平成19年第9回定例会(12月18日_日程第11)
○議長(田中勝男) 日程第11、議案第86号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 議案第86号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集では第2巻4,261頁からでございます。
改正理由につきましては、議案第80号同様、地方税法の改正に伴う個人の町民税の増額に対し納期を増やすことにより、期別ごとの納税額の負担を軽減することで、町税全体の納付回数、納税時期を見直したことにより、国民健康保険税につきましても、納期回数を1期を増やすことにより条例の一部を改正するものです。改正内容につきましては、第9条第1項の表に、第8期2月1日から同月28日までを加えるものです。
2月の納期限末日の閏年の扱いにつきましては、29日であっても期日を28日に固定し、4年に1回納付書の期日を修正することにより、失念することを回避するため、28日に固定をするものであります。附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行します。なお、閏年とは暦の上で1年の日数や月数が多いことで、一般的にうるう年と言っております。以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 納付のしやすいようにという配慮だろうと思うのですが、現在の納付状況というのは、どんなふうになっておりますか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 1期から7期までのことでよろしいでしょうか。第9条に載っておりますけれども、第1期が7月16日から同月31日まで、第2期が8月1日から同月31日まで、第3期が9月1日から同月30日まで、第4期が10月1日から同月31日まで、第5期が11月1日から同月30日まで、第6期が12月1日から同月20日まで、第7期が1月1日から同月31日まで、現行は7期となっております。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長、納付状況についてはどうですか。
答弁を求めます。税務課参事。
○税務課参事(鈴木正一) 今、手元に納付状況を持ってきておりませんので、後日お伝えしたいと思います。
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○議長(田中勝男) 休憩いたします。 (午前11時38分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。 (午前11時43分)
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○議長(田中勝男) 税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 大変失礼いたしました。調定額に対する収入割合ということで、10月末現在の数値でございますが、52.7%となってございます。
○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) なかなか年度末にならないと大変だろうと思いますが、こういう状況が10月末ですから、もう1期増やすと、増やすことによって徴収率が上がるという前提でやっているんだと思いますが、そこらへんのところ説明していただきたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 町税全体に言えることでございます。町民税、固定資産税、これに併せて国保税についても検討したということでございまして、徴収率が上がるのは期待しますけれども、それよりも1期の納税額をなるべく回数を多くしたということで、納税しやすい納税環境を整えたということが主でございまして、できれば徴収率が上がれば、なおありがたいと思いますが、そういうことでございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第86号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。
(賛成者挙手)
○議長(田中勝男) 挙手多数です。
よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。