北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成19年第9回定例会(12月18日)

○議長(田中勝男) これより本日の会議を開きます。 (午前10時00分)

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○議長(田中勝男) 議案審査の前に訂正があります。
 町長より、一般質問初日に行った原議員の質問に対する答弁で、一部訂正をしたい旨の申出がありますので、許可いたします。町長。

○町長(高薄 渡) おはようございます。先般行われました、一般質問のなかでの原議員への答弁のなかで、町内会のブロック別の素案につきまして、広報にてお示ししているはずだということで、答弁させていただきましたけれども、その後に調査した結果、そうではなくて、町内会長会議にその旨の案を示したということでございますので、ご訂正のほどよろしくお願い申し上げます。お詫び申し上げるしだいでございます。

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○議長(田中勝男) 日程第1、議案第73号、清水町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第74号、清水町温泉施設条例の一部を改正する等の条例の制定について、議案第76号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、以上、3件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。
 はじめに、議案第73号について、総務課長。

○総務課長(荒木義春) おはようございます。
 議案第73号、清水町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
 例規集では第1巻1,503頁から登載されております。平成20年3月31日をもって、温泉施設を廃止することに伴い、本条例第2条で産業振興課の分掌事務に規定されております、第9号の温泉に関すること、この文言を削るものでございます。
 附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行いたします。
 以上、議案第73条の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 次に、議案第74号、議案第76号について、産業振興課長。

○産業振興課長(阿部一男) おはようございます。
 それでは私から議案第74号並びに第76号について提案理由の説明をいたします。
 議案第74号につきまして、例規集の2,671頁からでございます。清水町温泉施設条例の一部を改正する等の条例について、第1条、清水町温泉施設条例を次のように改める。
 別表中、1の温泉入浴料の表、現頁に表れておりますけれども、その表を次頁の上段の表に改めるとともに、新たに備考1と2を付け加えるものであります。半年券と1年券をこの表中から削除し、入浴料を1回券、回数券、並びに3箇月券の3種類とするものであります。
 また、備考1として回数券及び団体入浴券の有効期限を、その発行の日から平成20年3月31日までとし、備考2として3箇月券の発行を平成20年1月1日までとするを付け加えるものであります。
 次に、同じく別表中3のコテージ使用料の(1)の繁忙期使用料表の備考欄の繁忙期期間についてはそのまま備考1として残し、備考2として団体宿泊券の有効期限はその発行の日から平成20年3月30日までの宿泊までとするを付け加えるものであります。
 同じく3のコテージ使用料の表中、(2)の繁忙期以外の利用者人数ごとの使用料の表に備考として、団体宿泊券の有効期限は、その発行の日から平成20年3月30日宿泊までとすることを加えるものであります。これらいずれの改正につきましても、平成20年3月31日の営業日までの円滑な運営ができるように取り計らうものでございます。
 次に、第2条といたしまして、清水温泉設置条例は廃止するとするものでございます。
 附則としまして、この条例中、第1条の規定は交付の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行するとするものでございます。以上、提案内容の説明といたします。審議のほどよろしくお願いいたします。
 次に、議案第76号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についての提案内容の説明を申し上げます、
 例規集の4,291頁であります。非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正するものであります。
 別表1その3中、しみず温泉管理補助員の項を削る。
 附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行する。
 これらにつきましても、平成20年3月31日をもって、しみず温泉の町営廃止に伴う措置とするものでございます。以上、提案内容の説明とさせていただきます。審議のほどよろしくお願いいたします。
 すみません、議案第74号の説明中、第2条につきまして、誤りがありましたので訂正させていただきます。
 第2条、清水町温泉施設条例は廃止するに訂正いただきたいと思います。
 以上でございます。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第73号、清水町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手) 

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第74号、清水町温泉施設条例の一部を改正する等の条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第74号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第76号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第76号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第2、議案第75号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第75号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
 例規集では、第1巻2,951頁から登載されております。今回の改正についきましては、統計法の全部改正によりまして、引用している法律番号、各項文言が改められたことによりまして、第33条第1項中の統計法の法律番号及び指定統計を基幹統計に改正するものでございます。
 附則としまして、この条例は公布の日から施行いたします。
 以上、議案第75条の提案説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第75号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手) 

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第75号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第3、議案第77号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第78号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上、2件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) それでは最初に、議案第77号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。例規集では、第1巻4,451頁から登載されてございます。行財政改革を取り組むにあたり、現町長任期中の、平成20年度の町長・副町長の寒冷地手当について凍結するため、附則に平成20年11月から21年3月までの間に限り、寒冷地手当については支給しないことの規定を設けるものでございます。なお、町長と副町長で263,800円の削減額となるものでございます。附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行いたします。
 続きまして、議案第78号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
 例規集では同じ第1巻の4,481頁から登載されてございます。教育長の寒冷地手当につきましても、平成20年11月から21年3月までの間に限り、支給しないことの規定を設けるものでございます。削減額は131,900円になるものでございます。附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行いたします。
 以上で、議案第77号、78号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第77号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手) 

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第77号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第78号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手) 

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第78号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第4、議案第79号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第79号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
 例規集では、第1巻4,501頁から登載されてございます。平成20年度より行財政健全化実行プラン第二次緊急3か年計画を推進するにあたって、平成20年度から22年度の3か年間、職員給与の削減を行うものであります。本件につきましては、去る11月8日に職員組合と合意に達して、今回の提案となったしだいです。改正点は3点ございます。
 まず1点目は、給料の月額の削減です。役職に応じて5%から9%の削減を行います。この規定は附則第17項で制定をしてございます。2点目は期末勤勉手当の役職加算額の凍結です。3点目につきましては、管理職手当支給率の削減で、課長職12%を9%に、課長補佐職8%を6%に減額します。なお、この特例期間に退職する職員の退職日における給料については、削減前の給与とすることとしてございます。
 これらにつきましては、附則第18項で規定してございます。今回の削減によりまして、平成20年度では、職員共済費を含めまして、約1億4,000万円を見込み、3か年で約4億600万円の削減効果を見込んでいるものでございます。附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行いたします。
 以上で、議案第79号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第79号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手) 

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第79号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第5、議案第80号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 議案第80号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明をいたします。
 例規集では第1巻の7,044頁からになります。昨年の町税法の一部改正に伴い、所得税から個人住民税への税源移譲や定率減税の廃止に伴い、大部分の方々が増税になることから、納期数を拡大して、納税しやすい、納税環境を整えようとするものであります。具体的には、個人住民税の普通徴収にかかる納期を3期から4期に、固定資産税の納期につきましても3期から4期に、それぞれ1期ずつ納期を増やすものであります。また、これに加えまして、一部条文等の整理を行うものであります。次に改正の内容について、ご説明をさせていただきます。
 町税条例の一部を次のように改正する。
 1点目は、個人町民税の納期であります。第40条第1項中、「通りである」を「とおりとする」に改めて、同項の表第3期の項の次に次のように加える。第4期12月1日から同月20日まで。
 2点目は固定資産税の納期であります。第67条第1項中、「次の」を「、次の」に改め、同項の表第2期の項中「9月1日から同月30日まで」を「7月1日から同月31日まで」に、同表第3期の項中「11月1日から同月30日まで」を「9月1日から同月30日まで」に改め、同表に次のように加える。第4期11月1日から同月30日まで。
 第67条第3項中「3,000円」を「4,000円」に改める。
 この第67条第3項の改正につきましては、固定資産税の納期が3期から4期に1期増えたことにより、1の納期において、全額徴収する金額を3,000円から4,000円に改めるものであります。
 附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものであります。以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第80号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手) 

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第80号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第6、議案第81号、清水町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第89号、清水町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、以上、2件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。
 はじめに、議案第81号について、総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第81号から85号、87号から89号、更に91号の9件を提案するにあたりまして、最初に資料について、ご説明をさせていただきます。第9回清水町議会定例会議案説明資料の資料2をご覧いただきたいと思います。今議会に提案させていただきます、使用料等の改正に伴う改正しようとする主旨と、9件10項目の使用料等の一覧でございます。改正しようとする主旨につきましては、平成14年度から実施しています行財政改革の受益者負担の見直しの考え方でございまして、1点目が受益者と非受益者の負担の公平性を確保すること、2点目が近隣市町村の状況を参考に設定すること、3点目が公共料金の改正は3年毎に見直しを行っていくこと、この考え方に基づきまして、今回、9件10目の改正案を提案させていただくものでございます。以下、順次この資料に基づきまして、説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。
 それでは、議案第81号、清水町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。
 例規集では第1巻の6,541頁から登載されてございます。
 平成19年10月1日、日本郵政公社の民営化に伴い、行政財産に設置する郵便ポストについて占用料を徴収するものであります。改正料金案欄に記載のとおり、清水町行政財産使用料条例第2条第4項として、太字の第4項としまして、郵便差出箱を設置するために、土地及び建物を使用するときには、第1項の規定にかかわらず1個につき1年450円とするを加えます。この450円の考え方ですが、北海道開発建設部におきまして、国道に設置されている郵便ポストにおきまして、札幌市内であれば年間1,300円、札幌市以外の市内は600円、町村については1年450円を占用料として徴収することから、その例を参考に今回の450円と設定をさせていただいたしだいでございます。現在、土地に4個の郵便ポストが設置されておりますので、年間2,000円の歳入増を見込んでございます。
 附則として、この条例は平成20年4月1日から施行いたします。
 以上で、議案第81号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 次に、議案第89号について、都市施設課長。

○都市施設課長(安曇達雄) 議案第89号、清水町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき、上記条例の制定について議会議決を求める。平成19年12月10日提出。例規集では第2巻6,431頁から6,443頁に登載されております。提案理由のご説明を申し上げたいと思います。議案第81号でも説明がありましたように、日本郵政公社の民営化に伴い、郵便差出箱、郵便ポストでございますけれども、これの道路占用料について規定するものでございます。今、説明のありました、説明資料の9頁になりますけれども、そこに現行料金・改正料金の表が載ってございますけれども、ご覧いただきたいと思いますが、改正料金案のほうの一番下段のほうに占用物件として郵便差出箱、占用料として1個につき1年450円と加える改正を行うものでございます。町内には道路占用料に該当する箇所、2箇所ほどございますが、これについて規定どおり占用料の徴収を行おうとするものでございます。
 附則としまして、平成20年4月1日から施行するものでございます。以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) 郵政公社から変わるということもあって、こんなふうになるということですが、今まではどういう考え方でこれをやっていたのか。これから、そういう設置したら使用料をとるという考え方が出てきたと、そこのところの違い、今までと今度との違いは何ですか。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 日本郵政公社の場合はいわゆる国の事業としてやっているということです。日本郵政公社という形でやってきておりますので、使用料についてはいただいてございませんでした。今回、民営化に移行したことに伴いまして、正式に行政財産、道路占用の使用料をいただこうということで、今回提案をさせていただいたところでございます。

○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) 郵便事業は国がやっていたから公共性があって、それについて使用料はどこもとらないという考え方できたんですね。そういう意味では、公共性が、今後も会社になるけれども、郵便事業は公共性が非常に高いと思っているんですが、そういう使用料をとるよということになると、そういうところはできるだけポストを置かなくなるのではないかという心配があるので、道も国も町村もお金をとっていくという、だからポストを少なくしようという考え方が出てくるんじゃないかなという心配があるんですが、それについては、論議は何もされないんですか。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議員がおっしゃるとおり、今度は民営化ですから、採算性を重視するあまり、利用の少ないポストについては撤去される可能性もあるかもしれないということは、内部では協議をしてまいりました。しかし、そういいながらも国並びに北海道、更には管内的な町村もやはりこの際民営化に伴って、この郵便ポストの設置料をいただこうということになったものですから、清水町としても、そういったことを検討というか、協議をしましたけれども、確かに郵便事業は公共性があると思いますけれども、これによって設置料を徴収することによって、
それが直接の原因でポストの数が減るということはないだろうという判断で、今回の提案に至ったものでございます。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第81号、清水町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手) 

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第81号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第89号、清水町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手) 

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第89号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第7、議案第82号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第82号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
 例規集では第1巻7,811頁から登載されてございます。説明資料では2頁でございます。清水町手数料徴収条例第2条におきまして、手数料を徴収する事務として、42項目を規定し、それぞれ手数料の額等を定めてございます。この手数料の額の多くは平成19年度において改正させていただいておりますが、19年度に改正をしておりません今回の図根点の閲覧照合を含む3項目の地籍閲覧手数料につきまして、それぞれ100円ずつ増額をさせていただものでございます。なお、この改正によりまして、年間25千円の歳入増を見込んでいるところでございます。附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行いたします。以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第82号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手) 

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第82号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第8、議案第83号、清水町高齢者等短期入所事業条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 議案第83号、清水町高齢者等短期入所事業条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集では第2巻2,541頁からでございます。改正理由といたしましては、条例第2条第2号中につきまして、平成12年4月1日に施行された介護保険法の一部を改正する法律に基づき、平成17年法律第77号により、居宅支援サービス費が介護予防サービス費に改められたため、本条例を改正するものであります。第5条につきましては、利用料の改正でございます。利用料は平成17年度に改正して、3年を経過したことに伴いまして、介護保険法での支給限度額を超えて利用することが多いと思われる、要介護2の方々の利用料を基準にして算定した額の3割を負担していただくものであります。改正内容としましては、議案説明資料の3頁のとおり、利用料を2,000円から2,400円に改めるものでございます。
 附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行します。
 以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) これは利用料を400円上げると、だいぶきついですね、そこでこの利用状況ですが、20千円増になるというのですから検討はつくんですが、利用状況というのはどういうふうに考えられているのか、利用状況がどうなっているかということと、400円上げたということ、今、要介護2の人に焦点をあてているようですが、これは介護予防サービスとしてやっているので、そういうところに焦点をあてるというのはどうも納得ができないのですが、そこについて教えてください。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 1点目の利用状況でございます。高齢者の短期入所事業でございますが、17年度は実利用人数が12名、延べ利用日数が119日となっております。併せて18年度につきましては、実利用者が4名、延べ利用日数が14日と、かなり減った状況でございます。
 2点目につきましては、さきほど申し上げましたように、3年に一回の見直しということで、いろいろな事情のなかで利用をされる方がおりますが、改正主旨にもありましたように、公平性を保つためということで、利用者と利用していない方の公平さを保つために、改正をさせていただくと、利用者についてもその旨了解をいただきながら、利用していただくということになるかと思います。以上です。

○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) さきほども総務課長、いろいろ説明されたんですが、改正の理由が3点あります。1つは受益者負担の公平性を保つためだと、それから3年に一回見直していると、近隣町村の状況を見ながらと、利用者の状況は全然無視をしているんですね。こんなことで利用料が上がると、公平性、これはいいですか、福祉の大事の部分なんですよ、本当にこれを公平だとか公平でないとかいう議論をするところではないんです。それを一律に利用者の状況も考えないでやるということは、僕はいかんと思います。そこでちょっと課長が言われた、17年は12名で119日利用されたと、18年は4名で14日だったと、これはなぜか。法改正があってこうなったのか、利用料がどうなったからこうなったのか、利用がしづらくなったのか。こんなに変わるというのはわからないので、それをひとつ教えてください。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登)
 詳しい分析はしておりませんが、実利用者が12名から4名に減っているということですので、3分の1になったということです。これについては、家庭の事情でショートステイということで預かっているんです。預かっているというのは語弊がありますが、そして利用をしていただいているということですので、その状況を見ると家庭の状況がよくなって、いろんな部分で利用が減ったのではないかというふうに感じております。

○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) それでは答えにならないのではないかと思います。こんなに減っているんですよ、実際には、なのに400円も上げると、これは考え方として、困った人達が利用する、大変なんですよね、何かあったらちょっと2・3日お願いしますということをやるんですから、そういう状況にあるときに、たくさんいると思うんですが、そこのところをもっと考えてほしいと、この料金をただ一律に3年で見直すから、受益者負担の公平性を図るためにということではないと思います。町長、20千円ですよ、増えるのは、こんなことに手をつけるというのは冷たいのではないかと感じるんですが、町長、いかがでしょうか。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町長。

○町長(高薄 渡) この件につきましては、町の単独事業ということで、全町村が取り組んでいるわけではないんです。清水町は早くにこういうことについて、取り組みをさせていただいておりますが、そういうことで、全国的にこれを取り組んでいるというなら別なんでしょうけれども、そうではないので、そういうお困りの方をなんとか短期で入所して、行事があったり、冠婚葬祭があったりしたら、そこでお預かりをして軽減をしてあげましょうと、家族のですね、そういう意味の取り合いの状況なわけです。ですから、短期入所する方が非常に困っているというか、本人ですからね、保護者のほうは特別低所得者と妻鳥議員が言っていますけれども、そうではないんですね、介護保険法も変わられて、料金も全般的に上がっていると、そういうなかで町の単費としてやっているわけですから、できればそういうご負担をお願いしたいということで、今回もわずかといえども、1,000円・2,000円の行革でやっているところでございますので、これならご理解をいただけるということで考えたところでございます。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 11番、荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) この条例ですが、平成12年に制定されていますよね。介護保険制度ができる前につくった条例ですよね。そのときには、町長がおっしゃったように確かにこの条例によって、町民の方々がいろいろと救われたことがたくさんあったんだろうと思いますが、今、さきほど説明がありましたように、去年は4名ですか、そういう状況ですよ。第2条を見ると、なんかよくわからないですよね。介護保険の第2条の第1項ね、要介護、要支援に該当したらだめだとなっていますよね。さきほどの説明ですと、介護2を想定して利用料を決めたというふうにおっしゃいましたけれども、もうこの条例自体が今の制度を上手に活用したら必要のない条例ではないかと思うんです。無理がありますよ、第2条の該当する人というのは、これを見るとね、どうでしょうか。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 確かにご質問のとおり、いろんな施設ができている状況のなかでは、ある程度見直していかなければならないということは感じております。今までずっと、こういう形で利用をしていただいて、利用をしている方々にしてみれば大変いい制度だということを聞いております。そういう状況のなかで、見直しをしていないというのは事実でございますので、そのへんについてはもっと研究をしながら、介護保険法のなかで利用できるような形が取れるとか、そういう状況が見えてきたら、全面的に改正をしながらやっていかなければならないと担当としては思っております。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第83号、清水町高齢者等短期入所事業条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第83号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第9、議案第84号、自立支援ホームヘルプサービス条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 議案第84号、自立支援ホームヘルプサービス条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集では第2巻3,211頁からでございます。改正理由としましては、手数料の改正に伴う条例の一部を改正するもので、平成11年度に改正し、3年を経過したことにより、訪問介護の利用料を参考に見直しをしたものであります。改正内容につきましては、1時間当たりの利用料を200円から300円に改めるもので、条例改正の内容につきましては、議案説明資料の4頁、別表第6条関係のとおり、利用者負担額の改正でございます。附則として、この条例は平成20年4月1日から施行いたします。
 以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) これも自立支援ということを念頭にやらなければならないと思うんですが、改正による収入見込みというのは20千円というように出ていますから、1時間単位で100円ずつ上げていくということでやっているようです。これもさきほどと同じで、最初に聞きますが、利用状況でどういう人達の利用があるのか、そしてその状況はどういうことなのかということをお知らせください。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 17年度は実人数が6名、延べ訪問回数が186回、延べ訪問時間数が288時間で、平成18年度が実人数3名、延べ訪問回数が98回、延べ訪問時間数が155時間でございます。

○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) これはどういうことなんでしょうね、減ってくるということは、ここでも減っているんですよ、半分になっていますね。これは受けづらくなったのではないのですか。お年寄りが減ってきてという状況ではないですよね。老齢化していて大変だという状況があるわけでしょう。そういうなかで減っていくというのは。介護保険のほうで良くなったという状況ではないと思うんです。介護保険も大変受けづらくなったんですから。予算を余すぐらいになるんですから。だからこの分析を町としてどうしているのか。ただ、それを何もしないで、料金だけ3年経ったら見直すから上げるんだと、見直すというのは上げないのも見直しですからね。そういう状況だと思うんですが、そこらへんの分析をどうしているのかな。介護保険とどう関係があるのかということを、どう分析をしているのかということを教えてください。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 利用者の方のなかには、障害の程度が進んで、施設に入所をしたり、そういう方が減っていく状況であります。いろんな状況で転出なども含めて、利用者数が減っているんじゃないのかと思いますが、もともと平成15年からだいたい9人から3人ということで、減ってきているんですけれども、一番多い時で、平成16年で10人が利用していたということでありますが、平成16年ですから、ほぼ3年・4年ですか、経っているなかでは、冒頭で申し上げたとおり、いろんな形のなかで移行をしていったということも考えられるのではないかと分析しております。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第84号、自立支援ホームヘルプサービス条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第84号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) ここで休憩いたします。 (午前11時00分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。 (午前11時16分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第10、議案第85号、高齢者等の生活支援・生きがい活動支援事業条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 議案第85号、高齢者等の生活支援・生きがい活動支援事業条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集では3,241頁からでございます。
 改正理由につきましては、サービス開始当時の平成14年から利用料を改正せずに経過してまいりました。昨年、社会福祉協議会で実施している清水町通所介護事業所のデイサービスにおける食材料費が350円から500円に改正されました。これに伴い差額分150円について、10円未満を切り捨てて、100円を上乗せして、1,100円に改正することによる条例の一部を改正するものです。同じく給食サービス利用料につきましても1回につき1食600円の弁当を400円で配食していますが、昨今の燃料等の高騰及び他町村の状況も踏まえたなかで100円値上げして500円に改正するものです。条例改正の内容につきましては、議案説明資料5頁・6頁の別表第3条関係として記載をされております。
 附則として、この条例は平成20年4月1日から施行します。
 以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) さきほどと同じように、この2つの値上げについて、利用状況がどうなっているのかということを、17年・18年で教えていただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 生きがい活動支援事業でございますが、平成17年度は実人数が12名、延べ利用人数が309名、延べ利用日数は200日でございます。平成18年度につきましては実人数が13名、延べ利用人数が465名、延べ利用日数は257日でございます。
 次に、在宅福祉サービス、いわゆるお弁当の関係ですが、平成17年度は実人員49名、実施回数155回、延べ利用食は4,365食です。平成18年度は実人員48名、実施回数153回、延べ利用食は4,295食となっております。

○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) 利用状況はほとんど変わっていないので、今年もそうだろうと思うんですが、私はやはり気になるわけです。大変、利用されている方はありがたいと言っております。こういう介護以前の人達の状況というのは、これは利用状況はいいわけですから、こういうものをしっかり守っていくというのが福祉だろうと思います。お年寄りの関係で、福祉関係ではこれで終わりたいと思いますので、町長のさきほどのお話で、今も出ましたけれども、近隣町村の状況というもので判断するんだというのではなくて、この人達の状況で判断すると、それが本当の福祉の心だと思うんです。福祉関係の議案、これで終わりですが、ここらへんのところについて、単にどこがどうだという問題ではないと思うので、福祉について町長の考え方についてお聞かせ願いたいと思います。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) いろいろと3件ほど出ておりますが、すべて福祉にかかわるものといえば、私も料金の改定というのは非常に迷ったところでございます。ただ、ここに至るまでの経過といたしましては、飛びぬけて私の町が財政が潤沢であれば、これはもう考えなければならないことだと思いますが、近郊といいますか、管内的に調べても、決して今まで高額なものではなかったと、むしろ弁当でしたら600円のものを出しているわけでして、100円うちのほうで持ち出しをしている、今まで150円持ち出ししている、そういう状況でした。
 こういう方々はどの段階でいきましても、心身の低下だとか、要介護に一歩入る前とかいうことで、極めて社会的生活を制限されるということでは、本当に我々としても重きを出さなければと思っております。次々と介護保険の改正に伴いまして、それぞれやらざるを得ない状況にあるわけですが、今般、このような状況にさせていただいて、そして今後のなかで他のほうも福祉対策としてやっていく手があるかと思いますが、財政状況を見ながら、次の改定のときには、単なる3年に一度の改定ということではなくて、標準的な形で現在していますので、次のときに十分に考慮していかなければならないものだと、こういうふうに思っておりますし、すべてが本当はかからないほうがいいわけですが、そういうふうにはならない当町の事情もございますので、受益者負担をしていただいて、そのなかで料金ではなくて、心のサービスといいましょうか、そういう面で携わる方々に徹底していくようにしたいとこのように思いますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 11番、荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) 今回の改正、それはいいんですけれども、この条例のなかで4項目ですか、事業の種類は4つありますよね、今回改正をするのは給食サービスと生きがいデイサービスの利用料を100円ずつアップするということですね。これ例えば3の除雪サービスがありますよね、これなんかは誰がどういう判断でここの家はやる、ここの家はサービスをしないという判断を下しているんですか。そこからお聞きします。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 大変申し訳ありませんけれども、今、3とおっしゃいましたけれども、除雪サービスですか。はい、この判断については、除雪については概ね20センチ以上降った場合ということで、出動を要請するということになっております。あとは利用者の申込み等々によって判断をしているわけですが、その場合はうちの介護の担当が出向いたなかで相談を受けながらやっているということと、あとは独居とかいろいろいますから、その方の安否の確認だとかを含めて一緒に判断をしながら、提供をしているという状況でございます。各地区にいる民生委員の方々にもお世話になりながら判断をしております。

○議長(田中勝男) 11番、荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) 今の話ですが、ちょっと具体的に話します。除雪サービスをするかしないかという判断を民生委員の方々にお願いをしているというお話をでしたよね。これを見ますと、施行規則でいろいろ決まっていますよね。例えば除雪ですと1親等以内の親族が同地域にいるのかいないのかということで、話されるわけですけれども、課長が説明された民生委員の方、全員かどうかわかりませんけれども、民生委員の方でここのところが間違った考え方をしている方が多々見受けられる。わかりやすくいえば、私の叔母が同じ地域に住んでいます。今、実質ひとり暮らしです。機械で除雪できる状況じゃないです。民生委員が来て、僕は甥っ子ですよね、甥っ子が近くにいるから、あなたは該当しませんよと言ったという話ですね。いろいろ工夫して世話にならないで除雪できる体制はつくってはいますけれども、そういうことが別なところでも聞きました。そのへん、せっかくそういう制度をつくっているんですから、きちんと適応ができるように、指導をしていくべきではないかと思います。そのなかで今回値上げということですので、このことは別ですが、給食と生きがいデイサービスですね、そのへんを先にきちんとするということが前提だと思いますが、どうでしょうか。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) その部分については内部できちんと統一をしながら、民生委員の会議等できちんとした要綱を示して判断をしていただくということも含めて検討をしていきたいと思います。不公平にならないような形の中で実施をしてまいりたいとこのように思っております。以上でございます。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第85号、高齢者等の生活支援・生きがい活動支援事業条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第11、議案第86号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登)
 議案第86号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集では第2巻4,261頁からでございます。
 改正理由につきましては、議案第80号同様、地方税法の改正に伴う個人の町民税の増額に対し納期を増やすことにより、期別ごとの納税額の負担を軽減することで、町税全体の納付回数、納税時期を見直したことにより、国民健康保険税につきましても、納期回数を1期を増やすことにより条例の一部を改正するものです。改正内容につきましては、第9条第1項の表に、第8期2月1日から同月28日までを加えるものです。
 2月の納期限末日の閏年の扱いにつきましては、29日であっても期日を28日に固定し、4年に1回納付書の期日を修正することにより、失念することを回避するため、28日に固定をするものであります。附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行します。なお、閏年とは暦の上で1年の日数や月数が多いことで、一般的にうるう年と言っております。以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) 納付のしやすいようにという配慮だろうと思うのですが、現在の納付状況というのは、どんなふうになっておりますか。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 1期から7期までのことでよろしいでしょうか。第9条に載っておりますけれども、第1期が7月16日から同月31日まで、第2期が8月1日から同月31日まで、第3期が9月1日から同月30日まで、第4期が10月1日から同月31日まで、第5期が11月1日から同月30日まで、第6期が12月1日から同月20日まで、第7期が1月1日から同月31日まで、現行は7期となっております。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長、納付状況についてはどうですか。
 答弁を求めます。税務課参事。

○税務課参事(鈴木正一) 今、手元に納付状況を持ってきておりませんので、後日お伝えしたいと思います。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 休憩いたします。 (午前11時38分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。 (午前11時43分)

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○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 大変失礼いたしました。調定額に対する収入割合ということで、10月末現在の数値でございますが、52.7%となってございます。

○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) なかなか年度末にならないと大変だろうと思いますが、こういう状況が10月末ですから、もう1期増やすと、増やすことによって徴収率が上がるという前提でやっているんだと思いますが、そこらへんのところ説明していただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 町税全体に言えることでございます。町民税、固定資産税、これに併せて国保税についても検討したということでございまして、徴収率が上がるのは期待しますけれども、それよりも1期の納税額をなるべく回数を多くしたということで、納税しやすい納税環境を整えたということが主でございまして、できれば徴収率が上がれば、なおありがたいと思いますが、そういうことでございます。

○議長(田中勝男) ほかに質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第86号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男)
 日程第12、議案第87号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(草野和好) 議案第87号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明いたします。例規集では第2巻3,781頁から登載されております。
 説明資料の7頁をお開きください。今回の改正は一般廃棄物処理業許可申請手数料など3つの申請手数料とこれらの許可証の再交付申請手数料の改正を行うものでございます。7頁の下のほうに改正料金案ということで、一般廃棄物処理業許可申請手数料について現行20,000円を22,000円に、一般廃棄物処理業変更許可申請手数料について現行20,000円を22,000円に、浄化槽清掃業許可申請手数料について現行20,000円を22,000円に、上記3件の許可証の再交付申請手数料について現行2,000円を2,200円に改正しようとするものでございます。
 これらの手数料につきましては、平成17年度に新設をしたもので、本年度で3年を経過することから、見直しをしたものでございます。附則としまして、平成20年4月1日から施行するものでございます。以上で提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第87号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第87号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第13、議案第88号、清水町畜産研修センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。産業振興課長。

○産業振興課長(阿部一男) それでは、議案第88号、清水町畜産研修センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。例規集では5,783頁であります。なお、お手元の議案説明資料は8頁でございます。
 清水町畜産研修センター条例の一部を次のように改正する。
 第7条関係の使用料の別表中、団体使用料1回につき1,000円を2,000円に、個人使用料1人1回につき100円を200円に改めるものでございます。附則として、この条例は平成20年4月1日から施行する。
 当研修センターにつきましても、使用料については平成17年度に新たに新設をしたものでありますが、今回3年が経過して値上げをするものでございます。以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第88号、清水町畜産研修センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第88号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第14、議案第90号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第91号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、以上、2件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。都市施設課参事。

○都市施設課参事(佐藤正敏) それでは、議案第90号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集では2巻の7,451頁でございます。現在、下美蔓地区におきまして、美蔓簡易水道の拡張区域としまして、平成18年度より全面的な施設整備を道営畑総下美蔓地区営農用水事業により実施してございます。現在までに水源の確保、浄水場の建設、配水池の造成、更には配水管の埋設工事などを実施しております。そこで、平成19年度に北海道から浄水場施設並びに用地の財産譲渡を受けまして、平成20年度から給水を開始する予定となっております。それによりまして、今回の美蔓簡易水道事業の浄水場施設に美蔓浄水場を追加するものでございます。
 清水町簡易水道設置条例の一部を次のように改正する。
 第2条第1号(エ)を次のように改める。
 (エ)浄水施設 美蔓浄水場 清水町字熊牛22番地32
            熊牛浄水場 清水町字熊牛120番地3
            下美蔓浄水場 清水町字美蔓20番地275
 附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行されるものでございます。
 次に、議案第91号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集では2巻7,471頁からになります。これにつきましても、道営畑総の農業用水事業によりまして、下美蔓地区の美蔓簡易水道の工事が順調に進められています。今後、清水の事業により、各農家へ水道を引く給水工事を残すところになっておりまして、平成20年度に給水工事を実施することになっております。現在、給水している熊牛地区と同様の考えで民有地の施工する給水工事分について給水予定件数22戸でプール計算によりまして、算定しますところ346,500円の工事負担となります。
 よって、清水町簡易水道給水条例の一部を改正し、清水浄水場から給水を受けるもので、給水工事の申請者から定める金額を負担して納入していただくという同類の整備を行うものでございます。
 議案の説明資料の2ですが、その最終頁にアンダーラインの部分が今回の条例の改正内容となります。
 第6条第1項中「熊牛浄水場」を「熊牛浄水場及び下美蔓浄水場」に改め、同項第1号を次のように改める。
(1)熊牛浄水場から給水を受けるものの負担金1件につき320,250円
 第6条第1項に次の1号を加える。
(2)下美蔓浄水場から給水を受けるものの負担金1件につき346,500円
 附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第90号及び議案第91号の提案理由の説明といたします。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第90号、清水町簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第90号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) これより、議案第91号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第91号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) ここで休憩いたします。 (午前11時57分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。 (午後1時00分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第15、議案第100号、平成19年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。副町長。

○副町長(五十嵐順一) それでは、議案第100号の平成19年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定について、説明させていただきます。
 歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ4,412千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,960,205千円とするものでございます。今回の補正につきましては、定例議会の初日に行政報告をさせていただきました、福祉灯油に係る必要額につきまして、追加補正をさせていただくものでございます。
 7頁をお開きください。歳入でございます。15款2項1目10節の地域政策総合補助金につきましては、この事業に対する道の補助金でございますが、人口1万人から3万人につきましては、基準額120万円の2分の1ということでありまして、清水はここに該当しますので、60万円を追加するものでございます。
 次の頁、18款1項1目1節の財政調整基金繰入金につきましては、不足財源を基金で対応するものでございます。
 次に歳出にまいります。3款1項1目12節の手数料につきましては、周知チラシ新聞折込手数料につきまして、追加させていただくものでございます。20節の福祉灯油助成費につきましては、さきほどお話しましたように行政報告をしました福祉灯油の該当世帯概ね800戸に対しまして、5,500円の助成をすることとし、440万円を追加するものであります。
 この関係につきましては、一般質問等でいろいろと論議をいただいているところでございます。特別交付税の問題等、いろいろとありましたけれども、特別交付税につきましては、国のほうでは特別交付税に措置するという話をしておりますけれども、基本的には総枠のなかでの取り扱いでございまして、福祉灯油の部分が増えれば、違うもので減るということで、総額については変わらないという状況になります。確認をさせていただいたところでございます。
 そんなこともありまして、内部で検討しまして、その結果、お風呂を灯油で使っている家庭もいるということですので、わずかですが、その該当者に対しまして、銭湯並びに温泉、この無料共通券を10枚、約4,000円相当になると思いますけれども、これを合わせて支給させていただくというような取り扱いをさせていただきまして、この福祉灯油について清水町は取り扱っていきたいということで考えておりますので、よろしくお願い申し上げるところでございます。以上で、説明を終わらせていただきます。
 申し訳ございません。当初、総額予算を間違ったようですので、訂正させていただきます。総額につきましては、6,996,205千円に訂正させていただきます。以上でございます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、橋本晃明議員。

○2番(橋本晃明) まずこの事業を実施するにあたっての、実施するかどうかの判断基準について、お伺いをしたいと思います。今年の場合は灯油の値上がりが非常に急激だったということから、道でも補助金の関係で追加募集したりというような事情がありましたけれども、昨年まで清水町では実施していなかったものを今年実施するということになりまして、今後、来年はどうするのかとか、どのぐらいの値上がり幅なら実施をして、もし、たいしたことがなければ、しなかったのかどうか、そういったものについて、やはり基準をもって判断をされたのだろうと思いますので、それをひとつお伺いしたい。
 それから2番目には、対象者のことですけれども、条件はありますけれども、最終的には住民税の非課税世帯というのを対象にしていると思うんですが、この低所得者というのは、非課税世帯という判断をすれば、すべてカバーできるのかどうかとか、イコールであるという捉えかたでいいのかという、ほかの問題でもいろいろあるんですけれども、ここで取り扱う際には、その範囲というものについて、的確にとらえる手段はないのかどうなのかということについてお伺いしたい。
 それから3番目には、この事業実施にあたっての実際の手順といいますか、作業ですね、補正予算で12千円、チラシ折込その他手数料というのが含まれておりますけれども、対象者が約800世帯というふうに行政報告では報告がされておりましたが、新聞報道を見ただけの人は、役場の職員が委託を受けた業者が玄関先に灯油を持ってきてくれるのではないかとか、券を持って玄関先まで来てくれるのではないかというようにとらえている方もいるんじゃないかなと、実際には広報したうえで申請をしてもらうような形になると思いますが、その実際にどうやって800世帯に渡していくのかということについてお伺いしたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) まず第1点目の昨年まで実施していなかったのになぜ今年実施するのかというご質問ですが、ご存知のように石油価格が高騰したということで、その他物価等々も上がって、低所得者に対しては重い負担がかかってくると、テレビでも報道されましたけれども、暖房機を消して夜は早く寝るだとか、独居の老人あたりはそのような努力もしているという状況のなかでは、ほかの町のことではなくて、私達の町に住んでいる住民の方も困っているというような状況のなかで、福祉灯油について、考えさせていただきました。
 2点目の対象者の非課税世帯ですが、この部分については、ご承知のように個人情報という個々の観点から私達も含めて、情報というのは承諾なしには取れないという状況のなかで、把握をするというか、把握をしている数字のなかで、想定はできるんですが、だいたい1,530世帯ぐらいがだいたい該当するんではないかということでしたが、そのうち非課税世帯が約半数であろうということで、近い数字だということで、予算化をさせていただいております。
 1点目で答弁漏れがあったんですが、次年度以降はどうするのかという質問ですが、次年度以降も灯油価格、その他物価等々の上昇等も見極めながら、これも考慮していく必要があるなとこのように思っております。
 3点目につきましては、チラシの問題ですが、実は2番目にお答えしました非課税世帯の把握について、個人情報ということで、しづらい部分があるので、厳寒期に入りますので、少しでも早く知らせたほうがいいということで、広く新聞チラシを使って、ご案内をしたと、ほかに漏れる部分もあろうかと思いますので、3月までの期間がございますから、その部分については地区の民生委員とか、だいたいそういう弱者に対して、民生委員等々の方々がかかわっている部分が非常に多いということで、お願いして把握していただいて連絡をいただくと、そういうことでチラシの関係はそうですが、なおかつ、周知の方法としては、7月号の広報紙によってお知らせ版等によって住民に周知をしていきたいと、二重・三重の手立てをしながら、漏れないような形を取っていきたいと、このように考えているところでございます。
 灯油の配付方法については、灯油引換券というのを渡すわけでして、町内の販売業者にお願いして、電話等で申し込みをされて入れてもらって、その部分の価格について、私達のほうに、業者から役場のほうに請求をいただくと、そんなことでございます。
 申請に対してはこちらに来ていただいて、本人の承諾書、印鑑をついてものをいただかないといけませんから、それをもらったなかで調査して、住基とかについては承諾もらえば見れますので、そのなかで判断をして、引換券をお渡ししたいと、体の不自由な方がおりますので、その方については、代理の受取人ないしは申出をいただければ、職員が届けるというようなことも今のところは考えています。

○議長(田中勝男) 橋本晃明議員。

○2番(橋本晃明) 1番目の基準の問題ですけれども、道内にも今年に限らずに従来から、条例としてこれを定めているところもありますが、生活扶助費のなかに占める灯油代が一定の基準といいますか、数字になったらそれを基準にして、この事業を実施するとの判断するというような自治体もあったりとか、それぞれに条例で定めをもっていると思うんですが、この事業を実施するにあたって、やるとかやらないとかの基準を新たに設けるとか、どのような状況だったら行うとかいうものについて、要綱みたいなものをつくるとか、そういう考え方というのはあるのでしょうか。
 それから2番目の、世帯、対象者の範囲を決定する件についてですが、これはここで言ってもしょうがないのかどうかわかりませんけれども、非課税世帯のなかにも貯金をものすごくたくさん持っている方もいらっしゃるでしょうし、逆に言えば10万円以下の月給であっても、8万円以上くらいであればたぶん住民税が課税になってくるのではないかと思いますが、それでなおかつ65歳と64歳の境目だとか、そういう面では、悩ましい部分というのはここの決定のなかにあると思いますが、更には民生委員の協力を得て範囲を把握したいというような部分もありましたけれども、その実情のなかでは世帯が独立してるとはいえ、息子夫婦が十分に援助できるようなケースとそうではないケースなどさまざまあると思いますが、そのようなことへの対応というか、それはちょっと難しいのかもわかりませんけれども、そういうものも含んでいるのではないかというふうに思います。
 それから3番目の配付については、広報活動によってお知らせをすると、そのなかで自分が対象者だと思った方が役場に申請に来て、それで私の所得状況を調べてもいいですよという書類に判子をついて、それで審査をしてもらって、もらえるようになったら引換券をもらって帰ってきて、それでそれを業者に渡して灯油をもらうと、そういう流れでいいのかなということをちょっと確認したい。以上です。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 1点目の要綱等の作成についてはどうなんだということですが、さきほど申し上げましたように、こんな急激に上がるということはなかったので、だいたい30円近い格差があれば、非常に安いときと高いとき、これは大変なことになるだろうということで、今回決定をさせていただいて、提案をさせていただいておりますが、今後については毎年やるのかということも含めて、内部で協議が終わっていませんので、その段階で要綱をやるとなればきちんとした要綱のなかで実施してまいりたいと、条例とかということまでは想定はしていませんので、必要であれば、もっと突っ込んだなかで議論をして実施に向けて考えていきたいと考えております。
 実施要綱については、今年の分についてはつくっております。ただ、それが永久的にどうだということは、単年度で切っていますので、それが次年度に続くかというと、ひな型にはなろうかと思いますが、それがすべて次年度に引き継ぐということにはならないかと思います。
 対象者の決定については、非常に不満足な部分もあろうかと思いますが、今の段階で、個人情報保護という観点からせざるを得ない対応ということで考えています。非常にボーダーラインの区切りのところにいる方については、一定のルールというかをきちんと決めておかないと際限なく1つ・2つの違いということになりますと、その人の状況を見て3つでもいいんのではないかとかいろいろ甘くなる部分が出てきますので、65歳は65歳と、身体障害者については身体障害者の世帯ということで、きちんと3本ぐらい決めて対応をしていきたいとこのように思っております。
 さきほど申し上げましたように、配付の方法については、周知をして申請を受け付けて、調査をさせていただいて、それから券をお渡ししまして、もらった券を、支給を受けた方が業者に発注していただくという流れになります。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 11番、荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) さきほど副町長の説明を伺いました。この問題に対する決めかたのなかで、いろいろとご苦労されたんだなというのはわかりました。この福祉灯油に関していえば、十勝管内で一番最初に清水町が実施するというふうに言われたのはいいのですが、結局、基準日が12月1日ですか、それ以降、急激に灯油が値上げになりましたよね。ですから、本当は考え方としては、金額でというよりも物で配付をするというほうが行政側の考え方が町民にわかりやすいのかなというふうに思いましたが、金額で出されたと、これは本当はもっと勉強して修正案を出すなりなんなりすればいいんですが、結局出さなかったものですから、これは反対するわけにはいかないですよね。反対したら、なしになるわけで、もしさきほど説明されたように、金額的にはやむを得ないのかなと、今回はやむを得ないのかなと思いますので、せめて後で考えた配慮の分ですね、公衆浴場と温泉の10回券といいましたよね、これをもう少し何て言いますか、金額にしたら4,000円だっていうことですけれども、それをもう少し配慮できないのかなと思うんです。今、ここでどうするこうするという意味ではなくて、そういうことを考えてもらえないのかどうかということについて、伺いたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。副町長。

○副町長(五十嵐順一) こういう財政状況のなかですので、金額では難しいという判断もありまして、こういう措置を取らせていただきました。かといって、無制限ということにはならないかと思います。10枚というのが多いのか、少ないのかという判断になるかと思いますが、行政側としては少なくても合わせますと1世帯1万円ぐらいになるかなと考えたものですから、10枚とさせていただいたところでございます。当面はこのような形でやらせていただきたいと思っているところでございます。

○議長(田中勝男) 11番、荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) こういう石油製品の大幅な値上げというのは、来年以降も続くかどうかということについては、不明ですよね、先のことはわかりませんよね。そういうことを考えれば、あるいはひょっとしたら今年だけの現象なのかもわからないわけですから、そうすると、この券を例えば倍の数を配付したとして、そうすると財政的にどういう影響がありますか。

○議長(田中勝男) 副町長。

○副町長(五十嵐順一) 財政的影響といいますと、収入がその分、有料が無料になるという影響でございまして、大きな影響にはならないという判断はされると思います。

○議長(田中勝男) 11番、荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) 結局は影響でいえば、あるいはゼロかもしれませんね。特別に費用が増えるとかなんとかということはなくて、町の財政に与える影響というのはひょっとしたらゼロかもわかりませんね。あるいはちょっとは影響があるかもわからないけれども。その程度の話ですから、もう少しせっかくここまで考えたのであれば、もう少し思いやりを持って取り組んでいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長(田中勝男)
 副町長。

○副町長(五十嵐順一) 思いやりが意図するところは、何枚だといいのかとかいう質問かどうかわからないんですか、そう追加しても何十枚ということにはならないと思うんですよね。3か月、3月までということになりますし、その間のなかで利用してもらうことについては3か月のなかで10回ということでしたが、今、そういう意見もありましたので、更に詰めていきたいと思います。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第100号、平成19年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(賛成者挙手)

○議長(田中勝男) 挙手多数です。
 よって、議案第100号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) 日程第16、意見案第4号、第二期地方分権改革にあたり地域間格差の解消を求める意見書についてを議題とします。
 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

(事務局朗読)

○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
 橋本晃明議員。

○提出者(橋本晃明) 第二期の地方分権改革にあたっては、地域間の格差の解消を求めるとするものであります。内容については、さきほどの職員朗読のとおりでございます。

○議長(田中勝男) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、意見案第4号、第二期地方分権改革にあたり地域間格差の解消を求める意見書についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男)異議なしと認めます。
 よって、意見案第4号は、原案のとおり可決されました。
 なお、提出先は、衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・北海道知事といたします。

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○議長(田中勝男) 日程第17、意見案第5号、品目横断的経営安定対策についての意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。

(事務局朗読)

○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。  
森田慎治議員。

○提出者(森田慎治) 本件につきましては、ただいま朗読をいただきましたとおり、品目横断的経営安定対策が農家経営の安定に資するよう要望して、早期に対策を求めるものでございます。以上、よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、意見案第5号、品目横断的経営安定対策についての意見書についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、意見案第5号は、原案のとおり可決されました。
 なお、提出先は、衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・農林水産大臣といたします。

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○議長(田中勝男) 日程第18、意見案第6号、後期高齢者医療制度の改善を求める要望意見書についてを議題とします。
 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

(事務局朗読)

○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
 森田慎治議員。

○提出者(森田慎治) 本件は20年の4月から施行される新しい医療制度でございます。そのなかで新たな保険料を求められることから、負担の軽減といつでも安心して安全な医療を受けられるための配慮を求める要望でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長(田中勝男) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、意見案第6号、後期高齢者医療制度の改善を求める要望意見書についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、意見案第6号は、原案のとおり可決されました。
 なお、提出先は、内閣総理大臣・厚生労働大臣・財務大臣といたします。

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○議長(田中勝男) 日程第19、所管事務等の調査についてを議題とします。各常任委員会及び議会運営委員会より、会議規則第72条の規定により、お手元に配布いたしましたとおり、所管事務等の調査の申出があります。
 おはかりします。
 所管事務等の調査の申し出について、申出のとおり承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男)
 異議なしと認めます。
 よって、本申し出のとおり承認されました。

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○議長(田中勝男) これをもって、この会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。

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○議長(田中勝男) 平成19年第9回清水町議会定例会を閉会します。

(午後1時41分 閉会)