平成18年第8回定例会(9月26日_日程第5)
○議長(田中勝男) 日程第5、議案第106号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(笹倉大嗣) 議案第106号、十勝圏複合事務組合規約の変更について提案理由のご説明を申し上げます。
例規集は第2巻8,551頁に掲載されております。
今回、提案させていただいております、十勝圏複合事務組合規約の改正要旨につきましては、9月11日の今定例会開会日に町長から行政報告がありました、帯広高等看護学院保健学科の廃止に伴う規約の一部改正であります。
改正内容についてご説明を申し上げます。
第1条中、「保健師及び看護師を養成するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第2号及び第21条第2号に規定する養成所」を「看護師を養成するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第2号に規定する養成所」に改める内容でございます。削除する第19条第2号は、関係省令の定める基準に適合し、厚生労働大臣が指定した保健師養成所が規定されている条文でございます。
附則としまして、この規約は平成20年4月1日から施行する内容でございます。2つ目は、改正前の第1条の規定により置かれた保健学科(高等看護学院のうち保健師を養成するものをいう。)は、改正後の第1条の規定にかかわらず、この規約の施行の際現に当該学科に在学している者が在学しなくなるまでの間(平成22年3月31日までに限る。)、なお存続するものとするという内容になっておりますが、これは卒業延期者が出た場合は経過措置として規定するものでございます。
なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第29条の規定に基づき、この度の帯広高等看護学院保健学科の廃止に係る十勝圏複合事務組合規約の変更につきましては、平成18年8月18日付けで清水町教育委員会から「適当」と認めるとのご意見をいただいておりますので、申し添えさせていただきます。以上、提案理由の説明といたします。よろしくご審議のほどお願いします。
○議長(田中勝男) 質疑の前に申し上げます。
議案第106号の議決にあたっては、地方教育行政に関する組織及び運営に関する法律施行令第12条の規定により、議決をする前に、教育委員会の意見を聞かなければならないことになっていることから、開会日に意見を求め、お手元に配付のとおり、「適当」との意見書の提出をいただいておりますので、申し添えます。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第106号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第106号は、原案のとおり可決されました。
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