北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成19年第9回定例会(12月18日_日程第5)

○議長(田中勝男) 日程第5、議案第80号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 議案第80号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明をいたします。
 例規集では第1巻の7,044頁からになります。昨年の町税法の一部改正に伴い、所得税から個人住民税への税源移譲や定率減税の廃止に伴い、大部分の方々が増税になることから、納期数を拡大して、納税しやすい、納税環境を整えようとするものであります。具体的には、個人住民税の普通徴収にかかる納期を3期から4期に、固定資産税の納期につきましても3期から4期に、それぞれ1期ずつ納期を増やすものであります。また、これに加えまして、一部条文等の整理を行うものであります。次に改正の内容について、ご説明をさせていただきます。
 町税条例の一部を次のように改正する。
 1点目は、個人町民税の納期であります。第40条第1項中、「通りである」を「とおりとする」に改めて、同項の表第3期の項の次に次のように加える。第4期12月1日から同月20日まで。
 2点目は固定資産税の納期であります。第67条第1項中、「次の」を「、次の」に改め、同項の表第2期の項中「9月1日から同月30日まで」を「7月1日から同月31日まで」に、同表第3期の項中「11月1日から同月30日まで」を「9月1日から同月30日まで」に改め、同表に次のように加える。第4期11月1日から同月30日まで。
 第67条第3項中「3,000円」を「4,000円」に改める。
 この第67条第3項の改正につきましては、固定資産税の納期が3期から4期に1期増えたことにより、1の納期において、全額徴収する金額を3,000円から4,000円に改めるものであります。
 附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものであります。以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第80号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手) 

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第80号は、原案のとおり可決されました。