北海道清水町議会

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平成18年第8回定例会(9月26日_日程第3)

○議長(田中勝男) 日程第3、議案第91号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) それでは、議案第91号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集は第2巻3,141頁からです。
 提案理由につきましては、健康保険法等の一部改正が平成18年6月21日に公布されたことに伴い、北海道医療給付事業補助要綱が改正されたため、本条例を改正するものです。改正内容は、療養病床入院時の食費・居住費が利用者負担になり、従前の入院時の自己負担は入院時食事療養費、いわゆる食費のみでありましたが、10月1日からは入院時生活療養費となり、自己負担については、食費及び居住費に改正されることによるものです。
 次に、条例の改正内容について説明いたします。先程の改正内容の説明に伴う条文の整備並びに文言の整理を行うものです。
 第2条に次の1項を加え、第9項、この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう、とするものです。
 次に、第7条第1項中「一部負担金の額並びに基本利用料及び食事療養負担額」を「一部負担金の額及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」に改めるものです。
 附則といたしまして、この条例は平成18年10月1日から施行する。以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) これは一連の改正の問題が入っているわけですが、具体的にはどれぐらい負担額が増えるのでしょうか。食費と居住費が入ったということで、どんなふうに具体的にはなるんでしょうか。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) まず改正前の入院時食事療養費というのが自己負担は食材費相当分ですが、月に24,000円であったものが、10月1日からは入院時生活療養費と名称が変わり、食費自己負担額が42,000円で居住費自己負担額が10,000円とこのように変わる予定であります。
 それから食材料費というのが旧改正前は1食780円でありましたが、改正後には日額1,380円プラス居住費につきましては320円、だいたい1ヵ月の目安としては52,000円程度になる予定となっています。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第91号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決します。 
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第91号は、原案のとおり可決されました。

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