平成19年第9回定例会(12月18日_日程第8)
○議長(田中勝男) 日程第8、議案第83号、清水町高齢者等短期入所事業条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 議案第83号、清水町高齢者等短期入所事業条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集では第2巻2,541頁からでございます。改正理由といたしましては、条例第2条第2号中につきまして、平成12年4月1日に施行された介護保険法の一部を改正する法律に基づき、平成17年法律第77号により、居宅支援サービス費が介護予防サービス費に改められたため、本条例を改正するものであります。第5条につきましては、利用料の改正でございます。利用料は平成17年度に改正して、3年を経過したことに伴いまして、介護保険法での支給限度額を超えて利用することが多いと思われる、要介護2の方々の利用料を基準にして算定した額の3割を負担していただくものであります。改正内容としましては、議案説明資料の3頁のとおり、利用料を2,000円から2,400円に改めるものでございます。
附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行します。
以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) これは利用料を400円上げると、だいぶきついですね、そこでこの利用状況ですが、20千円増になるというのですから検討はつくんですが、利用状況というのはどういうふうに考えられているのか、利用状況がどうなっているかということと、400円上げたということ、今、要介護2の人に焦点をあてているようですが、これは介護予防サービスとしてやっているので、そういうところに焦点をあてるというのはどうも納得ができないのですが、そこについて教えてください。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 1点目の利用状況でございます。高齢者の短期入所事業でございますが、17年度は実利用人数が12名、延べ利用日数が119日となっております。併せて18年度につきましては、実利用者が4名、延べ利用日数が14日と、かなり減った状況でございます。
2点目につきましては、さきほど申し上げましたように、3年に一回の見直しということで、いろいろな事情のなかで利用をされる方がおりますが、改正主旨にもありましたように、公平性を保つためということで、利用者と利用していない方の公平さを保つために、改正をさせていただくと、利用者についてもその旨了解をいただきながら、利用していただくということになるかと思います。以上です。
○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) さきほども総務課長、いろいろ説明されたんですが、改正の理由が3点あります。1つは受益者負担の公平性を保つためだと、それから3年に一回見直していると、近隣町村の状況を見ながらと、利用者の状況は全然無視をしているんですね。こんなことで利用料が上がると、公平性、これはいいですか、福祉の大事の部分なんですよ、本当にこれを公平だとか公平でないとかいう議論をするところではないんです。それを一律に利用者の状況も考えないでやるということは、僕はいかんと思います。そこでちょっと課長が言われた、17年は12名で119日利用されたと、18年は4名で14日だったと、これはなぜか。法改正があってこうなったのか、利用料がどうなったからこうなったのか、利用がしづらくなったのか。こんなに変わるというのはわからないので、それをひとつ教えてください。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 詳しい分析はしておりませんが、実利用者が12名から4名に減っているということですので、3分の1になったということです。これについては、家庭の事情でショートステイということで預かっているんです。預かっているというのは語弊がありますが、そして利用をしていただいているということですので、その状況を見ると家庭の状況がよくなって、いろんな部分で利用が減ったのではないかというふうに感じております。
○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) それでは答えにならないのではないかと思います。こんなに減っているんですよ、実際には、なのに400円も上げると、これは考え方として、困った人達が利用する、大変なんですよね、何かあったらちょっと2・3日お願いしますということをやるんですから、そういう状況にあるときに、たくさんいると思うんですが、そこのところをもっと考えてほしいと、この料金をただ一律に3年で見直すから、受益者負担の公平性を図るためにということではないと思います。町長、20千円ですよ、増えるのは、こんなことに手をつけるというのは冷たいのではないかと感じるんですが、町長、いかがでしょうか。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町長。
○町長(高薄 渡) この件につきましては、町の単独事業ということで、全町村が取り組んでいるわけではないんです。清水町は早くにこういうことについて、取り組みをさせていただいておりますが、そういうことで、全国的にこれを取り組んでいるというなら別なんでしょうけれども、そうではないので、そういうお困りの方をなんとか短期で入所して、行事があったり、冠婚葬祭があったりしたら、そこでお預かりをして軽減をしてあげましょうと、家族のですね、そういう意味の取り合いの状況なわけです。ですから、短期入所する方が非常に困っているというか、本人ですからね、保護者のほうは特別低所得者と妻鳥議員が言っていますけれども、そうではないんですね、介護保険法も変わられて、料金も全般的に上がっていると、そういうなかで町の単費としてやっているわけですから、できればそういうご負担をお願いしたいということで、今回もわずかといえども、1,000円・2,000円の行革でやっているところでございますので、これならご理解をいただけるということで考えたところでございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
11番、荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) この条例ですが、平成12年に制定されていますよね。介護保険制度ができる前につくった条例ですよね。そのときには、町長がおっしゃったように確かにこの条例によって、町民の方々がいろいろと救われたことがたくさんあったんだろうと思いますが、今、さきほど説明がありましたように、去年は4名ですか、そういう状況ですよ。第2条を見ると、なんかよくわからないですよね。介護保険の第2条の第1項ね、要介護、要支援に該当したらだめだとなっていますよね。さきほどの説明ですと、介護2を想定して利用料を決めたというふうにおっしゃいましたけれども、もうこの条例自体が今の制度を上手に活用したら必要のない条例ではないかと思うんです。無理がありますよ、第2条の該当する人というのは、これを見るとね、どうでしょうか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 確かにご質問のとおり、いろんな施設ができている状況のなかでは、ある程度見直していかなければならないということは感じております。今までずっと、こういう形で利用をしていただいて、利用をしている方々にしてみれば大変いい制度だということを聞いております。そういう状況のなかで、見直しをしていないというのは事実でございますので、そのへんについてはもっと研究をしながら、介護保険法のなかで利用できるような形が取れるとか、そういう状況が見えてきたら、全面的に改正をしながらやっていかなければならないと担当としては思っております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第83号、清水町高齢者等短期入所事業条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。
(賛成者挙手)
○議長(田中勝男) 挙手多数です。
よって、議案第83号は、原案のとおり可決されました。