○清水町中小企業・小規模企業振興基本条例
令和6年3月21日条例第2号
清水町中小企業・小規模企業振興基本条例
(目的)
第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が本町の経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念及び基本的施策を定めるとともに、町の役割等を明らかにすることにより、中小企業等の振興等を総合的に推進し、もって地域経済の持続的な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(4) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人及び町内で事業活動その他の活動を行う人をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識のもと、中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、北海道その他の関係機関と連携し、中小企業等の成長及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(町の役割)
第4条 町は、前条の基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、前項の施策の推進に当たっては、国、北海道その他の関係機関との連携を図るものとする。
3 町は、中小企業等が地域経済の活性化並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。
4 町は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ、町内の中小企業等の受注機会の増大に努めるものとする。
(中小企業者等の役割)
第5条 中小企業者等は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
3 中小企業者等は、経営の安定及び地域経済の発展のため、商工会への加入等により、その活動に協力するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第7条 町民は、中小企業等の振興が町民生活の安定及び向上に寄与し、地域経済の活性化に資する役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第8条 第1条の目的を達成するため、第3条の基本理念に基づく中小企業等の振興に関する基本的施策を次のとおりとする。
(1) 経営の安定及び継続的な発展に関する施策
(2) 人材育成・確保及び雇用の安定に関する施策
(3) 事業承継の促進に関する施策
(4) 新事業の創出及び起業支援に関する施策
(5) 資金調達の円滑化に関する施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(基本的施策を推進するための支援体制の整備)
第9条 町は、中小企業等を支援する体制の整備を図るため、商工会及び中小企業者等との連携の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(中小企業等振興方策)
第10条 町は、中小企業等の振興を図るための具体的な方策を策定するものとする。
2 町は、中小企業等をめぐる情勢の変化を勘案し、及び中小企業等の振興を図るための具体的な方策に関する評価を踏まえ、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
(財政上の措置)
第11条 町は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。