北海道清水町議会

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平成19年第6回定例会(9月10日_日程第5)

○議長(田中勝男) 日程第5、議案第52号、政治倫理の確立のための清水町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第53号、清水町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号、清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 提出者より提案理由の一括説明を求めます。
 初めに、議案第52号について、総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第52号、政治倫理の確立のための清水町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。例規集では第1巻2,801頁から登載されております。お手元に配付させていただいております、第6回清水町議会定例会議案説明資料をご覧いただきたいと思います。この資料に基づいてご説明をさせていただきます。
 改正項目は3点ございます。
 第1点目は第2条第1項第4号の改正でございます。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備に関する法律により、平成19年10月1日をもって郵便貯金法が廃止され、郵便貯金については、銀行法上の銀行である郵便貯金銀行の預金となり、これによりまして、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律が改正されましたので、所要の改正を行うものでございます。
 2点目につきましては、同じく第2条第1項第5号の改正でございます。証券取引法等の一部を改正する法律によりまして、有価証券の定義が変更され、金銭信託を含むことになったため、第5号を削るものでございます。
 3点目につきましては、第2条第1項第6号の改正でございます。証券取引法等の一部を改正する法律によりまして、法律名が証券取引法から金融商品取引法に改められたことによる改正でございます。
 また、株式等の取引にかかる決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律によりまして(株券が発行されていない場合にあっては株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む)の文言を加えられたため、条文の整理を図るものでございます。
 また、第2条第1条第5号を削除したことによりまして、第6号を第5号とし、第7号から第10号までを1号ずつそれぞれ繰り上げます。
 附則としまして、附則第1項は施行期日で、この条例は平成19年9月30日から施行いたします。ただし、第2条第1項第4号の改正規定は平成19年10月1日から施行します。
 附則第2項は経過措置でございます。この条例の施行日前に有していた郵便貯金及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に規定する旧郵便貯金は預金とみなすものでございます。
 以上、議案第52号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 次に、議案第53号及び議案第54号について、都市施設課参事。

○都市施設課参事(佐藤正敏) 議案第53号、清水町下水道条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集では第2巻7,601頁からの登載になります。本件につきましては、日本郵政公社が平成19年10月1日をもちまして解散し、株式会社として分社化されることにより、国で行う事業ではなくなったため、占用料の減免規定から除外するものであります。
 清水町公共下水道事業の一部を改正する条例
 清水町公共下水道条例の一部を次のように改正する。
 第22条第3項第3号中「及び郵政事業」を削る。
 附則としまして、この条例は、平成19年10月1日から施行する。
 以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議かたお願いします。
 続きまして、議案第54号、清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集では第2巻7,701頁からの登載になります。本件につきましても議案第53号の清水町公共下水道条例の一部を改正する条例と同じような理由によりまして、占用料の免除規定から削除するものでございます。
 清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例
 清水町農業集落排水条例の一部を次のように改正する。
 第21条第3項第3号中「及び郵政事業」を削る。
 附則としまして、この条例は、平成19年10月1日から施行する。
 以上、提案理由を申し上げます。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第52号、政治倫理の確立のための清水町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第52号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第53号、清水町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第53号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) これより、議案第54号、清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第54号は、原案のとおり可決されました。