平成20年第1回臨時会(1月31日_日程第6)
○議長(田中勝男) 日程第6、議案第2号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第3号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。保健福祉課参事。
○保健福祉課参事(佐藤典隆) 議案第2号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第3号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明をいたします。
保育所条例につきましては、例規集第2巻2,151頁から、へき地保育所条例につきましては、例規集の第2巻2,201頁から掲載されてございます。
初めに、最近の保育所保育料及びへき地保育所保育料の改正経過につきましては、平成16年4月に清水町行財政改革推進計画に基づいて国の基準に沿うように階層区分を17階層区分から13階層区分に変更し、保育料額の一部改正を行ってございます。更に、平成19年4月からは、公共料金の3年ごとの見直しにより、保育所保育料の改正を行い、階層区分を現行の13階層区分から10階層区分に変更をし、保育料額も一部改正を行ってございます。また、へき地保育所保育料につきましても、定額から国の基準に合わせて、前年度の所得税課税額に基づく階層区分を導入して、へき地保育料額の一部改正を行ってございます。それに基づいて、現在の保育料を決定しているところです。
次に、保育料等の改正理由についてご説明いたします。平成19年4月から常設保育所及びへき地保育所等の保育料の改定を行ったところですが、平成19年1月から実施しました所得税等の定率減税の廃止及び所得税の税源移譲、住民税等への税源移譲なんですが、改正に基づき、国の保育所徴収金、いわゆる保育料なんですが、基準額表が平成20年度から改正されることになりましたので、町の保育料基準額表も国に準じて改正を行うものであります。
改正内容としましては、前年度の所得税課税額による保育所保育料の算定部分の4階層から10階層区分、へき地保育所保育料4階層から7階層区分の定義のなかの所得税課税額の改正を行うもので、保育料額そのものが現行のまま変更はございません。また、国の基準額表では、定率減税の廃止に伴う増税額分を保育料に影響しないように設定がされておりますので、今回の改正では所得税の税源移譲による減税にかかわる部分のみの見直しを行い、国に準じて行うものでございます。このことによって、清水町保育所条例の第7条関係の別表1及び清水町へき地保育所条例の第6条関係別表の所得税課税額の区分を改正するという内容でございます。
次に、別資料なんですが、保育料基準額表の改正に関する資料をご覧いただきたいと思います。資料1の1及び資料1の2は国の基準額表と町の常設保育所及びへき地保育所基準額表の比較を行った表でございます。
資料1の1をご覧ください。上段が改正前の表で、左側が国の基準額表となっています。右側の表が現行の町の基準でございます。この表は平成19年4月の保育料改正時のそれぞれの基準額表でございまして、階層区分は国が7階層、町が10階層と、町のほうが細分化しています。
基本的に国に準じて基準額を決定しております。保育料については、国と比較して約半分程度の設定となってございます。下の表が今回改正しようとする表でありまして、1階層区分の生活保護世帯と2階層・3階層区分は住民税が課税されているか・いないかの区分ですので、今回は変更はございません。今回の所得税等の改正に伴う国の基準額表が改正されましたので、町の基準額表を国に準じて、保育料額は改定をせずに、黒く網掛けしている部分、4階層から10階層区分の基準額を改正するものであります。また、へき地保育所にかかわる資料1の2なんですが、これも同様でございます。
次に、資料2をご覧いただきたいのですが、平成19年11月現在の入所児童264名を階層区分ごとに概算の保育料額、へき地保育所も含めてですが、算定した表でございます。黒く網掛けしている部分が今回の改正内容にかかわる部分で、その左側が現行の表となっています。
今回の改正により、保護者の階層区分がどのように変わって、保育料額にどのように影響するのか試算をしました。表の左側の階層区分、4階層をご覧いただきたいのですが、定義のなかの上段、30,000円未満と書いてあります。これが従前の改正前の基準額でございます。下の網掛けしている改正19,000円未満と書いてありますが、今回改正する内容でございます。その隣に1子、2子とありますが、同一世帯で保育所に入所している子供が2人いるという場合には、2人目が半額になるという表でございます。隣が現行の保育料額です。3歳未満児、3歳以上児となっております。その隣が19年度入所児童数、3歳未満児が1子については6人、3歳以上児が26名となっていまして、その隣のほうですが、今回改正する網掛けしている部分、今回改正しますと、3歳未満児が6名、3歳以上児が28名と、2名の方が増えてございます。これは現行5階層の家庭の方が4階層に一つ繰り下がったという内容でございます。
そのような表の見方なんですが、それによりまして、改正後の全体の保育料影響額、一番下の表なんですが、その年額、黒く枠で囲っている全体の年額なんですが、税制改定前53,211,000円、税制改定後51,657,000円となりまして、1,554,000円の減となる見込みでございます。
次に資料の3の1をご覧ください。この表は年収が同じ場合の所得税課税額と階層区分がどう変わるかを比較した表でございます。左側の表が改正前で、右側の網掛けされている部分が今回改正をした場合の表となっています。どちらも算定条件は右の欄に書いてありますが、夫婦2人、子供2人、社会保険料控除額25万円、所得控除額が177万円として所得税額を算出してございます。
このことによりまして、下の欄ですが、1、仮に前年度の年収が300万円の家庭では、改正前の区分は4階層であったが、改正後も4階層区分で変更はございません。2、前年度の年収が400万円の家庭では、改正前の区分は6階層であったが、改正後も5階層区分に繰り下がることになるという内容です。つまり前年度の年収3,780,000円から4,003,000円までの家庭の方は区分が6階層から5階層に一つ下がった方がいるとそういうことでございます。3、前年度の年収が500万円の家庭では、改正前の区分は7階層であったが、改正後は6階層区分に一つ下がってございます。4、前年度の年収が700万円の家庭では、改正前の区分は9階層であったが、改正後は8階層に一つ繰り下がるという内容の表でございます。
したがって、改正後の保護者の保育料負担額としまして、収入に変化がなければ、大半の方はほぼ同額か、一部の方で階層が下がり、保育料が下がる方がいらっしゃるというような表でございます。
附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行する。
以上で、議案第2号及び第3号の説明とします。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 1点だけちょっとお尋ねします。
今、説明をいただきましたが、この保育料の額そのものについてはまったく手をつけずに、定義のほうのランクですか、これについて変えたと、そのことについてお話を聞いているなかでは、おおむね保育料が上がるという人よりも、収入が極端に上がれば別でしょうけれども、下がるほうが多いのかなという感じを受けたのですが、おおまかな押さえかたとしてはそのように理解してよろしいのでしょうか。金額的に年間の収入が極端に多くならなければ、そう変わりないと、親御さんのほうから大量に苦情が出るとか、そういうことはまったく想像していないのか。そこらへんについてお尋ねいたします。
○議長(田中勝男) 保健福祉課参事。
○保健福祉課参事(佐藤典隆) さきほどもお話しましたが、今回の改正によりまして、一部の方で下がる方がいらっしゃいます。大半の方はほぼ階層は変わらない。上がる方はまったくいないと考えています。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) これは所得税の税源移譲の部分が入っているんだろうと思うんですね。それでこういう改正が行われたということだろうと思います。所得税の関係がここで説明されていないと思うんですが、保育料改定だけ出てきたんですが、そこらへんちょっともう少し説明をしてほしいことと、今、一部上がるといったところの一部の部分がどこらへんなのか...(途中中断)
○議長(田中勝男) 一部下がる、です。
○9番(妻鳥公一) 上がるというのは...(途中中断)
○議長(田中勝男) ないです。
○9番(妻鳥公一) そこらへんの所得税との関係がどのようになっているのかということを教えてください。
○議長(田中勝男) 保健福祉課参事。
○保健福祉課参事(佐藤典隆) 19年の1月から所得税等の改正が行われました。ひとつは定率減税の廃止ですね、それと税源移譲の関係です。今回は本来であれば、従前と同じような保育料をいただくということになりますと、例えば定率減税の廃止によって、いわゆる増税されますよね、その部分も含めて、更に税源移譲されて住民税に移行されましたので、所得税額が約半分くらいになると、そういうことの減税分、それぞれ含めて保育料を改定しますと、従前と同じような保育料になります。定率減税の廃止の部分につきましては、保護者の方に影響しない、定率減税廃止に伴う増税部分は配慮をして、保育料に影響しないようにしようという国の考え方があると思っています。それに沿うような形で、町も沿っていきたい。今回、影響する部分は所得税の税源移譲にかかる減税部分のみを考慮して今回の基準額表を改定したいと、それに伴いまして、さきほど言いましたように、増える方はいません。増税に伴い増える方はいない、各階層で一部下がる方がいらっしゃると、それは所得税の減税にかかわっての内容です。以上です。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第2号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
○議長(田中勝男) 挙手多数です。
よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第3号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
○議長(田中勝男) 挙手多数です。
よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。