○清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月28日訓令第16号
清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年清水町条例第27号。以下「公費負担条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 公費負担条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、清水町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、別記第1号様式による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)
第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し別記第2号様式による確認申請書を提出しなければならない。
2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、別記第3号様式による確認書を交付しなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に前条第2項の選挙運動用自動車燃料代確認書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、別記第4号様式の証明書、別記第5号様式の証明書又は別記第5号の2様式の証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、公費負担条例第4条、第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、別記第6号様式の請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第4条の確認書)を添えて、清水町長に提出しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月12日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)


別記第2号様式(第3条関係)


別記第3号様式(第3条関係)


別記第4号様式(第5条関係)


別記第5号様式(第5条関係)
別記第5号の2様式(第5条関係)
別記第6号様式(第6条関係)