○第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年9月27日条例第9号
第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 第2号会計年度任用職員の給料は当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務に対する報酬であって住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給与の内払)
第3条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、第2号会計年度任用職員の申し出により口座振替の方法により支払うことができるものとする。
(給与からの控除)
第4条 第2号会計年度任用職員の給与の支払に際しては、その給与から条例及び規則に基づき第2号会計年度任用職員が町に納付すべき使用料並びに貸付金の償還金及び利息に相当する額を控除することができる。
(給料表)
第5条 第2号会計年度任用職員の給料表は
別表第1のとおりとする。
2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、
別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則に定めるものは、それぞれ職務の等級に分類されるものとする。
(職務の級及び号給の基準)
第6条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
2 前項の場合において、
給与条例第7条中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」とする。
(住居手当)
第8条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額10,000円をこえる家賃を支払っている第2号会計年度任用職員(有料の公宅を貸与され、使用料を支払っている第2号会計年度任用職員並びに父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している第2号会計年度任用職員を除く。)の住居手当については、
給与条例第9条の2の規定の例による。
(通勤手当)
(給与の減額)
第10条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、
給与条例第11条の規定の例による。この場合において、
同条中「第13条」とあるのは、「第14条」とする。
(時間外勤務手当)
第11条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、
給与条例第12条の規定の例による。この場合において、
同条第1項中「第13条の2」とあるのは「第15条」と、
同条第3項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条の2」とあるのは「第15条」と、
同条第4項中「勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第13条の2」とあるのは「第15条」とする。
(休日勤務手当)
第12条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、
給与条例第12条の2の規定の例による。この場合において、
同条中「第13条の2」とあるのは「第15条」と、「勤務時間等条例で定める日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた休日」とする。
(深夜割増手当)
第13条 第2号会計年度任用職員の深夜割増手当は、
給与条例第12条の3の規定の例による。この場合において、
同条中「第13条の2」とあるのは、「第15条」とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、
給与条例第13条の規定の例による。この場合において、
同条中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年清水町条例第4号)第10条に定める休日」とあるのは、「国民の祝日に関する法律による休日及び第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。
(時間外勤務手当の基礎となる給与額の算出)
第15条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当の基礎となる給与額の算出は、
給与条例第13条の2の規定の例による。この場合において、
同条中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年清水町条例第4号)第10条に定める休日」とあるのは、「国民の祝日に関する法律による休日及び第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。
(期末手当)
第16条 第2号会計年度任用職員(英語指導助手及び国際交流員を除き、任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、
給与条例第16条の規定の例による。
2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第17条 第2号会計年度任用職員(英語指導助手及び国際交流員を除き、任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、
給与条例第16条の2の3の規定の例による。
(英語指導助手又は国際交流員及び少人数学級臨時教諭の給料)
第18条 この条例の規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年誘致事業等により英語指導助手又は国際交流員として任用されるもの及び清水町立小中学校において少人数学級等の指導等の実施に伴い任用する少人数学級臨時教諭の給料は、月額として37万円以下の範囲内で任命権者が定める。
2 前項に定めるほか、英語指導助手又は国際交流員及び少人数学級臨時教諭の給料の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく特別非常勤職員として任用されていた者、同法第17条の規定に基づく一般非常勤職員として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に任用された場合において、令和2年度6月1日の基準日における在職期間は、令和元年12月2日から当該基準日までの期間を在職期間とみなし、これを通算する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)
(令和4年12月に支給する期末手当の特例)
(令和5年12月に支給する期末手当の特例)
(令和6年12月に支給する期末手当の特例)
(令和6年12月に支給する勤勉手当の特例)
附 則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第40号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第25号)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1の規定は令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年清水町条例第9号。以下「改正後の給与条例」という。)別表1の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(令和7年3月25日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
給料表
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
教育職給料表
職務の級 | 1級 |
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 220,700 |
2 | 223,100 |
3 | 225,500 |
4 | 227,900 |
5 | 230,300 |
6 | 232,700 |
7 | 235,100 |
8 | 237,500 |
9 | 239,900 |
10 | 241,500 |
11 | 243,100 |
12 | 244,700 |
13 | 246,300 |
14 | 247,800 |
15 | 249,200 |
16 | 250,600 |
17 | 252,000 |
18 | 253,200 |
19 | 254,400 |
20 | 255,600 |
21 | 257,000 |
22 | 258,200 |
23 | 259,500 |
24 | 260,800 |
25 | 262,100 |
26 | 264,000 |
27 | 265,800 |
28 | 267,600 |
29 | 269,300 |
30 | 271,500 |
31 | 273,700 |
32 | 275,900 |
33 | 278,100 |
34 | 280,300 |
35 | 282,500 |
36 | 284,600 |
37 | 286,600 |
38 | 288,500 |
39 | 290,400 |
40 | 292,200 |
41 | 294,000 |
42 | 295,900 |
43 | 297,700 |
44 | 299,400 |
45 | 301,100 |
46 | 302,900 |
47 | 304,600 |
48 | 306,200 |
49 | 307,800 |
50 | 309,500 |
備考 この表は、教員その他これに類する者に適用する。
医療職給料表
職務の級 | 1級 |
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 240,600 |
2 | 242,800 |
3 | 245,000 |
4 | 247,200 |
5 | 249,400 |
6 | 250,400 |
7 | 251,300 |
8 | 252,200 |
9 | 253,100 |
10 | 254,300 |
11 | 255,400 |
12 | 256,300 |
13 | 257,100 |
14 | 257,800 |
15 | 258,500 |
16 | 259,400 |
17 | 260,500 |
18 | 261,600 |
19 | 262,700 |
20 | 263,800 |
21 | 264,900 |
22 | 266,000 |
23 | 267,100 |
24 | 268,200 |
25 | 269,200 |
26 | 270,300 |
27 | 271,400 |
28 | 272,400 |
29 | 273,400 |
30 | 274,100 |
31 | 274,800 |
32 | 275,500 |
33 | 276,200 |
34 | 276,800 |
35 | 277,300 |
36 | 277,800 |
37 | 278,300 |
38 | 278,900 |
39 | 279,400 |
40 | 279,900 |
41 | 280,300 |
42 | 280,800 |
43 | 281,300 |
44 | 281,800 |
45 | 282,300 |
46 | 282,800 |
備考 この表は、保健師、看護師その他これに類する者に適用する。
介護職給料表
職務の級 | 1級 |
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 199,600 |
2 | 201,300 |
3 | 203,000 |
4 | 204,700 |
5 | 206,300 |
6 | 207,900 |
7 | 209,500 |
8 | 211,100 |
9 | 212,700 |
10 | 214,500 |
11 | 216,300 |
12 | 217,400 |
13 | 218,500 |
14 | 219,700 |
15 | 220,900 |
16 | 222,000 |
17 | 223,100 |
18 | 224,100 |
19 | 225,100 |
20 | 226,100 |
21 | 227,100 |
22 | 228,500 |
23 | 229,800 |
24 | 231,100 |
25 | 232,400 |
26 | 233,700 |
27 | 235,000 |
28 | 236,200 |
29 | 237,400 |
30 | 238,400 |
31 | 239,400 |
32 | 240,400 |
33 | 241,400 |
34 | 242,400 |
35 | 243,300 |
36 | 244,200 |
37 | 245,100 |
38 | 246,000 |
39 | 246,900 |
40 | 247,700 |
41 | 248,500 |
42 | 249,100 |
43 | 249,700 |
44 | 250,300 |
45 | 250,800 |
46 | 251,300 |
47 | 251,800 |
48 | 252,300 |
49 | 252,800 |
50 | 253,400 |
51 | 253,900 |
52 | 254,400 |
53 | 254,800 |
54 | 255,300 |
55 | 255,800 |
56 | 256,300 |
57 | 256,800 |
58 | 257,200 |
59 | 257,600 |
60 | 258,000 |
61 | 258,400 |
62 | 258,800 |
63 | 259,200 |
64 | 259,600 |
65 | 260,000 |
66 | 260,400 |
67 | 260,800 |
68 | 261,200 |
69 | 261,600 |
70 | 262,000 |
71 | 262,400 |
備考 この表は、介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士その他これに類する者に適用する。
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
1 行政職給料表
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2 教育職給料表
3 医療職給料表
4 介護職給料表