○第2号会計年度任用職員の級及び号給の決定に関する規則
令和元年11月15日規則第9号
第2号会計年度任用職員の級及び号給の決定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年清水町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、第2号会計年度任用職員の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(3) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(4) 正規の試験 町長が行う競争試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別職務分類)
第3条 条例第5条第2項の規則で定める職務及びその職務の級への分類は、級別職務分類表(別表第1)に定めるとおりとする。
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定めるもののほか、行政職給料表の適用を受ける職員は、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれ学歴免許の資格を有する者が当該級に決定されるために必要経験年数を示すものとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄及び学歴免許欄の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許の資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。
3 前項の場合において、級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に属する学歴免許の資格については、初任給、昇格、昇給等に関する規則(令和3年清水町規則第5号)(以下「初任給規則」という。)第5条第2項の例による。
4 第2項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その試験欄又は職種欄の区分の最も低い学歴免許等の区分とする。
(必要経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の必要経験年数は、前条第2項の規定の適用に際して用いたその者の学歴免許の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 前条第2項の適用に際して用いた学歴免許の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給規則第6条第2項の例により経験年数として換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、初任給規則第7条の例により加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
(職務の級の決定)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の経験年数が級別資格基準表に定める必要経験年数に達している職務の級に決定するものとする。この場合において、第12条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、同表に定める必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもってそれらの者の必要経験年数とすることができる。
(号給の決定)
第9条 新たに職員となった者の号給は、職別号給基準表(別表第3)によるものとし、その者の職種欄及び学歴免許等欄の区分に応じてそれぞれの基礎号給欄を適用する。同表に定められていないときは、同表の類する職種の基礎号給を基礎として他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
2 第5条第3項及び第4項の規定は、職別号給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
(経験年数による号給の調整)
第10条 新たに職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給に初任給規則別表第4により算出した当該経験年数の月数を12月で除した数に3を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給にすることができる。
(号給の特例)
第11条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定を適用した場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定によることなくその者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 公共企業団体に勤務する者
(3) 職員以外の地方公務員
(4) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
2 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(再度任用される職員の給及び号給の決定)
第12条 再度任用される職員の給及び号給の決定は、会計年度任用職員であった期間の勤務成績等を勘案し、新たに職員となる者の例により決定するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく特別非常勤職員として任用されていた者、同法第17条の規定に基づく一般非常勤職員として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員として任用される者の令和2年度における級及び号給の決定は、この規則にかかわらず、原則改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年清水町条例第22号)又は廃止前の清水町臨時職員に関する規則(昭和60年清水町規則第10号)の規定により支給されるべき報酬又は賃金の直近上位に相当する級及び号給とする。
附 則(令和2年3月27日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別職務分類表

給料表の区分

等級

職名

行政職給料表

1級・2級

臨時主事補、臨時保育士、指導助手、臨時調理員、臨時運転技術員、臨時畜産技術員、臨時作業員、清掃員、管理人

教育職給料表

1級

特別支援教育支援員、臨時教諭、スクールソーシャルワーカー、スクールコーディネーター、英語指導講師

医療職給料表

1級

臨時保健師、臨時看護師、臨時歯科衛生士

介護職給料表

1級

介護支援専門員、臨時社会福祉士、臨時介護福祉士

別表第2(第4条関係)
行政職給料表給別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

正規の試験

大学卒

15

短大卒

18

高校卒

20

その他

中学卒

23

別表第3(第9条関係)
職別号給基準表

給料表の区分

職種

学歴免許等

基礎号給

適用範囲

号俸

号俸

行政職

行政事務

大学卒

1級

17号俸

1級

17号俸~41号俸

短大卒

1級

9号俸

1級

9号俸~41号俸

高校卒

1級

1号俸

1級

1号俸~41号俸

保育事務

大学卒

1級

17号俸

1級

17号俸~60号俸

2級

19号俸~40号俸

短大卒

1級

9号俸

1級

9号俸~60号俸

2級

19号俸~40号俸

司書事務

大学卒

1級

17号俸

1級

17号俸~60号俸

2級

19号俸~40号俸

短大卒

1級

9号俸

1級

9号俸~60号俸

2級

19号俸~40号俸

調理事務

高校卒

1級

1号俸

1級

1号俸~41号俸

施設管理員

高校卒

1級

1号俸

1級

1号俸~41号俸

技術員

高校卒

1級

1号俸

1級

1号俸~58号俸

2級

19号俸~53号俸

作業員

高校卒

1級

1号俸

1級

1号俸~58号俸

2級

19号俸~47号俸

教育職

教員

大学卒

1級

13号俸

1級

13号俸~50号俸

その他教育職

高校卒

1級

1号俸

1級

1号俸~38号俸

医療職

保健師

大学卒

1級

5号俸

1級

5号俸~46号俸

短大3卒

1級

3号俸

1級

3号俸~46号俸

看護師

短大3卒

1級

3号俸

1級

3号俸~30号俸

短大2卒

1級

1号俸

1級

1号俸~30号俸

歯科衛生士

歯科衛生士養成機関卒

1級

1号俸

1級

1号俸~28号俸

介護職

介護支援専門員

実務研修修了者

1級

21号俸

1級

21号俸~71号俸

社会福祉士

短大卒

1級

11号俸

1級

11号俸~51号俸

介護福祉士

高校卒

1級

1号俸

1級

1号俸~34号俸