北海道清水町議会

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平成19年第3回臨時会(4月23日_日程第6)

○議長(田中勝男) 日程第6、議案第35号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 議案第35号、町税条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明をいたします。
 例規集では第1巻の7,001頁からになります。
 今回の改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものでありますが、大きな改正はなく、小規模な改正内容となっております。
 次に、お手元に配付をさせていただきました議案説明資料をご覧いただきたいと思います。改正条文につきましては、省略をさせていただき、配付をさせていただきました説明資料、平成19年度町税条例改正案の概要により、主な改正内容のご説明をさせていただきます。
 最初に、個人町民税関係についてご説明いたします。
 1点目は、上場株式等の譲渡益・配当等に係る軽減税率の延長であります。上場株式等の譲渡所得等に対する税率の特例措置の適用期限を1年延長し、譲渡益については平成19年12月末を平成20年12月末までに、配当等については平成20年3月末を平成21年3月末までに改められるものであります。
 2点目は、エンジェル税制の延長であります。特定中小会社の特定株式に係る譲渡所得等の課税の特例について、特例の対象となる特定株式の取得期間を2年間延長し、平成21年3月31日までとするものであります。
 3点目は、租税条約実施特例法の規定の整備であります。平成19年1月に新日仏租税条約の署名により、日本国内居住者が条約相手国の社会保障制度に対して支払った保険料についても、税制上、一定の範囲内で自国の社会保障制度に対して支払った保険料と同様の取扱いとするものであります。
 次に、法人町民税関係についてご説明いたします。
 1点目は、信託法の改正に伴う規定の整備であります。信託法の改正に伴い、信託の類型が多様化することになり、所得税法等において、信託利益に対する課税に係る規定等の改正が行われることから、法人町民税に係る規定を整備するものであります。
 2点目は、外国法人に対する規定の整備であります。外国法人に対する納税義務等の適用について、国内法人と同様に取り扱うよう規定を整備するものであります。これは新規であります。
 次に、町たばこ税の特例税率の一部廃止であります。
 町たばこ税の税率につきましては、従来、特例税率として本法附則で定められておりましたが、旧3級品以外のたばこの税率を、本則税率とするものであります。
 次に、固定資産税関係についてご説明いたします。
 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置の創設であります。
 新規であります。高齢者、障害者等が居住する既存住宅の改修、いわゆるバリアフリー化に対する固定資産税の減額措置が創設されたことにより、規定を整備するものであります。
 減額の内容といたしましては、面積100平米まで、翌年度の改修住宅部分の固定資産税を3分の1減額するものであり、適用期間といたしましては平成19年4月1日から平成22年3月31日までの3年間となるものであります。
 以上が、今回の主な改正内容でありますが、他に地方税法の条文が改正されたことにより、それを引用する条文や、字句の改正及び経過措置を設ける内容となっております。
 なお、この条例の附則といたしまして、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用するものでありますが、それぞれの各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行となるものであります。
 以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第35号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第35号は、原案のとおり可決されました。