○清水町届出書等の押印省略に関する規則
令和4年3月31日規則第1号
清水町届出書等の押印省略に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、清水町へ提出する届出書等への押印の省略化に関する基本事項を定め、手続及び事務の簡素化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 届出等 行政手続に係る届出、申請、その他これらに類するものをいう。
(2) 届出書等 清水町が提出を求める届出等の書面をいう。
(3) 押印 届出書等に届出等を行う者(代理人を含み、単なる伝達のみを行う者を除く。以下同じ。)の氏、名、氏名又は代表者の表示された印鑑を押す行為
(押印の省略)
第3条 次のいずれかに該当するときは、届出書等に押印を求めることを要しない。
(1) 届出等を行う者がその者であることの確認ができる場合(代理人による届出等にあっては、委任状その他代理権を有していることを確認できる書類の提示があったものに限る。)であり、かつ、当該届出等を行う者の意思によるものであることが確認できるとき。
(2) 従前より押印を求めていない届出書等を提出するとき。
(適用除外)
第4条 次に掲げる場合には、前条の規定は適用しない。
(1) 法令、条例及びこれらに基づく規則並びに国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
(2) 契約事務に関する書類(入札書又は見積書及びこれらの書類を代理人が提出する際に添付する委任状その他契約締結に関する書類並びに契約代金の請求書)を提出する場合
(4) 印影の照合が必要となる場合
(5) 届出等を行う者以外に義務を課す場合であって、義務を課される者の意思を確認する必要があるとき。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。