北海道清水町議会

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平成18年第8回定例会(9月14日_日程第2)

○議長(田中勝男) 日程第2、議案第77号、清水町アイスアリーナ条例の一部を改正する条例の制定について、議案第78号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第85号、清水町野外スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第103号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定について、議案第104号、平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、以上、5件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。
 初めに、議案第77号及び85号について、社会教育課長。

○社会教育課長(橋本雅美) 議案第77号、清水町アイスアリーナ条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明をしたいと思います。例規集では1巻2,591頁からとなっております。
 改正の理由ですが、アイスアリーナの運営につきまして、指定管理者制度による管理運営ができるよう、改正をするものであります。配付されています議案説明資料3頁からの資料2で説明させていただきます。
 第4条、開館時間及び休館日ですが、規則で定めております使用時間と休館日を条例第4条にまとめて、開館時間も午前9時から午後11時を、午前6時から午後12時までに改正するものでございます。
 第4条から第9条まで1条ずつ繰り下げ、第8条を使用料の納付に改正し、第10条の使用料の還付のただし書を、「町長が特別の認めたときは、」を「次に各号のいずれかに該当する場合は、」に改めて、規則で定めております還付の額を条例で定めるものでございます。
 第10条を第11条とし、次の2条を追加するものでございます。
 第12条、管理の代行、町長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、アリーナの管理を行わせることができる。
 2、前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
 (1)施設及び設備の維持管理に関する業務
 (2)施設の使用の許可及び利用調整に関する業務
 (3)その他町長が必要と認める業務
 3、第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条ただし書中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て」と、第5条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「使用者が」とあるのは「指定管理者及び使用者は、」として、これらの規定を適用する。
 第13条、利用料金の収受でございます。
 第13条、町長は、指定管理者にアリーナの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
 2、利用料金の額は、第8条に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。この場合において、町長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
 3、利用料金の納付、減免及び還付については、第8条から第10条までの規定を準用とする。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
 第11条の規則への委任を第14条に改めまして、附則としまして、施行期日、この条例は平成19年4月1日から施行する。
 経過措置としまして、指定管理者に清水町アイスアリーナの管理を行わせるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の清水町アイスアリーナ条例の規定により町長がした使用の許可その他の処分(施行日以後の使用に係るものに限る。)又は町長に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、この条例による改正後の清水町アイスアリーナ条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
 別表(第7条関係)を(第8条関係)に改正するものでございます。
 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、議案第85号、清水町野外スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げたいと思います。例規集は第2巻1,625頁からでございます。
 改正の理由ですが、野外スポーツ施設のうち、御影パークゴルフ場の運営につきまして、指定管理者制度による管理運営ができるように改正をするものでございます。
 同じく議案説明資料に基づきまして、説明をさせていただきたいと思いますが、7頁からの資料3で説明をさせていただきます。
 条例の第3条、開場時間及び開場期間でございますが、条例第6条及び規則で定めております使用時間及び開場期間を条例第3条にまとめて、条例第3条から第5条を1条ずつ繰り上げて、第6条を削り、第9条の次に次の1条を加えるものでございます。
 第10条、管理の代行でございます。
 第10条、町長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に野外スポーツ施設の管理を行わせることができる。
 2、前項の規定により指定管理者に管理が行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
 (1)施設及び設備の維持管理に関する業務
 (2)施設の使用の許可及び利用調整に関する業務
 (3)使用料の収受に関する業務
 (4)その他町長が必要と認める業務
 3、第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条ただし書中「管理者が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、管理者の承認を得て」と、第4条第1項及び第6条第2項中「管理者」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
 第10条の規則への委任を第11条に改めて、附則としまして、施行期日ですが、この条例は平成19年4月1日から施行する。
 経過措置としまして、指定管理者に野外スポーツ施設の管理を行わせるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に管理者がした使用の許可及びその他の処分(施行日以後の使用に係るものに限る)又は管理者に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係わるものに限る。)は、この条例による改正後の清水町野外スポーツ施設設置条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした使用の許可及びその他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなすに改正するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長(田中勝男) 次に、議案第78号について、総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第78号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。例規集では第1巻4,291頁からの登載となってございます。
 公の施設に係る指定管理者の選定に当たりまして、6名からなる指定管理者選定委員会を設置しますが、委員6名のうち3名については、学識経験を有する方、対象施設の利用者、公募による方をそれぞれ委員とします。この委員につきまして、本条例の別表1その2に追加をいたしまして、報酬及び費用弁償を支給するものでございます。
 附則としまして、この条例は公布の日から施行します。
 以上で提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 次に、議案第103号、104号について、助役。

○助役(五十嵐順一) それでは、議案第103号の平成18年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定についてご説明を申し上げます。
 歳入歳出予算については、既定額に歳入歳出それぞれ91,120千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,758,475千円とするものでございます。
 歳入予算から説明を申し上げたいと思いますので、11頁をお開きください。1款1項1目1節個人町民税現年課税分につきましては、農業所得などの減額によりまして、30,700千円の減額を行うものでございます。
 2項1目1節固定資産税現年課税分につきましては、償却資産課税額の増によりまして、増額補正を行うものでございます。
 2目の国有資産等所在市町村交付金及び納付金につきましては、日本郵政公社資産に係る納付金の確定によりますところの減額でございます。
 次の頁、9款1項1目1節地方特例交付金につきましては、恒久減税の補填分として措置される交付金の額の確定によりまして、減額をするものでございます。
 10款1項1目1節の普通交付税につきましては、算定結果に基づく交付金の確定により追加を行うものでございます。主な内容としては、行革効果算定分の増加に伴うところでございます。
 次の頁、12款1項1目4節のへき地保育所入所児童保護者負担金につきましては、入所者の増による追加でございます。
 14款1項1目1節の支援費支給負担金につきましては、障害者自立支援法施行によりますところの事業の変更等がございましたので、それに伴う減額でございます。
 2項1目1節の1番の支援費支給補助金も同じように事業の変更に伴う減額でございます。2番の地域生活支援事業補助金につきましては、障害者自立支援法により、10月から実施する地域生活支援事業に対する補助金の追加でございます。3番の社会福祉法人等軽減制度補助金につきましては、利用者軽減に係る補助金の追加でございます。
 16頁にかけましての3目1節の地域住宅交付金につきましては、町営住宅の火災警報器設置に対する補助金の追加でございます。
 17頁の15款1項1目2節の支援費支給負担金につきましても、障害者自立支援法施行に伴う事業の変更等による減額でございます。
 2項1目1節の障害者地域共同作業所運営事業補助金につきましては、補助金の確定見込みによる追加でございます。3節1番の支援費支給補助金につきましては、事業の変更による減額、4番の精神障害者居宅支援事業補助金につきましては、給付事業への統合による減額、更に6番の地域生活支援事業補助金につきましては、10月から実施する地域生活支援事業に対する補助金の追加でございます。次の頁、7番の社会福祉法人等軽減制度補助金につきましては、利用者軽減制度実施による補助金の追加でございます。8節の産休等代替職員設置事業補助金につきましては、保育所職員1名の産休職員代替職員分に対する補助金の追加でございます。
 2目3節の耕畜連携・資源循環総合対策事業補助金につきましては、緑肥対策事業の実施による追加でございます。
 3項1目5節の統計調査委託金につきましては、事業統計調査委託金の決定によるところの減額補正でございます。
 17款1項2目1節の特定寄附金につきましては、2件の特定寄附がありましたので、追加するもので、清水チャリティーゴルフ実行委員会並びに(株)クラシック様から図書購入費として100千円、もうひとつは帯広信用金庫清水支店様から教育振興として150千円の寄附があったところでございます。
 次の頁、20款4項3目1節の保育所広域入所受託事業収入につきましては、町内からの入所者3名を受け入れることによる追加でございます。
 21款1項3目1節の減税補てん債につきましては、恒久減税補填分の額の確定による補正でございます。4目1節の臨時財政対策債につきましては、普通交付税の確定によりまして、交付税振替分として発行が許可される枠の確定によりますところの補正でございます。
 次に、22頁からの歳出にまいります。
 2款1項3目1節の指定管理者選定委員会及び9節の費用弁償につきましては、先程議案で条例改正の提案しております委員会設置に係る報酬・費用弁償の追加でございます。
 15節の御影診療所ボイラー入替工事につきましては、普通財産として貸付している財産につきまして、老朽化によりまして、修理が難しくなったことによります入れ替えが必要になり、暖房用・給湯用のボイラーをそれぞれ入れ替えるものでございます。
 11目18節につきましては、税・住民基本台帳管理システム電算機器の買取額の確定による不用額の補正でございます。
 2項1目19節の十勝市町村税滞納整理機構準備経費負担金につきましては、主に滞納整理の管理電算システムとの準備経費につきまして、人口割・均等割により負担をするものでございます。
 5項1目1節の統計調査員・指導員報酬及び24頁の11節の消耗品費につきましては、事業所事業統計調査の委託金の確定による補正でございます。
 25頁、3款1項1目19節7番の社会福祉法人清水町社会福祉協議会補助金につきましては、事務局職員の異動により、補助すべき人件費が減額となったことによる補助金の減額でございます。
 11番の障害者(児)振興会連絡協議会補助金につきましては、共同作業所への補助事業が障害者自立支援法により10月から町が事業所となることにより、補助金を減額するものでございます。
 3目19節につきましては、老人クラブ連合会40周年事業に係る経費の一部として追加するものでございます。
 26頁にかけての4目の障害福祉費の13節6番の精神障害者居宅支援事業委託料につきましては、障害者自立支援法により扶助費へ統合となることから減額をするものでございます。
 9番の地域生活支援事業委託料につきましては、支援法の施行により、10月から市町村が実施しなければならない相談・共同作業所・手話通訳などの事業を各事業者へ委託するための経費について追加するものでございます。
 19節の社会福祉法人等軽減制度補助金につきましては、生計困難者に障害者福祉サービスを提供する社会福祉法人等が利用者負担を軽減した場合に事業者に対してその一部を補助するものでございます。
 20節の支援費につきましては、支援法の施行により一部が委託料に振り替わりとなったことによりまして、減額するものでございます。
 23節の国庫道費負担金返還金につきましては、平成17年度身体障害者保護費負担金等の確定により、対象事業費が減額となったところによります負担金を返還するものでございます。
 2目13節の町外保育所入所委託料につきましては、町外の保育所へ入所する児童が生じたことによる委託料の追加でございます。
 3目23節の国庫道費負担金返還金につきましては、平成17年度身体障害児援護費負担金の確定に伴い返還金が生じたことによります追加でございます。
 4目7節1番の臨時職員賃金につきましては、臨時職員の異動による賃金の減、2番の代替職員賃金につきましては、低年齢入所児の増加によりまして、職員を増やすために追加するものでございます。
 次の頁、4款1項1目28節につきましては、滞納整理機構準備経費負担金国保会計分の増、更には国保会計の特定財源の減に伴いまして、繰出金の追加をするものでございます。
 2項2目15節の焼却炉等修繕工事につきましては、清掃センター燃焼室煉瓦の脱落によりまして、それの改修を行うものでございます。
 6款1項3目19節の耕畜連携・資源循環総合対策事業補助金につきましては、十勝清水町農協が実施します緑肥作物導入事業に対して補助金の内示により間接補助を行うための追加でございます。
 6目16節の草地用肥料につきましては、肥料の入札執行残の減であります。
 18節の牧場管理用備品につきましては、トラクターが故障しまして、その修繕料が大きくなることから、総合的に判断をしまして、中古トラクターを新たに購入する経費につきまして、追加するものでございます。
 次の頁、7款1項1目15節の町看板改修工事につきましては、御影桜ヶ丘工業団地案内看板の老朽化に伴い、改修を行うものでございます。
 8款2項3目15節の御影4丁目西道路拡幅工事につきましては、御影市街地の生活関連道路ですが、現行が3メートル幅で危険な箇所でしたので、用地取得ができたため、これを7メートル幅に拡幅をして整備をするものでございます。
 5項1目11節の施設修繕料につきましては、町営住宅及び貸付住宅の入退居修繕及び一般修繕の増加に伴い追加をさせていただくものでございます。
 次の頁、15節の町営住宅火災警報器設置工事につきましては、国庫補助の内示によりまして、工事の対象となる7団地の334戸に918個の火災警報器を設置するものでございます。
 なお、対応年数を超えた住宅につきましては、国庫補助の対象外となりますけれども、平成19年度単独事業で実施する予定でおります。
 9款1項1目19節につきましては、平成17年度決算剰余金による繰越金収入の増によりまして、今年度の負担金の減額をするものでございます。
 次の頁、10款1項1目25節の教育基金積立金につきましては、特定寄附を受けましたので、基金に積み立てるものでございます。
 2目8節の選手派遣費は中学生の全道大会出場件数の増加に伴う派遣費の追加でございます。
 12節の手数料につきましては、中学校コンピュータの更新に伴いまして、旧コンピュータの撤去完了による手数料の不用額の補正であります。
 13節の委託料につきましても、同じく中学校コンピュータに伴う旧コンピュータデータ消去委託料の不用額を補正するものでございます。
 14節につきましては、小学校コンピュータ借上料の確定に伴う不用額の補正でございます。
 15節につきましては、ISDL回線からADSL回線への工事完了による不用額の補正でございます。
 3項1目18節の学校備品につきましては、御影中学校ステージ幕と清水中学校体育館の暗幕装備完了に伴う不用額の補正でございます。
 36頁にまたがります、5項4目18節の図書館資料につきましては、特定寄附を受けたので、図書資料を整備するため追加するものでございます。
 37頁、12款1項1目23節の長期債償還元金につきましては、現在、株式会社日本教育工房へ有償貸付をしております、旧熊牛小学校屋体施設に係る長期債につきまして、貸付先であります日本郵政公社から繰上償還の決定を受けましたので、年度末に未償還元金30,094千円を繰上償還するため追加するものでございます。
 次の頁、13款2項1目25節の公共施設建設等基金積立金につきましては、今補正予算における残金につきまして、積み立てるものであります。
 18年度末の同基金の残高見込みは464,255千円となる見込みでございます。
 以上で、歳出予算の説明とさせていただきます。
 次に地方債の補正について、説明をしますので5頁をお開きください。
 5頁の第2表の地方債の補正でございます。地方債の補正につきましては、先程歳入の内容で説明をしました、減税補てん債及び臨時財政対策債の予算補正に伴いまして、発行限度額の予算額を変更するものでございます。
 以上で、一般会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。
 次に、議案第104号の平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、ご説明を申し上げます。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ68,455千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,342,047千円とするものでございます。
 歳入から説明を申し上げますので、6頁をお開き願いたいと思います。
 6頁の2款1項1目2節の過年度療養給付費等負担金(国)につきましては、平成17年度の負担金の確定による追加でございます。
 次の4款2項1目1節の普通調整交付金(道)につきましては、平成17年度の負担金の確定による追加でございます。
 次の4款2項1目1節の普通調整交付金(道)につきましては、十勝市町村税滞納整理機構準備経費負担金46千円の2分の1につきまして、交付されるものでございます。
 2節につきましては、普通調整交付金に含めて算定されることになったために、廃節をするものでございます。
 次の頁、5款1項1目1節の高額医療費共同事業交付金につきましては、確定見込みによる追加でございます。
 2目1節の保険財政共同安定化事業交付金につきましては、本年10月から30万円以上の医療につきましては、都道府県単位で市町村が連合会に拠出する保険財政共同安定化事業が創設されました。それに伴う交付金見込額の追加でございます。
 7款1項1目3節の職員給与費等繰入金につきましては、十勝市町村税滞納整理機構準備経費負担金について、繰り入れするものでございます。
 6節につきましては、今補正予算の不足分を繰入金で調整するものでございます。
 次の頁、8款1項1目1節の療養給付費交付金繰越金につきましては、平成17年度退職者医療療養給付費実績額の確定によりまして、国民健康保険基金条例に基づきまして繰越するものでございます。
 次に歳出にまいります。
 1款2項1目19節の十勝市町村税滞納整理機構準備経費負担金は国保税に係る分の負担金の追加でございます。
 次の頁、2款1項1目及び2項1目につきましては、財源内訳のみの補正でございます。
 5款1項3目19節の保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、新たに創設されます、保険財政共同安定化事業に伴う国保連合会からの拠出金算定通知によるところの額の追加でございます。
 4目・5目、14頁の6目の19節、それぞれの拠出金1千円の追加でございますが、保険財政共同安定化事業創設に伴いまして、事務費拠出金の節の設置について通知がありましたので、それに基づきまして、補正をするものでございます。
 15頁の6款1項1目についても財源内訳のみの補正でございます。
 16頁、8款1項3目23節の償還金につきましては、平成17年度退職者医療療養給付費事業実績額の確定によりまして、償還額が生じたために、償還金として追加するものでございます。
 以上で、国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。以上で終わります。

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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午後3時12分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後3時25分)

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○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 11番、奥秋康子議員。

○11番(奥秋康子) アイスアリーナ条例の一部改正でお聞きしたいと思いますが、自治法244条で指定管理者に指定をする場合というのは、期間を定めて行うものとするということが、定められておりますけれども、これの中にはそういう文言がございません。また、指定管理者というのは毎年度終了後に管理する公の施設の管理業務に関して事業報告を作成し、公の施設を設置する普通地方公共団体に提出をしなければならないと定められていると思うんですが、この文言が入っていないですけれども、これらは必要ないのかお聞きします。

○議長(田中勝男) 社会教育課長。

○社会教育課長(橋本雅美) 1点目の指定期間にかかわる部分ですが、清水町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の第8条に協定の締結というのがございまして、この中で指定期間に関する事項というのがございます。その中でその期間の定めをこの中で相手方との協定の中で明示するということになっています。
 それから業務にかかわる事業報告等、各報告事項につきましては、同じく指定手続条例の中の第11条に事業報告書の提出というのがございまして、その中で細かく報告を受けることになってございます。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 3点ございます。1つは条例関係でまとめてお聞きしたいと思います。この改正条例のアイスアリーナ関係条例を見ますと、料金に関しては指定管理者が料金を受け取って収入になるということですね。それはわかるんです。すると野外スポーツ施設設置条例、これはパークゴルフ場を予定していると思うんですが、この料金についてはどのようになっているのか。それから、新しく野外スポーツ施設設置条例の3条に、施設の使用時間について細かく定めてございます。これを見ますと、午前4時から午後8時までと、午後7時までと定めてございますが、7条関係で使用料の別表ございますね、別表は提案された資料にはないけれども、別表で見ますと今ある条例ですね、条例の別表見ますと、使用料が午前9時から13時までと、13時から17時までというふうになっています。そうすると先程言いました午前4時から9時まで、あるいは17時から2時間ですか、これの使用料というのはどういうふうになっているのか、お聞きしたいと思います。
 それから補正予算の関係で、わからないので説明していただきたいと思うんです。25頁、障害者(児)振興会連絡協議会補助金のカット、削減について、いわゆる町がこの部分について何をするというか、どういうことで削減をされることになったのかということについて、詳しく説明していただきたいと思います。
 国保の関係で、保険財政共同安定化事業拠出金という事業について、どういう事業なのか教えていただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。社会教育課長。

○社会教育課長(橋本雅美) 野外スポーツ施設の関係でございますが、アイスアリーナにつきましては、使用料については議員ご指摘のとおり、指定管理者のほうの収入となります。パークゴルフ場につきましては、共通券で利用いただいていることがございますので、使われている方の利用料が全部料金として収入になるのかどうかといいますと、ならない部分があります。パークゴルフ場の使用料につきましては、町の収入として計上させていただくということでございます。
 それから利用時間の関係でございますが、4時と9時という時間差があるのではないかというご指摘ですが、共通券をお持ちの方につきましては、早朝から夏でしたら、かなりの時間早朝・夕方含めてプレイができるかと思います。しかし使用料をいただく方につきましては、午前9時から午後5時までと、これは受付を委託してございますので、その期間についての使用料をいただくという形で現在運営をしているところでございます。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(笹倉大嗣) 障害者(児)振興会連絡協議会の補助金の関係についてご答弁を申し上げます。ともに園共同作業所なんですが、この補助事業が10月から障害者自立支援法の施行に伴って、地域支援事業という形で地域活動支援センターへの移行という形で、今、ともに園にお願いをして、障害者(児)振興連絡協議会のほうでお願いしております。今、道のほうに移行について手続きを進めておりますので、それに伴いまして、町の委託事業として、今後これから地域活動支援センター事業として、ともに園に障害者(児)連絡協議会に委託をしていきたいという考え方で4,632千円を新たに委託料として組ませていただいているということでございます。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) 保険財政共同安定化事業につきまして、ご説明申し上げます。すでにご承知のとおり、平成18年6月に公布されました医療制度改革に伴い、道内の市町村国保間の国保税の平準化、財政の安定化を図るために30万円以上の医療費につきましては、都道府県単位で行う市町村が連合会に拠出する保険財政共同安定化事業というのが創設されました。この制度事業につきましては、平成18年10月に実施ということで通達が来てこのような補正予算を組ませていただいたということでございます。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) まずは野外スポーツ施設の関係ですが、条例で利用時間というのを明確に位置付けるわけですよね。朝4時から7時あるいは8時まで使えるようにしますよということを言っているんですよね、これは条例ですから。今の課長の説明を伺っているとそういうことではなくて、たぶん日が昇ってから日没までの時間の中でということなのかなというふうには解釈ができますが、条例の中で4時から夜の7時まで使えますよというふうにうたってしまうと、それは当然使えるようにするということになるんじゃないですか。ならなければおかしい。条例違反です。早く起きて使う人はただですよと、夜遅い人もいいですよと、お金はいただきませんというのも考え方からいえばちょっと違うのではないかと思います。僕が言っているのはパークゴルフのことだけ言っているわけではないんです。ここでうたわれている4施設についてどうするんだということを聞いているんです。もっとはっきりさせなかったら、その辺のあいまいなところ、誰が責任を持つんだという話になりますよね。これはちょっとまずいのではないかと思いますが、責任者の考えをお伺いします。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。

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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午後3時40分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後3時43分)

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○議長(田中勝男) 答弁を求めます。教育長。

○教育長(横山一男) 担当課長に説明をさせます。

○議長(田中勝男) 社会教育課長。

○社会教育課長(橋本雅美) 大変失礼しました。野外スポーツ設置条例の別表第1の備考欄において、9時以前及び17時以降の使用料(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に定める1日の使用料の8分の1の額とすることで料金設定を定めてございます。

○議長(田中勝男) 12番、荒木篤司議員。

○12番(荒木篤司) 追求するわけではないけれども、そうするとこれは1時間に8分の1の使用料ですよというのはいいですけれども、これはそうすると、誰が管理するのかは知らないけれども、結局は朝4時から夜7時まで、例えばパークゴルフ場を管理する人にちゃんと管理をしてもらうということになるわけですか。要するに、条例で何時から何時まで使用できますというふうにうたえば、それは結局その時間、町民はいつ誰でも使用する権利が使用料を払えば出てきます。使用料を払うのはいいとしても、払うといっても管理人がいなければ払えませんよね。それについて、例えば料金箱を置いておいて、そこに入れていってくださいというのもひとつの方法ではありますが、その辺についてわかりやすくしたほうがいいのではないかと思いますがどうですか。

○議長(田中勝男) 社会教育課長。

○社会教育課長(橋本雅美) パーク以外の施設につきましては、事前申請という形でやってございまして、受付された分についての使用許可を出しているところでございます。今のお話がありました分については、気がつかない場合にはそのままになるのかなということでございます。

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○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午後3時47分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後3時53分)

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○議長(田中勝男) 社会教育課長。

○社会教育課長(橋本雅美)
 また失礼しました。時間的な部分について、ご質問がありましたけれども、基本的にパークゴルフ場の施設におきまして、一応心得ということで掲示をさせていただいております。当日の朝4時からあるいは早朝からプレイがしたい場合は、前日にその券の購入をお願いしているところであります。17時以降につきましても、同じような方法で利用者に周知をしているところでございます。
 条例の中で非常にわかりづらいということもご指摘ありました。この辺につきましては、次回等におきまして、ある程度整備をしてわかるような形の中で改正をしていきたいというふうに考えております。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 7番、小谷裕一議員。

○7番(小谷裕一) 1点お伺いをしたいんですが、この22頁の御影診療所のボイラー入替工事ですが、前回の定例会の時に町長から行政報告が御影診療所の今後について説明があったかと記憶をしております。もし私の勘違いであれば、内容について再度教えていただきたいと思います。
 診療所の荒井先生が今後ともあそこで診療をしていただける、それには法人化をしてというようなお話でした。これは地域にとっても住民にとってもありがたい話でけっこうなことだと思います。いつの時点からかはわかりませんが、近々法人化になるんだと思います。従来からここは町有財産なわけで、建物・医療機器などいろんな面で、無償にしているんだろうと思うんです。当然、修繕・補修というものが出てくると思うんです。今回のボイラーの入替工事6,100千円、大変な金額でございます。突然出てきたのか、当初予算にないわけですから、修繕で賄えなかったのか、工事費も入れてだと思いますが、ボイラーの本体だけで6,100千円なのか、その辺については別にしても、これは今後は荒井先生が自分でおやりになる、そういう時には当然建物なり医療機器が無償譲渡されるのでしょうか。有償貸付になるのでしょうか。それとも有償で譲渡するのか。今回ボイラーだけのことで載っておりますが、今までは町の財産ですから、いずれにしても壊れた時には直さなければならないと、今後はこういうことになった場合にはどういうことになるんでしょうか。診療報酬というのは先生に入るわけですから、病院はそういう医療法で定められた中での経営をしなければならない。今の形はそうしなければならないのかわかりませんが、今後こういう形で出てこないのか、その辺を含めて町長のお考えをお聞きしたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) あの前段の部分についてお答えします。ご案内のように、旧診療所は普通財産としまして、荒井先生に有償で貸付をしております。お話のように町の財産でございます。今回、ボイラー2基、暖房ボイラーこれは設置から13年経過してございます。給湯ボイラーが15年経過しておりますが、それぞれなんとか従来からも点検をしながらやってきたところなんですが、やはり専門業者に点検をさせたところ、これ以上は修理が不可能だということでございますので、38,000時間の燃焼時間などで使用が難しいというお話でございましたので、今回、暖房ボイラーと給湯ボイラー2基を更新させていただいたところでございます。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) 御影診療所の荒井先生との今後はどうなっていくかということですが、現在、荒井先生と2回ほどお話をさせていただいており、事務的には数回担当課と話し合いしております。先生の考え方は、こういう状況なので当初は口約束でしたが、将来は無償で全部という話だったそうでありますが、今の社会情勢を考えると他の施設もみんな町の財産取得をするのにそれなりの配慮がありながらも、お金を出しているということから、本心は前に来た時のあれでしょうけれども、有償譲渡ということで考えているというお話は受けているわけでありまして、それ以上のことはまだ詳しくはしておりません。いずれにしても、先生の考えは個人でやっていて、何十年もやれるわけではないと、法人化することで医師の確保がきちんとなされているということを先生は案じてそういう形を取っているわけでありまして、そういうことで今年度から法人化に持っていくためには、無償ではだめだと、有償でなければならないと、実績をつくらなければならないということで、今年度からは有償で、今までは無償でしたので、今年度から有償という形を取っているしだいでございます。今後も先生にはいろいろ地域医療で大変ご努力をいただいておりますので、昼夜問わずというほどがんばっていただいております。ぜひ残っていただき体制をきちんとしていくために、それなりの町としての考え方を、今までのご厚意、これからのことを考えると十分な措置といいましょうか、そういうことをしていかなければならないかなと思っております。

○議長(田中勝男) 7番、小谷裕一議員。

○7番(小谷裕一) 私もそう思います。やはり清水町はある意味では医療機関に恵まれていると思うんです。特に御影の住民の皆さんのことを考えるとこれからもやはりあそこが診療を続けられるということは、非常に喜ばしいと思います。ただ、見方によっては、今までのそういう状況の中ではいたしかたなかったのかもしれませんが、町の普通財産だからということで、国保病院ならいざ知らず、見方によってはなぜあそこだけがということにもなりかねない。住民から誤解を招かないようにというようにあえて質問したわけですが、総務課長が無償貸付では法人化になれない、無償譲渡ではなれないということですか、法人化には、今の考えでは有償で貸付をするということなんですか。貸付料をもらうわけですから、今後とも普通財産であることには変わりないんですね。そうすると建物や医療機器なども更新時期に来た時には、こういうこともまた出てくるということでしょうか。要するに補助とかいう形でなくて、町の普通財産として残るのであれば、今後も有償で貸付をしても、財産の修理とか今回のようなボイラーとか、そういうことが今後も出てくるということですか。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 今年の4月1日から建物と土地については、有償でお貸ししております。今後の関係ですが、貸付にあたっては契約を締結をさせていただいておりますが、建物にかかわって、基本的に20万円以上の修繕については町で協議しながら町が負担するという項目がございます。ただし医療機器につきましては、町としては今後更新とか修繕については一切行わないと、先生とお話をさせていただいております。

○議長(田中勝男) 6番、森田慎治議員。

○6番(森田慎治) 一般会計の29頁、牧場の備品購入費の中で、5,197千円の細部説明をお願いします。

○議長(田中勝男) 産業振興課参事。

○産業振興課参事(栗本勝矢) 29頁、牧場費の牧場管理備品についてですが、これはトラクターを購入するわけなんですが、現在のトラクターは昭和56年7月に購入したものでありまして、経過25年以上も経っておりまして、劣化により今回エンジンが壊れてしまった状況でございます。エンジンだけを修理すると見積りを取りましたら150万円程度ということで、25年も経過している状況なので、エンジンだけ直しても今度は周りの部分が弱くなってくるという形の中で、これからの状況を見まして、修繕費がかさんでくるだろうと、それであれば今回中古車で馬力数もいいのがございましたので、それを購入するということでございます。

○議長(田中勝男) 6番、森田慎治議員。

○6番(森田慎治) 馬力数と使用年数というのは、500万円超えるとかなりのものになると思いますが、馬力数に応じてこれにそれほど経ってなくても新車になる可能性も場合にあるということから、長期的に考えた時に、中古買うのが得なのか新車がいいのかというと、そのトラクターがメインになるのか、あと新しいのは似たような馬力数であるわけですか。その辺の状況はどうなっているんですか。わかれば教えてください。

○議長(田中勝男)
 産業振興課参事。

○産業振興課参事(栗本勝矢) この56年式なんですけれども、当初で新車で800万円くらいしております。現在のですと約1,000万円以上かかるものとなっていますので、それからみますとそこまで出す余裕はございませんので、中古で馬力数があり年式が平成12年のトラクターでございます。これで運営をしていこうという考えで決めた形です。

○議長(田中勝男) 6番、森田慎治議員。

○6番(森田慎治) 今あるトラクターで新しいのはあるんですか。その馬力数を聞きたい。このトラクター以外のトラクターが何台かございますよね。それが新しいトラクターがほとんどなのかどうかということをお聞きしたい。ということは、このトラクターをメインにするのかどうかということをお聞きしたいんです。お金をかけないのはいいことですが、次から次に古いトラクターばかり買って、中古ばかりですぐ壊れたなんていう形であれば、場合によっては新車を入れていく必要もあるのかなと思うんですが、単純な考えでお聞きしたんですけれども教えてください。

○議長(田中勝男) 産業振興課長。

○産業振興課長(阿部一男) お答えさせていただきます。トラクターは今の故障したのを入れて合計4台あります。故障したのは26年経過したというものですが、その他に25年経過した昭和57年式95馬力、それから平成4年式で15年経過これが98馬力、平成9年式で10年経過これが97馬力ということで、100馬力以下のトラクターが3台ということでございます。今回の115馬力ということで、ご質問いただいたように、これをメインにしてその他のを管理作業用に徐々に使用していくということで、新車にこしたことはないんですが、いろんな財政事情と牧場の経営事情、そういうことを総合して、この4台で当面はがんばっていけば、牧場の円滑な運営ができるかなという総合的な判断で、今回は中古のトラクター1台を買わせていただくという判断をさせていただきました。

○議長(田中勝男) ほかに質疑はありませんか。
 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 3・4点ほどありますが、アリーナの条例を一部改正する、これは指定管理者制度に乗せようということで、条例の中身はできるということで提案されておりますが、指定管理者になると、どこがどうだということではありません。指定管理者で受けてくれるところがあるだろうという想定でやっているんだと思うんですが、その指定管理者にやってもらうと、今の状況からどういうメリットがあるのか、そこのところが知りたいので、今は職員が行ってやっていますから、それを引き揚げてきてということは同じことだと思うんで、それについて教えてください。
 それから、一般会計補正予算が出ておりますが、一般会計の補正予算を総括的に見て、非常に大きな補正がされている。91,120千円の補正ですね。しかも中身がだいぶ変更があるんですが、このようにこの時期に大きく変わると、この補正の組み方、非常に厳しい状況の中で予算を組まれている、この予算は何なのかということを問われるんではないかという心配があるんですよ。それについてどのように受け止められているのか。細かいことは言いませんので、大まかにその点について質問をいたします。補正の金額がどうして大きくなったのかということを言っているんです。
 その中で、公債費について、約3,000万円を支出することになっております。これのメリットを教えてほしいと思います。細かいことは後で言います。お願いします。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。社会教育課長。

○社会教育課長(橋本雅美) 指定管理者に移行することによって、どう運営が変わるのかということかと思いますが、基本的に現在行っている管理運営については、そのまま引き継いでいただきたいと、更にそれに加えまして、受けられる業者が持っております経営手腕や企画力、運営力等も含めまして、そういったものを期待していきたいという考え方でございます。

○議長(田中勝男) 次に助役。

○助役(五十嵐順一) 今回の補正で大型補正になったというお話でございます。いろいろ今説明した中にもありましたように、緊急的にやむを得ず故障したものについて補修するという案件が何件か出てきました。更に、公債費の関係で繰上償還をしなればならない事態になったということがありました。それらもろもろが急きょ当初予算の段階では想定されなかったものでございまして、今回それらについて補正をしたところでございます。最後に公債費の関係でございます。この関係につきましては、旧熊牛小学校の体育館整備する段階で、現在の郵政公社簡保資金をお借りして建てております。当初は特区で認めてもらったものについての起債償還については繰上償還しない形で協議をしていたんですが、これについては貸した側の条件によって変わってくるということです。条件が今回郵政公社から、有償貸付なので繰上償還していただかなければならないという決定を受けましたので、今回3月末に繰上償還する分について、今回補正をさせていただいたという状況でございます。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) 先程のアリーナのメリットというのは、状況は同じだよと、その業者のノウハウを発揮してもらおうというのはわかりますが、ところがあそこには職員を派遣しているんです。それが今度はこちらに戻るんですよね。そうすると、さっき町長が言ったことが起こるんですよ、財政的に増えるということになるんです。委託はしたが増えるということにならないのか、お聞きしたいんです。
 それから助役からお話があったのですが、そういう突発的なことというのは、これからたくさん起こることなんですよね。施設が古くなってきたから、これはこうだという検討をしないで、その年で出てきたらやるというのは困るのではないか。今回たまたま交付税が1億近いお金が入ってきたからできるわけです。これは今補正をかけることができるんです。そのうちの諸支出金に2,600万円を入れることができたわけです。だから予算を組む時にそういうことを考えてやらなければならないのではないかと思うんですが、突発的なことは起こるんですが、起こるだろうと予測をしながらやるのが予算だと思うんですがどうですか。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 1点目のご質問にお答えさせていただきます。現在アリーナには正職員1名と臨時職員1名を配置しています。指定管理者に移行することによりまして、職員は当然配置換えします。今、議員おっしゃるように、その分の人件費が委託料として増えるじゃないかというお話ですが、ご案内のように、ここ数年退職者の不補充を行ってまいりまして、業務そのものは拡大をしてきてやってきたというのが実態でございます。指定管理者に移行した場合は、その職員につきましては、拡大した業務のほうに充てていこうという考えでおりますので、よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 助役。

○助役(五十嵐順一) 突発的なものというお話でございます。確かに予算編成をする段階で老朽化等について把握をして、現課と調整をしながらやっているところでございます。その中で厳しい財政事情でございますので、できるだけ修理できるものは修理をしながらやりましょうと、お互いの中で予算編成をしているところでございますが、今回のように診療所について、昨年までは修理でやってきましたが、今年もう一度見てもらうとどうしても対応ができなくなったという問題、焼却炉の炉が落ちてしまったという問題、これも直さなければごみ処理に支障をきたすと、これは交付税の財源がなくても、やらなければならないものはやらなければならないという問題が出てくると思います。それと先程言いました繰上償還の問題、トラクターの問題、そういう問題が当初予想をしていなかったという段階でのものが出てきたということで、これはこれからもないとは言えません。その場合について、どうしてもがまんできるものについてはやめてしまうということもありますが、がまんができない、やらなければならないものについては、苦しい財政の中でも最低限やっていかなければならない問題は出てくるという気がします。いずれにしても予算編成の時点では、これからもそういうものについては、十分に精査しながら進めていきたいと思います。

○議長(田中勝男) 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) アリーナの件は納得できない。さっき町長がお話したでしょう。委託したらこういう状況が起こるからと、今の考え方ですと、職員は減らしていくと、退職したら減らしていくと、それはわかりますが、そこで仕事をしている人、この人をこちらにもってきて、そして委託料を出すことになったら、そのほうが経費がかかるというのは当然のことです。どうもよくわからないんです。委託するとは言っていないから、できるという条例だけれども、そこがよくわからない。余計に経費が増えるでしょう。人件費が増える。その点がよく理解ができないというのが、この委託の問題です。
 それから助役の説明でわかったけれども、こういう補正というのは、十分に気をつけなければならないと、たまたま交付税が増えたから良かったということですが、もうひとつ中身について聞きますが、土木費で火災報知器の問題について具体的に説明をお願いしたい。

○議長(田中勝男) 妻鳥議員、2回目に言ってはいませんので、新しい項目は認められません。

○14番(妻鳥公一) 総括でやったからいいかと思って。わかりました。
 では、アリーナについてわかりやすく説明をしてください。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) 町長と言っているのが違うのではないかということでしたから、あえて応対したいと思います。
 先程の奥秋議員の質問の内容と関連すると思いますが、これからどういうふうに考えていくのかというお話でした。例を出して、町の実態を出したんですが、ある町は嘱託や臨時職員、それからパート的な職員の3種類に分かれて、嘱託の場合そういうので施設の運営をやってきたと、けれどもうちの場合は直営でやっていると、アリーナの場合は管理面は委託している、職員は企画部門、事業を担当している、指導中心なんです。そのままそっくりいなくなった場合に、その事業の企画部分、事業運営の部分は指定管理者のほうでやれる事業内容になってくるわけです。その職員は、あくまでもそこから出ても同じなんですけれども、さっき言ったのは一括全部という方法ですから、その部分が違いがありますよということで、それは将来的に計画を立てていかなければならないと言っているわけです。ですから、そのお答えのやつと今のやつは同じですが、妻鳥議員が違うのではないかと言ったのだけれども、それを理解していただきたいと、同じことでありますから、あくまでも抜けたから人件費がかかるのではないかということになる、人件費はみてませんから、今やっていることについては、先程課長が答弁しているように今と変わらない、ただ後は事業者によるアイディアや企画を出して収益も上げてやれますよと、そういうメリットがあるということです。今はそのメリットが直営でやっている場合はないんです。今は部分委託という形ですから、今度は全部を委託しますよということです。先程総務課長が言ったように、職員について退職職員不補充をしておりますから、業務がセクションによって増えています。そこにスライドする。そうしなければ、委託しなければまだそこに置いておいて、新たに職員を入れなければならないという事態が起きるわけです。そうすると余計に費用がかさむということですので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第77号、清水町アイスアリーナ条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第77号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第78号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第78号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第85号、清水町野外スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第85号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第103号、平成18年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案103号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第104号、平成18年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第104号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇