○初任給、昇格、昇給等に関する規則
令和3年3月24日規則第5号
初任給、昇格、昇給等に関する規則
初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年清水町規則第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、清水町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要とされる在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」とは、任命権者が行なう採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(類する職務)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める職務は別表第1に定める職務とする。
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表によるものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれ学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。
第5条 級別資格基準表は、試験欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等区分に属する学歴免許等の資格については、級別資格基準表において定めるもののほか、別表第3に定める学歴免許等区分表による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職員の前条第2項の規定の適用に当って用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等の資格に対しては別表第5に定める修学年数調整表に規定する加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
第2章 初任給
第8条 新たに職員となる者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第12条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合であらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数とすることができる。
(初任給基準表)
第9条 初任給基準は、別表第6に定める初任給基準表によるものとする。
2 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(新たに職員となった者の号俸)
第10条 新たに職員となった者の号俸は、第8条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは、同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格した者とした場合に第16条第1項又は第17条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下記の区分に属する学歴免許等の資格を有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、次条から第12条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
(経験年数を有する者の号俸)
第11条 次の各号に掲げる経験年数を有する新たに職員となった者の号俸については、第10条第1項の規定による号俸(次条の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸)の号数に、経験年数換算表により算出した経験年数の月数を12で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数
(2) 採用時の職務の級を初任給基準表に定める職務の級によらず、級別資格基準表の必要経験年数を基準として決定された職員については、その職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(学歴免許等の資格による号俸調整)
第11条の2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の師悪を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を取得したと認める者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
第12条 次の各号から引続いて新たに職員となった者の号俸の決定について、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 職員以外の地方公務員
(4) その他任命権者が前各号に準ずると認める職員
第3章 昇格その他の異動
(昇格及び降格)
第13条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第8条第1号の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格)
第14条 職員の職務の級を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においてあらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
(昇格の特例)
第15条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため当該級より下位の級に属する職員をもつてこれを補充しようとする場合
(2) 級別資格基準表の学歴免許欄の異る区分に属する学歴免許等を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたとき
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号俸)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前条第2号又は第3号の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の給への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の給への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条第2号の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。
(降格)
第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に定める「他の職への降任等」に該当するものを除く。次項において同じ。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 前項の規定により職員を降格させる場合において、職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
4 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法第28条の2第4項に定める他の職への降任等により降格させる場合の降格は、次条第2項に規定するところによる。
(降格の場合の号俸)
第17条の2 前条第2項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 前条第4項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
3 前項の規定により職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第18条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合は、級別資格基準表により、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号俸は、前3条の規定にかかわらず、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職種については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号俸
(給料表の適用を異にする異動)
第19条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合は、級別資格基準表により、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号俸は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。
第4章 昇給
(昇給日)
第20条 条例第4条第4項の規則で定める日は、第23条又は第24条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第21条 条例第4条第4項の規定による昇給(第23条又は第24条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
2 次の各号に掲げる事由により勤務成績の証明が得られない職員については、前項の規定に関わらず町長が別に定める。
(1) 年次有給休暇、特別休暇及び公務上の負傷又は疾病による病気休暇
(2) 公務上の負傷又は疾病による休職
第22条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 条例第4条第5項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第16条第3項の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。
6 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
7 第4項又は第5項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第18条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
8 前7項のほか、町長が特別の事由があると認める場合は、昇給する号俸を別に定めることができる。
(研修、表彰等による昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) あらかじめ町長と協議の上その指定を受けた研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第5章 補則
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第26条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第16条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)に該当するときは、その者の号俸を別に定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(号俸決定の特例)
第27条 初任給基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を上位に決定することができる。
(給料の訂正)
第28条 職員の給料の決定に誤りがあり任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかつて行うことができる。
(復職時における号俸の調整)
第29条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
第30条 この規則により難い事情があると認められるときは、町長が別段の定めをすることができる。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)

職務

類する職務

課長補佐の職務

次長の職務、所長の職務、園長の職務、副園長の職務、館長の職務、牧場長の職務

課長の職務

支所長の職務、事務局長の職務

別表第2(第4条関係)
その1 行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

学歴免許

正規の試験

大学卒


12


10

22

28

30

短大卒


12

13

25

31

33

高校卒


11

12

11

15

27

33

35

その他

中学卒


12

12

15

19

31

37

39

その2 医療職給料表級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

学歴免許

保健師

助産師

大学卒




15

17

短大3卒



10


10

16

18

看護師

短大3卒



10


10

16

18

短大卒



11


11

17

19

准看護師

准看護師養成所卒


15

21

24

備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程終了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程終了

(1) 学校教育法による大学院の終了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年生の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年生の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条第2項関係)
経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下


技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下


その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

備考
1 等級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定によるものとする。
2 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程終了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程終了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の運用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。

4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第9条関係)
その1 行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

その他

別に定める

別に定める

その2 医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2のその2医療職給料表級別基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対応する初任給欄の号俸を2級9号俸とする。
別表第7(第16条関係)
ア 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

10

19

11

11

20

12

12

21

13

13

22

14

14

23

15

15

24

16

16

25

17

17

26

10

10

18

18

27

11

11

19

19

28

12

12

20

20

29

13

13

21

21

30

14

14

22

22

31

15

15

23

23

32

16

16

24

24

33

17

17

25

25

34

18

18

26

26

35

19

19

27

27

36

20

20

28

28

37

21

21

29

29

38

22

22

30

30

39

23

23

31

31

40

24

24

32

32

41

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

54

73

52

92

36

52

54

74

52

93

37

53

55

75

53

94


53

55

75


95


53

55

75


96


53

55

75


97


53

55

75


98


54

55

76


99


54

55

77


100


54

56

78


101


54

56

79


102


54

56

80


103


55

56

81


104


55

56

82


105


55

56

82


106


55

56

83


107


55

57

84


108


56

57

84


109


56

57

85


110


56

57

86


111


56

57

87


112


56

57

88


113


56

57

89


114


56


90


115


56


91


116


56


92


117


57


93


118


57


93


119


57


93


120


57


93


121


57




122


57




123


57




124


57




125


57




イ 医療職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

10

14

10

27

11

15

11

28

12

16

12

29

13

17

13

30

14

18

14

31

15

19

15

32

16

20

16

33

17

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

41

34

46

42

59

42

35

47

43

60

42

36

48

44

61

43

37

49

45

62

43

38

50

46

63

44

39

51

47

64

44

40

52

48

65

45

41

53

49

66

46

42

54

50

67

47

43

55

51

68

48

44

56

52

69

49

45

57

53

70

50

46

58

53

71

51

47

59

54

72

52

48

60

54

73

53

49

61

55

74

54

50

62

55

75

55

51

63

56

76

56

52

64

56

77

57

53

65

57

78

58

54

66

58

79

59

55

67

59

80

60

56

68

60

81

61

57

69

61

82

62

58

70

61

83

63

59

71

62

84

64

60

72

62

85

65

61

73

63

86

65

62

74

63

87

66

63

75

64

88

66

64

76

64

89

67

65

77

65

90

67

66

78

65

91

68

67

79

66

92

68

68

80

66

93

69

69

81

67

94

70

70

82

67

95

71

71

83

68

96

72

72

84

68

97

73

73

85

68

98

74

74

85

68

99

75

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

77

78

87

69

103

78

79

88

70

104

78

80

88

70

105

79

81

89

70

106

79

81

90

70

107

80

81

91

71

108

80

82

92

71

109

81

82

92

71

110

81

82

92

71

111

81

83

93

72

112

81

83

93

72

113

81

83

93

73

114

82

84

94


115

82

84

94


116

82

84

94


117

82

85

95


118

82

85

95


119

83

85

95


120

83

86

96


121

83

86

96


122

83

86

96


123

83

86

97


124

84

86

97


125

84

87

97


126

84

87



127

84

87



128

84

87



129

85

88



130

85

88



131

85

88



132

86

88



133

86

89



134

86

89



135

87

89



136

87

90



137

87

90



138

88

90



139

88

90



140

88

90



141

89

91



142

89

91



143

89

91



144

89

91



145

90

91



146

90

92



147

90

92



148

90

92



149

91

92



150

91

92



151

91

93



152

91

93



153

92

93



154

92




155

92




156

92




157

93




158

93




159

93




160

94




161

94




162

94




163

95




164

95




165

95




166

96




167

96




168

96




169

97




別表第7の2(第17条の2関係)
ア 行政職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

33

17

17

33

18

18

10

10

33

19

19

11

11

34

20

20

12

12

35

21

21

13

13

36

22

22

14

14

38

23

23

15

15

39

24

24

16

16

41

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

54

37

37

29

29

22

56

38

38

30

30

23

58

39

39

31

31

24

60

40

40

32

32

25

62

41

41

33

33

26

64

42

42

34

34

27

66

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

71

45

45

37

37

30

74

46

46

38

38

31

77

47

47

39

39

32

80

48

48

40

40

33

83

49

49

41

41

34

86

50

50

42

42

35

89

51

51

43

43

36

92

52

52

44

44

37

93

54

53

45

45

38

93

56

54

46

46

39

93

58

55

47

47

40

93

60

56

48

48

41

93

61

57

49

50

42

93

62

58

50

52

43

93

63

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

77

75

57

66

50

93

82

78

58

76

51

93

87

81

59

88

52

93

92

84

60

92

53

93

97

88

61

93

54

93

102

92

62

93

55

93

107

99

63

93

56

93

116

106

64

93

57

93

125

113

65

93

58

93

125

113

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

98

93

77

93

125

113

99

93

78

93

125

113

100

93

79

93

125

113

101

93

80

93

125

113

102

93

81

93

125

113

103

93

82

93

125

113

104

93

83

93

125

113

106

93

84

93

125

113

107

93

85

93

125

113

109

93

86

93

125

113

110


87

93

125

113

111


88

93

125

113

112


89

93

125

113

113


90

93

125

113

114


91

93

125

113

115


92

93

125

113

116


93

93

125

113

117


94

93

125

113



95

93

125

113



96

93

125

113



97

93

125

113



98

93

125

113



99

93

125

113



100

93

125

113



101

93

125

113



102

93

125

113



103

93

125

113



104

93

125

113



105

93

125

113



106

93

125

113



107

93

125

113



108

93

125

113



109

93

125

113



110

93

125

113



111

93

125

113



112

93

125

113



113

93

125

113



114

93


113



115

93


113



116

93


113



117

93


113



118

93


113



119

93


113



120

93


113



121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 医療職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

17

25

13

17

17

26

14

18

17

27

15

19

18

28

16

20

19

29

17

21

20

30

18

22

21

31

19

23

22

32

20

24

24

23

21

25

10

25

34

22

26

11

26

35

23

27

12

28

36

24

28

13

29

37

25

29

14

30

38

26

30

15

31

39

27

31

16

32

40

28

32

17

33

41

29

33

18

34

42

30

34

19

35

43

31

35

20

36

44

32

36

21

37

45

33

37

22

38

46

34

38

23

39

47

35

39

24

40

48

36

40

25

41

49

37

41

26

42

50

38

42

27

43

51

39

43

28

44

52

40

44

29

45

53

41

45

30

46

54

42

46

31

47

55

43

47

32

48

56

44

48

33

49

57

45

49

34

50

58

46

50

35

51

59

47

51

36

52

60

48

52

37

53

61

49

53

38

54

62

50

54

39

55

63

51

55

40

56

64

52

56

41

58

65

53

57

42

60

66

54

58

43

62

67

55

59

44

64

68

56

60

45

65

69

57

61

46

66

70

58

62

47

67

71

59

63

48

68

72

60

64

49

69

73

61

65

50

70

74

62

66

51

71

75

63

67

52

72

76

64

68

53

73

77

65

70

54

74

78

66

72

55

75

79

67

74

56

76

80

68

76

57

77

81

69

77

58

78

82

70

78

59

79

83

71

79

60

80

84

72

80

61

81

85

73

82

62

82

86

74

84

63

83

87

75

86

64

84

88

76

88

65

86

89

77

90

66

88

90

78

92

67

90

91

79

94

68

92

92

80

98

69

93

93

81

102

70

94

94

82

106

71

95

95

83

110

72

96

96

84

112

73

97

97

85

113

74

98

98

86

113

75

99

99

87

113

76

100

100

88

113

77

102

101

89

113

78

104

102

90

113

79

106

103

91

113

80

108

104

92

113

81

113

107

93

113

82

118

110

94

113

83

123

113

95

113

84

128

116

96

113

85

131

120

98

113

86

134

124

100

113

87

137

128

102

113

88

140

132

104

113

89

144

135

105

113

90

148

140

106

113

91

152

145

107

113

92

156

150

110

113

93

159

153

113

113

94

162

153

116


95

165

153

119


96

168

153

122


97

169

153

125


98

169

153

125


99

169

153

125


100

169

153

125


101

169

153

125


102

169

153

125


103

169

153

125


104

169

153

125


105

169

153

125


106

169

153

125


107

169

153

125


108

169

153

125


109

169

153

125


110

169

153

125


111

169

153

125


112

169

153

125


113

169

153

125


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169

153



115

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116

169

153



117

169

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118

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153



119

169

153



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169

153



121

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123

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124

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169

153



126

169




127

169




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169




129

169




130

169




131

169




132

169




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169




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139

169




140

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169




149

169




150

169




151

169




152

169




153

169




別表第8(第22条関係)
昇給号俸数表

昇給区分

昇給の号俸数

8以上

2以上

備考
この表に定める上段の号俸数は条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9(第29条関係)
休職期間換算表

事由

換算率

給与条例第15条の介護休暇

3/3以下

給与条例第17条第1項の休職

3/3以下

職員が公務上の負傷又は疾病によりその勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合

給与条例第17条第2項又は第3項の休職

2/3以下

職員が私傷病によりその勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合

給与条例第17条第4項の休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる)

給与条例第17条第5項の休職

3/3以下

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以下