○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年11月15日規則第10号
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年清水町条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。
2 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間等条例第4条第2項の規定の例により4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第6条 週休日の振替等は、勤務時間等条例第5条の規定の例による。この場合において、同条中「第3条第1項又は前条」とあるのは「第4条第1項又は前条」と、「第3条第2項又は前条」とあるのは「第4条第2項又は前条」とする。
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間等条例第6条の規定の例による。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、勤務時間等条例第7条の規定の例により、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間等条例第9条の規定の例による。
(時間外勤務代休時間)
第10条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間等条例第9条の2の規定の例による。この場合において、同条第1項中「清水町職員の給与に関する条例(昭和26年清水町条例第16号。以下「給与条例」という。)第12条第3項」とあるのは「第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年清水町条例第9号)第11条」と、「第11条第1項」とあるのは「第12条」とする。
(休日)
第11条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間等条例第10条の規定の例による。
(休日の代休日)
第12条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、勤務時間等条例第11条の規定の例による。
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第14条 任命権者は、町長の定める要件を満たす会計年度任用職員に対して、町長の定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、各任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(特別休暇)
第15条 会計年度任用職員に別表第1の事由欄に掲げる事由がある場合(同表第8号、第11号、第12号、第14号及び第15号に掲げる場合にあっては、第2号会計年度任用職員に限る。)には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
2 第2号会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる無給の休暇を与えるものとする。
(特別休暇の承認)
第16条 特別休暇については、勤務時間等条例第17条の例により、任命権者の承認を受けなければならない。
(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第17条 町長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月25日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)

名称

事由

期間

公民権行使

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。

必要と認められる期間

官公署出頭

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。

必要と認められる期間

現住居の滅失等

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

出勤・退勤困難

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等の不可抗力により勤務することが著しく困難となった場合

必要と認められる期間

危険回避

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

感染予防

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離により勤務することが困難となった場合

必要と認められる期間

忌引

(7) 会計年度任用職員の親族(町長の定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長の定める期間

結婚休暇

(8) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

連続する5日以内(週休日又は休日をはさんでいる場合は、週休日又は休日は日数に含めない。)

公務上傷病

(9) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

私傷病

(10) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前9号に掲げる場合を除く。)

一の年度において町長の定める期間

夏季休暇

(11) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の6月から10月までの期間における期間内における週休日、第4条の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則連続する3日以内

ただし、特に必要と認められる場合には、1暦日ごとに分割することができるものとする

出生サポート休暇

(12) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内とし、休暇の単位は、1日又は15分とする

産前産後休暇

(13) 出産する予定である職員が申し出た場合

医師又は助産師の証明に基づく出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から、出産後8週間目に当たる日までの期間中に職員が申し出した期間(産後6週間を経過した者が申し出た場合は、その者について医師が支障ないと認めたときは勤務させることができる。)

男性の育児参加のための休暇

(14) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以降1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内において5日以内とし、休暇の単位は、1日又は15分とする

配偶者出産休暇

(15) 会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

3日以内とし、休暇の単位は、1日又は15分とする

別表第2(第15条関係)

名称

事由

期間

育児休暇

(1) 生後1年に達しない子(勤務時間等条例第8条第1項に規定する子を含む。第4号ア及びウを除き、以下同じ。)を育てる女性の会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内の期間

子の看護等休暇

(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内とし、休暇の単位は、1日若しくは15分とする

短期介護休暇

(3) 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内とし、休暇の単位は、1日又は15分とする

介護休暇

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間とし、休暇の単位は、1日又は1時間とする

介護時間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

生理休暇

(6) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1回につき3日以内において、必要と認められる期間

妊娠又は出産後の通院休暇

(7) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

妊娠23週まで 4週間に1日

妊娠24週から35週まで 2週間に1日

妊娠36週から出産まで 1週間に1日

ただし、上記区分の期間においても医師又は助産師の特別の指示があった場合は、その指示した日数

出産後1年まで 1日

ただし、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示した場合のみ

妊娠中の通勤緩和のための休暇

(8) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

必要と認められる期間

妊娠障害休暇

(9) 妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

14日の範囲内の期間

骨髄移植休暇

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末(しょう)血幹細胞移植のための末(しょう)血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末(しょう)血幹細胞移植のため末(しょう)血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間