平成20年第2回定例会(3月25日_日程第8)
○議長(田中勝男) 日程第8、議案第24号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 説明の前に、当初議案送付されていました内容から一部欠落していた部分がございました。そのことに対しまして、おわびを申し上げたいと思います。
それでは、議案第24号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集では第2巻4,261頁から登載されています。改正理由につきましては、大きく3点でございます。1点目として、高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、現役並み所得を有する高齢者の規定について、根拠法令が政令から国民健康保険法に変更となったため、条文表記を整備することとなったことです。第2点目として、葬祭費の併給調整に関する規定について、重複給付を行わないための規定の追加でございます。3点目として、健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、保険者に対する一定の予防健診等の義務付けによる条文の整理と特定健康診査等の実施について規定するため条例の一部を改正するものであります。改正内容につきましては、議案説明資料10頁から12頁をご覧いただきたいと思います。第6条第1項第4号を国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合にとし、第8条第2項下段、(昭和33年法律第128号、他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の後に、(第9条第2項において同じ。)を加えるものです。次に第9条第2項として、前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。と定めるものであります。第10条、この町はの後に、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、を加え、第4号、第5号、第6号を削り、改正前第7号を第4号に、同じく第8号を第5号とするものであります。附則としまして、平成20年4月1日から施行するものであります。以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第24号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。