平成19年第2回定例会(3月20日_日程第4)
○議長(田中勝男) 日程第4、議案第14号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第14号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。例規集では1巻の4,501頁から登載してございます。
改正の内容につきましては、平成17年度の人事院において、給与構造の抜本的な改革について勧告がなされました。いわゆる地域給与の導入であります。地域別の官民格差の平均値を参考として、給料表の数字を平均として4.8%の引き下げがなされました。そして民間賃金の地域間格差が反映されるよう民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して、地域手当を支給するものであります。道内におきましては、札幌市が該当します。
また、行政職給料表が8級制から6級制に変わります。本町におきましては、平成17年度から19年度までの3年間、3%から7%の給与独自削減を行った給料表を附則で規定し、この額を支給していることから、本則の給料表の改正は行ってまいりませんでした。しかし、このたび上部機関からの指導もございまして、本則の給料表を国家公務員に準じた給料表に改正するものでございます。
改正内容について、お手元にお配りしてございます、説明資料の新旧対照表によりご説明をさせていただきます。この表の4頁をお開きください。清水町職員の給与に関する条例の新旧対照表でございます。
まず第2条第1項は地域手当を加えます。これにつきましては、後ほどご説明申し上げます。第2条の2、これは新設条文ですが、現行第5条第3項で給与の口座振替により給与を支払うことができることを定めておりますが、この第2条に移行しまして条文の整備を図るものでございます。
また、第2条の3も新設条文ですが、これは生命保険料などいわゆる天引きについて、今まで規定がございませんでしたので、今回整備するものでございます。
第4条第1項は新しい給料表1級から6級までの職級別職務分類の規定条文でございまして、それぞれの級における職務内容を規定してございます。第4条第4項は定期昇給についてでございます。5頁の第5項はその昇給の号俸数を第6項は55歳以上の職員の昇給号数、第7項は昇給は最高号俸で提出すること、第8項は昇給予算について、第9項は再任用職の職務の級に関してそれぞれ規定してございます。第4条の2は再任用短時間勤務職員の給料月額の算出について規定してございます。なお、再任用職員については本町では現在はおりません。
6頁の第5条第3項、これについては削除でございますが、給与の口座振替の規定でございます。第2条で説明しましたとおり、第2条で規定しましたので、この条文については削除するものでございます。
第9条の4に新しく地域手当について規定してございます。本町はこれに該当しませんが、町職員が道や国へ派遣、あるいは逆に国や道から本町へ派遣がされた場合、国家公務員に準じて地域手当を支給することになっておりますので、それを規定するものでございます。
第13条は1時間当たりの給与額の算出についての規定でございます。
7頁にまいります。第16条第5項は期末手当の役職加算にかかる規定ですが、6級制に移行することによる改正でございます。現行はこれを凍結しておりますけれども、新しくは3・4級が5%、5級が10%、6級が15%となるものでございます。
議案に戻ります。
議案の改正条例の附則でございます。1項でこの条例は平成19年4月1日から施行します。附則の2項以降につきましては、新給料表の導入による級の切替え、号俸の切替え等について規定してございますが、説明は省略させていただきます。
再び資料に戻ります。
7頁、本俸附則の改正です。この8頁の13項、アンダーラインが引いてございますけれども、これは19年度中の退職者の退職時における給料の額について、これは従前同様本則の給料表の額を適用することを規定してございます。以上、議案第14号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 法律用語がいっぱい出てきて、中身がよくわからないというのが実感なんですね。今の職員給与というのはある意味下げていますね、財政の問題で、それは今までの給与表でやってこられて、その差額をみてと、今度の改正の趣旨はわかります、中央の給与体系に合わせろということなんだけれども、この給与表と現行で職員が給与をもらっているということの差がどんなふうにあるのか、そこについて詳しく聞くとわからなくなるから、おおまかにお話してください。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 人事院勧告においては平均4.8%の引き下げですけれども、特徴として若手の係員層については引き下げを行わず、中高齢層について7%の引き下げを行ってございます。それによって給与のカーブをフラット化し4.8%の引き下げを行ったところでございます。今のご質問の件ですが、今のお話のように清水町は平成17年度から3年間の独自の給与表をつくってその額で支給してございます。今回のこの平均4.8%の引き下げができますが、経過措置としまして、勧告後の新しい給料表の額が現行の額を下回る場合は、その新しい給料表、いわゆる年1回基本的に定期昇給していきますが、それが追いつくまで、現行の額のままでいくという経過措置でございます。したがいまして、すぐに4.8%下がるということではなくて、経過措置を経た後に下がっていくということになります。さきほど言いましたように若手の職員については、引き下げを行っていませんので、即人勧が今の給与を上回る職員が出てきます。13名ほど出てきます。その職員については新給料表を適用するという形になります。
○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) これは職員の給与にかかわることなので、職員組合との関係があっただろうと思います。そこら辺の話し合いはどうなっているのか。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) これも先般、提案させていただきました、勤務時間同様、組合の合意を経て今回の提案に至ったものでございます。
○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 職員組合は了解したということですね。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) そのとおりです。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 今回の給与に関する条例の一部改正について、頭が悪いからわからないのか、ちょっと読ませていただいたんですが、なかなか給与の体系そのものが乗り移る段階で、給与表が4種類ぐらい見たところあるようですが、2種類なんでしょうか。2種類ですか。
附則の表のほうに、ホームページで見ますとね、2種類あるのかなというような気がしたものですから、私自身、どういう見方をするのかなと悩んだところがあったんですが、全体を私の薄い頭で判断しまして、今まで1号俸で処理していたものを4分割して級の1号を4号俸にするということですね。それでその中から今言われたように、上はより減額して下のほうに厚くというかあまり支障がないようにという配慮をしているということでありますが、今後、4分割してこれから先へ昇給をする際に、従前のものあれば、1年を無事に良い成績で経過した段階で1号俸上げるというふうになっていますが、これから先、職員の勤務態度とか成績によって、今まで1号俸、すなわち4号に分ですが上げていたものを今後は3号俸にするとか、2号俸にするとか、上げないとかいうことが、今後起こるのか、加えて昇格について短縮をしている部分が過去あったようですけれども、この条例を見たところ、消えたようなところもありましたので、今後はこういう昇格は行わないということなのか。昇給の短縮ですね。短縮は行わないということなのかお尋ねしたい。
それと55歳以上は従前は成績の良好者以外は昇給しないということになっていたようですが、今後は本改正案から55歳以上であっても、2号俸は上げますということになったのか、この辺をお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) ただいまのご質問にお答えします。
冒頭の給料表の関係ですが、基本的には行政職給料表と医療職給料表の2種類でございますけれども、ご案内のように17・18・19の3年間の独自削減を行っていますので、その給料を附則で設けております。したがって、議員がおっしゃるように4種類というように理解されたのかなと思います。それと現行と新しい給料表の級の関係ですが、おっしゃるとおり現行の号俸は1号俸が4分割されました。通常の現行の定期昇給というのは4号俸になるわけですが、議員ご指摘のようにこの人事院勧告におきましては、勤務実績の級の反映がうたわれてございます。特に良好でない者は昇給がなし、国で示しておりますので、Aが極めて良好、Bが特に良好、Cが良好、Dがやや良好でない、Eが良好でないと、5区分されておりまして、Aの極めて良好は8号俸以上の昇給がいいですよと、Bの特に良好は6号俸ですよと、Cは4号俸ですと、これはいわゆる普通ですね、Dのやや良好でないは2号俸、Eの良好ではないは昇給なしと定めておりまして、これにつきましても青天井ではなくて、それぞれ率が決められております。AとBで20%以内だとか、特にそのうちAは5%というふうに定められておりまして、国の制度はこのようになっています。今、本町は現在のところ、まだ勤務評価というのは実施しておりません。これらについても、早急に取り組まなければならない課題かなというふうに思っております。それと昇給の短縮、これにつきましてはこの制度ではございません。なくなります。それに代わる昇給がさきほど申し上げました、4つ・6つ・8つ、4号俸・6号俸・8号俸というのはこの制度でございまして、今までやっておりました全体の25%の枠以内の特別昇給はいいですよという制度はなくなります。それと55歳以上の昇給でございますが、議員お話のように、2年目といいましょうか、平成19年度、今回の提案でいきますと、来年の1月に1号俸、再来年の1月以降は2号俸上がりますよということでございます。ただし、さきほどもご説明いたしましたが、これは人事院勧告の給料を上回っている場合は定期昇給がございませんから、実際に今回の改正を受けて、上がる職員というのは出てまいりません。さきほど申し上げましたように若手の13名以外は出てこないと、以上でご答弁に代えさせていただきます。
○議長(田中勝男) 1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) もう1点、お尋ねします。今まで8級まであったもの、今度は6級までにするということですね。例えば、今度の新6級というのか、新しい6級が最高号俸が77号俸という表示がありますが、こういう職員がいるのかどうか私はわかりませんけれども、この表から、附則の別表の第3の部分から見ますと、8級の460,400円をもらっていた職員がいるとすれば、今後この表にあてはめて、今度は6級の77号俸になるのかなと思うのですが、77号俸になると、給料が46万円もらっていた人が425,900円とかになるんですけれども、これはさきほど言いましたように、足踏みをすると、下げはしないということでやるということですね。一切上がる人はいないけれども、今言われたように今の中では上がる人はいないとこういうことなんですね。その他の前段で言われたように、1年経てば、4級1号俸すなわち1号俸上げると、級を上げるという人と3もいれば2もいれば上げない人もいるということで本町の職員の感情的なものからいって、今後、業務を遂行するうえで、全く支障になるような懸念はないのかどうか、この辺だけお尋ねして終わりたいと思います。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) さきほどお話申し上げましたけれども、本町は現在まだ勤務成績への給与反映等は行っておりませんけれども、近くでは芽室町が試行しながら、現在やっております。そういう声を聞きますと、先に管理職からはじめて、その後に一般職に下ろしていくというような方法も取られているようでございます。そのことも参考にしながら、本当に平等でならなければならないわけですから、そういうものを参考にしながら清水町に合う勤務の評価というものを研究してまいりたいというふうに考えております。
○1番(原 紀夫) 終わります。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
11番、荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) あの、よくわからないですね。今回の職員給与の改正で8級から6級に変更になったということですよね。これは現在の条例と比較すると、いわゆる2級がそっくりそのまま消えちゃうということですね。2級に該当していた、高度な知識又は経験を有する業務を行うという部分が、なくなったんですね、特に高度な知識又は経験を有するというのが2級ですよというふうになったわけですけれども、全体で見ると、今の給料表から見ると、2級がなくなった部分のせいかどうかわかりませんが、全体的にアップしていますよね。1級も結局は1号俸ができましたからアップするという形になりましたよね。これは国がこういうふうにしろということの中でこういうふうに考えたのか、あるいは清水町独自としてこういう表をつくるというふうに考えたのか、その辺を聞きたいと思います。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) 職務の級の切替えですけれども、現行の1級・2級が新1級になります。3級が新しい2級、4級と5級が一緒になって3級、6級が4級、7級が5級、8級が6級というふうに変わります。
そういう級の切替えによって、新しい級ができて、号俸もさきほどのご質問のように現行の1号俸が4区分されて号俸が制定されたといったようなことで、今日提案してございます、級別職務分類表につきましても、清水町独自で規定したものではなくて、国の基準に沿った形での提案をさせていただくものでございます。
○議長(田中勝男) 11番、荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) そうすると1級と2級の例えば1号俸を比較したら、60,000円以上の差がありますよね。1級の1号俸と2級の1号俸で差がありますよね。2級がなくなったら、3級の給料が2級にきたということになりますから、これだけの差ができたということになってくるだろうなと思うんですが、この差額というのは、1級から2級になるという部分の差額としては適当なのかどうか教えていただきたいというのと、さきほど言いました全体的にアップになっているのではないのかということについては、答弁いただいておりませんので、もう一度答弁願います。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) さきほど申し上げましたように、給料そのものは平均4.8%下がっていますから、現行の給料表と比較して上がっているということはございません。さきほど申し上げましたように、現実的に経過措置がありますけれども、人事院勧告の新しい給料が現行の額を上回る職員は13名おります。それ以外の職員は今までよりも下がるわけですので、上がっているということになりません。
それと、1級から2級、2級から3級にいく昇格の部分かと思うんですが、1級にある程度在級してから2級にまいりますから、いきなり120,000円から180,000円にいくということにならないわけでして、現行でいきますと11年、1級に11年在級して2級の直近上に昇給するというのが通常の流れです。この給料表を適用するというのは当分の間ここ数年13名を除いて出てこないと、本当に5・6年先、もっと先の方も出てまいりますけれども、55歳以上の職員についてはまったくこの給料表を適用しないで、60歳を迎えるとなると思うんですけれども、結局は全体では国と同じですから、4.8%の引き下げが給料表で行われているということでございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第14号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議あり」と発言する者あり)
○議長(田中勝男) 異議がありますので、挙手により採決を行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
○議長(田中勝男) 挙手多数であります。
よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。