北海道清水町議会

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平成20年第2回定例会(3月25日_日程第4)

○議長(田中勝男) 日程第4、議案第17号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春)  議案第17号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
 例規集では、第1巻3,831頁から登載されてございます。地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年8月に施行されました。法律改正の趣旨につきましては、少子化対策が求められるなか、地方公務員においても、長期間にわたる育児と仕事の両立が可能となるように、育児のための短時間勤務制度を導入するため、法律の改正が行われたものであります。この改正を受けまして、本町の条例について、所要の改正を行うものでございます。改正内容については、資料でご説明をさせていただきます。説明資料の1頁をお開き願います。
 改正内容は大きく4点ございます。まず1点目は、育児休業をした復職後における号俸の調整であります。給料の調整であります。育児休業は養育している子が3歳に達する日まで取得することができますが、復職後における給与等につきましては、従来、休業した期間の2分の1に相当する期間を勤務したものとみなして、号俸の調整を行ってまいりましたが、これを100分の100以下の換算率により勤務していたものとみなして、号俸の調整を行うことができるものでございます。
 2点目は育児のための短時間勤務制度の導入でございます。対象となる職員につきましては、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤職員であります。勤務のパターンは4パターンあります。1つは1日当たり4時間で週20時間の勤務、1日当たり5時間で週25時間の勤務、3つ目は週3日で週24時間の勤務、4つ目は週2日か2日半で週20時間の4パターンから選択できるものであります。次に給与等でありますが、それぞれの勤務時間に応じて支給いたします。並立任用といいまして、例えば同一の職に週20時間勤務職員を2人を任用することができるとなっております。2人で週40時間となりますので、定数条例上は2人で1人として取り扱うこととなります。
 改正の3点目は、短時間勤務時間に伴う、任期付短時間勤務職員の任用であります。育児短時間勤務職員が処理できなくなる業務に従事させるため、非常勤の任期付短時間勤務職員を採用することができることとされました。
 4点目は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正でございます。今回の育児短時間勤務制度の導入に伴いまして、新たに育児短時間勤務職員の勤務時間、休暇等に関する規定を追加するものであります。
 以上が職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の改正内容でございます。附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行いたします。以上、議案第17号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第17号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。