北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成18年第8回定例会(9月26日)

○議長(田中勝男) これより本日の会議を開きます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第1、請願第31号、米空軍嘉手納基地のF15戦闘機訓練の一部を航空自衛隊千歳基地に移転・分散することに反対する意見書の提出を求める請願についてを議題とします。
 委員会報告書を朗読させます。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) 本案について、総務文教常任委員長より報告を求めます。委員長、荒木篤司議員。

○委員長(荒木篤司) おはようございます。この件につきましては、9月21日に委員会を開催いたしまして協議をいたしました。まずこの件については、外交問題にも関連するということがございましたので、事務局からの説明を求めました。それによりますと、当該団体又は議会の権限に属さない事項については、採択しても実現の手段を持たないために不採択になるということが一般的だという説明を受け、尚且つ請願の採択基準はどこにあるのかという部分で言いますと、当該団体が処理する権限を有する事項及び議会が当該地方公共団体の公益に関する事件として意見書を提出することができる事項ということで、具体的に言いますと、例えば、基地が存在する地方団体において、基地の騒音問題について防止軽減を求める意見書を提出するということは可能であるということ、あるいは原子力潜水艦が入港する地方団体が放射能汚染を懸念して、入港反対を求める意見書を可決することも可能だということでありますが、例えば、海のない市町村の議会が入港反対の意見書を審議するということは越権となるというふうに解釈されております。
 したがいまして、行政実例で言われております地方公共団体として何も権限のない事項あるいは越権と思われる事項に関して請願が提出をされた場合、受領を拒むことはできないが不採択とせざるを得ないという行政実例がございます。これに基づきまして不採択とさせていただきました。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) これは議論のあるところだと思うんです。こういう問題、いわゆる国の問題として起こっていると、直接関係がないということはそういう解釈、今の解釈だと思うんです。ここのところは議論があるところだと思います。国政に関する問題はノータッチではないと思うんです。今、委員長が具体的に言われましたね、この議論はちょっと私はいただけないと思います。中身で審査するほうがいいのではないかと思います。委員長、どうでしょうか。

○議長(田中勝男) 委員長、答弁ありますか。

○委員長(荒木篤司) 先程言いましたように、行政実例を参考にして決定をしたということでございますので、それ以外のことについて議論はしておりません。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、請願第31号、米空軍嘉手納基地のF15戦闘機訓練の一部を航空自衛隊千歳基地に移転・分散することに反対する意見書の提出を求める請願についてを採決いたします。
 この採決は起立によって行います。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午前10時08分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時08分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) この請願に対する委員長報告は不採択です。
 請願第31号を、採択することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立少数です。
 よって、請願第31号は、不採択とすることに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第2、認定第1号、平成17年度清水町一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号、平成17年度清水町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号、平成17年度清水町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号、平成17年度清水町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第5号、平成17年度清水町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第6号、平成17年度清水町集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第8号、平成17年度清水町上水道事業会計決算の認定について、以上8件を一括議題とします。
 職員に委員会報告書を朗読させます。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) おはかりします。
 本案についての委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略することにしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、委員長報告は省略することに決定しました。

○議長(田中勝男) これより順次、討論・採決を行います。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 認定第1号、平成17年度清水町一般会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、認定第1号、平成17年度清水町一般会計歳入歳出決算の認定について採決します。
 この採決は、挙手によって行います。
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。
 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、認定第1号は委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 認定第2号、平成17年度清水町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、認定第2号、平成17年度清水町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について採決します。
 本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、認定第2号は委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 認定第3号、平成17年度清水町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、認定第3号、平成17年度清水町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について採決します。
 本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、認定第3号は委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 認定第4号、平成17年度清水町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、認定第4号、平成17年度清水町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について採決します。
 本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、認定第4号は委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 認定第5号、平成17年度清水町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、認定第5号、平成17年度清水町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について採決します。
 本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、認定第5号は委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 認定第6号、平成17年度清水町集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、認定第6号、平成17年度清水町集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について採決します。
 本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、認定第6号は委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 認定第7号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、認定第7号、平成17年度清水町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について採決します。
 本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、認定第7号は委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 認定第8号、平成17年度清水町上水道事業会計決算の認定について討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、認定第8号、平成17年度清水町上水道事業会計決算の認定について採決します。
 本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、認定第8号は委員長報告のとおり認定することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第3、議案第91号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) それでは、議案第91号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集は第2巻3,141頁からです。
 提案理由につきましては、健康保険法等の一部改正が平成18年6月21日に公布されたことに伴い、北海道医療給付事業補助要綱が改正されたため、本条例を改正するものです。改正内容は、療養病床入院時の食費・居住費が利用者負担になり、従前の入院時の自己負担は入院時食事療養費、いわゆる食費のみでありましたが、10月1日からは入院時生活療養費となり、自己負担については、食費及び居住費に改正されることによるものです。
 次に、条例の改正内容について説明いたします。先程の改正内容の説明に伴う条文の整備並びに文言の整理を行うものです。
 第2条に次の1項を加え、第9項、この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう、とするものです。
 次に、第7条第1項中「一部負担金の額並びに基本利用料及び食事療養負担額」を「一部負担金の額及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」に改めるものです。
 附則といたしまして、この条例は平成18年10月1日から施行する。以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 14番、妻鳥公一議員。

○14番(妻鳥公一) これは一連の改正の問題が入っているわけですが、具体的にはどれぐらい負担額が増えるのでしょうか。食費と居住費が入ったということで、どんなふうに具体的にはなるんでしょうか。

○議長(田中勝男) 町民生活課長。

○町民生活課長(伊藤 登) まず改正前の入院時食事療養費というのが自己負担は食材費相当分ですが、月に24,000円であったものが、10月1日からは入院時生活療養費と名称が変わり、食費自己負担額が42,000円で居住費自己負担額が10,000円とこのように変わる予定であります。
 それから食材料費というのが旧改正前は1食780円でありましたが、改正後には日額1,380円プラス居住費につきましては320円、だいたい1ヵ月の目安としては52,000円程度になる予定となっています。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第91号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決します。 
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第91号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第4、議案第95号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。産業振興課参事。

○産業振興課参事(栗本勝矢) 議案第95号、清水町中小企業近代化資金条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集では第2巻の5,001頁からになります。
 改正内容としましては、保証人の改正及び文言等の整理をするものです。それでは説明資料11頁の新旧対照表をご覧ください。
 まず、第2条の条文の後段に、「この場合において、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を要するものとする、」を加えるものです。次に、次の頁、第5条第1項・第2項の条文を整理し、「同条として融資枠の上限については、町長と町長が適当と認める金融機関(以下「指定金融機関」という)が協議のうえ設定し、融資の決定は、指定金融機関が行うものとする、」に改めるものです。また、第6条第1項第5号につきましては、保証人の改正と文言の整理をし、「担保及び保証人については、指定金融機関並びに保証協会の定めるところによる、」に改めるものです。
 最後に、第7条につきましては、第1項を削り、同条第2項中の「保証料及び」を削り、「利息の一部」を「保証料及び利息の一部」に改め、同項を同条とするものです。なお、附則としまして、この条例は公布の日から施行します。
 以上で説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 13番、下関誠議員。

○13番(下関 誠) この5条なんですけれども、融資枠の上限ですが、旧ですと町長が特別に認めた場合が変わって、町長と町長が適当と認める金融機関が設定して、融資の受けている指定金融機関が行うものとするということは、今まではある意味、町長の裏保証みたいなものがあって、それが弱まったと、融資の上限枠を決定に関しては金融機関が決めることにするという解釈でよろしいでしょうか。
 それから第7条ですが、これは利息を補給することができるということから、保証料及び利息の一部を町が補給するものとするですが、これは前は利息を補給することができるということは、利息を補給しない場合もあったという解釈でいいのでしょうか。この2点について教えてください。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。産業振興課参事。

○産業振興課参事(栗本勝矢) 1点目につきましては、議員がおっしゃるとおりでございます。第7条の関係についても、以前も保証料を補給するという形をとっておりました。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第95号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第95号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第5、議案第106号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(笹倉大嗣) 議案第106号、十勝圏複合事務組合規約の変更について提案理由のご説明を申し上げます。
 例規集は第2巻8,551頁に掲載されております。
 今回、提案させていただいております、十勝圏複合事務組合規約の改正要旨につきましては、9月11日の今定例会開会日に町長から行政報告がありました、帯広高等看護学院保健学科の廃止に伴う規約の一部改正であります。
 改正内容についてご説明を申し上げます。
 第1条中、「保健師及び看護師を養成するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第2号及び第21条第2号に規定する養成所」を「看護師を養成するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第2号に規定する養成所」に改める内容でございます。削除する第19条第2号は、関係省令の定める基準に適合し、厚生労働大臣が指定した保健師養成所が規定されている条文でございます。
 附則としまして、この規約は平成20年4月1日から施行する内容でございます。2つ目は、改正前の第1条の規定により置かれた保健学科(高等看護学院のうち保健師を養成するものをいう。)は、改正後の第1条の規定にかかわらず、この規約の施行の際現に当該学科に在学している者が在学しなくなるまでの間(平成22年3月31日までに限る。)、なお存続するものとするという内容になっておりますが、これは卒業延期者が出た場合は経過措置として規定するものでございます。
 なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第29条の規定に基づき、この度の帯広高等看護学院保健学科の廃止に係る十勝圏複合事務組合規約の変更につきましては、平成18年8月18日付けで清水町教育委員会から「適当」と認めるとのご意見をいただいておりますので、申し添えさせていただきます。以上、提案理由の説明といたします。よろしくご審議のほどお願いします。

○議長(田中勝男) 質疑の前に申し上げます。
 議案第106号の議決にあたっては、地方教育行政に関する組織及び運営に関する法律施行令第12条の規定により、議決をする前に、教育委員会の意見を聞かなければならないことになっていることから、開会日に意見を求め、お手元に配付のとおり、「適当」との意見書の提出をいただいておりますので、申し添えます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第106号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第106号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第6、議案第76号、清水町自転車等駐車場及び管理条例の制定について、議案第79号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議案第80号、清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定について、議案第81号、清水町文化会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第82号、清水町農業研修会館使用条例の一部を改正する条例の制定について、議案第83号、清水町少年自然の家設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第84号、清水町体育館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第86号、清水町剣の郷創造館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第87号、きたくま文化蔵条例の一部を改正する条例の制定について、議案第88号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第89号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第90号、清水町世代間交流センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第92号、清水町老人健康増進センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第93号、清水町川東ゲートボール場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第94号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第96号、清水町農業用水施設給水条例の一部を改正する条例の制定について、議案第97号、清水町農村環境改善センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第98号、清水町都市公園等条例の一部を改正する条例の制定について、議案第99号、清水町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、議案第101号、清水町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について、議案第102号、清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について、計22件を一括議題とします。
 提出者より、一括議題とした計22件について、総括的な提案理由の説明を求めます。町長。

○町長(高薄 渡) それでは、議案第76号から102号まで、一括提案をさせていただいてございます。新設条例1件、使用料等の改正関連条例21件につきまして、私より基本的な考え方についてご説明し、ご理解を賜りたいと存じます。
 新設の清水町自転車等駐車場設置及び管理条例につきましては、清水駅前・御影駅前の駐輪場を適正に管理するため本条例を制定し、放置自転車を撤去、保管、返還、あるいは処分を行うものであります。
 次に、改正条例21件は、すべて使用料等の改正に関する条例であります。
 地方交付税の大幅な削減に伴いまして、健全な財政運営を図るべく平成13年度に清水町行財政改革推進本部を立ち上げ、平成14年度より行財政改革推進計画に沿いまして行財政改革を進めてまいりました。
 平成17年度からは行財政改革推進計画の財政部門を更に強力に推進するため、行財政健全化実行プランを策定しまして、19年度までを緊急3ヵ年と位置付け、行財政の健全化に取り組んでいるところであります。
 使用料等の公共料金につきましては、平成12年度に18年ぶりに改正させていただきました。改定率も30%と大幅なアップとなったことから、当時の使用料等審議会からは定期的な改正を求める意見が出され、また議会の審議過程の中でも同様な意見が出されました。今後3年ごとの見直しをすべきであるとのご意見を賜ったところであります。
 前回16年度に使用料等を新設、改正してから3年が経過したところであります。改正の今回の考え方は、受益者負担の原則に基づく受益と負担の公平性や、近隣市町村の状況の観点など行財政改革推進計画に基づき改正させていただくものであります。
 去る8月10日に使用料等審議会に改正案につきまして諮問いたしまして、8月18日に諮問どおりの答申をいただいたところでございます。その後再度検討した結果、今回の提案となったしだいであります。
 未だに経済環境が回復しない中で、財政の悪化とともに、使用料の改正に踏み切らなければならない状況になったわけでございますが、町民の皆様にご負担をお願いするわけでありますが、執行者としまして、歳出面についてなお一層の見直しを図り行財政改革をより強力に推進してまいる所存であります。
 町民の皆様をはじめ議会議員の皆様に本件につきまして、特段のご理解を賜りますようお願い申し上げますとともに、よろしくご審議くださるようお願い申し上げ、考え方とさせていただきます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより総括的な質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) おはかりします。
 一括議題としました議案第76号以下、22件の審査は、議長を除く全員による「使用料等関連条例審査特別委員会」を設置し、これに付託のうえ、閉会中も審査する審査終了までの継続審査とすることにしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第76号以下、22件の議案は、議長を除く全員による、使用料等関連条例審査特別委員会に付託のうえ、閉会中も審査する審査終了までの継続審査とする事に決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 暫時休憩します。       (午前10時47分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時00分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第7、議員提出議案第1号、清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 議員提出議案を朗読させます。事務局長。 

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
 下関誠議員。 

○提出者(下関 誠) 清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について提案説明です。
 議員定数が18人から13人に改正されます。それに基づきまして、常任委員会を2委員会にいたしまして、総務文教常任委員会は7人、産業厚生常任委員会を6人とする内容になっております。また、議会運営委員会、資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数を、6人から5人に改める内容となっております。よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。 

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議員提出議案第1号、清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって本案は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第8、所管事務等の調査についてを議題とします。
 各常任委員会及び議会運営委員会より、会議規則第72条の規定により、お手元に配布いたしましたとおり、所管事務等の調査の申出があります。
 おはかりします。
 所管事務等の調査の申し出について、申出のとおり承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、本申し出のとおり承認されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第9、閉会中の継続審査についてを議題とします。
 総務文教常任委員長及び産業建設常任委員長から、目下委員会において審査中の事件について、会議規則第74条の規定により、お手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中も審査する継続審査の申し出があります。
 おはかりします。
 委員長からの申し出のとおり、閉会中も審査する継続審査とすることにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中も審査する継続審査とすることに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第10、西十勝4町議会正副議長会議の出席についてを議題とします。
 職員に議員派遣文書を朗読させます。事務局長。

(事務局長朗読)

○議長(田中勝男) おはかりします。
 本案は、提案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、西十勝4町議会正副議長会議の出席については、提案のとおり派遣することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これをもって、この会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 教育委員会委員長より、挨拶をしたい旨の申し出がありますので、これを許可いたします。教育委員長。

(広井教育委員長より退任挨拶)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 以上をもって、平成18年第8回清水町議会定例会を閉会します。

(午前11時09分閉会)