北海道清水町議会

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平成18年度予算審査特別委員会(3月20日_審査番号1)

○委員長(加来良明)本日の委員会を開きます。
 審査の前に17日の歳入町税の審査の中で、提出を求められておりました定率減税関係の資料について別紙のとおり提出ありましたので配付いたします。
 それでは本日の審査を行います。17日からの議案第24号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての審査を続けます。
 求められておりました資料は別紙のとおりです。資料の説明からお願いします。保健福祉課長。

○課長(安曇達雄)それでは議案第24号の附則事項につきまして、大変ご説明に戸惑いまして、時間を費やしまして申し訳ございません。お詫びを申し上げたいと思います。今日お配り申し上げましたのは、平成18年3月20日提出という2枚もので、お配りさせていただきました。その資料に基づきましてご説明を申し上げたいと思います。
 附則の第3条にかかわる部分でございます。その前段でちょっとご説明を申し上げたいと思いますが、1頁、平成17年度までの保険料段階というものを載せてございます。一番左端になりますが、これが現行でございます。第1段階、これが本人・世帯とも非課税で、生活保護受給、あるいは老齢福祉年金受給世帯、これが第1段階になります。これが現行で15,300円でございます。第2段階がその下、22,950円の保険料段階になりますけれども、同様に本人・世帯とも非課税でございますが、第1段階以外の方で第2段階、それぞれ世帯・本人非課税の方につきましては22,950円ということになります。第3段階が今年度までの基準額になりますけれども30,600円、月2,550円の金額になりますが、これは世帯が課税で本人のみ非課税という世帯が第3段階でございます。第4段階が本人世帯とも課税となりまして38,250円、合計所得金額が200万円未満の方。200万円以上の方が第5段階で45,900円ということで、現行はこういった区分になってございます。今回の改正が真ん中の18年度でございますが、今回の改正では、この保険料段階がここにございますとおり6段階に分かれます。第1段階につきましては、そのまま生活保護受給、老齢福祉年金受給世帯でございますけれども、第1段階横滑りをいたしまして今回の保険料改正で15,300円から19,800円となるというものでございます。次に第2段階、第3段階でございますが、これが従来の第2段階が2つに分割をされます。分割の内容としては、課税年金収入+合計所得が80万円以下の方につきましては第2段階、それからそれ以外の方についての世帯・本人非課税の方につきましては、第3段階に区分しますよというふうになります。第2段階につきましては、第1段階と同じ19,800円として区分をして押さえます。第3段階につきましては従来22,950円でしたけれども、これが29,700円ということで保険料アップに 伴って移行するということでございます。第4段階が今年までの第3段階のいわゆる基準額の横並びになります。第3段階が増えましたので第4段階となりますけれども、本人のみ非課税で30,600円が39,600円、いわゆる月額3,300円に引き上げになるということでございます。以下同様に第4段階38,250円が49,500円、第5段階が59,400円というふうに保険料額が上がるということが段階、いわゆる保険料額のアップと6区分の改正の内容でございます。附則の第3条、いわゆる税制改正に伴います緩和措置の関係が右のほうに緩和措置の内容として載せてございます。今のことを含んでいただきまして、第3条の第1号では第2条第4項に該当する者であって云々というふうに載っておりますけれども、いわゆる課税段階になる方、この場合でいいますと18年度の第4段階になります。第4段階の方で18年度の税制改正が課せられていなものとした場合ということですから、ややこしい言い方ですけれども、老年者控除が立証されなかった場合というふうに簡単に言うとそういうことになりますが、なった場合で第4段階に位置する方については、第1段階から移行された方については26,130円になります。ここにあります対応後というのが附則第3条のそれぞれの号に適用します。第1号・第2号・第3号と載っておりますけれどもこれが対応いたします。第1号につきましては今申し上げましたとおり第4段階、いわゆる課税になるのは本人非課税で世帯課税という、この段階から課税という形になりますので、そこに対応する場合、第1号からの移行した方については26,130円、同じく第2号では第2段階から移行された方については同じく26,130円、第3段階から移行された方々については32,860円になります。同じく第4号では第5段階に位置する方で第1段階から移行された方については29,700円、第2段階から第5段階に移行された方につきましては29,700円、第3段階から第5段階に移行された方につきましては36,030円、同様42,760円というふうに移行されるということでございます。これが18年度の移行金額でございます。裏のほうをお開きいただきますと、同様に対応した金額が19年度緩和措置、そして2年目の移行措置としては第1段階から第4段階の方で第1段階から移行された方は32,860円、同様に2号・3号・4号・5号・6号・7号とそれぞれ移行措置がとられまして、20年にはそれぞれの対応します金額に移る。本来の金額に移るというふうになります。具体的な例として3頁高齢者夫婦世帯のみにちょっと想定してみたんですが、年金収入のみで想定してございます。色んな所得が増えた場合、非常に複雑になりますので、そういったことでご了承いただきたいと思いますが、ここで言いますと例えば配偶者本人とも80万円ということになりますと、いわゆる非課税世帯でございます。元の考え方でいきますと第2段階に想定される方でございます。第2段階に想定される方は17年度までは22,950円でしたけれども、今度は同様に第2段階ですから19,800円に移行します。この方については課税の適用がありませんので、ただ金額の移行だけ。いわゆる老年者控除の適用になりませんので、そのまま19,800円になります。同様に90万円と想定した場合、これは80万円以上になりますから第3段階の方です。第3段階の方は従来は第2段階でしたので22,950円が第3段階になりますので29,700円に移行するということになります。それでは課税されるようになった場合の対応はどうなのかということになりますと、一番下の配偶者の250万円の年金収入があると、本人が80万円だよというような想定した場合、17年度までですと老年者控除、年金控除、それから基礎控除等々踏まえて非課税の形になりますけれども、18年度から老年者控除が外れることによりまして、配偶者の方は課税になる、それから本人につきましては本人のみの非課税の第4段階というふうになるということで、それぞれの本来であれば49,500円、39,600円となりますけれども、これが移行措置として18年度、19年度でそれぞれ18年度で29,700円、19年度で39,600円の移行措置がとられます。本人につきましては26,130円、19年度は32,860円という移行措置がとられますという例でございます。4頁一番後ろでございますけれども、これは世帯同居した場合でございます。世帯同居した場合は課税世帯という形になりますので、配偶者は先程と同様の収入の想定をした場合、17年度までは第3段階、いわゆる本人のみ非課税の第3段階の30,600円の適応になります。これが課税世帯の18年度でございますけれども、世帯課税で本人それぞれ非課税で、そのまま39,600円に移行します。90万円につきましては先程申し上げた内容と同じでございますけれども、第3段階の本人非課税でございますけれども、第3段階のそのまま金額移行で39,600円の移行になります。250万の80万、これにつきましてはそれぞれ課税世帯でございますから、配偶者課税、本人非課税という形で移行をさせていただきますので第3段階から第5段階に移行し49,500円、3段階から4段階に移行いたしますので本人は30,600円が39,600円という形になるというふうに想定ができます。それから高齢者単身世帯の年金収入のみの場合でございますけれども、これにつきましても同様な例で取り上げてみましたけれども、一番下の150万円、単身者の方で150万円の収入、大体目安かなと思っておりますけれども、17年度までは非課税でございますけれども、老年者控除によりまして課税ということになりますので、本人課税でございますから、第5段階に移行することになりますけれども、そうすると49,500円の適応になりますが、これにつきましても18年度・19年度でそれぞれ経過措置が講じられるということで、それぞれの金額になるということになろうかと思います。先程250万円の想定をいたしましたけれども、これがおおよそでございますけれども、課税非課税のちょっと金額的に挟間になる部分を想定したところであります。以上でございます。

○委員長(加来良明)これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番妻鳥委員。

○委員(妻鳥公一)今、税務課来てるんで、この非課税課税の区別というのをもうちょっと理解していなかった点があるかもしれませんが、この均等割課税というのはどういう課税としてなっているのか、これとの関係でちょっと教えてください。

○委員長(加来良明)町民税係長。

○係長(山村雅志)ただいまの妻鳥委員さんのご質問の町民税課税なんですけれども、町民税には均等割と所得割ございまして、ただいまご質問の均等割の課税についてなんですけれども、前年中の所得が基本的に28万円×人数、それの加算額です。加算額が18万円、例えば1人でいらっしゃる場合は28万円の所得以下の方が均等割かかりません。それに対して2人でいる場合、例えばご主人と奥様ですね、その場合は28万円×2人分で56万円になります。それにただいまのところ税制改正前ですので、これ税制改正も一応予定されていることなんですけれども、税制改正前ですのでそれに18万円足した74万円ですか、74万円以下が非課税となります。

○委員長(加来良明)14番妻鳥委員。

○委員(妻鳥公一)課税との関係で非課税、例えばここで資料4頁の同居世帯の場合というのがあるんですが、世帯課税というのがありますね。例えば配偶者90万円、本人90万円、これ世帯課税というのはどういうものですか。

○委員長(加来良明)答弁求めます。介護支援係長。

○係長(廣江正明)この場合は具体例として、若夫婦世帯としているという同居世帯になっていて、若夫婦のほうに住民税が課税されているということで、そういう場合は世帯全体が課税というふうな取り扱いになっております。

○委員長(加来良明)14番妻鳥委員。

○委員(妻鳥公一)そうすると今、税務課で話された課税世帯というのは28万円が限度で課税になるかならないかと、今のところ18万円がありますよっていうことを言ってるんだけども、そこがいわゆる課税世帯か課税世帯じゃないかの分かれ道なんです。そうするとこの均等割もその上の人に入っていると、均等割ね、それがこないだ話された480名ぐらいに概算で出されて老齢者に対する課税分ということであるんですが、ここのところですか今言ったのは。これ色んなのあってわかりづらくて困ってるんですけど、税務課の1頁に書かれている均等割増額分というのがあるんですが、これはどういう所得の人が新しく増えたのかっていうことをちょっと教えてください。

○委員長(加来良明)答弁求めます。町民税係長。

○係長(山村雅志)ただいまの480名についてなんですけれども、18年度税制改正の主要内容におきまして、1番で老年者に対する主要税制改正内容となっております。その中の(1)で、65歳以上に対する非課税、これが平成17年1月1日現在で65歳に達している方のやつですのでちょっと今年から見ればすでに66歳に達している方は、今年で65歳に達している方は該当しないということでご了承いただきたいと思います。それに対する段階的措置の廃止ということで、まずアで均等割額1,000円課税、これは今年が町民税において1,000円課税される方です。所得割も3分の2控除ということで、均等割額が基本的には3,000円なんですけれども、これが3分の2、所得割も3分の2となっております。それに対する均等割の増額部分なんですけども、アとしましてこの上のアが1,000円課税分が約390名ということで1,000円分ですので39万円ということで算出してございます。1,500円から3,000円課税というのは、昨年同居する妻の特例の部分で老年者の方が約30名いらっしゃって、その方が1,500円課税したということで、その方が昨年と同様の所得であれば3,000円に課税されるということになります。それとウの3,000円課税は、今までまるっきり課税されてなかったという。それは何故かと言えば125万円以下の所得であった。ただ125万円の所得であっても所得に応じて3,000円課税になる方が約60名いらっしゃるという意味です。

○委員長(加来良明)14番妻鳥委員。

○委員(妻鳥公一)ひとつね、経過措置は言わないでちょうだい。そのほうがわかりやすいんです。なんぼになるって言ったら。それでこの2番の老年者に対する税額の改正分の均等割増額分のア、これは経過措置だからいいですが、これはどういう人にかかるようになったんですかって聞いてるんです。収入がどれぐらいある人にかかるようになったんですかって言ってるんです。

○委員長(加来良明)町民税係長。

○係長(山村雅志)収入ではそれぞれ年金だけの方、又は年金プラス給与所得の方もいらっしゃいますので、全体の所得合わせまして例えば先程ご説明いたしましたように、所得が28万円を超える方ですね、例えば1人で28万円を超える方で、平成17年1月1日現在で65歳に達している方の全所得が125万円以下の方が1,000円となります。

○委員長(加来良明)14番妻鳥委員。

○委員(妻鳥公一)所得がですか。

○委員長(加来良明)町民税係長。

○係長(山村雅志)所得がです。所得が均等割の場合、28万円×人数ですね、それプラス先程もご説明してありますように今税制改正も予定されてますけれども、今現在加算額が18万円となっております。それを超えている方で、17年1月1日現在で65歳以上に達している方で全所得が125万円以下の方が1,000円課税となっています。

○委員長(加来良明)14番妻鳥委員。

○委員(妻鳥公一)年金の総額が28万円×2人、この125万円とこの28万円との関係がわからないな。

○委員長(加来良明)町民税係長。

○係長(山村雅志)年金のほうなんですけれども、年金だけで申し上げれば(3)に公的年金の見直しがありまして、18年度は最低補償額が120万円となっております。そのために年金だけで考慮すれば、120万円に所得28万円ですので、148万円を超える方は1人の世帯ですね、148万円を超える1人の世帯であれば、均等割の1,000円が、125万円以下でですね、年金だけで申した場合に1人世帯で148万円を超えて約245万円以下の収入の方が1,000円課税の対象となります。

○委員長(加来良明)次の質疑を受けます。他に質疑ありませんか。12番荒木委員。

○委員(荒木篤司)介護保険料が2,550円から3,300円に値上げしたということなんですが、これ率に直すと約30%の値上げということで、これ増やすと実際はもっとかかって3,600円超の負担をお願いしなきゃならないということなのであるけれども、基金の繰入れで3,300円に抑えましたということですよね。この値上げしたという部分と基金を繰入れして、3,000万円の繰入れをして保険料抑えましたということが、果たして将来介護保険会計を維持していく上で、今ここで3,000万円を繰入れして、介護保険料を抑えなきゃならないのかという問題あると思うんです。確かに最初申し上げましたように30%値上げですから大幅な値上げに変わりないですけども、今まで言ってみれば北海道でも一番安いに近い保険料だったわけです。そうすると、今ここで本当に30%値上がりしたことは30%なんですけれども、繰入基金を取り崩して繰入れしなきゃならない段階なのかということについては、どういう判断をしてこういう結果にしたのかそこを説明してください。

○委員長(加来良明)保健福祉課長。

○課長(安曇達雄)お話のとおり、算出上では3,600円何がしの金額が算出されました。それでこの段階でどういった考え方を持つかという部分については非常に苦労したわけですけれども、ひとつはやはり保険料の値上がりというのはできるだけ極力抑えたいということが1つあります。もう1つは実は21年以降の介護保険の総体、また大きな変動が見込まれるのではないかということが1つございます。といいますのは、今の介護保険制度そのものと、色々お話が出されておりますけれども、新たな保険料のいただく範囲の拡大でありますから、そういったものが想定をされております。
 そういったことを想定した中で1つの考え方としては、それが介護保険事業そのものに対してどういう影響を与えることが想定されるのかっていう部分がありまして、ひとつには大きく伸びるんではないかということと、もうひとつはそういった保険料をいただく範囲の拡大等によってむしろ軽減されるのではないかというような2つの考え方ありますけれども、国の方法として色々議論はされてる中では、制度を維持していくためにはこのままの保険料の値上がりをやっぱり抑制をしていかなきゃならない、そういった意味での考え方があろうと思いますので、そういった視点に立ちまして最低限の基金というのは緊急時対応として残していこうという中で現段階では、非常に想定しにくいんですけれども、保険料に対する影響というのは、今後そんな値上がりは21年以降の値上がりというのはむしろ出てこないのではないかという想定もあります。そういったことで、今回できるだけ保険料の負担を軽減させていただくぎりぎりの範囲で判断をさせていただいたということでございます。

○委員長(加来良明)12番荒木委員。


○委員(荒木篤司)ある程度はわかりました。確かにこの保険料をいくらにするかっていうのは極めて難しい問題かなというふうに思うんですけれども、今、課長がおっしゃったように、21年以降このままどんどん上がっていくものなのか、本当に今おっしゃったような形で抑えることができるのかという部分はまだ第3期の介護保険がこれから始まるわけですから、先が見えない話かと思います。ただ私としては、基金を繰入れもいいんですけれども、こういうふうにしていくとすぐ底をついてしまうという状況等を考えれば、少なくても十勝の平均値ぐらいまではある程度基金を残して、皆さんに負担していただくというような考え方を持ったほうが、この保険をこれから維持していく上でとても大事なことじゃないかなというふうに思っているんですけどそのへんについてはいかがでしょう。

○委員長(加来良明)保健福祉課長。

○課長(安曇達雄)基金残でございますけれども、今回組み立てをいたしましたのは、この基金残を3か年で使用しないで済むようにそういった積算をひとつの考え方として、そのまま20年まで緊急時対応ということで引き継げるような数値目標、それから全体事業計画を組んだということでございます。これ町村によって色々考え方がございまして、色んな情報をちょっとお聞きいたしますと、その21年以降の未確定な部分を想定すると、基金そのものの存在というのはどうなんだろうというような考えと思っておられるところもありまして、全額使ってもいいんではないかという考え方もありますし、先程申し上げましたように、一定程度未確定な部分なんで残していこうということもあります。うちの場合につきましては、最低限の2,000万円というものを21年度の準備基金としても継続していけるような考え方で残していこうという判断の中で、その限度額の繰入れを行ったということでございます。

○委員長(加来良明)次の質疑を受けます。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(加来良明)質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

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