北海道清水町議会

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平成18年度予算審査特別委員会(3月17日_審査番号10)

○委員長(加来良明)これより介護保険特別会計、関連条例の審査をします。議案第24号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。説明をお願いします。保健福祉課長。

○課長(安曇達雄)議案第24号清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき標記条例の制定について議会の議決を求める。平成18年3月10日提出。清水町長。例規集では、第2巻4,551頁から4,558頁にかかって記載をしてございます。清水町の介護保険条例の一部を改正する条例について、改正内容のご説明を申し上げたいと思います。
 改正内容の主な点でございますけれども、1つには第3期の清水町保健福祉計画、介護保険事業計画におきまして見込みました介護給付費と対象サービスの量に基づき算定した保険料額の改定でございます。計画の策定は第2期計画の実績と勘案いたしまして、新たに加えられた総合的介護予防施設と一般的に言われますけれどもこれの導入や介護サービスの利用増、第1号被保険者の負担率の改定等を見込み、前期設定の基準額2,550円から750円の引き上げを行いまして基準額を3,300円とするものでございます。また、介護保険法施行令の改定に伴いまして、保険料段階を現在の5区分から6区分に改め、現行の第2段階を2つに区分いたしまして、第2段階、第3段階として基準額を現行3段階から4段階に変更いたします。第1第2段階には基準額の4分の2、いわゆる0.5倍、第3段階につきましては4分の3、いわゆる0.75倍で、第4段階を4分の4の基準額に、第5段階は4分の5で1.25倍、第6段階につきましては1.5倍と額を定めるものでございます。
 2つ目には、平成17年度の税制改正による高齢者の非課税限度額の廃止によりまして、地方税法上、平成18年度から2年間の経過措置額を講じられることになりましたが、介護保険においても保険料段階が上がる被保険者に対し、連動して平成18年度から2か年間激変緩和措置を行うものでございます。資料1の新旧対照表をお配りさせていただいております。ご覧いただければというふうに思います。新旧対照表でございますが、この中で条項に基づいてご説明申し上げます。第2条は保険料率を定めてございますけれども、その第1項で対象年度を第3期計画、平成18年度から平成20年度として改めるものでございます。以下各号については、資料2をお配りしてございますけれども、保険料比較表というものを載せてございますが、保険料比較表のとおり段階別に移行する額をここでは記述してございます。先程申し上げましたとおり現行では5段階、これを6段階に改めて比較を定めるものでございます。第1・第2段階をそれぞれ19,800円、それから第3段階を29,700円、基準額第4段階でございますけれども、これを39,600円月額3,300円でございますが、第5段階が49,500円、第6段階59,400円にそれぞれ改めるものでございます。
 保険料の引き上げについてご説明をさせていただきたいと思いますが、今の資料2の裏側のなんですけど、今の保険料比較表の裏側になります。標準給付費、計画数値による比較表を載せてございます。これはそれぞれの第2期計画と第3期計画におきまして居宅サービス費を3か年の合計額でいくら数値として見積もったかという単純に比較でございます。これでご覧いただきますとおり、下の合計欄で第2期計画の3か年の合計が15億7,898万1,000円、第3期計画ではこれが、20億9,889万6,000円と、差し引きでおよそ5億2,000万円程度の金額の増加があるということで捉えていただければというふうに思います。
 それぞれのサービス事業内容に応じましてちょっと比較をしてみまして、これも大変恐縮ですけれども単純比較でございますので、詳細の部分は若干違ってまいりますけれども、居宅サービス費では1億1,000万円程度の伸び。大きなものちょっと申し上げますけれども、地域密着型サービスというのが新たに制度化されました。これには従来のグループホーム等のサービス事業費も入るということになります。それで2億5,000万円程を見込んでおります。更に一番下のほうに特定入所者介護サービス費というのがあります。下から4段目ぐらいですが、1億800万円の差し引きが載ってございますけれども、これにつきましては昨年の10月に施行になっておりますけれども、いわゆる食費、居住費これにかかわりまして、個人負担が導入されましたけれども、これにかかわりまして低所得者に対する補足給付を行うものでございます。その低所得者に対する軽減額の差額についてそれぞれ補足給付を行う、昨年の9月定例会の中でも若干ご説明させていただきましたけれども、それが1億程度伸びる。それから下に地域支援事業というのがあります。これは第3期計画で始めて導入された事業でございますけれども、いわゆる介護予防事業、それから包括的支援事業、こういったものが導入をされますが、それにかかわる金額が5,000万円程度第3期計画では見込んでいるということでございます。その下第1号被保険者負担金というのがありますけれども、いわゆる今申し上げました総額の第2期計画では18%が被保険者が負担をする、第1号の被保険者が負担する総額というふうに捉えていただければいいと思います。それが第3期計画では19%ということで1%を第1号被保険者の方が負担する率が高まっております。この額をそれぞれの年の被保険者数で単純に割り返しをしてもこの額にはなりませんけれども、それを割り返しますと、第2期計画では2,591円であったと、それに基金の繰入れをして2,550円ということでご負担をいただく金額を定めた。それから19年度におきましては3,641円という額が算出され、それに基金から繰入れを行いまして、3,000万円の繰入れを行いまして、3,300円というふうにするものでございます。以上、計画数値による比較によってご説明をさせていただきました。
 もう1回新旧対照表のほうにお戻りいただきたいと思いますが、第4条でございます。賦課期日後において第1号被保険者の資格取得の喪失等があった場合の保険料額の算定について、それから次の頁になりますが第12条では、区分の変更、取り消し等の変更による被保険者証の提出に応じない者への罰則について定めておりますけれども、政令の一部改正による文言の整理を行うものでございます。
 次に附則でございます。附則では第1条に施行期日を平成18年4月1日と定め、第2条では経過措置として平成17年度以前の年度分の保険料については従前の例によることを定めてございます。第3条では平成17年度の税制改正に伴い保険料段階が上がる被保険者に対する緩和措置として平成18年度及び19年度における保険料率の特例について指定しております。これにつきましては、大変恐縮でございますが、資料3をお配りしてございますけれどもご覧をいただきたいと思います。これでご説明いたしますと、この第3条第1項第1号・2号・3号というふうに改正文はなっておりますけれども、この表の先程申し上げました平成18年度の改正にかかわる部分についての表、下のほうの表につきましては、平成19年度第3条第2項のほうの定めについての内容を載せてございます。まず第1項のほうは平成18年度の改正でどうなるかという部分でございますけれども、見方といたしましては税制改正によって第4段階に上がる方につきましては、39,600円、これ左のほうに載ってございますけれどもこの金額になります。それで仮にこの税制改正の緩和措置を実施した場合ということで、第1段階の方が第4段階に上がる場合については26,130円、これが下のほうの19年度になりますと32,860円に上がる、最終的には39,600円になるというふうにご覧をいただければと思うんですが、第1号・第2号・第3号というふうに対応後を上のほうに載せてございますけれども、これは附則によります条例の第3条の各号をそれぞれあてはめてございます。第2段階の方が第4段階に移行される方が26,130円、人数にいたしますとこれは国が示しております一定の率というものを示されておりますが、それを清水町にあてはめた場合でございます。数値は若干異なりますけれども、第4段階で第2段階から移行される、第2号分につきましては18人26,130円です。それから第3段階から移行される方、第3号になりますけれども該当者ですがこれも18人、それから下へまいりまして第5段階に関係する方、第4号の関係部分でございますが、29,700円になりますけれども、該当ございません。第2段階から第5段階第5号では、29,700円です。第6号でございますけれども253人、第7号が179人、国が示す数値にあてはめますとこういった方々がそれぞれ影響をされてくると、人数的にこの程度の人数が合致してくるというふうに押さえていただければというふうに思います。
 同じように第3条第2項、19年度の改定分でございますけれども同じ見方でいきますと、第4段階の横の欄第2号、第2段階から第4段階に上がる方は18人、第3段階から4段階に上がる第3号は18人、第4号・第5号が下のほうですけどありません、第6号が256人、第7号が181人という想定をしているところでございます。この激変緩和措置によります影響額でございますけれども、これも2か年で及んでございますが730万円程度になるのではないかと思われます。一応資料に基づきましてご説明を申し上げましたけれども、ご説明に変えさせていただきます。よろしくご審議の程お願い申し上げます。

○委員長(加来良明)これから質疑を行います。質疑ありませんか。14番妻鳥委員。

○委員(妻鳥公一)条例の改正について説明を受けたんですが、中々難しくて大変なんですが、少しはわかってきましたが、結局例えばこういう計算ちょっとしてもらいたいんですよ。例えば4万円の年金をもらっている人が、今度これ一人暮らしですから世帯で課税対象になった。そうすると今まで4万円ですから、第2段階だったと思うんですよ、今までは、第2段階だったのがどこまで上がってども金額になるのかということ。第2段階ですと29,700円、19,800円ですか。今までどれで、それで今度どういうふうに増えるのかちょっと具体的に教えてください。そうしないとわかんないんだな。

○委員長(加来良明)答弁求めます。介護支援係長。

○係長(廣江正明)今、妻鳥委員が示された例で説明させていただきたいと思います。月額4万円の年金をもらっている方で、一人で非課税世帯という条件になりますと、年間48万円の年金収入になるかと思います。それで、今回の1段階増えたことの部分では新たな2段階、0.5倍のところに該当することになります。今現在第2段階ですので22,950円の保険料を払っていただいている方なんですけれども、18年度におきましては26,130円の段階に該当することになります。

○委員長(加来良明)介護支援係長。

○係長(廣江正明)訂正させていただきます。平成17年度第2段階22,950円に該当します。そして平成18年度におきましても課税年金収入と合計所得金額が80万円以下の方については第2段階に該当しますので、19,800円の欄に該当することになります。

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○委員長(加来良明)暫時休憩します。       (午後3時38分)

○委員長(加来良明)休憩前に引き続き会議を開きます。(午後3時38分)

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○委員長(加来良明)介護支援係長。

○係長(廣江正明)ちょっと追加で説明させていただきたいと思います。妻鳥委員が挙げた例とは別に、もう少し金額が多い場合ですけれども、年間年金を受けている金額が90万円もらっている方、17年度は保険料段階第2段階に該当するんですけれども、平成18年度は課税年金収入と合計所得金額が80万円を超える方については第3段階に該当する形になります。それですので、2段階から3段階のほうへ1段階上がる形になります。今現在2段階ですので22,950円の方ですけれども、3段階ですので29,700円になりますということです。

(荒木委員より詳しい資料を提出するよう要求あり)

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○委員長(加来良明)暫時休憩します。       (午後3時40分)

(担当課長より資料提出は20日になる旨の確認あり)

○委員長(加来良明)休憩前に引き続き会議を開きます。(午後3時44分)

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○委員長(加来良明)おはかりします。
 都合により3月18日から19日までの2日間委員会を休会いたします。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(加来良明)異議なしと認めます。
 よって3月18日から3月19日までに2日間、休会とすることに決定しました。3月20日は午前10時に委員会を開きます。
 本日はこれをもって終了いたします。

(午後3時44分散会)