○十勝圏複合事務組合規約
平成29年9月6日十地政指令第2183号
十勝圏複合事務組合規約
十勝圏複合事務組合規約(昭和44年清水町地方指令第1236号)の全部を改正する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、十勝圏複合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町及び浦幌町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 十勝圏の総合的な振興計画の策定及び施策の推進並びに地域の振興整備についての連絡調整に関する事務

関係市町村

(2) 高等看護学院及び附属施設の設置、維持管理・運営に関する事務

関係市町村

(3) 教育研修センターの設置、維持管理・運営に関する事務

関係市町村

(4) 十勝市町村税滞納整理機構の設置、運営に関する事務

関係市町村

(5) し尿処理施設の設置、維持管理・運営に関する事務

関係市町村

(6) ごみ処理施設及び最終処分場の設置、維持管理・運営に関する事務

帯広市、音更町、芽室町、中札内村、更別村、幕別町(旧忠類村地域は除く。)、池田町、豊頃町、浦幌町

(7) 十勝川流域下水道施設の維持管理・運営に関する事務

帯広市、音更町、芽室町、幕別町

(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、帯広市西24条北4丁目1番地5に置く。
第2章 組合議会
(組合議会の組織及び議員の選挙)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、38人とする。
2 組合議員は、関係市町村の長及び関係市町村の議会において当該議会の議員のうちから選挙された者1人とする。
3 第7条第2項第1号に掲げる事由に該当したことにより、市町村長が組合議員でなくなったときは、その市町村長が属する市町村の議会の議員のうちから選挙された者をもって後任の組合議員とする。
(議長及び副議長)
第6条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町村の長又は議会の議員としての任期による。
2 組合議員が次に掲げる事由に該当したときは、その職を失う。
(1) 関係市町村の長である者が、組合長に選任されたとき。
(2) 関係市町村の長又は議会の議員でなくなったとき。
3 関係市町村の議会選出の組合議員に欠員を生じたときは、その議員の属する、又は属していた市町村の議会において直ちに欠員の組合議員を選挙しなければならない。
(特別議決)
第8条 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係る議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている出席議員の過半数の賛成を含む全出席議員の過半数でこれを決する。
(議会の事務局)
第9条 組合の議会に事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置く。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任方法)
第10条 組合に、組合長1人、副組合長1人及び会計管理者1人を置く。
2 組合長は、組合議会において関係市町村の長のうちから選挙された者とする。
3 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て選任する。
4 会計管理者は、組合長がこれを任免する。
(組合長等の任期)
第11条 組合長の任期は、当該市町村の長の任期による。
2 副組合長の任期は、4年とする。
(補助職員)
第12条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期による。
(監査委員の事務局)
第14条 組合の監査委員に事務局を置く。
2 前項の事務局に必要な職員を置く。
(教育委員会)
第15条 組合に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)により教育委員会を置く。
2 教育委員会は、教育長及び4人の委員をもって組織する。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第16条 組合の経費は、関係市町村の負担金、手数料、使用料及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は、次のとおりとする。
(1) 議会費、公平委員会費、監査委員費及び教育委員会費 均等割
(2) 十勝圏の総合的な振興計画の策定及び施策の推進並びに地域の振興整備についての連絡調整に関する経費 均等割20パーセント、人口割80パーセント
(3) 高等看護学院の平常運営に伴う経費 帯広市70パーセント、音更町ほか17町村30パーセント(この分賦は、均等割25パーセント、人口割75パーセント)
(4) 教育研修センターの平常運営に伴う経費 均等割30パーセント、基準財政需要額割40パーセント、児童生徒数割30パーセント
(5) 十勝市町村税滞納整理機構の平常運営に伴う経費 均等割、引継件数割及び徴収実績割とし、組合長が組合議会の議決を経て定める。
(6) し尿処理施設、ごみ処理施設及び最終処分場の新・改築に伴う経費 基本容量割
(7) し尿処理施設、ごみ処理施設及び最終処分場の平常運営に伴う経費 基本容量割及び実績使用量割
(8) 十勝川流域下水道施設の流入汚水に係る経費 実績使用量割
(9) 十勝川流域下水道管理運営に要する経費から流入汚水に係る経費を控除した経費 基本容量割
3 前項の負担金は、組合長の指定する期日までに納入しなければならない。
(基金)
第17条 第3条の表第1号の項に規定する事業を行うため、十勝ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金の出資額については、次の表のとおりとする。

(単位:千円)

市町村

出資額

市町村

出資額

帯広市

333,720

大樹町

25,560

音更町

76,680

広尾町

31,320

士幌町

22,680

幕別町

64,800

上士幌町

22,680

池田町

31,320

鹿追町

21,960

豊頃町

19,800

新得町

27,000

本別町

34,200

清水町

35,640

足寄町

32,040

芽室町

42,120

陸別町

17,640

中札内村

16,920

浦幌町

27,720

更別村

16,200



3 基金のうち各市町村の出資金総額に相当する額は、これを処分することができない。
4 組合が解散したときは、基金は第2項の出資額により各市町村に帰属する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
(事務の承継)
第2条 組合は、平成30年3月31日をもって解散した十勝環境複合事務組合の事務を承継する。
(経過措置)
第3条 この規約の施行の日の前日において、改正前の規約の規定により、組合議会の議長、副議長、議員、組合長、会計管理者、監査委員、教育長及び教育委員の職にあった者は、この規約の施行の日において、それぞれ相当規定に基づき当該職に選任されたものとみなす。この場合において、監査委員、教育長及び教育委員の任期の末日は、従前の任期の末日と同日とする。
2 この規約の施行の日の前日において、改正前の規約の規定により、副組合長の職にあった者の任期は、改正前の規約の規定にかかわらず、同日限りとする。
(準備行為)
第4条 第10条第3項の規定による副組合長の選任に関し必要な行為は、北海道知事の許可のあった日から、この規約の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
(最初に選任される副組合長の任期)
第5条 この規約の施行の日以後において、最初に選任される副組合長の任期の末日は、第11条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日において在任していた十勝環境複合事務組合副組合長の任期の末日と同日とする。