○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する訓令
令和元年11月15日訓令第2号
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年清水町規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。
(年次有給休暇)
第2条 規則第14条第1項に規定する町長の定める要件及び町長の定める日数については、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものについて、1年間において10日
(2) 前号に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から1年以上継続勤務した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものについて、それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

0年

7日

5日

3日

1日

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

2 年次有給休暇は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
3 年次有給休暇の単位は、1日又は15分とする。
4 時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。
(忌引休暇の対象となる親族等)
第3条 規則別表第1第7号に規定する町長の定める親族及び町長の定める期間は、次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者又は配偶者のおじ・おば

(私傷病休暇の日数)
第4条 規則別表第1第10号に規定する町長の定める期間は、次の表の上欄に1週間の勤務中の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

2 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものについては、1週間の勤務日の日数が5日以上であるものとみなす。
(看護休暇の対象となる子の世話等)
第5条 規則別表第2第2号に規定する町長の定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)
第6条 規則別表第2第3号に規定する町長の定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。
(1) 要介護者の世話
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
2 規則別表第2第4号の町長の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。
(介護休暇の申出等)
第7条 規則別表第2第4号に規定する町長の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。
2 会計年度任用職員の申出は、同号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
8 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく特別非常勤職員として任用されていた者、同法第17条の規定に基づく一般非常勤職員として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に任用された場合(以下「継続任用の場合」という。)においては、当該勤務期間を第2条第1項第2号に期定する継続勤務年数又は同項第3号に規定する継続勤務期間に加算するものとする。
3 継続任用場合において、施行日以前に与えられた年次有給休暇に残日数がある場合、第2条第2項の規定により繰り越すことができるものとする。
附 則(令和6年1月16日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。