○消防団員の服制、装備及び被服等の貸与に関する規則
平成28年3月1日規則第5号
消防団員の服制、装備及び被服等の貸与に関する規則
(目的)
(服制及び装備)
第2条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)及び消防団の装備の基準(昭和63年消防庁告示第3号)の定めるところによる。
(貸与する品目及び員数)
第3条 消防団員に貸与する被服等の品目及び員数は、別表のとおりとする。
(貸与)
第4条 被服等は、現品をもって貸与する。
(貸与被服等の貸与期間)
第5条 被服の貸与期間は、概ね10年とし、貸与を受けた日に属する月から起算する。ただし、被服等の損耗の度合によって期間を伸縮することができる。
(被服等の返納)
第6条 消防団員が退職若しくは死亡したとき、又は新たに被服等の貸与を受けたときは、現に貸与を受けていた被服等は、速やかに返納しなければならない。
(使用の制限)
第7条 被服は、職務執行のほか着用し、又は使用してはならない。
(保全の業務)
第8条 被服等は、正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することができない事由によって生じた損傷については、この限りでない。
(損傷等の弁償)
第9条 被服を故意又は過失によって損傷又は亡失したときは、相当価格を弁償させるものとする。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
(記録)
第10条 消防団長は、貸与品貸与簿(別記様式第1号)を備え、貸与の状況を記録しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第2項の規定により消防団長及び消防団員として任命されたとみなされた消防団長及び消防団員の服制及び装備は、当分の間、解散前の西十勝消防組合の例による。
附 則(平成31年3月20日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
貸与被服

品名

員数

摘要

1個

制服用のみ

略帽

1個


制服(上下)

1着

ベルト含む

アポロキャップ

1個


活動服(上下)

1着

ベルト含む

防寒衣

1着


1足

短靴

階級章

3個

活動服、制服、防寒衣

防火衣(上下)

1着

安全帯付、男性団員のみ

防火帽

1個

しころ、ヘッドライト付

ネクタイ

1本


消火手袋

1双


防火長靴

1足


ベスト

1着

女性団員のみ

ブラウス

1着

女性団員のみ

ショルダーバック

1個

女性団員のみ

必要に応じ貸与する被服

品名

員数

摘要

安全帽

1個


救助用半長靴

1足


防塵メガネ

1個


防塵マスク

1個


消防手帳

1冊


夏服(上下)

1着

ベルト含む

雨衣(上下)

1着


別記様式第1号(第10条関係)