北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成18年第9回定例会(12月19日_日程第5)

○議長(田中勝男) 日程第5、議案第112号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定について、議案第113号、平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第114号、平成18年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第115号、平成18年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について、議案第116号、平成18年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の設定について、議案第117号、平成18年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について、議案第118号、平成18年度清水町上水道事業会計補正予算(第2号)の設定について、以上7件を一括議題とします。
 提出者より本案について、提案理由の一括説明を求めます。助役。

○助役(五十嵐順一) 補正予算の説明をさせていただきます。
 まず、議案第112号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定について、説明をさせていただきます。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ39,603千円と追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,798,078千円とするものであります。
 歳入から説明をさせていただきますので、11頁をお開きください。
 12款1項1目3節の保育所入所児童保護者負担金につきましては、途中入所児童の増によります追加でございます。
 2目1節の道営事業受益者負担金熊牛中地区につきましては、受益者負担区分に対しまして、助成金の交付が決定したことによる負担金収入見込額の減額でございます。
 次の頁、13款1項3目2節の牧場使用料につきましては、春先の降雪によります入牧開始の遅れや生産調整の影響などによる入牧の控えなどによる夏期放牧頭数の減による補正でございます。
 5目3節の公園使用料につきましては、それぞれの収入額の確定による補正でございます。
 6目1節の幼稚園使用料につきましては、途中入園者の増に伴う追加でございます。
 次の頁、7節の体育施設使用料及び10節の御影パークゴルフ場使用料につきましては、夏期営業終了によります使用料の確定部分の補正でございます。
 2項4目2節の授精牛捕獲手数料につきましては、夏期放牧頭数減によります補正でございます。
 14頁、14款1項1目1節の障害者保護費負担金につきましては、身障者補装具給付件数の増加に伴う国庫負担金の増でございます。
 2目1節の国民健康保険基盤安定負担金につきましては、低所得者に対する税軽減額の増に伴う国庫負担金の増でございます。
 次の頁、15款1項1目1節の民生委員活動費負担金につきましては、交付額の決定による減額でございます。
 2節の障害者保護費負担金につきましては、身障者補装具給付費給付件数の増に伴う道負担金の増でございます。
 2目1節の国民健康保険基盤安定負担金につきましては、低所得者に対する税軽減額の増に伴う道負担金の増でございます。
 2項1目3節2番の身体障害者日常生活用具給付等事業補助金につきましては、給付件数の増加に伴う道補助金の増額であります。
 次の頁、5番の精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助金につきましても給付件数増に伴う道補助金の追加でございます。
 2目1節の農業委員会交付金につきましては、交付額の確定によりますところの補正でございます。
 次の頁、16款1項2目1節の土地開発基金利子につきましては、預金金利上昇に伴う収入見込額の補正でございます。
 2項1目1節の町有地売払い収入につきましては、町有地売払い14件確定によるところの追加でございます。
 次の頁、17款1項1目の一般寄付金につきましては、商工女性部からの寄附による補正でございます。
 2目の特定寄付金につきましては、あおぞら会からの老人福祉目的への給付がありましたので、その補正でございます。
 次の頁、18款1項1目の財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正によります、歳入不足額を繰入れするものでございます。
 繰入後の基金残高につきましては、835,048千円となります。
 次の頁、20款5項5目3節15番の農業者年金業務委託手数料と20番の農地保有合理化事業事務委託金はそれぞれ額の確定による補正でございます。44番の持続的農業・農村づくり促進特別対策事業につきましては、道営熊牛中地区の畑かん事業に対する農家負担分の軽減を図る目的で北海道土地改良団体連合会から交付金が決定したことによります補正でございます。
 次の頁、21巻1項1目1節の道営熊牛中地区担い手畑地帯総合整備事業につきましては、畑かん事業費の確定見込みによります町債の減額でございます。
 次に歳出に移ります。
 22頁、2款1項1目の一般管理費につきましては、扶養手当と児童手当等の増による職員手当の補正でございます。
 共済費につきましては、それぞれの確定見込みによる補正でございます。
 次の頁、3目15節の町有施設解体工事につきましては、旧上清水小学校が売却できたことによりまして、減額をするものでございます。
 御影診療所のボイラー入替工事につきましては、執行残の補正でございます。21節の土地開発公社貸付金につきましては、公社が借り入れしている金利の上昇により、貸付金を追加するものでございます。
 28節の土地開発金繰出金につきましては、預金金利上昇に伴う繰出金への追加でございます。
 5目の交通安全推進費にまいります。今回、燃料費の高騰に伴う車両及び公共施設にかかる影響見込額を追加しておりますが、これにかかる額は総額で10,678千円の増加となっております。
 以下、各目の燃料費の補正の説明については省略をさせていただきます。
 11目24節のシステム借上料につきましては、執行残の補正でございます。
 次の頁、12目13節につきましても、執行残の補正でございます。
 2項1目3節の職員手当につきましては、住居手当の減によりますところの補正でございます。
 次の頁、3款1項1目19節の清水旭山学園改築資金補助金につきましては、学園に対して民間からの利子助成があったことによります町補助金の補正でございます。
 次の頁にかけましての3目25節の老人福祉基金積立金につきましては、特定寄附を積み立てることによります補正でございます。
 28節の介護保険特別会計繰出金につきましては、契約欄作成用ソフトウェア購入等の確定による繰出金の減でございます。
 4目19節の北海道社会福祉運営財団負担金につきましては、額の確定による補正でございます。
 20節の扶助費につきましては、それぞれ給付見込件数の増減によります補正でございます。
 次の頁、2項1目4節の臨時職員共済費につきましては、保育士の病気休暇に伴う代替職員分の共済費の追加補正でございます。
 2目の保育所運営費、28頁にまいりますが、2節の職員給与につきましては、育児休業者が3名出たことによります減額でございます。
 3節の職員手当につきましては、住居手当などの増による補正でございます。
 4節の職員共済費につきましては、長期休暇にかかる追加費用負担金の確定見込みによる補正でございます。
 7節の代替職員賃金につきましては、出産休暇等による代替職員の増による補正でございます。
 13節の町外保育所入所委託料につきましては、町外の保育所入所児童の増加によります補正でございます。
 次の頁、6目のきずな園運営費の9節の普通旅費につきましては、運営事業にかかる旅費の補正であります。
 7目9節の普通旅費につきましては、児童デイサービスセンターに管理責任者を置くことが義務付けられたことによります、研修旅費の補正でございます。
 31頁、4款1項1目19節の北海道後期高齢者医療広域連合設立準備委員会負担金につきましては、医療制度改革によります75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度が平成20年度から実施されることに伴う広域連合の準備会が発足しまして、運営負担金が決定されたことによる追加でございます。
 28節の国民健康保険特別会計繰出金につきましては、国保税収入の減による繰出金の補正でございます。
 保険基盤安定繰出金につきましては、低所得者に対する保険税軽減分の増による補正でございます。
 32頁、4目19節の上水道事業会計負担金につきましては、国道改修に伴う配水管工事費の確定に伴う補正でございます。
 上水道事業会計補助金につきましては、配水管修繕の工事に伴う補正でございます。
 28節の簡易水道事業特別会計繰出金につきましては、道営営農用水事業等の財源確定に伴う繰出金の減額でございます。
 次の頁、2目4節の職員共済費につきましては、確定見込み額による補正でございます。
 11節の電気料につきましては、原油高騰に伴う燃料の調整費の増による補正でございます。
 15節の焼却炉等修繕工事につきましては、事業完了に伴う執行残の補正でございます。
 次の頁、6款1項1目は財源内訳のみの補正でございます。
 2目3節の職員手当は扶養手当等の異動による追加でございます。
 6目3節の職員手当につきましては、扶養手当等の異動に伴う補正でございます。
 18節の牧場管理用備品につきましては、執行残の補正でございます。
 7目3節の職員手当につきましては、住居手当等の増に伴う補正でございます。
 13節の委託料及び15節の工事請負費につきましては、それぞれ事業完了見込みによる執行残の補正でございます。
 36頁、19節の道営事業負担金につきましては、熊牛地区の工種変更により減額をするものでございます。
 8目13節の委託料につきましても、それぞれ事業完了見込みによる執行残の補正でございます。
 10目28節の集落排水事業特別会計繰出金につきましては、電気料金の増加見込みにより追加するものでございます。
 次の頁にかけまして、11目1節の斡旋委員報酬につきましては、農地の賃貸借斡旋件数の増加に伴う会議費の増によるものでございます。
 9節の費用弁償についても同じでございます。
 11節の消耗品費につきましては、保有合理化事業事務委託金収入の増に伴い、委託金対象事務費を追加するものでございます。
 2項1目3節の職員手当につきましては、扶養手当等の異動による補正でございます。
 4節の職員共済につきましても、確定見込みによる補正でございます。
 38頁、7款1項5目11節の電気料につきましては、燃料調整費増に伴う追加補正でございます。
 15節の温泉棟屋上防水工事につきましては、簡易工事による修繕で対応できたことによります減額でございます。
 コテージ網戸修繕工事につきましては、執行残による補正でございます。
 次の頁、8款2項1目13節の道路台帳修正業務委託料につきましては、路線図面等の修正件数の増によりますところの補正でございます。
 40頁にかけての3目の道路新設改良費の22節の支障物件移転補償につきましては、道路改良事業にかかる上水道配水管移設の必要がなくなったことによります減額でございます。
 4項13節の街路樹維持管理委託料につきましては、執行残の補正でございます。
 2目13節の委託料及び15節の工事請負費につきましては、それぞれ事業完了によるところの不用額の補正でございます。
 次の頁の3目28節の公共下水道事業特別会計繰出金につきましては、下水道事業における事業完了による不用額の整理でございます。
 次の頁、4款1項1目19節の西十勝消防組合負担金につきましては、交通事故にかかる全国自治協会からの見舞金収入の事業等による負担金の減額でございます。
 次の頁、10款1項1目4節の職員共済費につきましては、確定見込みによる補正でございます。2目8節の選手派遣費につきましては、中学校体育連盟主催の全道全国大会出場選手増加見込みによるところの補正でございます。
 13節のコンピュータソフト等保守委託料につきましては、額の確定により補正するものでございます。
 次の頁、18節のパソコン機器につきましては、御影中学校で盗難された2台のノートパソコンのうち、発見されました1台につきまして、第三者から購入するための補正でございます。
 3目15節の工事請負費につきましては、それぞれ執行残の補正でございます。
 次の頁、2目のスクールバス管理費の4節の職員共済費につきましては、確定見込みによるところの補正でございます。
 46頁、4項1目4節の共済費につきましては、長期給付にかかる負担金の確定見込みによるところの補正でございます。
 7節の代替職員賃金につきましては、障害児等の増加によるところの臨時職員の増によります補正でございます。
 48頁、1目の保健体育総務費の3節の職員手当につきましては、扶養手当等の異動に伴う補正でございます。
 4節の職員共済費につきましては、確定見込みによるところの補正でございます。8節の社会体育奨励事業報償につきましては、小中学生の全道全国大会出場予定者の増に伴う補正でございます。
 50頁にまいります。5目の御影パークゴルフ場管理費につきましては、特定財源内訳のみの補正でございます。
 次の頁、13款1項1目11節の印刷製本費につきましては、役場の封筒を自前で印刷することによる減額でございます。
 以上で、歳出の説明を終わらせていただきまして、5頁をお開きいただきたいと思います。
 5頁は地方債の補正でございます。地方債の補正につきましては、歳入で説明をしました道営熊牛中地区担い手育成畑地帯総合整備事業畑かん分の事業費の減に伴いまして、借り入れる辺地対策事業債の限度額を66,800千円から46,900千円に引き下げるものでございます。
 以上で、一般会計補正予算(第7号)の説明とさせていただきます。
 次に、議案第113号の平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、説明を申し上げたいと思います。
 歳入歳出予算の補正は、既定額から歳入歳出それぞれ12,705千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,329,342千円とするものでございます。
 歳入から説明をしますので、6頁をお開きいただきたいと思います。
 1款1項1目1節の現年度課税分につきましては、農業所得などの課税所得の減少による減額補正でございます。
 2節の滞納繰越分につきましては、収納状況によりますところの追加でございます。
 次の頁、2款1項1目1節の現年度療養給付費等負担金につきましては、老人医療拠出金等の減に伴う減額補正でございます。
 2項1目1節の普通調整交付金につきましては、当初交付決定によるところの補正でございます。
 次の頁、4款2項1目1節の普通調整交付金につきましても、当初交付決定によるところの補正でございます。
 次の頁、7款1項1目1節の保険基盤安定繰入金保険税軽減分と2節の保険基盤安定繰入金保険者支援分につきましては、軽減対象者の確定によりそれぞれ追加するものでございます。
 3節は事務経費の確定による補正でございます。
 5節の財政安定化支援事業繰入金につきましては、平成18年度普通交付税参入の繰入基準額の確定によるところの補正でございます。
 6節のその他一般会計繰入金につきましては、今回の補正によるところの歳入不足額を繰入れするものでございます。
 11頁の歳出にまいります。
 1款1項1目3節の職員手当につきましては、扶養の異動に伴う補正でございます。
 4節の職員共済費につきましては、確定見込みによるところの補正でございます。
 7節の臨時職員賃金につきましては、医療制度改革により、新たに発生した事務処理に対応するための臨時職員賃金の追加でございます。
 9節の旅費につきましては、国保事務初級コース参加等によりますところの追加でございます。
 次の頁、13節のコンピュータ保守につきましては、額の確定によります補正でございます。前期高齢システムにつきましては、改修が軽微に終ることから自前で対応をしたため、全額を減額するものでございます。
 次の頁、2款1項1目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
 3目19節の一般保険者療養費につきましては、柔道整復費や針灸療養費の増によるところの追加でございます。
 次の頁、3款1項1目19節の老人保健医療拠出金及び2目19節の老人保健事務費拠出金につきましては、拠出金額の確定によるところの補正でございます。
 次の頁、4款1項1目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
 以上で、国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。
 次に、議案第114号、平成18年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について説明を申し上げます。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ399千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ689,659千円とするものでございます。
 歳入から説明を申し上げます。6頁をお開きいただきたいと思います。
 2款1項1目1節の介護予防事業手数料につきましては、生きがいデイサービス事業の利用者の増によるところの追加でございます。
 次の頁、3款2項2目の介護予防事業交付金及び3目の包括的支援事業交付金につきましては、交付額の確定による補正でございます。
 次の頁、4款1項2目の地域支援事業支援交付金につきましても、額の確定による補正でございます。
 次の頁、5款2項1目の介護事業予防交付金及び2目の包括的支援事業交付金につきましても、交付額確定見込みによる補正でございます。
 次の頁、7款1項1目の一般会計繰入金につきましては、事業確定見込みによりますところの町負担分について、それぞれ補正をするものでございます。
 2項1目1節の介護給付費準備基金繰入金につきましても、事業確定見込みによるところの補正でございます。
 11頁、歳出にまいります。5款1項1目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
 2目の介護予防事業の7節の臨時保健師賃金につきましては、予防教室につきまして、職員で対応することとしたことによります減額でございます。
 8節の教室活動専門職員報償につきましては、理学療法士をお願いしまして、その額の確定見込みによりますところの補正でございます。
 次の頁、11節の燃料費は介護予防事業送迎委託に伴う追加でございます。
 12節の手数料につきましては、意見書作成手数料の不用によりますところの減額でございます。
 13節の生きがいデイサービス事業委託料につきましては、利用者の増による追加でございます。
 2番の送迎運行業務委託料につきましては、介護予防事業を展開していくため送迎をしなければ利用できない人に対処するための追加をするものでございます。
 18節の備品購入費は指導シートを活用しない方法で予防事業を実施することによります不用となった額について減額をするものでございます。
 2項1目は財源内訳のみの補正でございます。
 次の頁、2目18節につきましては、執行残の補正でございます。
 以上で、介護保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。
 続きまして、議案第115号、平成18年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について、ご説明申し上げます。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ6,697千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ415,793千円とするものでございます。 
 歳入から説明しますので、8頁をお開き願いたいと思います。
 3款1項1目1節の下水道事業建設費補助金につきましては、補助事業の確定による補正でございます。
 次の頁、4款1項1目一般会計繰入金につきましては、今回の補正にかかる財源を一般会計で調整するための補正でございます。
 次の頁、6款1項1目1節の下水道事業債につきましては、補助事業の確定に伴い、起債の発行も減額するものでございます。
 次に11頁の歳出にまいります。
 1款2項2目11節の需用費につきましては、燃料単価の高騰などにより追加するものでございます。
 次の頁、2款1項1目11節の消耗品費につきましては、補助事業に伴う事務費確定による補正でございます。
 13節及び15節につきましては、それぞれ事業完了による執行残の補正となっております。
 次の頁、3款1項1目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。2目23節の長期債利子償還につきましては、平成17年度発行起債の利率の確定に伴い補正するものでございます。
 以上で歳出の説明とさせていただきます。
 地方債の補正について説明いたしますので、3頁をお開き願いたいと思います。第2表の地方債の補正につきましては、歳入でも説明しましたとおり、事業費確定により借入限度額を32,400千円から31,900千円、500千円引き下げるものでございます。
 以上で、公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
 次に、議案第116号、平成18年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の設定について説明申し上げます。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ365千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73,186千円とするものでございます。
 歳入から説明を申し上げますので、6頁をお開き願います。
 3款1項1目につきましては、補正予算の財源を一般会計繰入金で調整するための補正でございます。
 7頁の歳出、1款2項2目11節の電気料につきましては、電気料単価の増に伴う追加補正でございます。
 次の頁、2款1項1目につきましては、特定財源内訳のみの補正となっております。
 以上で、集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
 引き続きまして、議案第117号の平成18年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について説明申し上げます。
 ここで一部字句の訂正を恐縮ですがお願いしたいと思います。
 第1条の「総額から歳入歳出」となっておりますけれども、ここは「総額に歳入歳出」と訂正していただきたいと思います。
 また、「695千円を増額し」となっておりますが、「695千円を追加に」にご訂正願います。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ695千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ228,869千円とするものでございます。歳入から説明申し上げます。
 8頁、3款1項1目につきましては、本補正予算の財源につきまして一般会計繰入金で財源調整するための補正でございます。
 次の頁、4款2項1目1節の水道管移設工事受託事業収入につきましては、道路工事に伴う布設替工事が必要としなくなったことによりまして、受託事業収入を減額するものでございます。
 3項1目1節の雑入につきましては、平成17年度決算に伴う消費税額等還付金の増額補正でございます。
 次の頁、5款1項1目1節の簡易水道事業債の1番と2番につきましては、熊牛地区の今年度の配水管整備事業の事業費が確定したことにより、それぞれ起債について減額するものであります。
 また、3番と4番につきましては、道営営農用水事業の事業費の増加によりまして、それぞれ起債について増額補正をするものでございます。
 11頁、歳出にまいります。
 1款1項1目3節の職員手当につきましては、扶養の異動に伴う補正でございます。
 2項1目15節の配水管布設工事につきましては、熊牛地区の事業費が確定したことによる補正でございます。
 次の頁、2番の給水管布設工事、3番の浄水場計装機器設置工事につきましても、それぞれ事業費が確定したことによる補正でございます。
 19節の道営営農用水事業負担金につきましては、熊牛地区の工種変更により追加するものでございます。
 22節の作物補償につきましては、熊牛地区の配水管布設に伴う事業費の確定により補正をするものでございます。
 3項2目23節の長期債償還利子につきましては、平成17年度起債の利率の確定に伴い補正するものでございます。
 次の頁、2款2項1目15節の配水管布設替工事につきましては、御影太平道路改良舗装工事の調査の結果、水道管が支障とならなかったことによります減額補正をするものでございます。
 3項2目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
 次に、地方債の補正について説明をしますので、3頁をお開き願いたいと思います。
 第2表の地方債の補正につきましては、熊牛地区の配水管整備事業の事業費確定により簡易水道事業分と辺地対策事業分について、それぞれ400千円ずつ減額し、限度額をそれぞれ23,500千円に変更するものでございます。
 また、道営営農用水事業につきましても、事業費の確定により簡易水道事業分と辺地対策事業分につきまして、それぞれ2,400千円ずつ追加しまして、限度額をそれぞれ46,500千円と変更するものでございます。
 以上で、簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
 終わりに、議案第118号、平成18年度清水町上水道事業会計補正予算(第2号)の設定について説明を申し上げたいと思います。
 第2条の業務予定量の補正につきましては、本補正予算により浄水場機器更新の事業費を4,515千円に改めるものでございます。
 第3条の収益的収入及び支出の補正につきましては、既定額に250千円を追加し、総額を122,946千円とするものでございます。
 第4条の資本的収入及び支出の補正につきましては、資本的収入既定額から831千円を減額しまして40,899千円とし、また資本的支出額から656千円を減額して84,744千円とするものでございます。
 次の頁、第5条の企業債の補正につきましては、老朽管更新事業及び浄水場機器更新事業の事業費の確定によりまして、限度額を8,100千円と4,400千円に変更するものでございます。
 第6条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費を70千円追加し、23,821千円とするものでございます。
 第7条の他会計からの補助金につきましては、本補正予算により金額を改めるものでございます。
 次に収益的収入から説明を申し上げますので、3頁をお開き願います。
 1款2項2目1節の一般会計補助金につきましては、収益的支出の増額分250千円を一般会計補助金で調整するものでございます。
 次の頁、収益的支出の1款1項2目4節の配水管等修繕費につきましては、漏水による修繕費の増により追加するものでございます。
 3目2節の職員手当につきましては、扶養の異動に伴う追加でございます。3節の職員共済費につきましては、確定見込みによる補正となっております。
 2項1目1節の企業債利息につきましては、平成17年度借入れした利率の確定によるところの補正でございます。
 2節の一時借入金利息につきましては、本年12月末までに借入れ予定がないために減額するものでございます。
 次の頁、資本的収入の2項1目1節の企業債利息につきましては、平成17年度借り入れした利率の確定によるところの補正でございます。
 2節の一時借入金利息につきましては、本年12月末までに借り入れ予定がないために、減額をするものでございます。
 次の頁、資本的収入の1款1項1目1節の老朽管更新事業及び浄水場機器更新事業につきましては、それぞれ事業費の確定によりますところの減額をするものでございます。
 3項1目1節の一般会計負担金につきましては、国道274号線歩道改修に伴う配水管布設と調整工事分が特定財源でありましたけれども、その工事が確定したことによりまして減額するものでございます。
 次の頁、資本的支出の1款1項1目1節の工事請負費につきましては、入札執行など本年度の事業が確定したことによります、それぞれ執行残の補正でございます。
 以上で、上水道事業会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(田中勝男)
 これより一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 1番、橋本晃明議員。

○1番(橋本晃明) 一般会計補正予算の12頁、牧場の使用料についてお伺いしたいと思います。
 先日の一般質問でも町長にお伺いしましたが、その時と若干使用料が減額になっている理由について説明が間違っているのかなと思いますので、その時は当初入牧申込が水増ししてされるというようなことが多いんだけれども、実際には入牧する頭数は減るということが毎年あって、それで申込み頭数が減っているという説明だったんですが、実際には入牧料は実数で払ってもらうので、あんまり関係はないのではないかと思っていたんですが、本日の説明では雪解け遅れによる入牧が遅れたことと、生産調整による入牧控えによる頭数の減という説明でしたけれども、これらの分析というのはどんなふうにして行われているのか本当にそれだけなのかということをお聞きしたいと思います。
 それから、頭数が減っているだけなのか、入牧している戸数も減っているのか、それについてもお伺いをしたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。産業振興課参事。

○産業振興課参事(栗本勝矢)
 ご質問にお答えしたいと思います。先程、助役から説明ありましたように、今回、夏期放牧の結果が出ましたので、その中で今年春先に大雪が降りまして、残雪が牧場内にけっこうありまして、それの遅れのために1週間くらい入牧が遅れました。その遅れたことによる金額がだいたい240万円くらい、それと乳生産調整の関係もございまして、当初取りまとめしました頭数よりも約153頭よりも実際落ちております。それと途中で下牧した牛もおりまして、それらを絡めまして、金額で550万円ぐらいとなります。入牧戸数につきましては、毎年減ってきていますけれども、75戸前後となっております。頭数にしても、徐々には減っていますが、去年よりは夏期放牧で194頭減っております。
○議長(田中勝男) 1番、橋本晃明議員。

○1番(橋本晃明) 生産調整によって頭数が減ったというか、そこのところは親牛を町営牧場に入れるわけではないので、親牛を廃用に出したから頭数が減ったということはないと思うんですが、その生産調整で経営が厳しくなったから、牧場に預けるのをやめて自分で飼おうかというのはあるいはあるかもしれませんが、そういう部分でいうと、利用者がどういうような理由で頭数を減らすとか入れるのをやめようということについては、もうちょっと細かに調べる必要があるのではないかと思います。
 いろいろな声を聞くわけでありますけれども、ひとつには町営牧場では一番高いところというかてっぺんの気候条件が厳しいところに、一番小さな牛を預けているというのは、ちょっとかわいそうではないかと、最も栄養濃度の高いものを必要としているステージの牛はもっと下の草のいいところに入れるべきではないかとか、春先の放牧遅れにしても、その後の秋の部分にしてもそうですが、草の量というのが年間通じて大幅に変わるので、5月・6月・7月ぐらいはもっとたくさんの牛を飼ったほうが、入れたほうが本当はいいと、8月・9月になったらもうそんなには飼えないねというのが当然あるだろうと思うんですが、それらについての増頭だとか採草利用するだとかということの対応はどうしているのか、もう少し検討する必要があると思いますが、そういった技術的な部分だとか、その利用者からの声というものについてどういうふうに対応しているのかお伺いしたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。産業振興課参事。

○産業振興課参事(栗本勝矢) 頭数だとかそれに関しましては、預託者と十分話し合いをしまして、確実な数字を求めていくということでいきたいと思います。それから草地の関係なんですけれども、牧場の技術者と十分に打ち合わせをしながら、預託者とも打ち合わせをしながら、今後進めていきたいと思っております。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 7番、小谷裕一議員。

○7番(小谷裕一) 一般会計の44頁、備品購入費37千円、先だって行政報告の時にも質問しました。補正にこの費用を組んでいるということで、その時に質問させていただきますということでございました、若干お聞きしたいと思います。これはいわばネットオークションで出されたものを教育委員会の職員が落札されて手元に来て、これが盗品だと、盗まれたものであると、そういうことからして、私も法律のことはわからないのでお聞きしたいのですが、民法の規定により占有者が要した費用、ここでいう占有者というのが、この落札した職員のことなんだろうと思うんですが、その点が1点、2台盗まれたうちの1台であるということで、報告あったんですが、もう1台はどうなったんですか。オークションで出されていたんですか。それともこの犯人の自宅に数十点のパソコン等があると、これを警察が押収したということが新聞報道されておりますが、その2台盗まれたうちの1台はオークションで落札してそれが確認された、もう1台はどうなったんでございましょうか。その点をお聞きしたいと思います。

○議長(田中勝男) 学校教育課長。

○学校教育課長(寺本栄二)
 ただいまのご質問にお答えします。占有者におきましては、ネットオークションで落とした落札者のことをいいます。もう1台につきましては、犯人が逮捕されたことによりまして、警察のほうから連絡が来まして、それの所有者は愛知県の方が使っておりまして、警察によりますと、東京にいる娘さんのために買ったんですね。それで警察のほうから、善意の第三者、愛知県の落札した方、お父さんなんですけれども、そこに警察から連絡が入って、捜査上、現在は新得警察署に物が来ております。清水町と今第三者と現在協議中ということは返納に向けて協議中であります。近々、協議が相整うと思います。以上でございます。

○議長(田中勝男) 7番、小谷裕一議員。

○7番(小谷裕一) 今の説明ですと、いわばもう1台もオークションで落とされているんですね。その落とした方と今ある面では教育委員会では協議していると、ここで報告あったのは1台目ですね、民法の規定、占有者が要した費用、これに該当しないんですか。該当しないというのはおかしいけれども、落札をいくらでしたのかはわかりませんけれども、この1台はそういうことで製品番号なんかで確認して、これが学校のものであるとはっきりしたから法律に基づいてその費用を、占有者が落とした費用を払って返納されるということですが、占有者が愛知の人、その人が返さないといったらだめなんですか、戻ってこないんですか。これは盗品だということは、はっきりしているわけなので、1台目は交渉をしてこういうことなったんですか、そうか、1台目は教育委員会の職員だから、これは当然だけれども、もう1台は本人との話し合いというか、話し合いがつかないと、盗まれたものでもだめなんですか。その辺をお聞きしたい。

○議長(田中勝男) 学校教育課長。

○学校教育課長(寺本栄二) 2台目の関係ですが、相手の第三者の方が、法的にいうと民法上とか刑法とかいろいろあるんですが、相手が警察から連絡が入ったら、盗品と知らなかったと、それであればお返ししたいと、ただ落札した金額でお返しをしたいと、今は娘が使っているので、そのデータとか入っているので、それを全部消したら新得警察署に届けますよと、新得警察署もそういうことで着払いで送ってくださいということで、新得警察署に来て今ほとんど捜査が終ったんです。相手がそういうことで、お返しをしますと言っているんです。買った値段でお返ししますと、そういうことですので、うちは落札金額でお返ししていただくということで、近々協議が整うということなんです。

○議長(田中勝男) 7番、小谷裕一議員。

○7番(小谷裕一) わかりました。そうすると、もう1台がいくらで落札されてたのかはわかりませんが、確定したら補正が組まされるということなんだろうと思いますが、最後に関連して、余計なことかもしれませんが、これは盗んだものを売ったお金は、犯人というかにいっているわけですよね、これは刑法が絡んでいるのかもしれませんが、これは先のことで課長なり教育長に聞いてもあれかもしれませんが、これは一旦町が立て替えると言ったらおかしいですが、将来は民法なりわかりませんが、どんな形で決着するんでしょうか。参考までにお聞きしたいと思います。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) ただいまのご質問にお答えします。当然、犯人が確定しましたので、法的な措置、町としてかかった経費については損害賠償を求めていきたいと思っておりますけれども、町の公共施設でほかに昨年から今年にかけまして、ともに園ですとか、あるいは清掃センターとかで同じようにパソコンが盗難に遭っております。そういった部分も含めて、捜査の結果を待って、もしも同一犯であればそれも含めてと思っておりますので、いずれにしても法的な措置については検討してまいりたいと思っております。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。      (午前11時09分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時20分)

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○議長(田中勝男) 一括して質疑を行います。
 ほかに質疑ありませんか。
 5番、中島里司議員。

○5番(中島里司) 一般会計の17頁、町有地売払い収入、先程助役の説明で14件という報告がありましたが、これらについて1件1件ではないわけですが、年度は定かではないんですが、桂町住宅団地の中にあった公園、この用地の売払いについて今年度に含まれているかどうかということが1点、そして前年度であっても同じなんですが、考え方をお聞きしたいわけですが、その中で一括売払われたのか、その公園を分割して売払われたのか、これらについてお聞きしたいと思います。

○議長(田中勝男)
 答弁を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) ご質問に答弁させていただきます。今ご質問の桂町の公園用地につきましては、分割して3名の方に全部ではありませんが、それぞれ隣接している方にお売りをいたしました。

○議長(田中勝男) 5番、中島里司議員。

○5番(中島里司) 3軒ということは、4分割しているということなんですね、全部売れていないということですから。3筆は売買済み、1筆は残っていると、この面積なんですが、ちょっとかかわったような気がするんですが、その間口、あそこは何間だったかなというふうに思います。ということは、これは情報が間違っていたら訂正しますけれども、今の分割からいくと、本来4分割というのは隣接者に購入していただければ、その公園の間口を半分にすることによって、ひとつは消えるわけですね。もう残ったほうの土地について、真ん中で切っているのか、隣接者が必要とした部分だけを売ったのか。
 もしそういうことであれば、町有地として、残地で残っている間口、これは非常に今後の処分について、大きな影響があると思っております。宅地ですから、一定の間口がなければ、次にそこにほしいと言ってきている人がいても、その1戸分としてその土地が認められるのかどうか。
 私、この質問を延ばしているのは、何か資料を取りに行っているから、待っている時間があるので、それらも含めてお話を申し上げているんですが、中途半端と言ったら語弊があるかな、次の売買に対してその土地の価値が下がらない、そういう面積を残しているかどうかということなんです。俗にいう1戸として使えない間口であれば、隣接者に買っていただくより今後の処分としてはみえないでしょう。それを公園として復活させるなんて面積は残っていないはずですから。
 財政が厳しいから、少しでも町有地を処分しながら、財政を補填していくという考え方は間違っていると思いませんけれども、将来展望をしていく中で、あえて土地の価値を落としていくような残地の残し方をしていないのかということをお聞きしたいと思います。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) あそこは大きく2区画ございまして、南に面したところにつきましては、隣接者に分割、同じような面積、165.31平方メートルずつ分けて買っていただきました。北向きの土地につきましては、議員がお話のように、3軒ともそうなんですが、公園でずっときたものですから住宅を建てる際に屋根の向きが公園のほうに雪が落ちるような形になって建っている家が多くございます。今回、北側の土地につきましては、333平方メートルほどあるんですが、1軒の屋根の雪がすべて公園の用地に入るといった状況で、私どもとしましても、南向きと同じように両方の隣接者に買っていただければいいということで、お話を申し上げてきたところなんですが、片方の方につきましてはいらないと、雪の落ちるほうにすべてという話もさせていただいたんですが、現実問題として、すべてを買うだけの力もないと、雪の落ちる部分を分筆してお売りをした経過がございます。
 団地が330平方メートルのうち、分筆して売買したのが66平方メートルですので、約264平方メートルほど残ってございます。確かに北向きといえども、間口も狭くなりましたし、昨年一般公募をかけたところですが、それに来た方はおられませんでした。屋根の傾斜の関係でやむを得なくそういう方法を取らさせていただいたところでございますが、確かに土地の形としては、若干面積も狭くなりましたし、間口も減りましたし、使いづらい土地になったのかなと思ってございます。
 そういう形になりましたけれども、今後もそういう遊休地について、多くの希望者がいれば、買っていただけるような形で進めていきたいと思いますけれども、経過としてはそのような経過でございます。

○議長(田中勝男) 5番、中島里司議員。

○5番(中島里司) 今、説明を伺っていて、やはりその隣接者が雪の落ちる部分の土地の確保という部分で、隣接者に66平方メートルを分けたということで、これは隣を買った場合にそういう対応していればトラブルの解消ということになってきて、隣接者のもし処分をされていない土地を買った場合には、事前にそういうものは処理されたのかなというふうには聞こえます。そのとおりだと思います。今、私がお話をしたのは、売ってその土地の価値が264平方メートル残っているというから、宅地としては使えるのかなという気がするんですけれども、その辺について、交渉の中で雪の部分を必要だからその分だけ売りましょうという部分で、もっと交渉のしかたがなかったのかなと、あくまでも残地、残地の価値というのを、町民の財産ですから、その辺をしっかりとわきまえたうえで交渉をしていたのかどうか。それと今後、土地の価値観ということを切り売りをしていった場合にどう変化するかということをとらえながら取り組んでいただきたいというふうに思うのですが、今回とこれからの取り組みについてをお聞かせ願いたいと思います。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春)
 交渉経過につきましては、先程もちょっと触れさせてもらいましたが、地権者、隣接者が2軒ございますから、一番望ましいのは隣接者が両方とも希望すれば中央で分けて分筆して取得していただくのが一番良かったんですけれども、片方が必要ないということでしたので、屋根から雪の落ちる方については、できればというか基本的には公園であってもその土地に屋根の雪が落ちるということはあってはいけないことですから、屋根の形態も変えてほしいというお話もさせていただきました。ただやはりそこに住んでおられる方が、年齢的にかなり高齢ということもございまして、屋根の雪を落ちないように、屋根の構造を変えるということは、非常に財政的に厳しいと、であればすべての土地を買っていただくこともお話しましたが、とにかく屋根の雪が落ちる方については、いろいろな家計上の都合からやはり何とか落ちる部分だけ分筆をしてほしいというお話がございまして、本当に残る土地、残地のこともございまして、そのようにお話をさせていただいたんですが、結果的に最終的に落雪部分だけの土地の分筆をお売りしたということになったところです。
 今後のお話もございましたが、実は先般の町長のふれあいトークでも、あの地域の方々からそういうご指摘をいただいております。町有地の売買に当たっては、なお一層将来にいろんな意味で価値の下がらない方法も留意しながら、やらさせていただきたいというふうに思います。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 一般会計の29頁、きずな園運営費につきましてお尋ねします。約2,400万円の予算を組んでいるんですが、先日、厚生常任委員会の勉強会の時にわかった話ですが、きずな園に従来、新得・鹿追の子供達が通っていたというのが、今年度で新得町の子供達は撤退すると、それから平成20年度には鹿追町の子供達も撤退するというようなお話を伺いました。今のご時世からいうと、広域連携という形で事業を進めていくべきかなという時に、こういうふうに離れていくようなことに進んでいるのは理由は何かなということが1点、それと今後どのような経営になっていくのかというのが1点、条例でいうと清水町児童デイサービスセンター設置及び管理条例に基づいてこの事業を成されていると思いますが、障害者自立支援法ですか、それに基づいた児童デイサービス事業だと思いますけれども、そういう意味で今後において、どんなふうに進めていくのかということをお尋ねします。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。

○保健福祉課参事(加藤裕二) 下関議員のご質問にお答えしたいと思います。こないだの合併の関係の特別委員会の中で、現状と課題ということでお話をした中で、きずな園のことについてもご説明をさせていただきました。今回、お話をされたように新得町につきましては、本年度の通室者はすでにゼロであります。その背景として、新得町のお話の中では、新得町で行われていることばの教室、学校で行われているそういったものと連動した形の中で、町内の中で、就学前の児童についてもそういった療育関係について行っていくんだという方針のもとにそういう形になったとお聞きしております。鹿追町のお話ですが、確定ということではなくて、委員会の中でもお話をさせていただきましたが、平成19年度の運営分担金のいろいろなお話の中で、鹿追町の担当のほうからそういう形の鹿追町内で療育をしていきたいという形の話が進んでいるというお話でした。
 その背景ですが、その中では鹿追と清水という中で母子が通うにしては距離的なものがあるというようなことで、町内にそういった療育機関をという話も鹿追町内ではあったということも聞いております。それがすべてかどうかはわかりませんが、そういう背景の中で鹿追町の中では、町内の中で療育的な機能を持った形のものを検討しているということで、その時のお話では19年度については、引き続き通室するけれども、20年以降についてはそういった議論もされているんでというお話だったと思います。
 今の質問の中では広域とか、経費の節減を進めるべき時に離れていく理由はどうなのかということでしたが、特に母子が通う通園施設としては、広域ということもあるけれども、やはり通室にかかる負担を軽減するという意味合いから、経費というよりもそちらのほうを選択したのかなと思います。
 それと今後ですが、そういった形の中で清水町としてきずな園について利用者が将来的に減っていくということが当然見込まれるわけでありますけれども、その中でどういう形がいいのかということについては、まだきちんとしたものは内部で検討はされておりません。そういう状況を踏まえた中でどういう形の療育体制を取るのが必要なのか、また職員体制についてもそういった中での見直しも求められてきますので、既存の他の福祉関係の施設のトータルした中でいろんな角度から検討をしていかなければならないのかなというふうに考えております。以上です。

○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) 今の説明の内容はわかるんですが、なぜ今まで3町で進めていたことが、壊れていくのかという理由にはそのままストレートにおっしゃられることが入っていけないんですね。新得町でいうと学校教育の中でとらえていくということでいうと、それは以前からもできたわけですよね、今なぜあえて離れていくのか、それは新得町がお金がたくさんあるから学校の教育の中でとらえていけばいいと進めているのか、それともやはり違う理由があるのかという疑問が残るんです。それから鹿追町、距離が遠いという話もそれは今までも特別これから距離が長くなる話ではないですね。距離は今までも同じですよね。なのに、ここに通っていたのに離れていくのもやっぱりわからないんです。もっと違う原因があるんじゃないですか。それを考えていかないと、今後の事業をどうするかということの方向が見つからないと思うんですが、どんなものでしょうか。

○議長(田中勝男) 保健福祉課参事。

○保健福祉課参事(加藤裕二)
 ご質問にお答えしたいと思います。
 鹿追・新得と運営協議会という形で、管理運営委員会を設けて会議をしています。その中では、私が説明した以上のものは、具体的なものは話はありませんが、ただご指摘の内容も含めまして、きずな園が住民のニーズに応えうる施設であったかどうかについては、当然並行して考えなければならないという形で、部内でも検討しております。保健福祉課内の保健師・保育士・きずな園の担当者を含めて、数回の療育関係者の会議を開いております。
 そういった意味では、今お話をしましたように、住民のニーズに応えていくような施設に更に高めていくことによって、距離的なものがあっても通う、親御さんの期待や要望にかなった施設という形であれば、また別な部分もあったのかなと、そういった部分も検証を加えながら、きずな園のそういった質的な向上について部内で検討しております。そこについて、どの程度影響するかどうかということについては、検証ができないんですけれども、いろんなところに目を配りながら、ニーズをキャッチしながら、それに応えていけるような施設に更に内部的な打ち合わせなり、いろんな方法について改善を加えながら、施設の運営にあたっていきたいなと思っております。

○議長(田中勝男)
 ほかに質疑ありませんか。
 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) (マイクスイッチ入っておらず聞き取り不可)

○議長(田中勝男)
 妻鳥議員、スイッチ入れてください。

○14番(妻鳥公一) ごめんなさい。いろいろと絡んでくるんですが、国民健康保険を中心にいきます。国民健康保険特別会計の1頁、大きくやりますが、まず国民健康保険税約1,900万円の減だということですね、これがどういうことなのかというのが1つです。それから国庫支出金で約4,800万円の減になっていると、そのために一般会計からの繰入が約3,900万円あるわけですが、この内容についてどういうことなのかということです。そして次の頁、老人保健拠出金が約1,300万円あると、この中身について、こういうふうになったことはどういうことなのかということを含めてちょっと説明を願います。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登)
 質問にお答えします。
 まず国民健康保険税のほうですが、これにつきましては、当初現年度分で、医療費分として3億1,690万円程度、介護分として3,180万円程度を見込んでおりましたが、その後に変化しまして、算定基準というのが徴収率も含めて検討した結果、当初分と差し引きすると1,200万円程度減額になるということで、今回補正をさせていただいたということでございます。  
 それから国庫支出金につきましては、この分につきましては、事業に要する経費ということで、負担額が求められているんですけれども、これについて事業に要する経費が4億3,800万円程度、それから負担については1,480万円程度を見込んでおりましたが、この分について給付負担額について、補助率が平成18年度には34%ということで減額になったという状況でございます。
 老人保健拠出金についても、事業に要する経費につきましては、2億1,870万円程度、負担金・補助金ですが、これが7,530万円程度見込んでおりましたが、この部分についても若干精査した結果減るということで減額補正をさせていただいたということでございます。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一)
 説明がよくわからないんですが、端的に聞きますが、国民健康保険税は減ったと、その理由は何か。それから国庫支出金が減ったと、これはなぜか。だから一般会計から繰り入れる3,900万円がありますね。どうなのか。そういうことになると思うんです。それがどういうことかと、私が聞いているのは、これで総体として出るわけですから、そして医療費を払うのはこんなふうになったというのは、ここのところの関連がよくわからない、というのは何かというと、税が減ったと、国庫支出金が減った、だから一般会計繰入ということになるのかと、その理由は何かということです。医療費の給付の分ではそんなに変わっていないんですから、問題は老人医療の拠出金が減ったと、これは老人保健のほうで給付が少なくなったということだと思うんですが、そこのところを明確にしてください。

議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) まず国民健康保険税に関しましては、所得割がかかってくるわけで、所得そのものが下がったということで、その辺は減額になるという予想はありました。それから、療養給付負担金国庫補助金ですけれども、これについては老人医療費の拠出金等の事業費の減による減額ということで18年度の補助率が事業費の34%、先程申しましたとおり下がったということで、ちなみに平成17年度は36%の補助率があって2%程度ほど下がったというのも要因でございます。以上です。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 簡単に言います。国庫支出金が減ってますと、それと道支出金がちょっと増えて、一般会計の繰入れがこれだけあると、その理由が36%というのはなんだかよくわからないですが、わかりやすく説明してください。

○議長(田中勝男)
 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登)
 わかりやすくというお話ですけれども、先程からお話をしているように、ご答弁をさせていただいているとおり、老人医療費の拠出金の事業費が減に伴って補助金が減ったという明解な答えかと思いますけれども、ご了解を願いたいと思います。

○議長(田中勝男)
 ほかに質疑ありませんか。
 2番、西山輝和議員。

○2番(西山輝和) 介護保険特別会計で12頁、生きがいデイサービス事業の委託料で、送迎運行業務委託があるんですが、これはあくまでデイサービスを利用する方だけの送迎用のことでしょうか。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(笹倉大嗣) 12頁の委託料、送迎運行業務委託料ですが、これにつきましては生きがいデイサービスを利用されている方だけではなくて、買い物や病院とかそういった方々にも対応をさせていただくということで、社会福祉協議会のほうに業務委託をしております。以上でございます。

○議長(田中勝男) 2番、西山輝和議員。

○2番(西山輝和) これは御影も含まれているわけですか。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(笹倉大嗣) 清水町社会福祉協議会に委託しておりますので、御影地域も当然対象内ということで考えております。

○議長(田中勝男) 2番、西山輝和議員。

○2番(西山輝和) これは診療所で運んでいる、荒井先生のところでやっているのもこれに含まれているんですか。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(笹倉大嗣) 最近、病院のほうで独自にそういった送迎をやって診療をしていただいているところもありますが、御影診療所は含まれてはおりません。ただ、お年寄りの方が病院あるいは買い物に行く時に、社会福祉協議会に申し込んでいただいて送迎をしているということで、病院独自でやっている事業とは関係はありません。

○議長(田中勝男) 西山議員、質疑が3回終りましたので、次の質疑に移ります。
 ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑終わります。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男)
 これより、議案第112号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第112号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第113号、平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第113号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第114号、平成18年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第114号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男)
 これより、議案第115号、平成18年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第115号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第116号、平成18年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第116号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第117号、平成18年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第117号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第118号、平成18年度清水町上水道事業会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第118号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。      (午前11時59分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後1時00分)

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