北海道清水町議会

北海道清水町議会

使用料等関連条例審査特別委員会(12月16日_日程03)

○委員長(加来良明)都市施設課関連条例の審査を行います。
 議案第90号「清水町畑地かんがい用水施設条例の制定について」を議題とします。それでは、関係書類も含め説明をお願いいたします。
 佐藤都市施設課参事。

○参事(佐藤正敏)議案第90号「清水町畑地かんがい用水施設条例の制定について」提案理由の説明を申し上げます。資料につきましては、1頁に載ってございます。この条例につきましては新設条例であります。今条例につきまして、熊牛中地区における畑地かんがい用水施設が国営事業十勝川左岸地区及び道営中熊牛地区により整備され、平成21年度をもって施設整備が完了し、事業を終了したところでございます。平成22年より供用を開始するため、条例を今回制定するものでございます。制定の議決を求めるものでございます。条例の内容について説明したいと思います。本条例につきましては、本則22条と附則2項、別表2から構成されております。まず第1条は目的で、この条例の位置づけを明示してございます。第2条は定義でございます。本地区の畑地かんがい施設の湿潤用水施設と肥培用水施設の2種類の用水施設を有しているため、総じて畑かん施設と称しまして、湿潤用水施設と肥培用水施設について定義づけをするものでございます。そこで、第2条の第1項1なのですが、湿潤用水施設とは原水を未処理のまま散水機や給水栓により畑に散水する目的の施設であります。次に、2項の肥培用水施設は、原水をろ過した水で家畜糞尿を希釈して畑に散布するための水を引き込む目的の施設であります。第3条は、名称及び用水区域について定めております。第4条は、使用対象者でございます。畑かん施設を使用するものの資格について定めてございます。第5条は、使用の申請であります。畑かん施設を使用する者の申請と許可について定めてございます。第6条は、使用許可の変更であります。許可内容に変更が生じた場合の申請と承認について定めています。第7条は、使用の中止であります。畑かん施設の使用を中止する場合の届出について定めてございます。第8条は、工事の申請でございます。畑かん施設の新設・改築追加・撤去又は布設替工事等、工事をしようとする者の申請と許可について定めてございます。第9条は、工事の費用負担であります。前条の工事に要する費用は申請者の負担とすることを規定するものです。第10条は、工事の施行及び検査であります。工事の施行及び検査について必要事項を定めてございます。第11条は、変更の工事であります。公共用地内において公共事業等により支障物件となった畑かん施設に変更を加える場合、施設使用者の同意がなくても工事ができることを規定するものでございます。第12条は、給水の原則であります。非常災害、畑かん施設の損傷などやむを得ない事情が生じた場合の制限と、制限又は停止について必要な事項を規定してございます。第13条は、責務であります。畑かん施設の使用者の責務について必要事項を定めてございます。第14条は、原因者負担でございます。前条の規定により発生した工事、修繕等に要する費用について原因者負担にすることを規定してございます。第15条は、水道メーターの設置でありまして、肥培用水施設の水道メーターの設置について必要な事項を定めてございます。第16条は、メーターの貸与でございます。メーターは町長が設置し肥培用水施設の使用者の貸与について必要な事項を決めて規定してございます。第17条は検査等であり、施設を管理するにあたり、異常使用水量などの可能性がある場合、畑かん施設を検査し、使用者に適切な措置をとらせることができることを規定するものでございます。第18条は、給水の停止でございます。使用者に対する給水停止について必要事項を規定してございます。第19条は、使用料の徴収であります。湿潤用水は別表1、肥培用水は別表2により、使用者は算出した額を納めなければならないと規定しております。次の頁をめくっていただいてご覧いただきたいと思います。別表1では湿潤用水の使用料を定めており、年間予定、管理予定、維持管理費を基本額と面積割の合計額で負担していただく使用料の設定をしています。面積割につきましては、年間予定維持管理費3,245,000円を見込み、その5割の農用地面積で除して10円単位で丸めた金額が面積割として、年間10アール当たり50円と設定をするものであります。基本額につきましては、年間予定維持管理費から面積割使用料の差額を施設利用予定戸数で除して得た金額を1,000円単位で丸め、金額が16,000円となり年間の基本額として設定するものです。別表2では、肥培用水の使用料を定めており、同様の内容により整備されております国営畑総事業御影地区の農業用水使用料と整合性を図るため、同様に1立方メートル当たり80円と設定するものであります。第20条は、使用料の算定であります。肥培用水の使用料につきましては、メーターの検針により使用水量に応じて毎月算定し、使用者に通知することを規定しています。第21条は、使用水量の認定であります。肥培用水の使用水量の認定について必要事項を定めています。第22条は、徴収方法等でありますが、湿潤用水と肥培用水の使用料の納期限と徴収方法について規定しております。第23条は、使用料の減免であります。災害その他特別な事情があった場合、使用料の減免をすることができると規定してございます。第24条は、委任であります。条例記載事項以外で必要な事項を規定するとして定めております。附則は2項ございます。1項は施行期日で、この条例は平成22年4月1日から施行します。第2項は、使用料算定の特例措置であります。第20条本文の規定にかかわらず最初の使用料の算定に限り、条例施行後速やかに検針した日から次回検針する日までを使用水量とするとを規定するものでございます。以上、議案第90号の提案理由といたします。よろしくご審議のほどお願いします。

○委員長(加来良明)これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 伊藤委員。

○委員(伊藤成一)畑かん施設は、来年の3月をもって工事満了することに伴い、受益者の負担が今後は伴うわけでございますけれども、ただいま担当課から説明をいただいたわけでございますけれども、基本額16,000円、並びに10アールあたり50円、これを更にするということは年間維持費3,270,000円から割り返したということでございますけども、この基本額16,000円という、これを算出した根拠というのはどういうことですか。

○委員長(加来良明)横山水道グループリーダー。

○Gリーダー(横山 隆)基本割、それと面積割ということで半分ずつ、約半分ずつに設定いたしましたのは、御影畑総事業を行った区域の畑作専業農家の農業用水使用料金となるべく整合性をもたしたいという形で算出した場合に、このような金額と設定させていただきました。

○委員長(加来良明)伊藤委員。

○委員(伊藤成一)面積についての算出については農業基本台帳で面積、個人の面積なんですけれども、年間の維持費、これは3年間そのままの数字でいくのですか。

○委員長(加来良明)横山グループリーダー。

○Gリーダー(横山 隆)3年間、水利権の更新が25年にございます。それまでにつきましては、少なくとも3年間はこの金額でいきたいと思っております。

○委員長(加来良明)伊藤委員。

○委員(伊藤成一)ということは、受益者もこの金額で3年間いくということで捉えてよろしいですか。

○委員長(加来良明)横山グループリーダー。

○Gリーダー(横山 隆)1農家の基本額については変更ございませんが、面積につきましては、土地の移動がそれぞれ、いろいろ賃貸とかそういう形で動かれると思います。それについては、毎年4月1日に変更届けを出していただきまして、それぞれ増えた人、減った人の分を算定いたしまして、賦課させていただきたいと思います。

○委員長(加来良明)伊藤委員。

○委員(伊藤成一)そうですね、基本台帳は毎年変わる人もいるし、土地の売買・小作等によって変わると思います。それと、道から今度は町に管理、委託となるわけでございますけれども、仮に取水栓の破損とかそういうのは受益者の負担となるわけでございますけれども、途中の管、もしくは万が一壊れた場合のそういうのは町が修理して払わなければならないのか、また受益者にそれが被ってくるのかどうか、そのへんはどうなんですか。

○委員長(加来良明)横山グループリーダー。

○Gリーダー(横山 隆)大口径でございます基幹施設につきましては以前よりいろいろと問題がございまして、これにつきましてはまだ今後とも開発等協議いたしながら進んでいって、この使用料のほうに影響するようにはしていきたくないと思っております。

○委員長(加来良明)他に質疑ありませんか。
 口田委員。

○委員(口田邦男)御影畑総との整合性を保つため、というふうに設定しているように説明がありましたけれども、これはメーター1本でやるとだいぶん差が出るのかな。御影畑総の単価と、メーター1本でやった場合の単価と。これは今、メーターと、それから反別割というのかな、2本立てでやっているでしょ。例えばこれを2本立てでなしにメーターだけでやった場合、何でそんなややこしいことをやらなきゃならないのかな。

○委員長(加来良明)横山グループリーダー。

○Gリーダー(横山 隆)畑地かんがいにつきましては、先ほどの説明とだぶる面もありますが、湿潤用水という形と肥培用水という形の2本立てでやっております。御影につきましては、熊牛地区でいう肥培用水ということでありまして、ろ過した水を使っておりますので、御影と整合性を合わせたということでございます。もう一つの湿潤につきましては、これは、ろ過をしないでダム水をそのまま直接畑に散布するというシステムでございます。そのような中で、御影畑総の人方が畑にまく面積といたしまして、基本的には防除用水として使うのが基本で、施設的にも整備されておられると思います。その防除用水となりますと、作物によっていろいろ違うわけでございますが、平均いたしまして1ヘクタール8トンではないかと、一度に防除する水量としては約1トンと捉えております。それで年間、例えば8回まくのであれば、1ヘクタール当たり8トンではないかということで、それからいくと、例えば30ヘクタール・40ヘクタール持っておられる畑作専業農家の方が防除した水と、それから湿潤用水でまく量とはだいたい同じなので、金額は同じようになろうかなというふうにおさえております。あと、メーター云々という形でございましたが、メーター器、国営の畑総につきましては、国の事業として当初からメーターが設置されてございました。ただ、今回につきましてはこれは町のほうでメーター設置をしなければいけないものですから、メーターの設置料、それから8年ごとの交換費用が多大にかかるものですから、こちらについては、基本割、それから面積割という形でさせていただいております。また、同様な事業を行っております芽室、幕別、中札内、更別も同様のこの湿潤かんがい用水をやっているわけでございますが、こちらについても面積割と基本割の町村とか、立ち上がりのこの水を取る給水栓ですか、それの本数1本当たりいくらだとかという設定の仕方をしてございます。以上、そのような形を参考にさせていただきまして、今回の料金を設定させていただきました。

○委員長(加来良明)口田委員。

○委員(口田邦男)そうしたら、水は水でも、ろ過していない水とろ過している水と、2つの種類の水がきているということなんだね。わかりました。

○委員長(加来良明)他に質疑ありませんか。
 荒木委員。

○委員(荒木篤司)これを質問する前にちょっと聞きますけども、これね、何を質問してもいいのですか。質問したら困るなということがあるんですか。休憩をとって担当に聞いてみてください。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○委員長(加来良明)休憩します。

(休憩中、質疑内容確認)

○委員長(加来良明)休憩前に引き続き会議を開きます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○委員長(加来良明)荒木委員。

○委員(荒木篤司)・・・。

(マイクスイッチ入っておらず聞き取り不可)

○委員長(加来良明)荒木委員、マイクのスイッチお願いします。

○委員(荒木篤司)この条例の中で、要するに但し書きの条例がありますよね。それはどういうことかと言ったら、「ただし、町長が特に認めた場合」というのがありますよね。第14条と第22条ですか。これはどういう場合を想定してそういうふうにしているのか、ちょっと教えてください。

○委員長(加来良明)答弁を求めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○委員長(加来良明)休憩します。

(休憩中、答弁調整)

○委員長(加来良明)休憩前に引き続き会議を開きます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○委員長(加来良明)答弁を求めます。
 横山グループリーダー。

○Gリーダー(横山 隆)大変失礼いたしました。
 それでは、先ほどの質問に対してお答えをいたします。
 第14条につきましては、前条でうたっている「使用者は善良な注意義務をもって畑かん施設を使用しなければならない」と書いてございますが、善良な注意義務をもって使用していても不慮の事故と原因の究明ができない場合も想定されますので、そのことに対して第14条で但し書きとして「町長が特に認めた場合は」というふうに記述してございます。続きまして、第22条の3項でございますが、使用料は納入通知書又は口座振替により徴収するものとするとなっておりますが、これにつきましては納付書発布前にお金を納めに来た人、または、口座振込みの要望があった場合等に、これにより納めていただく場合がございますのでこのように書いてございます。以上でございます。

○委員長(加来良明)他に質疑ありませんか。
 西山委員。

○委員(西山輝和)先ほど御影の畑総と同じように料金設定したということですけども、基本料金16,000円で、年間の1戸あたりの16,000円というのもちょっと、ちょっとと言うか、だいぶん低すぎるのではないかと思うんですけれども、この工事をやってから御影畑総はもう20年以上ぐらい経っているわけですよね。今の工事の料金からいって、このぐらいの低い設定で果たしていいのかどうかということもあるんじゃないかと思うんですけど、また何十年かすれば大変なことになって支払いに四苦八苦するような状態になるのではないかと思うんですけれど。それよりも、もっと料金上げてもいいんじゃないかと思うんですけど、そのへんは考えたことありますか。

○委員長(加来良明)答弁を求めます。
 横山グループリーダー。

○Gリーダー(横山 隆)この事業につきましては、御影の畑総と同じように、償還金等につきましては使用料に反映してございません。あくまでも年間の維持管理費の中で管理費を割り返した金額がこのようになるということでございます。維持管理費の負担金、これにつきましては、施設維持管理協議会の負担金だとか修繕費・電気料が入ってございます。これが全部で3,250,000円の予定でございます。以上でございます。

○委員長(加来良明)他に質疑ありませんか。
 原委員。

○委員(原 紀夫)1点だけお尋ねいたします。
 今の西山議員の質問に若干連動するのですが、この新設の関係で、管内の同じような施設の料金とたぶん比較されているのだろうと思うのですが、上位なのかちょうど中間なのかということになると、どの位置にあるのでしょうか。

○委員長(加来良明)横山グループリーダー。

○Gリーダー(横山 隆)先ほどの面積割とか、立上り栓の1栓・2栓で計算していて、ほかの芽室・幕別・中札内・更別と比較いたしまして、一番低い値でございます。

○委員長(加来良明)原委員。

○委員(原 紀夫)なぜもう少し上げようとされないのか。財政的に厳しい町なのでありますから、当初から私は中間ぐらいでも結構ではないのかなと、こんな気がするのですが、このへんについてはどうなんでしょう。

○委員長(加来良明)横山グループリーダー。

○Gリーダー(横山 隆)こちらにつきましては、先ほどもご説明申し上げましたが、年間維持管理費の予算内で皆様方に負担していただくということで、施設の整備の償還金等については、国営の畑総と同じように、それについては料金に反映させないという形で、年間の維持管理費で皆さん方に納めていただくという形をとってございます。

○委員長(加来良明)原委員。

○委員(原 紀夫)私が今言ったように、中間ぐらいの料金で設定するとですね、受給者から相当の反発があるとか、そういうことが予想されるとか、そういうことは全く考慮とかはしていないのかどうか、このへんはどうでしょう。

○委員長(加来良明)横山グループリーダー。

○Gリーダー(横山 隆)こちらにつきましては、御影の畑総の畑作専門農家の使用料が、前年度でちょっと比較してみますと、40ヘクタールほど使っている方でだいたい32,000円ほどの金額を納めているわけでございます。それからいくと、この熊牛地区につきましても、面積割と基本割でいくと、だいたいこれに近い金額になるということでございますので、その金額が地域によってあまり差のない使用料かなと判断してこのような設定をさせていただきました。

○委員長(加来良明)次の質疑を受けます。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(加来良明)以上で質疑を終わります。