平成19年第2回定例会(3月8日_日程第8)
○議長(田中勝男) 日程第8、議案第12号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第12号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では1巻の3,751頁から登載されてございます。改正の内容につきましては、職員の勤務時間を国家公務員に準じまして、現行1週間38時間45分を40時間とするものであります。併せて、育児・介護を行う職員の早出・遅出勤務に関する規定を設けようとするものでございます。
新旧対照表でご説明をさせていただきます。お手元に配付をさせていただいております、第2回清水町議会定例会議案説明資料の資料1、1頁をご覧いただきたいと思います。新旧対照表でございます。左が改正後、右が改正前の条文でございまして、アンダーラインが入っている条文が今回改正する内容でございます。
まず、第2条第1項は、1週間当たりの勤務時間38時間45分を40時間に改めるものでございます。
第2条第2項は、再任用短時間勤務職員の1週間の勤務時間の改正でございます。なお、再任用職員は本町には現在在籍をしてございません。
第3条第2項は、1日の勤務時間を7時間45分から8時間に改めるものでございます。
第6条第1項は、休憩時間を現行45分から1時間に改めます。
第2項は、新しい条文でございますけれども、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす時には、休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる規定でございます
第3項は文言の整理でございます。
資料の2頁でございます。
第7条の休息にかかる条文、これにつきましては休息の廃止により削除いたします。したがいまして、第8条が第7条に繰り上がります。
第8条は新しい条文でございます。育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務について規定しております。
第8条の第1項は、育児を行う職員にかかる規定でございまして、早出遅出対象となる職員は、第1号で小学校就学の始期に達するまでの子がある職員、第2号で小学校に就学している子がある職員であって、規則で定める者と規定しておりますが、これは児童福祉法第6条の2、第3項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子を出迎えるために赴く職員とするとされてございます。本町では学童保育所がそれに該当いたします。
第2項は介護を行う職員に係る規定で早出遅出の対象となる職員は、職員の配偶者、父母等が負傷、疾病、または老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者を介護する場合と規定しております。
第3項は早出の勤務手続等について規則に委任する規定でございます。
第9条は育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る規定でございますが、第2条第2項の括弧内の条文が改正条例第8条で規定したため、この条文から削るものでございます。
附則としまして、この条例は平成19年4月1日から施行いたします。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) これは職員の勤務条件に関する条項でございますね。たぶん、人事委員会がこういう勧告をしたので、国家公務員も人事院の勧告に従ったということだろうと思うんです。私、残念なのはこんな形で勤務形態が出てくるというのは、私も公務員として勤務した経験がございますから、その過程で、こういう勤務条件を人事院がつくってきたんですね。それが人事院が後退をしたということが、非常に残念だし、職員の問題としてこれはよく考えなければならないと思うんです。そこら辺のところで、こういう条件にした理由というのがあるんだろうと思うんです。人事院が勧告する以上、そこら辺のところを明確にしていただきたいということと、もうひとつは労働組合との勤務条件ですから、職員組合との話合いがあったのでないかと、その時の合意はどうなっているのかと、何回ぐらいやられたのかと、その点についておききします。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) ただいまのご質問にお答えさせていただきます。まずは今回の改正でございますけれども、冒頭申し上げましたように、国家公務員に準拠して地方公務員もその勤務時間に合わせるといったことが適当だろうという判断から、今回改正するに至ったものでございます。その前段は、今お話がございましたように、人事院が国家公務員に職員の勤務時間、休日・休暇等について勧告し、それに準じて国家公務員は改正がされまして、それに準じて地方公務員も勤務時間を改正したといったような経過でございます。現行38時間45分ですけれども、ご案内のように、労働基準法では40時間以内と規定されておりまして、清水町の場合は38時間45分で現在まで来ましたけれども、今回40時間に改正するものでございます。
それと2点目の職員組合との合意でございますけれども、当然のように2月に正式な団体交渉を2回ほど、準的な交渉も2回ほど経まして、合意を得て今回の提案に至ったところでございます。
○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 人事院がそういう勧告をしたということ自体が私は問題だと思っていますが、今、労働時間の問題が全国的に言われている中で、労働基準法では40時間ということで、規定をされておりますから、それはそれですが、そういう点では、ちょっと残念だと思います。
そこでもっと具体的に、こういう勤務形態になるんですよというのを、こういう状態だったのが、こうなるんですよというのを具体的に、条文だけでばたばた言われてもわかりづらいので、ひとつ教えてください。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 役場、農業委員会、教育委員会等々の部分でお話をさせていただきます。現行8時45分の始業で終業が5時15分でございます。そのうち、12時から12時45分までが休憩時間、12時45分から13時までが休息時間になってございます。これを始業8時30分、終業が5時30分といたします。休憩時間は12時から13時までの1時間とし、休息時間を廃止するものでございます。以上でございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第12号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
○議長(田中勝男) おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。