平成18年第9回定例会(12月19日)
○議長(田中勝男) これより本日の会議を開きます。
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○議長(田中勝男) 日程第1、議案第108号、清水町副町長定数条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第108号、清水町副町長定数条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月18日に公布されまして、市町村の助役に代えて副町長を置き、その定数については条例で定めることとなっておりますので、本条例で清水町の副町長の定数を1名と規定するものであります。附則で条例の施行期日を平成19年4月1日からとしております。経過措置としまして、改正法施行の際、現に助役である者は施行日に副町長として選任されたものとみなされます。また、その者の任期は助役としての任期と同一期間とされているところでございます。以上、議案第108号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) これは地方自治法でそうだということなんですが、中身でどういう点が変わるのか、名称が変わるだけなのか、それとも中身がそれに伴って変わるのか、そこのところをちょっとお願いします。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 名称の変更とともに、副町長の職務も当然変わってまいります。町の事務の委任を受けて、政策判断もできるような制度に変わります。そういうことをするためには委任事務を、町長から副町長が事務の委任を受けてある一定の事務を司るとともに、政策判断も委任を受けてやれるようになるところでございます。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 会計なんとかを置けるというようなのがあったんですが、それとの関係でどうなるのか、お聞かせください。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) それは後ほど議案に出てまいりますけれども、収入役制度の廃止の部分かなと思いますので、地方自治法の改正に伴って、収入役制度が廃止されまして、一般職の会計管理者が置くことになりました。それと今回の副町長との関係については関係ございませんので、後ほどその分についてはまたご提案させていただきます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第108号、清水町副町長定数条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第108号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第2、議案第109号、清水町表彰条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第109号、清水町表彰条例等の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
この件につきましても、地方自治法の改正によりまして、先程も第108号で説明した副町長制度のほか、吏員制度が廃止されました。現行の地方自治法では地方公共団体には町の補助機関として、吏員その他の職員を置くこととされ、吏員は事務吏員と技術吏員に区分をされていましたが、これらを廃止し、町の補助機関である職員へ一本化されたものでございます。これを受けまして、次の6件の条例の一部を改正するものであります。
まず、清水町表彰条例、清水町特別職報酬等審議会条例、常勤特別職の給与に関する条例の3件の条例中、助役とあるものを副町長に改めます。
次に、町税条例の第2条第1項中の町吏員を町職員に改め、清水町畜犬取締及び野犬掃とう条例の第8条から第10条までの規定中の当該吏員とあるのを当該職員に改めます。また、清水町営住宅管理条例の第50条第1項中の町吏員とあるのを町職員に改めるものでございます。
附則第1項では、条例の施行日を平成19年4月1日と規定し、第2項では経過措置を定めております。
以上、議案第109号の提案理由の説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第109号、清水町表彰条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第109号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第3、議案第110号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第110号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
例規集では1巻の4,501頁からでございます。平成18年度の人事院勧告におきまして、扶養手当における3人目以降の子供と2人目までの子供との手当の差の額が改められまして、3人目以降の子供の支給額の現行5,000円を2人目までの子供と同額の6,000円と、1,000円を引き上げられることによります改正でございます。附則としまして、この条例は平成19年4月1日から施行いたします。以上、議案第110号の提案理由のご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
これより、議案第110号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第110号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第4、議案第111号、清水町収入役事務兼掌条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第111号、清水町収入役事務兼掌条例を廃止する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
例規集では1巻の1,653頁でございます。この件につきましても、地方自治法の改正によりまして、収入役制度が廃止され、会計事務の適正な執行を確保するため、一般職の会計管理者を1人置くこととされましたので、本条例を制定するものでございます。附則といたしまして、この条例は平成19年4月1日から施行いたします。以上、議案の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第111号、清水町収入役事務兼掌条例を廃止する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第111号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第5、議案第112号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定について、議案第113号、平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第114号、平成18年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第115号、平成18年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について、議案第116号、平成18年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の設定について、議案第117号、平成18年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について、議案第118号、平成18年度清水町上水道事業会計補正予算(第2号)の設定について、以上7件を一括議題とします。
提出者より本案について、提案理由の一括説明を求めます。助役。
○助役(五十嵐順一) 補正予算の説明をさせていただきます。
まず、議案第112号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定について、説明をさせていただきます。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ39,603千円と追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,798,078千円とするものであります。
歳入から説明をさせていただきますので、11頁をお開きください。
12款1項1目3節の保育所入所児童保護者負担金につきましては、途中入所児童の増によります追加でございます。
2目1節の道営事業受益者負担金熊牛中地区につきましては、受益者負担区分に対しまして、助成金の交付が決定したことによる負担金収入見込額の減額でございます。
次の頁、13款1項3目2節の牧場使用料につきましては、春先の降雪によります入牧開始の遅れや生産調整の影響などによる入牧の控えなどによる夏期放牧頭数の減による補正でございます。
5目3節の公園使用料につきましては、それぞれの収入額の確定による補正でございます。
6目1節の幼稚園使用料につきましては、途中入園者の増に伴う追加でございます。
次の頁、7節の体育施設使用料及び10節の御影パークゴルフ場使用料につきましては、夏期営業終了によります使用料の確定部分の補正でございます。
2項4目2節の授精牛捕獲手数料につきましては、夏期放牧頭数減によります補正でございます。
14頁、14款1項1目1節の障害者保護費負担金につきましては、身障者補装具給付件数の増加に伴う国庫負担金の増でございます。
2目1節の国民健康保険基盤安定負担金につきましては、低所得者に対する税軽減額の増に伴う国庫負担金の増でございます。
次の頁、15款1項1目1節の民生委員活動費負担金につきましては、交付額の決定による減額でございます。
2節の障害者保護費負担金につきましては、身障者補装具給付費給付件数の増に伴う道負担金の増でございます。
2目1節の国民健康保険基盤安定負担金につきましては、低所得者に対する税軽減額の増に伴う道負担金の増でございます。
2項1目3節2番の身体障害者日常生活用具給付等事業補助金につきましては、給付件数の増加に伴う道補助金の増額であります。
次の頁、5番の精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助金につきましても給付件数増に伴う道補助金の追加でございます。
2目1節の農業委員会交付金につきましては、交付額の確定によりますところの補正でございます。
次の頁、16款1項2目1節の土地開発基金利子につきましては、預金金利上昇に伴う収入見込額の補正でございます。
2項1目1節の町有地売払い収入につきましては、町有地売払い14件確定によるところの追加でございます。
次の頁、17款1項1目の一般寄付金につきましては、商工女性部からの寄附による補正でございます。
2目の特定寄付金につきましては、あおぞら会からの老人福祉目的への給付がありましたので、その補正でございます。
次の頁、18款1項1目の財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正によります、歳入不足額を繰入れするものでございます。
繰入後の基金残高につきましては、835,048千円となります。
次の頁、20款5項5目3節15番の農業者年金業務委託手数料と20番の農地保有合理化事業事務委託金はそれぞれ額の確定による補正でございます。44番の持続的農業・農村づくり促進特別対策事業につきましては、道営熊牛中地区の畑かん事業に対する農家負担分の軽減を図る目的で北海道土地改良団体連合会から交付金が決定したことによります補正でございます。
次の頁、21巻1項1目1節の道営熊牛中地区担い手畑地帯総合整備事業につきましては、畑かん事業費の確定見込みによります町債の減額でございます。
次に歳出に移ります。
22頁、2款1項1目の一般管理費につきましては、扶養手当と児童手当等の増による職員手当の補正でございます。
共済費につきましては、それぞれの確定見込みによる補正でございます。
次の頁、3目15節の町有施設解体工事につきましては、旧上清水小学校が売却できたことによりまして、減額をするものでございます。
御影診療所のボイラー入替工事につきましては、執行残の補正でございます。21節の土地開発公社貸付金につきましては、公社が借り入れしている金利の上昇により、貸付金を追加するものでございます。
28節の土地開発金繰出金につきましては、預金金利上昇に伴う繰出金への追加でございます。
5目の交通安全推進費にまいります。今回、燃料費の高騰に伴う車両及び公共施設にかかる影響見込額を追加しておりますが、これにかかる額は総額で10,678千円の増加となっております。
以下、各目の燃料費の補正の説明については省略をさせていただきます。
11目24節のシステム借上料につきましては、執行残の補正でございます。
次の頁、12目13節につきましても、執行残の補正でございます。
2項1目3節の職員手当につきましては、住居手当の減によりますところの補正でございます。
次の頁、3款1項1目19節の清水旭山学園改築資金補助金につきましては、学園に対して民間からの利子助成があったことによります町補助金の補正でございます。
次の頁にかけましての3目25節の老人福祉基金積立金につきましては、特定寄附を積み立てることによります補正でございます。
28節の介護保険特別会計繰出金につきましては、契約欄作成用ソフトウェア購入等の確定による繰出金の減でございます。
4目19節の北海道社会福祉運営財団負担金につきましては、額の確定による補正でございます。
20節の扶助費につきましては、それぞれ給付見込件数の増減によります補正でございます。
次の頁、2項1目4節の臨時職員共済費につきましては、保育士の病気休暇に伴う代替職員分の共済費の追加補正でございます。
2目の保育所運営費、28頁にまいりますが、2節の職員給与につきましては、育児休業者が3名出たことによります減額でございます。
3節の職員手当につきましては、住居手当などの増による補正でございます。
4節の職員共済費につきましては、長期休暇にかかる追加費用負担金の確定見込みによる補正でございます。
7節の代替職員賃金につきましては、出産休暇等による代替職員の増による補正でございます。
13節の町外保育所入所委託料につきましては、町外の保育所入所児童の増加によります補正でございます。
次の頁、6目のきずな園運営費の9節の普通旅費につきましては、運営事業にかかる旅費の補正であります。
7目9節の普通旅費につきましては、児童デイサービスセンターに管理責任者を置くことが義務付けられたことによります、研修旅費の補正でございます。
31頁、4款1項1目19節の北海道後期高齢者医療広域連合設立準備委員会負担金につきましては、医療制度改革によります75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度が平成20年度から実施されることに伴う広域連合の準備会が発足しまして、運営負担金が決定されたことによる追加でございます。
28節の国民健康保険特別会計繰出金につきましては、国保税収入の減による繰出金の補正でございます。
保険基盤安定繰出金につきましては、低所得者に対する保険税軽減分の増による補正でございます。
32頁、4目19節の上水道事業会計負担金につきましては、国道改修に伴う配水管工事費の確定に伴う補正でございます。
上水道事業会計補助金につきましては、配水管修繕の工事に伴う補正でございます。
28節の簡易水道事業特別会計繰出金につきましては、道営営農用水事業等の財源確定に伴う繰出金の減額でございます。
次の頁、2目4節の職員共済費につきましては、確定見込み額による補正でございます。
11節の電気料につきましては、原油高騰に伴う燃料の調整費の増による補正でございます。
15節の焼却炉等修繕工事につきましては、事業完了に伴う執行残の補正でございます。
次の頁、6款1項1目は財源内訳のみの補正でございます。
2目3節の職員手当は扶養手当等の異動による追加でございます。
6目3節の職員手当につきましては、扶養手当等の異動に伴う補正でございます。
18節の牧場管理用備品につきましては、執行残の補正でございます。
7目3節の職員手当につきましては、住居手当等の増に伴う補正でございます。
13節の委託料及び15節の工事請負費につきましては、それぞれ事業完了見込みによる執行残の補正でございます。
36頁、19節の道営事業負担金につきましては、熊牛地区の工種変更により減額をするものでございます。
8目13節の委託料につきましても、それぞれ事業完了見込みによる執行残の補正でございます。
10目28節の集落排水事業特別会計繰出金につきましては、電気料金の増加見込みにより追加するものでございます。
次の頁にかけまして、11目1節の斡旋委員報酬につきましては、農地の賃貸借斡旋件数の増加に伴う会議費の増によるものでございます。
9節の費用弁償についても同じでございます。
11節の消耗品費につきましては、保有合理化事業事務委託金収入の増に伴い、委託金対象事務費を追加するものでございます。
2項1目3節の職員手当につきましては、扶養手当等の異動による補正でございます。
4節の職員共済につきましても、確定見込みによる補正でございます。
38頁、7款1項5目11節の電気料につきましては、燃料調整費増に伴う追加補正でございます。
15節の温泉棟屋上防水工事につきましては、簡易工事による修繕で対応できたことによります減額でございます。
コテージ網戸修繕工事につきましては、執行残による補正でございます。
次の頁、8款2項1目13節の道路台帳修正業務委託料につきましては、路線図面等の修正件数の増によりますところの補正でございます。
40頁にかけての3目の道路新設改良費の22節の支障物件移転補償につきましては、道路改良事業にかかる上水道配水管移設の必要がなくなったことによります減額でございます。
4項13節の街路樹維持管理委託料につきましては、執行残の補正でございます。
2目13節の委託料及び15節の工事請負費につきましては、それぞれ事業完了によるところの不用額の補正でございます。
次の頁の3目28節の公共下水道事業特別会計繰出金につきましては、下水道事業における事業完了による不用額の整理でございます。
次の頁、4款1項1目19節の西十勝消防組合負担金につきましては、交通事故にかかる全国自治協会からの見舞金収入の事業等による負担金の減額でございます。
次の頁、10款1項1目4節の職員共済費につきましては、確定見込みによる補正でございます。2目8節の選手派遣費につきましては、中学校体育連盟主催の全道全国大会出場選手増加見込みによるところの補正でございます。
13節のコンピュータソフト等保守委託料につきましては、額の確定により補正するものでございます。
次の頁、18節のパソコン機器につきましては、御影中学校で盗難された2台のノートパソコンのうち、発見されました1台につきまして、第三者から購入するための補正でございます。
3目15節の工事請負費につきましては、それぞれ執行残の補正でございます。
次の頁、2目のスクールバス管理費の4節の職員共済費につきましては、確定見込みによるところの補正でございます。
46頁、4項1目4節の共済費につきましては、長期給付にかかる負担金の確定見込みによるところの補正でございます。
7節の代替職員賃金につきましては、障害児等の増加によるところの臨時職員の増によります補正でございます。
48頁、1目の保健体育総務費の3節の職員手当につきましては、扶養手当等の異動に伴う補正でございます。
4節の職員共済費につきましては、確定見込みによるところの補正でございます。8節の社会体育奨励事業報償につきましては、小中学生の全道全国大会出場予定者の増に伴う補正でございます。
50頁にまいります。5目の御影パークゴルフ場管理費につきましては、特定財源内訳のみの補正でございます。
次の頁、13款1項1目11節の印刷製本費につきましては、役場の封筒を自前で印刷することによる減額でございます。
以上で、歳出の説明を終わらせていただきまして、5頁をお開きいただきたいと思います。
5頁は地方債の補正でございます。地方債の補正につきましては、歳入で説明をしました道営熊牛中地区担い手育成畑地帯総合整備事業畑かん分の事業費の減に伴いまして、借り入れる辺地対策事業債の限度額を66,800千円から46,900千円に引き下げるものでございます。
以上で、一般会計補正予算(第7号)の説明とさせていただきます。
次に、議案第113号の平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、説明を申し上げたいと思います。
歳入歳出予算の補正は、既定額から歳入歳出それぞれ12,705千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,329,342千円とするものでございます。
歳入から説明をしますので、6頁をお開きいただきたいと思います。
1款1項1目1節の現年度課税分につきましては、農業所得などの課税所得の減少による減額補正でございます。
2節の滞納繰越分につきましては、収納状況によりますところの追加でございます。
次の頁、2款1項1目1節の現年度療養給付費等負担金につきましては、老人医療拠出金等の減に伴う減額補正でございます。
2項1目1節の普通調整交付金につきましては、当初交付決定によるところの補正でございます。
次の頁、4款2項1目1節の普通調整交付金につきましても、当初交付決定によるところの補正でございます。
次の頁、7款1項1目1節の保険基盤安定繰入金保険税軽減分と2節の保険基盤安定繰入金保険者支援分につきましては、軽減対象者の確定によりそれぞれ追加するものでございます。
3節は事務経費の確定による補正でございます。
5節の財政安定化支援事業繰入金につきましては、平成18年度普通交付税参入の繰入基準額の確定によるところの補正でございます。
6節のその他一般会計繰入金につきましては、今回の補正によるところの歳入不足額を繰入れするものでございます。
11頁の歳出にまいります。
1款1項1目3節の職員手当につきましては、扶養の異動に伴う補正でございます。
4節の職員共済費につきましては、確定見込みによるところの補正でございます。
7節の臨時職員賃金につきましては、医療制度改革により、新たに発生した事務処理に対応するための臨時職員賃金の追加でございます。
9節の旅費につきましては、国保事務初級コース参加等によりますところの追加でございます。
次の頁、13節のコンピュータ保守につきましては、額の確定によります補正でございます。前期高齢システムにつきましては、改修が軽微に終ることから自前で対応をしたため、全額を減額するものでございます。
次の頁、2款1項1目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
3目19節の一般保険者療養費につきましては、柔道整復費や針灸療養費の増によるところの追加でございます。
次の頁、3款1項1目19節の老人保健医療拠出金及び2目19節の老人保健事務費拠出金につきましては、拠出金額の確定によるところの補正でございます。
次の頁、4款1項1目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
以上で、国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。
次に、議案第114号、平成18年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について説明を申し上げます。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ399千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ689,659千円とするものでございます。
歳入から説明を申し上げます。6頁をお開きいただきたいと思います。
2款1項1目1節の介護予防事業手数料につきましては、生きがいデイサービス事業の利用者の増によるところの追加でございます。
次の頁、3款2項2目の介護予防事業交付金及び3目の包括的支援事業交付金につきましては、交付額の確定による補正でございます。
次の頁、4款1項2目の地域支援事業支援交付金につきましても、額の確定による補正でございます。
次の頁、5款2項1目の介護事業予防交付金及び2目の包括的支援事業交付金につきましても、交付額確定見込みによる補正でございます。
次の頁、7款1項1目の一般会計繰入金につきましては、事業確定見込みによりますところの町負担分について、それぞれ補正をするものでございます。
2項1目1節の介護給付費準備基金繰入金につきましても、事業確定見込みによるところの補正でございます。
11頁、歳出にまいります。5款1項1目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
2目の介護予防事業の7節の臨時保健師賃金につきましては、予防教室につきまして、職員で対応することとしたことによります減額でございます。
8節の教室活動専門職員報償につきましては、理学療法士をお願いしまして、その額の確定見込みによりますところの補正でございます。
次の頁、11節の燃料費は介護予防事業送迎委託に伴う追加でございます。
12節の手数料につきましては、意見書作成手数料の不用によりますところの減額でございます。
13節の生きがいデイサービス事業委託料につきましては、利用者の増による追加でございます。
2番の送迎運行業務委託料につきましては、介護予防事業を展開していくため送迎をしなければ利用できない人に対処するための追加をするものでございます。
18節の備品購入費は指導シートを活用しない方法で予防事業を実施することによります不用となった額について減額をするものでございます。
2項1目は財源内訳のみの補正でございます。
次の頁、2目18節につきましては、執行残の補正でございます。
以上で、介護保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第115号、平成18年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について、ご説明申し上げます。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ6,697千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ415,793千円とするものでございます。
歳入から説明しますので、8頁をお開き願いたいと思います。
3款1項1目1節の下水道事業建設費補助金につきましては、補助事業の確定による補正でございます。
次の頁、4款1項1目一般会計繰入金につきましては、今回の補正にかかる財源を一般会計で調整するための補正でございます。
次の頁、6款1項1目1節の下水道事業債につきましては、補助事業の確定に伴い、起債の発行も減額するものでございます。
次に11頁の歳出にまいります。
1款2項2目11節の需用費につきましては、燃料単価の高騰などにより追加するものでございます。
次の頁、2款1項1目11節の消耗品費につきましては、補助事業に伴う事務費確定による補正でございます。
13節及び15節につきましては、それぞれ事業完了による執行残の補正となっております。
次の頁、3款1項1目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。2目23節の長期債利子償還につきましては、平成17年度発行起債の利率の確定に伴い補正するものでございます。
以上で歳出の説明とさせていただきます。
地方債の補正について説明いたしますので、3頁をお開き願いたいと思います。第2表の地方債の補正につきましては、歳入でも説明しましたとおり、事業費確定により借入限度額を32,400千円から31,900千円、500千円引き下げるものでございます。
以上で、公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
次に、議案第116号、平成18年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の設定について説明申し上げます。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ365千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73,186千円とするものでございます。
歳入から説明を申し上げますので、6頁をお開き願います。
3款1項1目につきましては、補正予算の財源を一般会計繰入金で調整するための補正でございます。
7頁の歳出、1款2項2目11節の電気料につきましては、電気料単価の増に伴う追加補正でございます。
次の頁、2款1項1目につきましては、特定財源内訳のみの補正となっております。
以上で、集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
引き続きまして、議案第117号の平成18年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について説明申し上げます。
ここで一部字句の訂正を恐縮ですがお願いしたいと思います。
第1条の「総額から歳入歳出」となっておりますけれども、ここは「総額に歳入歳出」と訂正していただきたいと思います。
また、「695千円を増額し」となっておりますが、「695千円を追加に」にご訂正願います。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ695千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ228,869千円とするものでございます。歳入から説明申し上げます。
8頁、3款1項1目につきましては、本補正予算の財源につきまして一般会計繰入金で財源調整するための補正でございます。
次の頁、4款2項1目1節の水道管移設工事受託事業収入につきましては、道路工事に伴う布設替工事が必要としなくなったことによりまして、受託事業収入を減額するものでございます。
3項1目1節の雑入につきましては、平成17年度決算に伴う消費税額等還付金の増額補正でございます。
次の頁、5款1項1目1節の簡易水道事業債の1番と2番につきましては、熊牛地区の今年度の配水管整備事業の事業費が確定したことにより、それぞれ起債について減額するものであります。
また、3番と4番につきましては、道営営農用水事業の事業費の増加によりまして、それぞれ起債について増額補正をするものでございます。
11頁、歳出にまいります。
1款1項1目3節の職員手当につきましては、扶養の異動に伴う補正でございます。
2項1目15節の配水管布設工事につきましては、熊牛地区の事業費が確定したことによる補正でございます。
次の頁、2番の給水管布設工事、3番の浄水場計装機器設置工事につきましても、それぞれ事業費が確定したことによる補正でございます。
19節の道営営農用水事業負担金につきましては、熊牛地区の工種変更により追加するものでございます。
22節の作物補償につきましては、熊牛地区の配水管布設に伴う事業費の確定により補正をするものでございます。
3項2目23節の長期債償還利子につきましては、平成17年度起債の利率の確定に伴い補正するものでございます。
次の頁、2款2項1目15節の配水管布設替工事につきましては、御影太平道路改良舗装工事の調査の結果、水道管が支障とならなかったことによります減額補正をするものでございます。
3項2目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
次に、地方債の補正について説明をしますので、3頁をお開き願いたいと思います。
第2表の地方債の補正につきましては、熊牛地区の配水管整備事業の事業費確定により簡易水道事業分と辺地対策事業分について、それぞれ400千円ずつ減額し、限度額をそれぞれ23,500千円に変更するものでございます。
また、道営営農用水事業につきましても、事業費の確定により簡易水道事業分と辺地対策事業分につきまして、それぞれ2,400千円ずつ追加しまして、限度額をそれぞれ46,500千円と変更するものでございます。
以上で、簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
終わりに、議案第118号、平成18年度清水町上水道事業会計補正予算(第2号)の設定について説明を申し上げたいと思います。
第2条の業務予定量の補正につきましては、本補正予算により浄水場機器更新の事業費を4,515千円に改めるものでございます。
第3条の収益的収入及び支出の補正につきましては、既定額に250千円を追加し、総額を122,946千円とするものでございます。
第4条の資本的収入及び支出の補正につきましては、資本的収入既定額から831千円を減額しまして40,899千円とし、また資本的支出額から656千円を減額して84,744千円とするものでございます。
次の頁、第5条の企業債の補正につきましては、老朽管更新事業及び浄水場機器更新事業の事業費の確定によりまして、限度額を8,100千円と4,400千円に変更するものでございます。
第6条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費を70千円追加し、23,821千円とするものでございます。
第7条の他会計からの補助金につきましては、本補正予算により金額を改めるものでございます。
次に収益的収入から説明を申し上げますので、3頁をお開き願います。
1款2項2目1節の一般会計補助金につきましては、収益的支出の増額分250千円を一般会計補助金で調整するものでございます。
次の頁、収益的支出の1款1項2目4節の配水管等修繕費につきましては、漏水による修繕費の増により追加するものでございます。
3目2節の職員手当につきましては、扶養の異動に伴う追加でございます。3節の職員共済費につきましては、確定見込みによる補正となっております。
2項1目1節の企業債利息につきましては、平成17年度借入れした利率の確定によるところの補正でございます。
2節の一時借入金利息につきましては、本年12月末までに借入れ予定がないために減額するものでございます。
次の頁、資本的収入の2項1目1節の企業債利息につきましては、平成17年度借り入れした利率の確定によるところの補正でございます。
2節の一時借入金利息につきましては、本年12月末までに借り入れ予定がないために、減額をするものでございます。
次の頁、資本的収入の1款1項1目1節の老朽管更新事業及び浄水場機器更新事業につきましては、それぞれ事業費の確定によりますところの減額をするものでございます。
3項1目1節の一般会計負担金につきましては、国道274号線歩道改修に伴う配水管布設と調整工事分が特定財源でありましたけれども、その工事が確定したことによりまして減額するものでございます。
次の頁、資本的支出の1款1項1目1節の工事請負費につきましては、入札執行など本年度の事業が確定したことによります、それぞれ執行残の補正でございます。
以上で、上水道事業会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
1番、橋本晃明議員。
○1番(橋本晃明) 一般会計補正予算の12頁、牧場の使用料についてお伺いしたいと思います。
先日の一般質問でも町長にお伺いしましたが、その時と若干使用料が減額になっている理由について説明が間違っているのかなと思いますので、その時は当初入牧申込が水増ししてされるというようなことが多いんだけれども、実際には入牧する頭数は減るということが毎年あって、それで申込み頭数が減っているという説明だったんですが、実際には入牧料は実数で払ってもらうので、あんまり関係はないのではないかと思っていたんですが、本日の説明では雪解け遅れによる入牧が遅れたことと、生産調整による入牧控えによる頭数の減という説明でしたけれども、これらの分析というのはどんなふうにして行われているのか本当にそれだけなのかということをお聞きしたいと思います。
それから、頭数が減っているだけなのか、入牧している戸数も減っているのか、それについてもお伺いをしたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。産業振興課参事。
○産業振興課参事(栗本勝矢) ご質問にお答えしたいと思います。先程、助役から説明ありましたように、今回、夏期放牧の結果が出ましたので、その中で今年春先に大雪が降りまして、残雪が牧場内にけっこうありまして、それの遅れのために1週間くらい入牧が遅れました。その遅れたことによる金額がだいたい240万円くらい、それと乳生産調整の関係もございまして、当初取りまとめしました頭数よりも約153頭よりも実際落ちております。それと途中で下牧した牛もおりまして、それらを絡めまして、金額で550万円ぐらいとなります。入牧戸数につきましては、毎年減ってきていますけれども、75戸前後となっております。頭数にしても、徐々には減っていますが、去年よりは夏期放牧で194頭減っております。
○議長(田中勝男) 1番、橋本晃明議員。
○1番(橋本晃明) 生産調整によって頭数が減ったというか、そこのところは親牛を町営牧場に入れるわけではないので、親牛を廃用に出したから頭数が減ったということはないと思うんですが、その生産調整で経営が厳しくなったから、牧場に預けるのをやめて自分で飼おうかというのはあるいはあるかもしれませんが、そういう部分でいうと、利用者がどういうような理由で頭数を減らすとか入れるのをやめようということについては、もうちょっと細かに調べる必要があるのではないかと思います。
いろいろな声を聞くわけでありますけれども、ひとつには町営牧場では一番高いところというかてっぺんの気候条件が厳しいところに、一番小さな牛を預けているというのは、ちょっとかわいそうではないかと、最も栄養濃度の高いものを必要としているステージの牛はもっと下の草のいいところに入れるべきではないかとか、春先の放牧遅れにしても、その後の秋の部分にしてもそうですが、草の量というのが年間通じて大幅に変わるので、5月・6月・7月ぐらいはもっとたくさんの牛を飼ったほうが、入れたほうが本当はいいと、8月・9月になったらもうそんなには飼えないねというのが当然あるだろうと思うんですが、それらについての増頭だとか採草利用するだとかということの対応はどうしているのか、もう少し検討する必要があると思いますが、そういった技術的な部分だとか、その利用者からの声というものについてどういうふうに対応しているのかお伺いしたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。産業振興課参事。
○産業振興課参事(栗本勝矢) 頭数だとかそれに関しましては、預託者と十分話し合いをしまして、確実な数字を求めていくということでいきたいと思います。それから草地の関係なんですけれども、牧場の技術者と十分に打ち合わせをしながら、預託者とも打ち合わせをしながら、今後進めていきたいと思っております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
7番、小谷裕一議員。
○7番(小谷裕一) 一般会計の44頁、備品購入費37千円、先だって行政報告の時にも質問しました。補正にこの費用を組んでいるということで、その時に質問させていただきますということでございました、若干お聞きしたいと思います。これはいわばネットオークションで出されたものを教育委員会の職員が落札されて手元に来て、これが盗品だと、盗まれたものであると、そういうことからして、私も法律のことはわからないのでお聞きしたいのですが、民法の規定により占有者が要した費用、ここでいう占有者というのが、この落札した職員のことなんだろうと思うんですが、その点が1点、2台盗まれたうちの1台であるということで、報告あったんですが、もう1台はどうなったんですか。オークションで出されていたんですか。それともこの犯人の自宅に数十点のパソコン等があると、これを警察が押収したということが新聞報道されておりますが、その2台盗まれたうちの1台はオークションで落札してそれが確認された、もう1台はどうなったんでございましょうか。その点をお聞きしたいと思います。
○議長(田中勝男) 学校教育課長。
○学校教育課長(寺本栄二) ただいまのご質問にお答えします。占有者におきましては、ネットオークションで落とした落札者のことをいいます。もう1台につきましては、犯人が逮捕されたことによりまして、警察のほうから連絡が来まして、それの所有者は愛知県の方が使っておりまして、警察によりますと、東京にいる娘さんのために買ったんですね。それで警察のほうから、善意の第三者、愛知県の落札した方、お父さんなんですけれども、そこに警察から連絡が入って、捜査上、現在は新得警察署に物が来ております。清水町と今第三者と現在協議中ということは返納に向けて協議中であります。近々、協議が相整うと思います。以上でございます。
○議長(田中勝男) 7番、小谷裕一議員。
○7番(小谷裕一) 今の説明ですと、いわばもう1台もオークションで落とされているんですね。その落とした方と今ある面では教育委員会では協議していると、ここで報告あったのは1台目ですね、民法の規定、占有者が要した費用、これに該当しないんですか。該当しないというのはおかしいけれども、落札をいくらでしたのかはわかりませんけれども、この1台はそういうことで製品番号なんかで確認して、これが学校のものであるとはっきりしたから法律に基づいてその費用を、占有者が落とした費用を払って返納されるということですが、占有者が愛知の人、その人が返さないといったらだめなんですか、戻ってこないんですか。これは盗品だということは、はっきりしているわけなので、1台目は交渉をしてこういうことなったんですか、そうか、1台目は教育委員会の職員だから、これは当然だけれども、もう1台は本人との話し合いというか、話し合いがつかないと、盗まれたものでもだめなんですか。その辺をお聞きしたい。
○議長(田中勝男) 学校教育課長。
○学校教育課長(寺本栄二) 2台目の関係ですが、相手の第三者の方が、法的にいうと民法上とか刑法とかいろいろあるんですが、相手が警察から連絡が入ったら、盗品と知らなかったと、それであればお返ししたいと、ただ落札した金額でお返しをしたいと、今は娘が使っているので、そのデータとか入っているので、それを全部消したら新得警察署に届けますよと、新得警察署もそういうことで着払いで送ってくださいということで、新得警察署に来て今ほとんど捜査が終ったんです。相手がそういうことで、お返しをしますと言っているんです。買った値段でお返ししますと、そういうことですので、うちは落札金額でお返ししていただくということで、近々協議が整うということなんです。
○議長(田中勝男) 7番、小谷裕一議員。
○7番(小谷裕一) わかりました。そうすると、もう1台がいくらで落札されてたのかはわかりませんが、確定したら補正が組まされるということなんだろうと思いますが、最後に関連して、余計なことかもしれませんが、これは盗んだものを売ったお金は、犯人というかにいっているわけですよね、これは刑法が絡んでいるのかもしれませんが、これは先のことで課長なり教育長に聞いてもあれかもしれませんが、これは一旦町が立て替えると言ったらおかしいですが、将来は民法なりわかりませんが、どんな形で決着するんでしょうか。参考までにお聞きしたいと思います。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) ただいまのご質問にお答えします。当然、犯人が確定しましたので、法的な措置、町としてかかった経費については損害賠償を求めていきたいと思っておりますけれども、町の公共施設でほかに昨年から今年にかけまして、ともに園ですとか、あるいは清掃センターとかで同じようにパソコンが盗難に遭っております。そういった部分も含めて、捜査の結果を待って、もしも同一犯であればそれも含めてと思っておりますので、いずれにしても法的な措置については検討してまいりたいと思っております。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午前11時09分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時20分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 一括して質疑を行います。
ほかに質疑ありませんか。
5番、中島里司議員。
○5番(中島里司) 一般会計の17頁、町有地売払い収入、先程助役の説明で14件という報告がありましたが、これらについて1件1件ではないわけですが、年度は定かではないんですが、桂町住宅団地の中にあった公園、この用地の売払いについて今年度に含まれているかどうかということが1点、そして前年度であっても同じなんですが、考え方をお聞きしたいわけですが、その中で一括売払われたのか、その公園を分割して売払われたのか、これらについてお聞きしたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) ご質問に答弁させていただきます。今ご質問の桂町の公園用地につきましては、分割して3名の方に全部ではありませんが、それぞれ隣接している方にお売りをいたしました。
○議長(田中勝男) 5番、中島里司議員。
○5番(中島里司) 3軒ということは、4分割しているということなんですね、全部売れていないということですから。3筆は売買済み、1筆は残っていると、この面積なんですが、ちょっとかかわったような気がするんですが、その間口、あそこは何間だったかなというふうに思います。ということは、これは情報が間違っていたら訂正しますけれども、今の分割からいくと、本来4分割というのは隣接者に購入していただければ、その公園の間口を半分にすることによって、ひとつは消えるわけですね。もう残ったほうの土地について、真ん中で切っているのか、隣接者が必要とした部分だけを売ったのか。
もしそういうことであれば、町有地として、残地で残っている間口、これは非常に今後の処分について、大きな影響があると思っております。宅地ですから、一定の間口がなければ、次にそこにほしいと言ってきている人がいても、その1戸分としてその土地が認められるのかどうか。
私、この質問を延ばしているのは、何か資料を取りに行っているから、待っている時間があるので、それらも含めてお話を申し上げているんですが、中途半端と言ったら語弊があるかな、次の売買に対してその土地の価値が下がらない、そういう面積を残しているかどうかということなんです。俗にいう1戸として使えない間口であれば、隣接者に買っていただくより今後の処分としてはみえないでしょう。それを公園として復活させるなんて面積は残っていないはずですから。
財政が厳しいから、少しでも町有地を処分しながら、財政を補填していくという考え方は間違っていると思いませんけれども、将来展望をしていく中で、あえて土地の価値を落としていくような残地の残し方をしていないのかということをお聞きしたいと思います。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) あそこは大きく2区画ございまして、南に面したところにつきましては、隣接者に分割、同じような面積、165.31平方メートルずつ分けて買っていただきました。北向きの土地につきましては、議員がお話のように、3軒ともそうなんですが、公園でずっときたものですから住宅を建てる際に屋根の向きが公園のほうに雪が落ちるような形になって建っている家が多くございます。今回、北側の土地につきましては、333平方メートルほどあるんですが、1軒の屋根の雪がすべて公園の用地に入るといった状況で、私どもとしましても、南向きと同じように両方の隣接者に買っていただければいいということで、お話を申し上げてきたところなんですが、片方の方につきましてはいらないと、雪の落ちるほうにすべてという話もさせていただいたんですが、現実問題として、すべてを買うだけの力もないと、雪の落ちる部分を分筆してお売りをした経過がございます。
団地が330平方メートルのうち、分筆して売買したのが66平方メートルですので、約264平方メートルほど残ってございます。確かに北向きといえども、間口も狭くなりましたし、昨年一般公募をかけたところですが、それに来た方はおられませんでした。屋根の傾斜の関係でやむを得なくそういう方法を取らさせていただいたところでございますが、確かに土地の形としては、若干面積も狭くなりましたし、間口も減りましたし、使いづらい土地になったのかなと思ってございます。
そういう形になりましたけれども、今後もそういう遊休地について、多くの希望者がいれば、買っていただけるような形で進めていきたいと思いますけれども、経過としてはそのような経過でございます。
○議長(田中勝男) 5番、中島里司議員。
○5番(中島里司) 今、説明を伺っていて、やはりその隣接者が雪の落ちる部分の土地の確保という部分で、隣接者に66平方メートルを分けたということで、これは隣を買った場合にそういう対応していればトラブルの解消ということになってきて、隣接者のもし処分をされていない土地を買った場合には、事前にそういうものは処理されたのかなというふうには聞こえます。そのとおりだと思います。今、私がお話をしたのは、売ってその土地の価値が264平方メートル残っているというから、宅地としては使えるのかなという気がするんですけれども、その辺について、交渉の中で雪の部分を必要だからその分だけ売りましょうという部分で、もっと交渉のしかたがなかったのかなと、あくまでも残地、残地の価値というのを、町民の財産ですから、その辺をしっかりとわきまえたうえで交渉をしていたのかどうか。それと今後、土地の価値観ということを切り売りをしていった場合にどう変化するかということをとらえながら取り組んでいただきたいというふうに思うのですが、今回とこれからの取り組みについてをお聞かせ願いたいと思います。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 交渉経過につきましては、先程もちょっと触れさせてもらいましたが、地権者、隣接者が2軒ございますから、一番望ましいのは隣接者が両方とも希望すれば中央で分けて分筆して取得していただくのが一番良かったんですけれども、片方が必要ないということでしたので、屋根から雪の落ちる方については、できればというか基本的には公園であってもその土地に屋根の雪が落ちるということはあってはいけないことですから、屋根の形態も変えてほしいというお話もさせていただきました。ただやはりそこに住んでおられる方が、年齢的にかなり高齢ということもございまして、屋根の雪を落ちないように、屋根の構造を変えるということは、非常に財政的に厳しいと、であればすべての土地を買っていただくこともお話しましたが、とにかく屋根の雪が落ちる方については、いろいろな家計上の都合からやはり何とか落ちる部分だけ分筆をしてほしいというお話がございまして、本当に残る土地、残地のこともございまして、そのようにお話をさせていただいたんですが、結果的に最終的に落雪部分だけの土地の分筆をお売りしたということになったところです。
今後のお話もございましたが、実は先般の町長のふれあいトークでも、あの地域の方々からそういうご指摘をいただいております。町有地の売買に当たっては、なお一層将来にいろんな意味で価値の下がらない方法も留意しながら、やらさせていただきたいというふうに思います。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) 一般会計の29頁、きずな園運営費につきましてお尋ねします。約2,400万円の予算を組んでいるんですが、先日、厚生常任委員会の勉強会の時にわかった話ですが、きずな園に従来、新得・鹿追の子供達が通っていたというのが、今年度で新得町の子供達は撤退すると、それから平成20年度には鹿追町の子供達も撤退するというようなお話を伺いました。今のご時世からいうと、広域連携という形で事業を進めていくべきかなという時に、こういうふうに離れていくようなことに進んでいるのは理由は何かなということが1点、それと今後どのような経営になっていくのかというのが1点、条例でいうと清水町児童デイサービスセンター設置及び管理条例に基づいてこの事業を成されていると思いますが、障害者自立支援法ですか、それに基づいた児童デイサービス事業だと思いますけれども、そういう意味で今後において、どんなふうに進めていくのかということをお尋ねします。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。
○保健福祉課参事(加藤裕二) 下関議員のご質問にお答えしたいと思います。こないだの合併の関係の特別委員会の中で、現状と課題ということでお話をした中で、きずな園のことについてもご説明をさせていただきました。今回、お話をされたように新得町につきましては、本年度の通室者はすでにゼロであります。その背景として、新得町のお話の中では、新得町で行われていることばの教室、学校で行われているそういったものと連動した形の中で、町内の中で、就学前の児童についてもそういった療育関係について行っていくんだという方針のもとにそういう形になったとお聞きしております。鹿追町のお話ですが、確定ということではなくて、委員会の中でもお話をさせていただきましたが、平成19年度の運営分担金のいろいろなお話の中で、鹿追町の担当のほうからそういう形の鹿追町内で療育をしていきたいという形の話が進んでいるというお話でした。
その背景ですが、その中では鹿追と清水という中で母子が通うにしては距離的なものがあるというようなことで、町内にそういった療育機関をという話も鹿追町内ではあったということも聞いております。それがすべてかどうかはわかりませんが、そういう背景の中で鹿追町の中では、町内の中で療育的な機能を持った形のものを検討しているということで、その時のお話では19年度については、引き続き通室するけれども、20年以降についてはそういった議論もされているんでというお話だったと思います。
今の質問の中では広域とか、経費の節減を進めるべき時に離れていく理由はどうなのかということでしたが、特に母子が通う通園施設としては、広域ということもあるけれども、やはり通室にかかる負担を軽減するという意味合いから、経費というよりもそちらのほうを選択したのかなと思います。
それと今後ですが、そういった形の中で清水町としてきずな園について利用者が将来的に減っていくということが当然見込まれるわけでありますけれども、その中でどういう形がいいのかということについては、まだきちんとしたものは内部で検討はされておりません。そういう状況を踏まえた中でどういう形の療育体制を取るのが必要なのか、また職員体制についてもそういった中での見直しも求められてきますので、既存の他の福祉関係の施設のトータルした中でいろんな角度から検討をしていかなければならないのかなというふうに考えております。以上です。
○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) 今の説明の内容はわかるんですが、なぜ今まで3町で進めていたことが、壊れていくのかという理由にはそのままストレートにおっしゃられることが入っていけないんですね。新得町でいうと学校教育の中でとらえていくということでいうと、それは以前からもできたわけですよね、今なぜあえて離れていくのか、それは新得町がお金がたくさんあるから学校の教育の中でとらえていけばいいと進めているのか、それともやはり違う理由があるのかという疑問が残るんです。それから鹿追町、距離が遠いという話もそれは今までも特別これから距離が長くなる話ではないですね。距離は今までも同じですよね。なのに、ここに通っていたのに離れていくのもやっぱりわからないんです。もっと違う原因があるんじゃないですか。それを考えていかないと、今後の事業をどうするかということの方向が見つからないと思うんですが、どんなものでしょうか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課参事。
○保健福祉課参事(加藤裕二) ご質問にお答えしたいと思います。
鹿追・新得と運営協議会という形で、管理運営委員会を設けて会議をしています。その中では、私が説明した以上のものは、具体的なものは話はありませんが、ただご指摘の内容も含めまして、きずな園が住民のニーズに応えうる施設であったかどうかについては、当然並行して考えなければならないという形で、部内でも検討しております。保健福祉課内の保健師・保育士・きずな園の担当者を含めて、数回の療育関係者の会議を開いております。
そういった意味では、今お話をしましたように、住民のニーズに応えていくような施設に更に高めていくことによって、距離的なものがあっても通う、親御さんの期待や要望にかなった施設という形であれば、また別な部分もあったのかなと、そういった部分も検証を加えながら、きずな園のそういった質的な向上について部内で検討しております。そこについて、どの程度影響するかどうかということについては、検証ができないんですけれども、いろんなところに目を配りながら、ニーズをキャッチしながら、それに応えていけるような施設に更に内部的な打ち合わせなり、いろんな方法について改善を加えながら、施設の運営にあたっていきたいなと思っております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) (マイクスイッチ入っておらず聞き取り不可)
○議長(田中勝男) 妻鳥議員、スイッチ入れてください。
○14番(妻鳥公一) ごめんなさい。いろいろと絡んでくるんですが、国民健康保険を中心にいきます。国民健康保険特別会計の1頁、大きくやりますが、まず国民健康保険税約1,900万円の減だということですね、これがどういうことなのかというのが1つです。それから国庫支出金で約4,800万円の減になっていると、そのために一般会計からの繰入が約3,900万円あるわけですが、この内容についてどういうことなのかということです。そして次の頁、老人保健拠出金が約1,300万円あると、この中身について、こういうふうになったことはどういうことなのかということを含めてちょっと説明を願います。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 質問にお答えします。
まず国民健康保険税のほうですが、これにつきましては、当初現年度分で、医療費分として3億1,690万円程度、介護分として3,180万円程度を見込んでおりましたが、その後に変化しまして、算定基準というのが徴収率も含めて検討した結果、当初分と差し引きすると1,200万円程度減額になるということで、今回補正をさせていただいたということでございます。
それから国庫支出金につきましては、この分につきましては、事業に要する経費ということで、負担額が求められているんですけれども、これについて事業に要する経費が4億3,800万円程度、それから負担については1,480万円程度を見込んでおりましたが、この分について給付負担額について、補助率が平成18年度には34%ということで減額になったという状況でございます。
老人保健拠出金についても、事業に要する経費につきましては、2億1,870万円程度、負担金・補助金ですが、これが7,530万円程度見込んでおりましたが、この部分についても若干精査した結果減るということで減額補正をさせていただいたということでございます。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 説明がよくわからないんですが、端的に聞きますが、国民健康保険税は減ったと、その理由は何か。それから国庫支出金が減ったと、これはなぜか。だから一般会計から繰り入れる3,900万円がありますね。どうなのか。そういうことになると思うんです。それがどういうことかと、私が聞いているのは、これで総体として出るわけですから、そして医療費を払うのはこんなふうになったというのは、ここのところの関連がよくわからない、というのは何かというと、税が減ったと、国庫支出金が減った、だから一般会計繰入ということになるのかと、その理由は何かということです。医療費の給付の分ではそんなに変わっていないんですから、問題は老人医療の拠出金が減ったと、これは老人保健のほうで給付が少なくなったということだと思うんですが、そこのところを明確にしてください。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) まず国民健康保険税に関しましては、所得割がかかってくるわけで、所得そのものが下がったということで、その辺は減額になるという予想はありました。それから、療養給付負担金国庫補助金ですけれども、これについては老人医療費の拠出金等の事業費の減による減額ということで18年度の補助率が事業費の34%、先程申しましたとおり下がったということで、ちなみに平成17年度は36%の補助率があって2%程度ほど下がったというのも要因でございます。以上です。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 簡単に言います。国庫支出金が減ってますと、それと道支出金がちょっと増えて、一般会計の繰入れがこれだけあると、その理由が36%というのはなんだかよくわからないですが、わかりやすく説明してください。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) わかりやすくというお話ですけれども、先程からお話をしているように、ご答弁をさせていただいているとおり、老人医療費の拠出金の事業費が減に伴って補助金が減ったという明解な答えかと思いますけれども、ご了解を願いたいと思います。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
2番、西山輝和議員。
○2番(西山輝和) 介護保険特別会計で12頁、生きがいデイサービス事業の委託料で、送迎運行業務委託があるんですが、これはあくまでデイサービスを利用する方だけの送迎用のことでしょうか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(笹倉大嗣) 12頁の委託料、送迎運行業務委託料ですが、これにつきましては生きがいデイサービスを利用されている方だけではなくて、買い物や病院とかそういった方々にも対応をさせていただくということで、社会福祉協議会のほうに業務委託をしております。以上でございます。
○議長(田中勝男) 2番、西山輝和議員。
○2番(西山輝和) これは御影も含まれているわけですか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(笹倉大嗣) 清水町社会福祉協議会に委託しておりますので、御影地域も当然対象内ということで考えております。
○議長(田中勝男) 2番、西山輝和議員。
○2番(西山輝和) これは診療所で運んでいる、荒井先生のところでやっているのもこれに含まれているんですか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(笹倉大嗣) 最近、病院のほうで独自にそういった送迎をやって診療をしていただいているところもありますが、御影診療所は含まれてはおりません。ただ、お年寄りの方が病院あるいは買い物に行く時に、社会福祉協議会に申し込んでいただいて送迎をしているということで、病院独自でやっている事業とは関係はありません。
○議長(田中勝男) 西山議員、質疑が3回終りましたので、次の質疑に移ります。
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑終わります。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第112号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第7号)の設定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第112号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第113号、平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第113号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第114号、平成18年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第114号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第115号、平成18年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第115号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第116号、平成18年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第116号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第117号、平成18年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第117号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第118号、平成18年度清水町上水道事業会計補正予算(第2号)の設定について採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第118号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午前11時59分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後1時00分)
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○議長(田中勝男) 日程第6、議案第124号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(五十嵐順一) 議案第124号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定について、ご説明申し上げます。
補正予算の内容につきましては、ごみ収集業務委託に係る債務負担行為の追加でございます。ごみの収集業務につきましては、平成13年度から民間委託を進めまして、民間業者と直営の二本立てで実施しております。平成17年度からは、民間が約70%、直営が30%の割合分担となっているところでございまして、民間業者による収集も定着してきているということから、行財政推進計画によります行政のスリム化を進めるためにも、今回ごみ収集業務についてすべて民間委託で実施することとしたところでございます。新年度から実施するうえで年度内に入札等の契約事務を進めることから債務負担行為の追加をさせていただくものでございます。
なお、補正予算(第7号)の取りまとめの時期には職員組合と協議中でございましたので、職員組合と合意に達したことから、補正予算の追加の提案を行ったところでございますので、ご理解をお願いいたします。
債務負担行為の内容について説明申し上げます。
事項については、ごみ収集業務の委託でございます。期間につきましては平成19年度、限度額につきましては11,487千円ということで、債務負担行為の補正を提案しますのでよろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
5番、中島里司議員。
○5番(中島里司) ただいま提案説明がございました件ですが、まず助役から終わりのほうで組合との交渉が終了後ということで、この議案の配付については開会当日だったと思いますが、遅れたということでございます。それについて、本来ですとこういう町の政策執行上の関係で30%とはいえ、形態が変わるわけですから、本来は行政報告でやるべきものであろうと、それであれば質問の機会も多く取れるわけですが、今回の提案の形態によると、議会ルールからいって3回までと、深まった質疑にならないという感じがしました。
資料2ということで提案していただいて、流れとしては理解できるわけですが、私の得ている情報が間違っていれば言っていただきたいのですが、1ヵ月くらい前だと思うんですが、会議では約90万円程度を町が持ち出しをしなければならない。組合交渉との中で、その後の流れは一切わかりませんが、60万円程度というお話を耳にしました。それも町の負担ということです。それらは3年後にはゼロになるんだというふうに聞いていまして、この議案の中では157千円が委託によって町の財政にメリットがあるんだということです。
この数字、これから努力してまだまだ減らす方法はあると期待していますけれども、どうも数字の流れが、私は不確定ですから、その辺で間違っていたらご指摘いただきたいと思いますが、ここでこの資料2の2番の委託することによる利点ですが、これが財政的な部分が最優先だろうと思っております。ですから、スリム化というのは後からついてくる効果であろうと思います。それからいくと、今回は何かスリム化を前提に先に走ってしまって、それによって財政計算をした結果、さっきのような数字の動きが出てきたのかなと勘ぐってしまうんです。
その辺からいくと、委託することが悪いとは思っておりません。それによって、町内では企業関係者がいろんな分野で努力をしながら、本町の中で多くの仕事をしていきたいという会社が多いと思っています。町から発注されるものがかなりの範囲で地元で十分にやっていただけるであろうと思っていますから、それからいくと委託という業務については反対すべきではないと私は思っております。
ですが、その流れというのが、どうも明確というか、すっきりしていないという感じが多々見受けられる傾向があるわけです。このごみ収集について、なぜさっきお話した、90、60、プラス157千円という数字の流れが実態にあったのかどうか。あったとしたら、それがなぜ90、60、そしてプラス157千円というふうに変化をしたのか。その辺の内容についてお聞かせ願いたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課参事。
○町民生活課参事(佐藤正敏) 中島議員のご質問にお答えしたいと思います。先程の今までの流れについてお答えしたいと思います。これには要因が2つございまして、1つ目につきましては、予算の補正案の提出にあたって精査した結果、11,487千円となったところであります。2つ目には予算資料の作成にあたって、再度中身について精査した結果、福利厚生分の予算部分が抜けておりまして、その分をプラスしまして、それにより11,644千円ということで、最終的には直営が11,644千円で、委託費が11,487千円ということになりました。以上でございます。
○議長(田中勝男) 5番、中島里司議員。
○5番(中島里司) 今の説明、あまり言葉じり取りたくないんですが、そんな簡単なものではないでしょう。組合交渉にしても、どういう会議であろうが、たぶんそこには理事者もいたと思います。そういう席に出す発表する数字、それが精査した結果違っていましたなんてバカな話はないでしょう。精査しないでそういう書類出すの、会議に。そしてこれ自体は先程説明があった13年からやっていて、いずれは100%委託しようという方向になっていたんでしょう。これは今お話しても、参事も課長も今年変わったのかな、そうなってくるとあまり言ってもしかたないけれど、少なくとも、1ヵ月か何日前かわかりませんけれども、一番最初に公に出したこの方向と方針、実施のための提案という段階では、そういう数字をきっちりとらえていかなければならないだろうと、私は間違いを責める気はありません。人のやることです。ましてや組織の中で異動等によってこれは多少のミスが出てくるのはやむを得ないと思っています。そのミスをどのようにフォローしていくかが担当者の技量だというふうに思います。
今のお話ですと、だから気をつかなかったという部分を本来はっきりさせないとだめだろうと、責任問題という大きなことではないですが、事務の流れがあるんですから、今の話からいくと精査ではなくて、気がついたんでしょう、違うという部分が、違っているんだと、精査した結果で気がついたのかどうか知らないけれども、それは精査とは言わないね、これだけ流れてきたら、やはりそういうものに気がつくのが遅かったと、その結果、再度よく調べてみたらやはり間違いだったということなんでしょう。それが今の人が云々と僕は言う気ない、流れですから、だけどそういうことがあるから、組合交渉も早くから決まっているのに、この12月定例会ぎりぎりで組合交渉始まったんでしょう。これは行政報告を本来はすべきだと私は思っているんですが、それもできなかった。
今、言った中で、参事、僕は謝ったらいいとは思ってはいないけれども、そういう部分で私はここの場所でしか話ができませんけれども、何人かと今まで話してきた中で、ある部分では迷惑をかけているんでしょう、ある部分では、そういうものを素直に謝罪すべきだと思っているんです。個人攻撃みたいになっちゃったけれども、たまたま担当しているから、代表してそういう部分も含めて、やはり組合交渉が最終決定に至る詰めという部分に、今までなぜ延びてきたのかというのは、誰がわかるのかわからないけれども、全部スケジュール決まっているわけだよね。これは僕が聞いたところでは定年者が出るからと聞いたんだけど、間違いないよね、担当者が定年すると聞いたんだけど、これは違うのかな。違う。別の用事で何か出たから、今変えることによって、プラスになるよということなんだね。
ということは、それは早くからわかっていたことだよね。それをなぜ今まで引っ張ったのかということです。質疑3回だから、これ以上深めないけれども、実際に今言ったように、素直に気がついた時点の状況は言うべきだろうと思うことと、しつこいようだけれども、なぜ今まで組合交渉ができなかったのか、助役になるのかな、その辺についてお聞きをしたい。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 私のほうから今ご質問がありました組合の関係について、経過を若干ご説明させていただきます。
組合に対しましては、確か8月頃だと思うんですが、文書でごみ収集運搬業務の委託について当局から提案をいたしました。その間、文書のやり取りとして組合から質問を受けて回答し、また質問を受けて回答するというやり取りが2回ほどあったと思います。その後、直接交渉の場を設けまして、2回の交渉を経て合意に達したということでございます。
最終的には12月に合意に達したわけですが、それと参事から申し上げました委託料の関係につきましては、当初組合に提示したのは、委託が12,988千円という形で提示をしておりました。参事から答弁させていただきましたように、その後11,487千円という積算しなおした結果、そういう形で組合に途中で変更して提示をさせていただきました。
それと直営につきましても、当初は10,542千円という形で組合に提示しておりましたけれども、今回、補正予算の提案にあたり、担当課で更に直営の部分について内容について検討といいましょうか、精査をしたところ、いわゆる臨時職員の共済費部分が抜けていたと、共済費というのは一括行政費で計上しているものですから、そういった部分で抜けていたということが判明しまして、正式に資料で提出しました数字という形になったところでございます。
ころころと数字が動いて、本当に組合に対しましても、途中経過でお話を申し上げましたけれども、今回のこういう数字になったということも申し上げてきたところでございますが、数字が二転三転したということについては、非常に今後は注意していかなければならない部分だということで反省しているところでございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 組合との話し合いというのが助役から出てたんですが、その民間委託による経費の節減ということが行政のスリム化というふうに言っているんですが、その組合との交渉との中身というのは何でやったんですか。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 中身につきましては、今回町が直営でやっているごみ収集業務を民間に委託したいということで、組合と交渉をしました。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 前にも私アリーナの指定管理者のことでやりましたが、職員を引き揚げると、職員を引き揚げると結局は二重経費になるんではないかと、スリム化にならないのではないかという議論をしたことがあります。これはやはり職員は減らないと、二重になるのではないのかということが、僕の考え方なんですが、その点はどういうふうになっているんですか。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 実はごみ収集につきましては、直営で現在1台運行しておりますけれども、平成18年度から正職員が退職されまして、この1年間は臨時職員のみでやってまいりました。その職員につきましては現在2名と、正確にいうとごみ収集については、2.2人区と思うんですが、そのうちの1名につきましては、新年度に運転技術員が1名退職します。その部分に充てていきたいなと考えているところでございます。もう1名につきましては、直営から委託になるものですから、1年間の雇用でしたけれども、残念ながら今の職から離れていただくといった措置を取らさせていただきたいと、あと0.2人区の部については、0.8の部分については清掃センターでごみの分別業務を担当しているので、その部分に100%の力を入れていきたいと考えているところでございます。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) そうすると1人は退職、1人は辞めてもらうということで、決着をつけるということなんですね。その点でどうなんですか、1年間で契約が終ると、臨時だからお前は終わりというふうなことにしてしまうんですね。それで結局人員は削減されると押さえていいんですか。
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) 今、総務課長がお話しましたように、2.2人区のうちの1名についてはそういう形の中で、採用というか、継続はできないということでございますけれども、雇用者としての責任もございますので、一定程度の就職の斡旋等の努力はしていきたいと思います。その中で、配置の中で人件費については、説明ありましたように、削減はできるのではないかと思います。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
1番、橋本晃明議員。
○1番(橋本晃明) 先日の一般質問で、町長に120人体制の中でどうやって業務をやっていくのかというお話で答弁をいただいた中で、今現在180人いるけれども、決して余ってはいないんだというお話もありました。その中で委託に出していくタイミングというのは重要だというか、難しいのではないかと、今、経費が二重になるのではないかということについては、答弁をいただきましたのでしませんけれども、なお疑問なのは先程のやり取りの中で出てきた、当初直営で1,054万円で委託に出した場合は1,298万円という試算で提示したというお話がありましたけれども、はっきりいって外に出したほうが高いのに、その時点では外注をしようとしていた。それはなぜなのかということについてお伺いをしたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。助役
○助役(五十嵐順一) この流れにつきましては、先程から話で出ていますように、将来的にはこのごみ収集については、全面民間でやっていただくという基本方針がございました。それを踏まえまして13年から民間委託を進めてきて広げてきたところでございますけれども、そういう中で説明しましたように、収集分担の割合が直営のほうが少なくなってきていると、更に民間でやっていただいている収集方法についても定着してきていると、もうそろそろ民間に全面委託をしていってよりコストを下げていったほうが町の財政運営からもいいのではないかということで、一定程度の試算をしたところ、そういうことになったんですけれども、先程説明をしましたように、更に詰めた積算をしていった中で、やはり委託のほうが安くなっていくという結果になったところでございます。
○議長(田中勝男) 1番、橋本晃明議員。
○1番(橋本晃明) 詰めた結果、十数万円委託に出したほうが安くなる、実際これは入札に出せばもっと安く引き受けてもらえる可能性もあるとは思いますけれども、そうではなくて民間に出すほうが高くなると思いながらも外注しようとしたのはなぜかということをお聞きしたので、そこがこのほかの部分、ごみ収集に限らず、いろんなことを外部委託していく時の考え方に影響をしてくるのではないかと考えますので、その時点でなぜそこにメリットがあると考えたのかということについて、ちょっとお聞きしたいと思います。
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) 単年度で積算すればそういう形になろうかと思います。民間委託にしていく考え方につきましては、直営でやっていけば例えば備品や車、人件費などが将来的にずっとかさむということが想定されまして、その辺についての積算の根拠というのは、例えば車の減価償却と、以前もいろいろと議論いただいたところですが、それについては一般会計の中でみるという仕組みにはなってございません。そういうことになると、将来民間委託をして、その後については民間でやっていただくということが、将来的にはベターだと、将来的に長い目でいきますと、それはコストは下がっていくという判断になろうかと思います。
総合的な判断をした中では、やはり委託をする段階で多少高くても、その次年度以降から下がっていくということも想定されますので、そういう判断の中で民間委託を進めるということもあるということでございます。
○議長(田中勝男) 1番、橋本晃明議員。
○1番(橋本晃明) 確かに収集車が壊れれば、その修理経費がポンと出てきて基金からの繰り出しということなる部分だと思いますので、それはありますけれども、実際にその収集車というのはそれは今年以降急いでやらなくてはいけないことになるほど傷んでいたのか、その経費がかかるというリスクがあったのかということをちょっとお伺いしたい。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) お答えさせていただきます。実は長年使っているパッカー車ですので、いつ何時壊れるということが予想できないわけでして、今年もスプレー缶が入っていて中で火災を起こしたという事例もありますし、そういうことが想定される中では、予想がつかない事故に伴う修繕費とかがかかってくるというのが当然いつの時期でも想定しなければならないということで、将来的にはそのままだんだん古くなってきますから、消耗していくという部分でいけば、経費的にはかなりの経費がかかっていくという想定はできると思います。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) 1点だけお伺いします。民間の事業者というのは仕事の効率を常にいつも考えて進めているわけですけれども、今の分別のごみと収集日を分けていますけれども、燃えるごみにつきましては、毎週1回収集されていますけれども、実際には収集するごみの量がわずかしかないのではないかという話もあります。町村によっては、2週間に1回にしているところもあるような話も聞いています。これらの仕事の効率というのは委託をした場合に、より行政が作業するよりは的確な判断をして、当然情報も伝えられると思うんですけれども、そのような仕事の効率を上げるということについて、委託の効果が出るような方法というのは考えられていますか。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) お答えしたいと思います。
質問の中で燃えるごみというよう質問でしたけれども、燃えないごみのことかと思います。そうですね。はい、わかりました。
確かにご質問のとおりですね、分別がきちんとなされている中ではだんだんと減ってきているというのが現状です。そのような状況の中で、収集の日にちとかどういう範囲でやるかという区域も含めて検討をする時期にきているのではないかとこのように考えておりますので、その辺もごみの量は統計を取っていますので、含めて今後の課題として検討をしていきたいと思っております。
○議長(田中勝男) 13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) もう1点ですが、スプレー缶の処理、爆発して燃えたとかで事故もありますが、あれの処理、簡単に言うと穴あけ機械ですよね。それこそ100円ショップで売っていてもおかしくないような簡単にできる器具でいいような気もするし、紙・プラの収集にしましても、膨らんだまま出していますが、収集車は圧縮して詰め込んでいくのかわかりませんけれども、あれが家庭でもっと圧縮できる形でごみとして出せたらもっと効率がいいですよね。それは清水町単独で考えるとかいう話ではないのかもわかりませんけれども、そういう圧縮するとか、穴あけするとかの機械の開発というんですか、そういうことを行政同士で話し合ってそういう器具を開発するとかそういうことって進められないでしょうか。どこかに提案していけば、そういうことの可能性というのはあるでしょうか。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 確かにごみを圧縮して少なくするというのは理想的だと思います。その中で市販されている部分についても若干あるような記憶があるような気もしますけれども、スプレー缶の缶をつぶすというんですか、普通の缶ビールの缶だとか、ジュース缶とかつぶすやつは見たことがありますけれども、スプレー缶の穴あけは見たことがございませんでしたが、代用でいろいろなものを使えるという状況の中で穴の開けかたとかを啓蒙していけば、ある程度は事故を防げるのではないかと思っています。連携としてというお話ですが、その辺については、今後の課題としてまた同じような答えになってしまうんですが、連携できるような状況をつくっていきたいと、いいものができればそれに越したことはございませんので、その辺についても努力をしてみたいと思います。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 先程、助役が答弁をされました考え方については、私もそのとおりだというふうに思います。目先のことだけではなくて、将来的なことを考えれば、やはりここで委託するべきものは委託をしていくということで、計算上は少々高いものは出てきても、それはやむを得ないだろうなと思いますし、それが今回計算しなおした結果、157千円という金額ですが、直営よりも安くなったということについては、その努力には評価したいと思います。
ただ、これはたぶん5年前くらいに申し上げたことなんですが、地方公務員法の何条かというのはちょっとわからないんですが、管理運営事項について組合と交渉をするというのはおかしいというふうに申し上げたことがございます。生活に直接かかわる部分について、組合と交渉することについてはやぶさかではないですが、行政の全体の方向をどうするかということについて、組合の同意を得て進めていくということは法律ではなっていないと私は思っているんです。ですから、組合が同意しないから、ずるずると延びてきたということに、それが原因だというのであれば、その辺は執行者としてしっかりした対応をしていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) この委託の始まる段階から組合との交渉をしております。ということは、組合員というか職員の職場の配置転換という問題が出てくると、廃止をすることによって、そういうことでありますので、勤務状況の変更という一面もありますので、そういう面については組合交渉事項ということで従来から対応をさせていただいていますので、今回もそれに基づいてやったということでございます。たまたま今回は臨時職員だけではございましたけれども、そういう意味合いの中で今回組合交渉をしてきたということでございます。事務レベルでやる町の執行権の中でなるという問題については、組合交渉事項には入りませんけれども、今回はあくまでも職員の勤務条件の変更という意味合いもあり、組合との交渉をしたということでございます。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) 行政の方向付けですよね、ごみの収集を委託するというのは行政の方向付けです。行政の方向付けについて、仮に助役がおっしゃったような理由で合意が取れたという話ならわかりますけれども、じゃあ合意が取れなかったら中止するということになるんですか。
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) 最終的に町の執行権の問題に入ってきますので、どうしても合意が取れない、しかしこれは町民の意向としてやらなければならない問題につきましては、場合によってはそういうことがなきにしもあらずかなという気がします。しかし本来的に職場環境改善していく、良くしていくという意味合いでは、やはり組合との交渉を重視しなくてはならないとそういうことを考えております。
○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。
○12番(荒木篤司) ちょっと違うのではないかなという気がするんです。言ってみれば仲間内ですよね、全員仲間内ですよね。その行政と住民との関係からいえば、それはいかに有効な行政を運営していくかということだけを考えれば、経済的な行政を運営していくかという課題をどういう形で解決するかという方法として、今回委託をするという方法を取りますよという話ですよね。内部で職員組合があってその組合が反対するから、それはやりませんよと、仮にですがやりませんということになって1年延期しますという話になった時に、今回はたいした金額ではないから、157千円の金額ですから、町民にそれほど影響のない話になるかと思いますけれども、そこのところはやはり町民にとっていい方法であれば、そっちを優先してもらわなかったら、考え方としてはちょっと違うんではないかなというふうに思っているんですが、身内を大事にするのはわかりますけれども、それはちょっと行政を預かる側として、町民側から言えばちょっと方向が違うんではないかと思いますが、どうでしょうか。
○議長(田中勝男) 助役。
○助役(五十嵐順一) 役場職員の労働組合、労働基準法でいう労働組合ということではないんでございますけれども、地方公務員法の中で守られたといいますか、そういう中の組合ということでございますが、やはり職員の職場環境という問題については、職員組合としてのこれは大事な事項だと思います。
そういうことから言いますと、使用者側につきましてもやはり職場環境が変わるということについては、組合と進めた中でやっていかなければ一方的にやれるものでもないかなと、ただ議員が言われるように、それでは町民とのかかわりの中でどちらを優先するんだということかと思いますが、その辺の兼ね合いは十分に交渉段階でも組合へ説得したり説明をしながら理解をいただいた中で合意に持っていくよう、そして進めていくことが必要ではないかと考えております。そういう問題について、ケースバイケースの場合が出てくるのかなと考えているところでございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第124号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定について採決します。
この採決は、挙手により行います。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。
(賛成者挙手)
○議長(田中勝男) 挙手者多数です。
よって、議案第124号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第7、議案第119号、北海道後期高齢者医療広域連合の設置についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) それでは議案第119号、北海道後期高齢者医療広域連合の設置について提案理由を申し上げます。
平成18年6月に国会で議決されました医療制度改革の中の、高齢者の医療の確保に関する法律によって、平成20年4月から75歳以上の方等を対象とした新たな後期高齢者医療制度が創設されることになりました。
この後期高齢者医療の事務を処理するために、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合を設けるものとされました。後期高齢者医療制度の運営にあたっては、財政の安定化及び広域化を図るため、広域連合が医療給付や保険料の決定などの財政運営を行い、市町村は保険料の徴収や窓口業務を行うこととなっております。
この広域連合は制度の施行準備のため、平成18年度末日までに設けることされており、広域連合を設けるには、地方自治法第284条第3項の規定により関係市町村議会における議決により規約を定め、知事の許可を受けなければならないことから、本定例会にて議決を求めるものであります。
続きまして、お手元に配付しました資料1についてご説明申し上げます。
新たな高齢者医療制度の創設については、左側に現行の老人保健法の概要が、右側に高齢者の医療の確保に関する法律に基づく、後期高齢者医療制度の概要であります。主だった部分の比較を申し上げますと、現行では75歳以上の高齢者は各医療保険制度の加入者であっても、医療の給付については医療保険制度から切り離され、市町村が運営する老人保健制度において行われていますが、新制度では75歳以上の高齢者を対象として、新たに独立した後期高齢者医療制度を創設するものでございます。
また下段の表で、老人保健制度は国保・被用者保険からの拠出金が50%と、公費50%を財源として運営をしていますが、新制度の運営は、保険料の徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が行うことになります。表で申しますと、右側に起債のとおり点線の部分、上段の部分ですが、独立していて、財源内訳は加入者から全体医療費の10%を保険料として徴収し、支援金40%、公費50%となるものであります。
次の頁、1ですが、ただいま申し上げました老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較を文章で表したものでございます。
同じく2については、窓口での医療負担額の比較でございます。下段に現役並みの所得者の年収を参考に記載しております。
続きまして、北海道後期医療高齢者広域連合規約について説明を申し上げます。
この規約は第1条から第20条及び附則1項から8項、別表第1同じく第2で構成がされております。
第1条には広域連合の名称、第2条に広域連合を組織する地方公共団体、第3条に広域連合の区域、第4条に広域連合の処理する事務、第5条に広域連合の作成する広域計画の項目、第6条に広域連合の事務所、第7条に広域連合の議会の組織、第8条に広域連合議員の選挙の方法、第9条に広域連合議員の任期、第10条に広域連合の議会の議長及び副議長、第11条に広域連合長等、第12条に広域連合長等の選任の方法、第13条に広域連合長等の任期、第14条に副広域連合長の職務、第15条に会計管理者、第16条に補助職員、第17条に選挙管理委員会、第18条に監査委員、第19条に広域連合の経費の支弁の方法、第20条に補則が規定されており、附則には1として施行期日、2から8については経過措置をなっております。別表第1は規約第4条関係の処理する事務の詳細、別表第2につきましては規約第19条の経費の支弁の方法についての詳細であります。
以上、提案理由及び後期高齢者広域連合規約の内容の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) それでは一般質問でやりましたので、その確認をしておきたいと思います。後期高齢者の医療制度は平成20年4月から実施されるということで、その制度の中身を若干説明を受けました。大きく違うのは今までと違うのは保険料が10%、後期高齢者が支払うということですね。ここのところが違うと、この保険料は総体として10%を支払うと、この間町長からお話あったように一人年間84,000円ですか、それを支払うと、これは総枠でやるわけですから、確認しておきたいのですが、2年間で見直すといっているんですが、そこで2年間で医療費が増えたら総枠が増える、総枠が増えるとその10%が75歳以上の被保険者にかかってくるという仕組みだと思いますが、確認をしておきたいと思います。
それから次に、この保険料はここにも書いてありますが、特別徴収と普通徴収があります。これは介護保険と同じです。介護保険の特別徴収は、月15,000円以上の国民年金をもらっている方は年金から天引きされます。これも同じくそういうふうになると思いますが、その点を確認しておきます。
それと今まで老人保健には、資格者証とか短期証とかありませんでした。皆さんちゃんともらえています。今度はこれが保険料を1年間支払わないと、何になるとかどうとかということが起こります。これもこういう制度が組み込まれるんだと思いますが、そこの点を確認したいと思います。
次に、広域連合の設置のことなんですが、今どういうふうに設置するということを考えられている。その中身はというと、道全体として75歳以上の方でどういうふうに料金を決めるとかを広域連合の組織でやるんですね、私が言ったような具体的なことをそこで審議をするというふうになるんだろうと思うんです。これは広域になると、これを見ると75歳以上の方々の意見や考え方やこうしたほうがいいのではないかという意見がこれでは入らないんですよ。全道で32人の議会をつくってそこで審議をしようというんですから、本当に住民の一人ひとりの声が届かない仕組みになっているんです。届けることが必要だと思うんですが、それについてこの仕組みの中でどうなっているのかお伺いをしたいと思います。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) それではご答弁させていただきます。
まず、保険料につきましては、資料に記載のとおり、支援金・公費ともども率が決まっておりますので、その分が固定されているといったらそうなんですが、医療費がかかると10%分についてはおっしゃるとおり金額的には上がってこようかと思います。
次に特別徴収と普通徴収についてですけれども、特別徴収については、当然年金からということで、これは事務の煩雑さ、その他いろいろなことが懸念されている中での考え方だと思います。普通徴収については、当然先程申しましたように、市町村でやることになると、窓口業務となるということで、この部分については実施されたら市町村の仕事になろうかなと思います。
あと資格証その他につきましては、現在設立準備委員会の中で検討をされていることと思いますし、今般来る22日に担当者、係長ですけれども、その会議が全道一つに集まって開催されて、負担金やその他についても伝達されるという日程になっております。その部分については、はっきりしてこようかと思いますし、今、私の段階では資格証云々ということは、はっきりとは申し上げられない状況でございます。
それから広域連合設置の設立準備委員会ということで、先程、議員等々の中で、規約の中に入っておりますので、各地域から代表者が出てその中で意見反映がされるのではないかと思っておりますし、その設置についても、コンピュータのシステムだとか、ネットワーク等々に時間がかかるということで、今から準備をしていくということで、平成20年4月に運用を開始するということですので、若干の長い期間を持っていると、それでもけっこうきつい日程となっていると聞いております。
75歳以上の意見については、入らないので届ける仕組みをどうするかということですけれども、これについては十勝管内から代表の委員さんも出ておりますし、当然議会議員の方も参画するような規約上ではなっておりますので、その辺は代表して町村としてはその方々に町村会等々で意見をまとめたものをしっかりと伝えていただくということで、かなりの部分をクリアできるのではないかと、意見についても吸収ができるのではないかと現在の段階ではそう思っております。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) まだ決まっていないと、決まってからでは遅いんですが、この具体的なことについては、広域連合で議員を選んでそしてそこで検討するということですね。出てくるのは市長会・町村長会・議長会・議員の中、これを選挙で選ぶとなっていますね。これは代表者だとしているわけです。その町民やあちこちの人が入る隙間がない。これは大きな問題だと思うんです。
そこで、1ヵ月7,000円とか、夫婦だったら14,000円とか引かれるということなんだけれども、ひとくくりに平均と言っているんです。みんなが全部そうだっていうんじゃないんです。これぐっと下がるんですね。試算したのが、国は6,000円と言っている。北海道は医療費が高いから1,000円上がっているんです。保険料は収入によって分けていますよね。国が試算したのはありますか。道はあるのかな。道も試算していると思うんだけれども、収入によってどのくらいの金額になるのか、もしあれば資料と出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(田中勝男) 町民生活課長。
○町民生活課長(伊藤 登) 現在、その資料は持っておりませんけれども、出ているという想定はできませんが、制度上ですが、老人保健もそうなんですけれども、低所得者に対する軽減措置というのが設けられているということで、7割・5割・2割の軽減措置があるということと、先程議員がおっしゃったように被用者保険の扶養者については、2年間保険料を半額にするというようなことが決められているという状況なので、個々の保険料については、まだ試算ができている状況ではないということでございます。
○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。
○14番(妻鳥公一) 保険料の問題ね、その7割・5割・2割、これはここでも適用されるということなんですね。これは大変な状況が起こるんですが、そこで資料がないということなんで、住民の声の届く方法がないということが私の考え方であり、これの最大の欠陥だと思っております。それについて町長、考え方があればお願いします。
○議長(田中勝男) 町長。
○町長(高薄 渡) 今、規約の設置の条例案から中身のほうに入られているんですけれども、そこで担当者も苦慮して答弁しているところですが、住民の声が入らないということにはならない。これは当初から市町村に来るんだったんです。市町村が保険者になると大変なことだったんですよ。それを阻止して北海道として訴えて、各県も訴えたんですが、国保も一緒にと私どもはやっていたんです。ところが足並みが揃わなかった、国保の場合は、だからこれだけは足並みを揃えましょうということで、このような結果になったわけです。
したがって、先程課長が申しましたように、十勝からも1名出ますので、しっかりとそこに、町村会の中から出していきます。役員になっている場合もあるし、なっていない人もいる、常任委員会もありますから、そういう中で積み上げていって出しますので、それぞれしっかりした意見や声は市町村が伝えていくと、担当者も会議を持ちますから、それも伝えていくということになりますので、保険そのものについての十分な意見はそこに反映されると思っております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第119号、北海道後期高齢者医療広域連合の設置についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第119号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。 (午後2時04分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後2時15分)
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○議長(田中勝男) 日程第8、議案第120号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第120号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてご説明申し上げます。
本案は地方自治法の改正により、市町村の助役は副市町村長に改められ、収入役は廃止されて会計管理者を置くことに伴い、十勝圏複合事務組合における執行体制を改めるため、組合規約の一部を変更しようとするものでございます。
この件につきまして、地方自治法第286条第1項の規定により、十勝圏複合事務組合より協議の申出があり、本町として異議はございませんので、地方自治法の規定により、議決を経ようとするものでございます。
規約変更の主な内容としましては、十勝圏複合事務組合の助役を副組合長に、収入役を会計管理者に改めるとともに、副組合長については市町村に副市町村長を置いていない場合は、組合長が組合議会の同意を得て選任することとするほか、会計管理者は組合長の任免とするものでございます。
附則としまして、この規約は平成19年4月1日から施行いたします。
以上、議案第120号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第120号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第120号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第9、議案第121号、十勝環境複合事務組合規約の変更についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。町民生活課参事。
○町民生活課参事(佐藤正敏) 議案第121号、十勝環境複合事務組合規約の変更について、提案理由を申し上げます。
十勝環境複合事務組合規約の変更の協議について、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。
本案は地方自治法の改正に伴い、十勝環境複合事務組合規約の一部について所要の整理を行うものでございます。
中身について説明をいたします。
十勝環境複合事務組合規約の一部を改正する規約
十勝環境複合事務組合規約の一部を次のように改正する。
第10条中「助役」を「副組合長」に、「収入役」を「会計管理者」に改める。
第11条第2項中「助役及び収入役」を「副組合長」に改め、同条に次の1項を加える。
3 会計管理者は、組合長がこれを任免する。
第12条第2項中「助役及び収入役」を「副組合長」に改める。
附則としまして、この規約は平成19年4月1日から施行する。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第121号、十勝環境複合事務組合規約の変更についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第121号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第10、議案第122号、西十勝消防組合規約の変更についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第122号、西十勝消防組合規約の変更についてご説明申し上げます。
本案は議案第120号及び議案第121号と同様に地方自治法の改正に伴いまして、西十勝消防組合より、協議の申出がございまして、本町としては異議がございませんので、地方自治法の規定により議決を経ようとするものでございます。
規約変更の主な内容としましては、西十勝消防組合の執行機関の副管理者中、「助役」を「副町長」に、「収入役」を「会計管理者」にそれぞれ改めるものでございます。
附則としまして、この規約は平成19年4月1日から施行いたします。
以上、議案第122号の説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第122号、西十勝消防組合規約の変更についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第122号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第11、議案第123号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
提出者より説明を求めます。町長。
○町長(高薄 渡) それでは、議案第123号につきまして、議会のご意見を求めたいと思います。
人権擁護委員の候補者の推薦でございます。本委員については、法務省より任命権者になっているわけですが、議会として推薦の意見を頂戴することになっておりますので、候補推薦者は、住所、清水町北3条4丁目2番地、氏名、山名洋美さんでございます。現在も人権擁護委員として活躍していただいているところでございまして、大変、本人につきましても適格者と認められますので、このたび再度人権委員に推薦申し上げたいとこのように思いますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) おはかりします。
議案第123号については、人権擁護委員候補者の推薦にあたり、求められている意見を「適任」とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第123号は、人権擁護委員候補者の推薦にあたり求められている意見を「適任」とすることに決定しました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第12、議員提出議案第2号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、議員提出議案第3号、清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
議員提出議案を朗読させます。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の一括説明を求めます。
下関誠議員。
○提出者(下関 誠) ただいま朗読したとおりでございますけれども、先日の議員協議会におきまして、皆さんにおはかりした内容と同じでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議員提出議案第2号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって本案は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議員提出議案第3号、清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって本案は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第13、意見案第11号、障害者自立支援制度の見直しを求める意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
伊藤成一議員。
○提出者(伊藤成一) この意見書につきましては、十勝町村議長会よりきております。昨年10月に障害者自立支援法が成立しまして本年10月から新事業体系に移行してきているところでございます。移行にあたっては、住まいや就労の場の確保ができていないことにあって、障害者に対する福祉サービスを低下させないように強く要望する意見書でございます。その心情を汲み取っていただきまして論議願います。よろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、意見案第11号、障害者自立支援制度の見直しを求める意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、意見案第11号は、原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・厚生労働大臣といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第14、意見案第12号、森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める意見書についてを議題とします。職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
浅野克哉議員。
○提出者(浅野克哉) 意見案第12号につきましては、事務局から意見書の内容について説明があったとおりでございますが、最近の森林事業というものは非常に変わってきております。特に輸入材の問題が深刻さを増しているということで、中国等は日本へ輸出するということはなくなったということで外国材の輸入が非常に窮屈になってきていると、国有林についても、国の内外の私有林についても、見直しをする時期が来ているということで予算を確保したいという意見書でございます。どうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、意見案第12号、森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、意見案第12号は、原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・外務大臣・財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣・林野庁長官・経済産業大臣・国土交通大臣・環境大臣といたします。
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○議長(田中勝男) 日程第15、意見案第13号、季節労働者の特例一時金現行維持および通年雇用の促進に関する意見書についてを議題とします。職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
浅野克哉議員。
○提出者(浅野克哉) 意見案第13号につきましては、ただいま事務局から朗読説明があったとおりでございます。積雪寒冷地の労働関係をお願いしたいということで意見書を出すわけでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、意見案第13号、季節労働者の特例一時金現行維持および通年雇用の促進に関する意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、意見案第13号は、原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、内閣総理大臣・財務大臣・厚生労働大臣といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第16、意見案第14号、農地・水・環境保全向上対策に関する要望意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
浅野克哉議員。
○提出者(浅野克哉) 意見案第14号につきましては、今、事務局から朗読説明がありましたように、今度新しく環境直接支払制度、農業地域にはこういう制度ができて、農地・水・環境保全対策というのが講じられるようになったわけです。この題目にありますように、農地・水・環境という特に水の問題については、かなり重要性が増してきているという状況でございますので、意見書を出して陳情をお願いしたいということでご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、意見案第14号、農地・水・環境保全向上対策に関する要望意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、意見案第14号は、原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・農林水産大臣といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第17、意見案第15号、対オーストラリア自由貿易協定交渉に関する要望意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
浅野克哉議員。
○提出者(浅野克哉) 意見案第15号につきましては、オーストラリアとの対自由貿易協定交渉の関係でございます。
今議会でもこの問題がいろいろと論議されましたけれども、要するに重要品目は除外してほしいと、関税をはずさないでそのままにしてくれということでございます。そういうことで協力にひとつ推し進めていただきたいということを政府にお願いしたいということの陳情でございます。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、意見案第15号、対オーストラリア自由貿易協定交渉に関する要望意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、意見案第15号は、原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、内閣総理大臣・外務大臣・農林水産大臣・経済産業大臣といたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第18、委員会調査の報告についてを議題とします。職員に委員会報告書を朗読させます。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、委員長の報告を求めます。
市町村合併等調査特別委員会委員長、加来良明議員。
○委員長(加来良明) 特別委員会については、ただいま朗読をされた調査報告書のとおりでございます。任期わずかなこの議会では12月11日の調査をもって終了することとしましたが、最後に全会一致により今後の清水町の将来の方向付けをする大事な今後の4年間、新しい議会に合併等の特別委員会を設置することを申し入れすることを確認し、委員会報告とします。
○議長(田中勝男) おはかりします。
市町村合併等調査特別委員会の報告は、委員長報告のとおりとすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、委員長報告のとおりとします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第19、閉会中の継続審査についてを議題とします。
総務文教常任委員長から、目下委員会において審査中の事件について、会議規則第74条の規定により、お手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中も審査する継続審査の申し出があります。
おはかりします。
委員長からの申し出のとおり、閉会中も審査する継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中も審査する継続審査とすることに決定しました。
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○議長(田中勝男) これをもって、この会議に付された議件は、すべて終了しましたので、会議を閉じます。
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○議長(田中勝男) 平成18年第9回清水町議会定例会を閉会します。
(午後3時00分閉会)