平成18年第8回定例会(9月26日_日程第4)
○議長(田中勝男) 日程第4、議案第95号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。産業振興課参事。
○産業振興課参事(栗本勝矢) 議案第95号、清水町中小企業近代化資金条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集では第2巻の5,001頁からになります。
改正内容としましては、保証人の改正及び文言等の整理をするものです。それでは説明資料11頁の新旧対照表をご覧ください。
まず、第2条の条文の後段に、「この場合において、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を要するものとする、」を加えるものです。次に、次の頁、第5条第1項・第2項の条文を整理し、「同条として融資枠の上限については、町長と町長が適当と認める金融機関(以下「指定金融機関」という)が協議のうえ設定し、融資の決定は、指定金融機関が行うものとする、」に改めるものです。また、第6条第1項第5号につきましては、保証人の改正と文言の整理をし、「担保及び保証人については、指定金融機関並びに保証協会の定めるところによる、」に改めるものです。
最後に、第7条につきましては、第1項を削り、同条第2項中の「保証料及び」を削り、「利息の一部」を「保証料及び利息の一部」に改め、同項を同条とするものです。なお、附則としまして、この条例は公布の日から施行します。
以上で説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
13番、下関誠議員。
○13番(下関 誠) この5条なんですけれども、融資枠の上限ですが、旧ですと町長が特別に認めた場合が変わって、町長と町長が適当と認める金融機関が設定して、融資の受けている指定金融機関が行うものとするということは、今まではある意味、町長の裏保証みたいなものがあって、それが弱まったと、融資の上限枠を決定に関しては金融機関が決めることにするという解釈でよろしいでしょうか。
それから第7条ですが、これは利息を補給することができるということから、保証料及び利息の一部を町が補給するものとするですが、これは前は利息を補給することができるということは、利息を補給しない場合もあったという解釈でいいのでしょうか。この2点について教えてください。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。産業振興課参事。
○産業振興課参事(栗本勝矢) 1点目につきましては、議員がおっしゃるとおりでございます。第7条の関係についても、以前も保証料を補給するという形をとっておりました。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第95号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第95号は、原案のとおり可決されました。
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