平成19年第9回定例会(12月18日_日程第14)
○議長(田中勝男) 日程第14、議案第90号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第91号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、以上、2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。都市施設課参事。
○都市施設課参事(佐藤正敏) それでは、議案第90号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集では2巻の7,451頁でございます。現在、下美蔓地区におきまして、美蔓簡易水道の拡張区域としまして、平成18年度より全面的な施設整備を道営畑総下美蔓地区営農用水事業により実施してございます。現在までに水源の確保、浄水場の建設、配水池の造成、更には配水管の埋設工事などを実施しております。そこで、平成19年度に北海道から浄水場施設並びに用地の財産譲渡を受けまして、平成20年度から給水を開始する予定となっております。それによりまして、今回の美蔓簡易水道事業の浄水場施設に美蔓浄水場を追加するものでございます。
清水町簡易水道設置条例の一部を次のように改正する。
第2条第1号(エ)を次のように改める。
(エ)浄水施設 美蔓浄水場 清水町字熊牛22番地32
熊牛浄水場 清水町字熊牛120番地3
下美蔓浄水場 清水町字美蔓20番地275
附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行されるものでございます。
次に、議案第91号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集では2巻7,471頁からになります。これにつきましても、道営畑総の農業用水事業によりまして、下美蔓地区の美蔓簡易水道の工事が順調に進められています。今後、清水の事業により、各農家へ水道を引く給水工事を残すところになっておりまして、平成20年度に給水工事を実施することになっております。現在、給水している熊牛地区と同様の考えで民有地の施工する給水工事分について給水予定件数22戸でプール計算によりまして、算定しますところ346,500円の工事負担となります。
よって、清水町簡易水道給水条例の一部を改正し、清水浄水場から給水を受けるもので、給水工事の申請者から定める金額を負担して納入していただくという同類の整備を行うものでございます。
議案の説明資料の2ですが、その最終頁にアンダーラインの部分が今回の条例の改正内容となります。
第6条第1項中「熊牛浄水場」を「熊牛浄水場及び下美蔓浄水場」に改め、同項第1号を次のように改める。
(1)熊牛浄水場から給水を受けるものの負担金1件につき320,250円
第6条第1項に次の1号を加える。
(2)下美蔓浄水場から給水を受けるものの負担金1件につき346,500円
附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第90号及び議案第91号の提案理由の説明といたします。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第90号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。
(賛成者挙手)
○議長(田中勝男) 挙手多数です。
よって、議案第90号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第91号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。
(賛成者挙手)
○議長(田中勝男) 挙手多数です。
よって、議案第91号は、原案のとおり可決されました。