平成20年第2回定例会(3月25日_日程第6)
○議長(田中勝男) 日程第6、議案第20号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 議案第20号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では第1巻の7,120頁からになります。しみず温泉施設が本年3月末をもって廃止をされ、民間に売却される予定であることから、現行の入湯税に関する条文等の見直しを行い、適正な税収の確保を図るものであります。改正の内容としましては、現行の町税条例第148条の次に次の1条を加えて、入湯税の義務違反に関する罰則規定を設けるものであります。入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する過料の第149条、前条第1項の規定によって帳簿に記載すべき事項について、正当な事由がなくて記載をせず、もしくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対して3万円以下の過料を科する。法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その法人又は人に対し、前項の過料を科する。3項、前2項の過料の額は、情状により、町長が定める。4項としまして、第1項及び第2項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものであります。
以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第20号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。