○第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年9月27日条例第9号
第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 第2号会計年度任用職員の給料は当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務に対する報酬であって住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給与の内払)
第3条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、第2号会計年度任用職員の申し出により口座振替の方法により支払うことができるものとする。
(給与からの控除)
第4条 第2号会計年度任用職員の給与の支払に際しては、その給与から条例及び規則に基づき第2号会計年度任用職員が町に納付すべき使用料並びに貸付金の償還金及び利息に相当する額を控除することができる。
(給料表)
第5条 第2号会計年度任用職員の給料表は別表第1のとおりとする。
2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則に定めるものは、それぞれ職務の等級に分類されるものとする。
(職務の級及び号給の基準)
第6条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 第2号会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条から第7条までの規定の例による。
2 前項の場合において、給与条例第7条中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」とする。
(住居手当)
第8条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額10,000円をこえる家賃を支払っている第2号会計年度任用職員(有料の公宅を貸与され、使用料を支払っている第2号会計年度任用職員並びに父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している第2号会計年度任用職員を除く。)の住居手当については、給与条例第9条の2の規定の例による。
(通勤手当)
第9条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第9条の3の規定の例による。
(給与の減額)
第10条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条中「第13条」とあるのは、「第14条」とする。
(時間外勤務手当)
第11条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第13条の2」とあるのは「第15条」と、同条第3項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条の2」とあるのは「第15条」と、同条第4項中「勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第13条の2」とあるのは「第15条」とする。
(休日勤務手当)
第12条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第12条の2の規定の例による。この場合において、同条中「第13条の2」とあるのは「第15条」と、「勤務時間等条例で定める日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた休日」とする。
(深夜割増手当)
第13条 第2号会計年度任用職員の深夜割増手当は、給与条例第12条の3の規定の例による。この場合において、同条中「第13条の2」とあるのは、「第15条」とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第13条の規定の例による。この場合において、同条中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年清水町条例第4号)第10条に定める休日」とあるのは、「国民の祝日に関する法律による休日及び第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。
(時間外勤務手当の基礎となる給与額の算出)
第15条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当の基礎となる給与額の算出は、給与条例第13条の2の規定の例による。この場合において、同条中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年清水町条例第4号)第10条に定める休日」とあるのは、「国民の祝日に関する法律による休日及び第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。
(期末手当)
第16条 第2号会計年度任用職員(英語指導助手及び国際交流員を除き、任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第16条の規定の例による。
2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第17条 第2号会計年度任用職員(英語指導助手及び国際交流員を除き、任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第16条の2の3の規定の例による。
2 第16条第2項の規定及び給与条例第16条の2及び第16条の2の2の規定は、第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(英語指導助手又は国際交流員及び少人数学級臨時教諭の給料)
第18条 この条例の規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年誘致事業等により英語指導助手又は国際交流員として任用されるもの及び清水町立小中学校において少人数学級等の指導等の実施に伴い任用する少人数学級臨時教諭の給料は、月額として37万円以下の範囲内で任命権者が定める。
2 前項に定めるほか、英語指導助手又は国際交流員及び少人数学級臨時教諭の給料の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく特別非常勤職員として任用されていた者、同法第17条の規定に基づく一般非常勤職員として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に任用された場合において、令和2年度6月1日の基準日における在職期間は、令和元年12月2日から当該基準日までの期間を在職期間とみなし、これを通算する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)
3 令和4年6月に支給する期末手当については、第16条の規定によりその例によることとされる清水町職員の給与に関する条例(昭和26年清水町条例第16号)附則第26項の規定は、適用しない。
(令和4年12月に支給する期末手当の特例)
4 令和4年12月に支給する期末手当については、第16条の規定によりその例によることとされる清水町職員の給与に関する条例(昭和26年清水町条例第16号)第16条の規定中「100分の120」とあるのは「100分の130」と読み替えるものとする。
(令和5年12月に支給する期末手当の特例)
5 令和5年12月に支給する期末手当については、第16条の規定によりその例によることとされる清水町職員の給与に関する条例(昭和26年清水町条例第16号)第16条の規定中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。
(令和6年12月に支給する期末手当の特例)
6 令和6年12月に支給する期末手当については、第16条第1項の規定によりその例によることとされる清水町職員の給与に関する条例(昭和26年清水町条例第16号。以下「清水町職員の給与条例」という。)第16条第2項の規定中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と読み替えるものとする。
(令和6年12月に支給する勤勉手当の特例)
7 令和6年12月に支給する勤勉手当については、第17条第1項の規定によりその例によることとされる清水町職員の給与条例第16条の2の3第2項第1号の規定中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と読み替えるものとする。
附 則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第40号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第25号)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1の規定は令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年清水町条例第9号。以下「改正後の給与条例」という。)別表1の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(令和7年3月25日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
給料表
行政職給料表

職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額


183,500

230,000

184,600

231,500

185,800

233,000

186,900

234,500

188,000

236,000

189,700

237,500

191,300

239,000

192,900

240,500

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
教育職給料表

職務の級

1級

号俸

給料月額


220,700

223,100

225,500

227,900

230,300

232,700

235,100

237,500

239,900

10

241,500

11

243,100

12

244,700

13

246,300

14

247,800

15

249,200

16

250,600

17

252,000

18

253,200

19

254,400

20

255,600

21

257,000

22

258,200

23

259,500

24

260,800

25

262,100

26

264,000

27

265,800

28

267,600

29

269,300

30

271,500

31

273,700

32

275,900

33

278,100

34

280,300

35

282,500

36

284,600

37

286,600

38

288,500

39

290,400

40

292,200

41

294,000

42

295,900

43

297,700

44

299,400

45

301,100

46

302,900

47

304,600

48

306,200

49

307,800

50

309,500

備考 この表は、教員その他これに類する者に適用する。
医療職給料表

職務の級

1級

号俸

給料月額


240,600

242,800

245,000

247,200

249,400

250,400

251,300

252,200

253,100

10

254,300

11

255,400

12

256,300

13

257,100

14

257,800

15

258,500

16

259,400

17

260,500

18

261,600

19

262,700

20

263,800

21

264,900

22

266,000

23

267,100

24

268,200

25

269,200

26

270,300

27

271,400

28

272,400

29

273,400

30

274,100

31

274,800

32

275,500

33

276,200

34

276,800

35

277,300

36

277,800

37

278,300

38

278,900

39

279,400

40

279,900

41

280,300

42

280,800

43

281,300

44

281,800

45

282,300

46

282,800

備考 この表は、保健師、看護師その他これに類する者に適用する。
介護職給料表

職務の級

1級

号俸

給料月額


199,600

201,300

203,000

204,700

206,300

207,900

209,500

211,100

212,700

10

214,500

11

216,300

12

217,400

13

218,500

14

219,700

15

220,900

16

222,000

17

223,100

18

224,100

19

225,100

20

226,100

21

227,100

22

228,500

23

229,800

24

231,100

25

232,400

26

233,700

27

235,000

28

236,200

29

237,400

30

238,400

31

239,400

32

240,400

33

241,400

34

242,400

35

243,300

36

244,200

37

245,100

38

246,000

39

246,900

40

247,700

41

248,500

42

249,100

43

249,700

44

250,300

45

250,800

46

251,300

47

251,800

48

252,300

49

252,800

50

253,400

51

253,900

52

254,400

53

254,800

54

255,300

55

255,800

56

256,300

57

256,800

58

257,200

59

257,600

60

258,000

61

258,400

62

258,800

63

259,200

64

259,600

65

260,000

66

260,400

67

260,800

68

261,200

69

261,600

70

262,000

71

262,400

備考 この表は、介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士その他これに類する者に適用する。
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
1 行政職給料表

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 教育職給料表

1級

定型的な教育に関する業務を行う職務

3 医療職給料表

1級

定型的な保健医療に関する業務を行う職務

4 介護職給料表

1級

定型的な介護事業に関する業務を行う職務