平成20年第2回定例会(3月25日)
○議長(田中勝男) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)
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○議長(田中勝男) 日程第1、行政報告を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。
これを許可します。町長。
○町長(高薄 渡) しみず温泉施設購入予定者の決定についてご報告申し上げます。
しみず温泉施設購入希望者再募集の結果につきましては、今定例会の初日に行政報告させていただいたとおり、道内1社、道外2社の計3社の応募参加申込みがあったところであります。
町としまして購入予定者の決定にあたり「しみず温泉施設利用計画等審査選定委員会」に意見を求めたところ、しみず温泉施設利用計画等審査選定委員会では、3月14日、3月19日の2回にわたり委員会を開催し購入予定者の選定をいただきました。その結果を受け、町では政策決定庁議で協議し、購入予定者を株式会社コンセルジュ(大阪府堺市堺区)と決定したところであります。なお、売却価格は、2,400万円(税込)であります。
株式会社コンセルジュに決定しました理由は、他社と比較して購入金額が高く、またホテル経営を行っている実績がしみず温泉の運営に期待でき、取得後の経営体制並びに地元経済との関わりなどを総合的に判断し、決定した次第であります。
株式会社コンセルジュは、平成10年11月に設立し、平成11年に大阪府堺市でホテル経営を手掛け、平成16年から岐阜県高山市、平成18年から高知県土佐清水市でそれぞれホテル経営を行っており、従業員総数は72名となっております。
しみず温泉の運営にあたっては、現在まで本町が行ってきた無料送迎車両の運行継続及び入浴料金の現行維持など町民入浴への配慮をする他、地元農産物の活用、地元雇用など地域の振興発展に寄与することが期待できるものであります。
また、残念ながら購入予定者とならなかった企業につきましては、施設の改修計画や地域振興への寄与などを示していただきましたが、相対評価において株式会社コンセルジュを上回ることが出来なかったものであり、今回のしみず温泉施設購入希望者再募集に応募参加いただいたことに感謝とお礼を申し上げる次第であります。
今後、しみず温泉施設等の処分等に係る議案を議決いただいた後売買契約を締結し、購入代金完納後所有権移転登記を行い、しみず温泉施設等を引き渡してまいります。
なお、株式会社コンセルジュでは、「フロイデ」の愛称のまま4月のゴールデンウイーク前のオープンを目指しているところであります。
以上、しみず温泉施設購入予定者の決定についての行政報告といたします。
○議長(田中勝男) 行政報告ですが、特に質疑がありましたら、許可します。質疑はありますか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 4月のゴールデンウィーク前のオープンということは、休館が、4月1日からは閉まってその間は開けないということですね。
○議長(田中勝男) 総務課長。
○総務課長(荒木義春) ただいまのご質問にお答えします。3月31日をもって町で運営する温泉は終了しますけれども、4月のゴールデンウィーク前までにいろいろと手続きを経なければ、引き渡しができませんので、その間の温泉としての機能は停止しますけれども、町としては引き渡すまで管理をしっかりとしていきたいと思います。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
これで行政報告は終わりました。
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○議長(田中勝男) 日程第2、議案第15号、清水町後期高齢者医療に関する条例の制定について、議案第18号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第22号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第23号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第25号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第28号、平成20年度清水町一般会計予算の設定について、議案第29号、平成20年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、議案第30号、平成20年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、議案第31号、平成20年度清水町老人保健特別会計予算の設定について、議案第32号、平成20年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、議案第33号、平成20年度清水町公共下水道事業特別会計予算の設定について、
議案第34号、平成20年度清水町集落排水事業特別会計予算の設定について、議案第35号、平成20年度清水町簡易水道事業特別会計予算の設定について、議案第36号、平成20年度清水町上水道事業会計予算の設定について、以上、14件を一括議題とします。
職員に委員会報告書を朗読させます。事務局長。
(事務局長朗読)
○議長(田中勝男) おはかりします。
一括議題とした14件の議案についての委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定に基づき、省略することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、委員長報告は省略することに決定しました。
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○議長(田中勝男) これより、条例の制定、予算の設定について、順次、討論、採決を行います。
これより、議案第15号、清水町後期高齢者医療に関する条例の制定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第15号、清水町後期高齢者医療に関する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第15号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第18号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第18号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第18号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第22号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第22号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第22号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第23号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第23号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第23号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第25号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第25号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第25号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第28号、平成20年度清水町一般会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありますか。
委員長報告は原案可決であります。原案に反対者の発言を許します。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 私は、議案第28号、平成20年度一般会計予算に反対の立場で討論を行います。
平成20年度予算は、65億9,800万円で、19年度に比べて額面では1.6%の伸びを示しましたが、実質では前年度対比で4.5%、2億9,200万円の減額となる提案であります。町長の行政執行方針でも国の三位一体の改革による地方交付税等の大幅な削減により、一段と厳しい財政状況を余儀なくされると述べられています。10年前に比べれば、20億円近くの交付税が減額されて、非常に厳しい予算編成にならざるを得ない状況にあることは、理解することができます。しかし、国に対する一層の財源確保のための働きかけを強く求めるものであります。
地方財政が大変苦しいなかで、国は大企業や大金持ちの減税を進めながら、庶民に対しては、定率減税の廃止、老齢者控除の廃止、公的年金控除の見直し、低所得者高齢者の非課税限度額の廃止など、大増税を進めて、住民の暮らしは大変苦しくなっています。このようななかで、平成20年度予算では、清水町行財政健全化実行プラン第二次緊急3か年計画によって、住民負担と福祉の切捨てが随所に見られます。地方自治体の仕事は住民の生活を守り、安全安心を与えることです。今日の格差社会にあって、弱者を守る予算とはいえません。
また、後期高齢者医療制度の予算が盛り込まれており、今年4月から実施する後期高齢者医療制度、この制度に対して、清水町としての立場が極めて不明確であり、むしろ推進しようとしていると思われます。今、75歳以上の後期高齢者として差別し75歳以上のお年寄り全員から保険料を強制的に取り立て、医療を別立てにして、75歳以上のお年寄りには死ぬのが当たり前だとする、こういう後期高齢者医療制度に対して、私は強く中止を求めるものであります。
以上、20年度予算に対しての反対討論とします。
○議長(田中勝男) 次に賛成者の発言を許します。
○議長(田中勝男) 次に反対者の発言を許します。
○議長(田中勝男) これで討論を終わります。
○議長(田中勝男) これより、議案第28号、平成20年度清水町一般会計予算の設定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第28号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第28号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第29号、平成20年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第29号、平成20年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第29号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第29号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第30号、平成20年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第30号、平成20年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第30号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第30号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第31号、平成20年度清水町老人保健特別会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第31号、平成20年度清水町老人保健特別会計予算の設定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第31号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第31号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第32号、平成20年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第32号、平成20年度清水町介護保険特別会計予算の設定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第32号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第33号、平成20年度清水町公共下水道事業特別会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第33号、平成20年度清水町公共下水道事業特別会計予算の設定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第33号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第33号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第34号、平成20年度清水町集落排水事業特別会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第34号、平成20年度清水町集落排水事業特別会計予算の設定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第34号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第34号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第35号、平成20年度清水町簡易水道事業特別会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第35号、平成20年度清水町簡易水道事業特別会計予算の設定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第35号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第35号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第36号、平成20年度清水町上水道事業会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第36号、平成20年度清水町上水道事業会計予算の設定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
議案第36号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第36号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第3、議案第16号、清水町奨学金の貸与休止に関する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。教育課長
○教育課長(石黒 勉) 私のほうから、議案第16号、清水町奨学金の貸与休止に関する条例の制定について、ご説明いたします。
清水町奨学金条例の規定にかかわらず、当分の間、同条例に規定する奨学金の貸与を休止する。
これの制定理由でございますが、清水町奨学金につきましては、行財政健全化プランによりまして、奨学金の新規貸付を平成17年度より廃止することになりました。そのため、平成17年度以後は、大学等に在籍している既存の奨学生に貸与をしてまいりました。それが平成19年度貸与が最後となります。こうした経緯から、奨学金貸与につきましては、平成20年度より停止するため、清水町奨学金条例による貸与が停止できるよう条例を制定するものであります。
附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものであります。以上で、説明に代えさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 奨学金の財政改革とこれはどういう関係があったんでしょうか。奨学金ですから、貸与するわけですから、返してもらうということが原則ですよね。それと、大変な状況にある家庭に奨学金を出すというのは、町財政に何か関係があるのかということを、今、理由がそれだったので、お聞きしたいんですけれどもどうですか。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。教育課長。
○教育課長(石黒 勉) 質問にお答えしたいというふうに思います。この制度につきましては、平成7年度から制定し、今日まで至っております。当初、制定した当時につきましては、希望者も相当数ございました。その後、平成16年度におきましては、高校生の貸与希望者がゼロという状況もございましたし、大学生につきましては、2名ほどの貸与者という状況が、16年度末の段階でそのような状況になってございました。ほかの奨学金の貸付制度等も充実されているということもあろうかと思いますが、さきほど説明をしましたとおり、希望者数が少なくなってきたという状況をみまして、17年度から新規の貸付を取りやめてきたという状況がございます。それとスタートした当初、平成7年になろうかと思いますが、そのときの財政状況と昨今の財政状況につきまして、大幅に状況が変化しているということもひとつの要因にあると思いますけれども、そういう状況でございます。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 貸与して返していただくという状況ですね、高校生の場合は非常に平成7年頃の状況から比べると、貸与する金額というのは非常に少なかったんですよね。月に1万円だと思ったんですが、そういう奨学金を出していたと思うんですが、ちょっと少ないから借りづらかったという部分もあったんです。私は、財政と絡めるというのはよくわからないんですね。例えば、返してもらえないとか、無料になるという場合がありますよね。そのことが原因なのか。無料というのはこういう職種に就いたり、清水町に帰ってきてこういう職に就いたりとかというのはありましたよね。そういう部分が問題なのかというふうに思うんですが、そういう点でだいぶ財政的に苦しくなったという状況があるんですか。
○議長(田中勝男) 教育課長。
○教育課長(石黒 勉) 今、償還免除の関係のご質問もございました。全体の貸付者の状況を見ますと、地元のほうに帰りまして、農業後継者または介護士等で医療に従事するという方につきましては、免除規定を適用しまして、償還の免除をしているところでございます。全体のなかからいくと免除する方につきましては、人数的には5名程度という状況でございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
11番、荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) 何か、今の話を聞いていると、すごく内向きの考えかたというか、住民のために行政が何をするかということをまったく考えていなくて、簡単な話、財政が厳しくて、お金が、1円でも使えるお金を確保しようという考えだということが明らかになりましたね。例えば大学生ですか、2名しかいないというんですが、逆にいえば2名がいるんですよね。その人達が奨学金制度で大学にいけるということであれば、清水町の行政とすれば、いいことをやっているということになるのではないかと思うんですけれども、行財政改革のなかで、この条例を休止するんだというのは、今の厳しい経済状況といいますか、町民の置かれている立場というのを全然見ていないのではないのかなというふうに思うんですけれども、これは誰が決めたのかな、そういう町民の生活というか、そういうものをどう思って、例えば子供達の教育をどう考えて休止をしようと決めたのか教えてください。
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○議長(田中勝男) ここで休憩いたします。 (午前10時40分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時43分)
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○議長(田中勝男) 答弁を求めます。副町長。
○副町長(五十嵐順一) 清水町の財政運営について大変だという状況のなかで、行財政実行プランをたてながら、財政運営をしているところでございます。そのなかで、平成16年にこのプランをたてた段階で、この奨学資金につきましては、平成17年から新規貸付については中止をしていこうということを方針のなかでたてたところでございます。その中身については、課長から話がありましたように、貸付数が減ってきたこと、更にはほかの奨学金制度が充実をされてきたという観点もありました。それと何よりも、当時は、清水町の財政が心配されていたとおり大変な状況にあったということが、まずは第一点にあったということから、こういう方向を取らさせていただいたところでございます。それを今回条例を制定しまして、今までは継続的な貸付がありましたけれども、それが19年度末をもってなくなるということから、当面はこの条例については施行停止をするという条例にさせていただいたところでございます。また、この条例の意味合いにつきましては、将来、こういうことがあるかどうかわかりませんが、財政が好転してそういう社会状況になったときには、この条例を廃止すれば、元の条例は生きるということになる条例のつくりになっているところでございます。
○議長(田中勝男) 荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) だから、内向きだというんですよ。町民のほうを向いていないというんです。この奨学金条例の目的がすごいですよ、向学心に燃える十分な能力がありながら、経済的に恵まれない子供達に奨学金を貸すんだという考えですよね。ずっと予算委員会のときにも話されていたように、今、住民が置かれている経済的事情といいますか、極めて厳しい状況にあるわけですよね。奨学金を貸すのをやめていたのをむしろ復活するぐらいの考えでなければ、私はおかしいんではないかなというふうに思いますし、たぶん教育委員会はそう考えなかったのではないかと思いますが、どうしてそういうふうなことまでに内向きになってしまうのか、不思議でならないんですが、考え直すつもりはないですか。
○議長(田中勝男) 副町長。
○副町長(五十嵐順一) さきほども触れましたけれども、当時、清水町の財政については、町民すべての方が心配された状況にあったと思います。なんとか克服をしていかなければならないという思いで、町民の方にはそういう意味では負担を強いたことになるかと思いますが、そういう観点から今回させていただいたところでございまして、けれども、冒頭申しましたように、財政状況が好転し、社会のなかで奨学資金制度の問題が、そのものがまた悪くなってきたという場合につきましては、そういう町独自のことも考えられることもあるかと思いますが、当面、この財政運営のなかではちょっと復活するのは難しいのかなと考えているところでございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第16号、清水町奨学金の貸与休止に関する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立少数です。
よって、議案第16号は、否決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第4、議案第17号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第17号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
例規集では、第1巻3,831頁から登載されてございます。地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年8月に施行されました。法律改正の趣旨につきましては、少子化対策が求められるなか、地方公務員においても、長期間にわたる育児と仕事の両立が可能となるように、育児のための短時間勤務制度を導入するため、法律の改正が行われたものであります。この改正を受けまして、本町の条例について、所要の改正を行うものでございます。改正内容については、資料でご説明をさせていただきます。説明資料の1頁をお開き願います。
改正内容は大きく4点ございます。まず1点目は、育児休業をした復職後における号俸の調整であります。給料の調整であります。育児休業は養育している子が3歳に達する日まで取得することができますが、復職後における給与等につきましては、従来、休業した期間の2分の1に相当する期間を勤務したものとみなして、号俸の調整を行ってまいりましたが、これを100分の100以下の換算率により勤務していたものとみなして、号俸の調整を行うことができるものでございます。
2点目は育児のための短時間勤務制度の導入でございます。対象となる職員につきましては、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤職員であります。勤務のパターンは4パターンあります。1つは1日当たり4時間で週20時間の勤務、1日当たり5時間で週25時間の勤務、3つ目は週3日で週24時間の勤務、4つ目は週2日か2日半で週20時間の4パターンから選択できるものであります。次に給与等でありますが、それぞれの勤務時間に応じて支給いたします。並立任用といいまして、例えば同一の職に週20時間勤務職員を2人を任用することができるとなっております。2人で週40時間となりますので、定数条例上は2人で1人として取り扱うこととなります。
改正の3点目は、短時間勤務時間に伴う、任期付短時間勤務職員の任用であります。育児短時間勤務職員が処理できなくなる業務に従事させるため、非常勤の任期付短時間勤務職員を採用することができることとされました。
4点目は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正でございます。今回の育児短時間勤務制度の導入に伴いまして、新たに育児短時間勤務職員の勤務時間、休暇等に関する規定を追加するものであります。
以上が職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の改正内容でございます。附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行いたします。以上、議案第17号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第17号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第5、議案第19号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第19号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。例規集では第1巻4,501頁から登載されております。平成20年3月31日をもちまして、しみず温泉の町営の運営が廃止されることに伴いまして、特殊勤務手当の支給対象となる業務がなくなることから、第10条の特殊勤務手当に関する条項を削除するものでございます。
附則第1項は施行期日の規定でございまして、この条例は平成20年4月1日から施行します。附則第2項は特殊勤務手当に関する条例の廃止であります。特殊勤務手当に関する条例の条項の削除によりまして、本町の特殊勤務手当は皆無となることから、特殊勤務手当の種類と額を定めております、特殊勤務手当に関する条例について廃止する規定を設けるものでございます。以上、議案第19号の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第19号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) ここで休憩いたします。 (午前10時56分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時10分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第6、議案第20号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 議案第20号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では第1巻の7,120頁からになります。しみず温泉施設が本年3月末をもって廃止をされ、民間に売却される予定であることから、現行の入湯税に関する条文等の見直しを行い、適正な税収の確保を図るものであります。改正の内容としましては、現行の町税条例第148条の次に次の1条を加えて、入湯税の義務違反に関する罰則規定を設けるものであります。入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する過料の第149条、前条第1項の規定によって帳簿に記載すべき事項について、正当な事由がなくて記載をせず、もしくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対して3万円以下の過料を科する。法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その法人又は人に対し、前項の過料を科する。3項、前2項の過料の額は、情状により、町長が定める。4項としまして、第1項及び第2項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものであります。
以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第20号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第7、議案第21号、清水町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。教育課長。
○教育課長(石黒 勉) 議案第21号、清水町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をいたします。
例規集では第2巻401頁に登載されております。改正理由について、ご説明をいたします。学校教育法等の一部を改正する法律の施行により、学校の種類ごとの目的及び見直しが図られるなかで、各学校種の規定順は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校という順に改められました。発達の連続性を踏まえて、幼稚園に関する事項が、各学校種の最初に位置付けられることになり、条例の一部を改正するものでございます。一部改正の内容についてご説明いたします。
第1条中、「清水町立学校」の次に、「(以下「学校」という。)」を加える。
第2条を次のように改める。
1、幼稚園で、名称は清水幼稚園、位置につきましては清水町字清水478番地の2。
2、小学校で、名称は清水小学校、位置につきましては清水町字清水第2線71番地、次に、名称は御影小学校、位置につきましては清水町御影東2条3丁目1番地。
3、中学校で、名称は清水中学校、位置につきましては清水町本通11丁目2番地、名称は御影中学校、清水町字御影南2線73番地。
第3条及び第4条を削る。
それと従来定めておりました、別表第1、別表第2及び別表第3を削る。
附則としまして、この条例は公布の日から施行する。
以上で、改正内容のご説明をいたしましたので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
2番、橋本晃明議員。
○2番(橋本晃明) 今、この議案を見ていてふっと思ったのですが、御影小学校の位置ですが、清水町御影東2条となっておりまして、中学校が清水町字御影南2線となっていますが、この「字」入るのと入らないのとでは間違いがないのか、確認だけしておきたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。教育課長。
○教育課長(石黒 勉) 御影中学校につきましては、「字御影」が入る地番でございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第21号、清水町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第8、議案第24号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 説明の前に、当初議案送付されていました内容から一部欠落していた部分がございました。そのことに対しまして、おわびを申し上げたいと思います。
それでは、議案第24号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集では第2巻4,261頁から登載されています。改正理由につきましては、大きく3点でございます。1点目として、高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、現役並み所得を有する高齢者の規定について、根拠法令が政令から国民健康保険法に変更となったため、条文表記を整備することとなったことです。第2点目として、葬祭費の併給調整に関する規定について、重複給付を行わないための規定の追加でございます。3点目として、健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、保険者に対する一定の予防健診等の義務付けによる条文の整理と特定健康診査等の実施について規定するため条例の一部を改正するものであります。改正内容につきましては、議案説明資料10頁から12頁をご覧いただきたいと思います。第6条第1項第4号を国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合にとし、第8条第2項下段、(昭和33年法律第128号、他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の後に、(第9条第2項において同じ。)を加えるものです。次に第9条第2項として、前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。と定めるものであります。第10条、この町はの後に、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、を加え、第4号、第5号、第6号を削り、改正前第7号を第4号に、同じく第8号を第5号とするものであります。附則としまして、平成20年4月1日から施行するものであります。以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第24号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第9、議案第26号、清水町新規就農者受入特別措置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。産業振興課長。
○産業振興課長(阿部一男) 議案第26号、清水町新規就農者受入特別措置条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明をいたします。例規集は第2巻5,651頁からであります。清水町新規就農者受入特別措置条例の一部を次のように改正する。第7条第1号を削り、同条第2号中「100万円」を「50万円」に改め、同号を同条第1号とし、同条第3号を同条第2号とするものであります。
附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行する。
経過措置としまして、附則2で、この条例の施行の日前に、この条例による改正前の清水町新規就農者受入特別措置条例第7条第1号の規定により交付決定をした奨励金については、なお従前の例による。とするものでございます。これらにつきましては、事実上、奨励金を減額したわけですが、北海道の支援制度で新規就農者につきましては、最高で2,800万円の無利子融資が創設され、資金調達や営農計画の自立が新規就農の場合においても、比較的容易になったこと、更には清水町農業振興公社の担い手対策資金制度のなかで、200万円の無利子融資が受けられることもあり、本町の新規就農の受入れにあたっては、今までと同様受入れが十分可能な状況であると判断したことによるものでございます。
以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
2番、橋本晃明議員。
○2番(橋本晃明) この条例の目的は、新たに農業をするために、町にやってきて就農する人に対して、奨励金と特別な援助をもって、受入れ促進を図るということを目的とするとなっていますが、この考え方に変わりはないのか、お伺いしたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。産業振興課長。
○産業振興課長(阿部一男) 基本的にはまったく変わりはございません。
○議長(田中勝男) 他に質疑はありませんか。
1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) この条例は100万円から50万円にということで、課長から説明がありましたように、道の支援などが容易になったということを受けての減額だというふうに受け止めましたが、本町において、新規就農者の受入れ、この受入れの状況ですね、今まで何戸というのでしょうか、何名というのでしょうか、どのぐらいの人がこの条例を受けたのか、お尋ねします。
○議長(田中勝男) 産業振興課長。
○産業振興課長(阿部一男) 平成4年から今まで、平成19年度まで、今年度まで合計11名、この制度によって受入れをしたという経過がございます。
○議長(田中勝男) 原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) わかりました。今後ですね、同支援を含めて、かなり新規就農が容易になっている状況を受けて、本町においては、今後、新規就農者が、増えていくという可能性については、どのような見方をされているのかお尋ねいたします。
○議長(田中勝男) 産業振興課長。
○産業振興課長(阿部一男) 地元の農業後継者も非常におかげさまで、毎年、20年度はちょっと少ないのですが、平均すると平成に入ってから10名程度の農業後継者に継いでもらっているという状況にあります。これの条例がさきほどいった十何名が入ってきた状況のなかから比べると、必ずしも新規就農者を何がなんでも確保しなければならないという、清水町のなかにおいては、そういう環境ではございませんけれども、ただ、新規就農者というのは、いろんな意味で地元の農業に刺激を与えるとか、いい効果をもたらすという意味もございますので、文言については、さきほどの橋本議員の説明にもありましたけれども、今までどおり、受入れ体制については、十分に受入れができるように広げておきますというような状況です。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) よく理解ができないんですが、11名ほどあったと、この間ね、それで新規就農ですから、これから後継者不足であるということは事実ですよね。そういうなかで、新規就農者が出てくるのではないかと思うんですが、必要になってくるんじゃないかと考えるけれども、そのことについてどう見通しを持っておられるのか。新規就農された方に、せっかくですから、100万円を50万円にするなんて、こういうことをしないで、受け入れたらいいんじゃないかと思うんです。これからの見通しとして、どんなふうに、これから10年、やはり見通さなければならないと思うんです。そういう点で私は心配があるんですが、いかがでしょうか。
○議長(田中勝男) 産業振興課長。
○産業振興課長(阿部一男) さきほども申しましたように、これから新規就農者がわが町において、特にどんどん入れなければならないという、ある意味では厳しい状況にはございません。将来においては、さきほど地元の農業後継者はいると言いながらも、将来においては、まだこういった部分を強く募集をしながら、やっていかなければならない状況は来ると思いますけれども、ここ当面の間は、そういう状況はないものと見通しているところでございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
まず、原案に反対者の発言を許します。
2番、橋本晃明議員。
○2番(橋本晃明) 私はこの条例の改正には反対をいたします。さきほど課長から答弁がありましたように、新規就農の受入れ促進を図るということの目的は変わっていないということであるならば、その目的を達成するために、効果的に予算を使うということが大事だと思います。新規就農をするにあたって、最も大きな壁は何よりも資金、そして農地の取得、この2つであります。例えば、100万円を50万円にして、毎年何人かの就農者が必ずいるというのであれば、これは財政的な効果というのがあるのかもしれませんが、新規就農者というのはそんな簡単に現れるものではありません。そのなかで500万円や1,000万円、本当は就農というのは楽になるんでしょうけれども、せめて100万円ぐらいという金額は維持すべきではないか。これを50万円にしてしまったら、奨励金というのには値しないのではないかと思います。資金の関係からいえば、現在は買取りですけれども、リレー方式による、居抜きの継承、農場の継承というのが、ひとつの形としてあるんですが、この際の一番の問題は、離農する農家が住宅にそのまま住んで、新規就農者の住宅が確保できないということであります。これらの引越しをスムーズにさせて、新規就農者の負担をなくするということを取り組んでいる町もあります。奨励金をやめるというのであれば、スムーズに就農ができる支援を行っていく。これが大事ではないかと思います。例えば、引越しのことであるとか、技術系を含めた上での研修制度の確立、そういったものも欠かせないというふうに思います。無利子の融資が充実しているといっても、それは借金ですから、本当に資金がなくて、志だけではじめようという人にとっては、本当に住める住宅をちょっと直す、そういうところでも、5万円でも10万円でもほしいと、それが積み重なっていけば、出すほうとしては、100万円が50万円にすることによって、どれだけの財政的な効果があるのかわかりませんが、就農する人そのものがいなくなってしまっては、これは何もならない奨励金になると私は考えますので、やはり町としての受入れを促進するという目的があるならば、ここは現状を維持して、確実に就農して成功するような人材を育成したり、そういう人を見極めるという作業をきちんと行うべきであるというふうに思います。以上です。
○議長(田中勝男) 次に賛成者の発言を許します。
○議長(田中勝男) ほかに討論はありませんか。
○議長(田中勝男) これで討論を終わります。
○議長(田中勝男) これより、議案第26号、清水町新規就農者受入特別措置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立少数です。
よって、議案第26号は、否決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第10、議案第27号、清水町営育成牧場草地改良施設設置及び牧野管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。産業振興課長。
○産業振興課長(阿部一男) 議案第27号、清水町営育成牧場草地改良施設設置及び牧野管理条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を申し上げます。例規集では第2巻5,731頁からであります。
清水町営育成牧場草地改良施設設置及び牧野管理条例の一部を次のように改正する。第13条の町営育成牧場管理委員会を置く等の前項を削り、第14条を第13条とするものであります。この条例は平成20年4月1日から施行する。附則の2としまして、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。別表1その2中「町営育成牧場管理運営委員会」を削るとするものであります。
牧場管理運営委員会につきましては、昭和48年9月に設置されて以来、30年以上にわたり、的確な答申をいただき、牧場運営基盤の構築に大きく貢献をしたところでありますけれども、このたび本委員会は一定の役割を果たし終えたとして、平成20年3月31日の委嘱期間の満了をもって発展的に解消をしたい旨の意思決定をいただいたところであります。
これらを踏まえまして、委員会の廃止・提案となったところでございますけれども、今後の牧場運営につきましては、今までどおり関係機関や預託者で組織する団体と十分に連携を取りながら、円滑な運営をできると判断したところによるところでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第27号、清水町営育成牧場草地改良施設設置及び牧野管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第27号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第11、議案第37号、町道の路線廃止について、
議案第38号、町道の路線認定について、以上、2件を一括議題とします。
提出者より、提案理由の一括説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(安曇達雄) 議案第37号、町道の路線廃止について、提案理由のご説明を申し上げたいと思います。
路線番号166ですが、路線名清水北3条仲道路、起点が清水町北3条5丁目10番2地先、終点が清水町北4条5丁目1番地先、経過地は清水市街でございます。この路線は終点の変更に伴います路線の廃止でございまして、路線の認定を延長するため、一旦廃止するものでございます。
路線番号431、下段でございますが、路線名神居1号線道路、起点が清水町字清水基線67番68地先、終点が清水町字清水基線67番38地先、経過地清水町字清水でございます。この路線につきましても、前路線と同様、終点の変更に伴います路線の廃止でございまして、路線の認定を延長するため、一旦廃止をするものでございます。
次に、議案第38号、町道の路線認定について、ご説明申し上げたいと思います。
路線番号166、路線名清水北3条仲道路につきましては、前議案で申し上げましたけれども、終点を変更し路線を延長するものでございまして、路線沿線に家屋等が建設されてきていることから、道路終点を清水町北4条5丁目1番地先から清水町北4条4丁目11番4地先とし、生活道路として路線認定をするものであります。
路線番号337、路線名御影西2条北仲道路につきましては、新規認定ですが、起点清水町御影西3条4丁目1番地先、終点清水町御影西2条4丁目16番1地先、経過地御影市街地でございます。この路線は沿線に福祉施設の建設が予定されていることから、認定をするものであります。
路線番号431、路線名が神居1号線道路につきましては、路線番号166と同様、終点を変更しまして路線を延長するものでございます。路線沿線に家屋等が建設されてきていることから、道路終点を清水町字清水基線67番38地先から清水町字清水基線67番61地先、生活道路として、路線認定をするものでございます。なお、道路の所在につきましては、議案説明資料の21頁から23頁、24頁から28頁にそれぞれ載せてございますのでご参照願います。以上で、提案理由のご説明とさせていただきます。
○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第37号、町道の路線廃止についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第38号、町道の路線認定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) ここで議事の都合により休憩いたします。(午前11時47分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後1時00分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第12、議員提出議案第1号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題とします。
議員提出議案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
中島里司議員。
○提出者(中島里司) 提出議案第1号の提案理由の説明ですが、今回、これらについて自由討議と逆質問という2項目を会議規則に加えていきたいと、議員間同士、理事者との質疑のなかでも、よりわかりやすい活発な議会活動に結びつけばということに期待をしながら、提案をさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議員提出議案第1号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第13、議員提出議案第2号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
議員提出議案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
中島里司議員。
○提出者(中島里司) 町議会議員の報酬、期末手当の一部改正についてですが、今、朗読をしていただいたとおりです。さきほど、議案第18号で非常勤職員の報酬についても3%程度の削減が、さきほど審議が終わったところでございますが、議員としてもそれに準じるわけではございませんが、それらも踏まえながら、3%程度の削減をはかっていきたいというふうに提案をしたところです。その結果、年間1,348,900円ほどの減額ということになるわけですが、そこらへんも皆さんいろいろとご事情がおありかと思いますが、ご理解をいただきまして、ご賛同のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議員提出議案第2号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第14、意見案第1号、道立試験研究機関への地方独立行政法人制度導入に対する意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
橋本晃明議員。
○提出者(橋本晃明) 北海道も財政が厳しくて、行政改革をどんどん進めていくなかで、地方独立行政法人というような考え方が出ておりますけれども、安易な独立行政法人化は、多くの問題をはらんでおります。大きなものといたしましては、道議会の関与ができなくなることによって、チェックが働かないという問題、それから採算がとれない、調査・研究が縮小されていくということが懸念されます。食の安全というものがさけばれて、本当に土を豊かにすることが求められているというなかで、継続的に行わなければならない成果の出にくい基礎研究というものをきちんと維持して、本当に農業のために役立つ試験場であるということが重要であると考えております。以上で、提案理由とさせていただきます。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、意見案第1号、道立試験研究機関への地方独立行政法人制度導入に対する意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、意見案第1号は、原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、北海道知事といたします。
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○議長(田中勝男) 日程第15、意見案第2号、森林環境税(仮称)の導入を求める意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
森田慎治議員。
○提出者(森田慎治) 森林環境税導入を求める意見書ですが、これにつきましては、さきに委員会でもご報告をさせていただきましたとおり、森林が自然災害を守るうえからも、まして今世界中で騒がれている地球温暖化防止、そういったあらゆる多くの問題を抱えているなかで、森林を守ることがいかに大切かということで、この森林環境税を求めるものでございます。お互いに環境汚染にいくらかなりとも貢献ができることが必要ではないかという形で、道民皆様に広く求めるものでございます。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
まず、原案に反対者の発言を許します。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 森林環境税(仮称)ですけれども、この意見書に反対する立場で討論に参加します。確かに森林の果たす役割が大きいというのは当然であります。水源、木材の林産物、こういうものが必要であるということは当然であります。また、二酸化炭素の吸収という点でも、大事な問題であります。この森林資源が、非常に悪くなっているというのも現実です。この森林資源の荒廃は、政府・国の森林保全の政策がきちんとなされていなかったということが、ひとつの大きな問題です。そのうえで、今、森林整備をしようというのに、道民から税金を集めて、特別にやるというのは本末転倒ではないのか。少なくとも国や道がきちんとやると、整備をする、そういうことが求められていると思います。道民の負担によってやろうと、私は森林整備が必要だと思いますが、法定外目的税としてやるということについて、反対をするものであります。以上です。
○議長(田中勝男) 次に、賛成者の発言を許します。
1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 私は森林環境税導入に対して、賛成の立場で討論に参加させていただきます。私たちの町、清水町は森と水の町というすばらしいキャッチフレーズで内外に示しているわけです。今、妻鳥議員が言われましたように、まさにこの森林環境に対する政策は、国が行うべきものであるということは当然のことであります。しかし、私も国有林野事業に長く籍を置いていた者として、責任は感じておりますが、今、国の政策そのものはまさに国の国有林含めて、民有林含めて、あまり大きな手を出して改革をしようという姿勢がないのは誠に残念であります。しかしながら、この森林環境税は国民しいては道民、町民の多くの方に森林の大切さをしっかりと認識をしてもらうというところに、私は意義があると思います。清水町の森林のなかで、特に今議会のなかでも予算化されておりますように、森林レクリェーションの森等、そしてペケレの森等含めて、多くの町民の接する森林があります。今後、森林環境税が導入されることにより、町の交付税のなかに配算されるそのことを受けて、青少年、そして幼児を含めて、小中学校含めて、多くの社会教育の場で、これらを大いに活用するなかで、小さいときからしっかりと森林の大切さを教え込む、そういう大切さが私はあると思います。したがいまして、今、森林環境税については、多くの方の共鳴を得るためにも全国で4分の1もある森林を要する北海道からぜひ全国に発信するべきものだと私は考えて賛成するものであります。以上で終わります。
○議長(田中勝男) 次に、原案に反対者の発言を許します。
○議長(田中勝男) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
○議長(田中勝男) これで討論を終わります。
○議長(田中勝男) これより、意見案第2号、森林環境税(仮称)の導入を求める意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、意見案第2号は、原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・農林水産大臣・環境大臣・北海道知事といたします。
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○議長(田中勝男) 日程第16、意見案第3号、地域医療を守り、国立病院の存続・拡充をもとめる意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(事務局朗読)
○議長(田中勝男) 本案について、提案理由の説明を求めます。
森田慎治議員。
○提出者(森田慎治) 地域医療を守り、国立病院の存続、拡充を求める意見書についてでありますけれども、地域医療がいろんな問題を取り上げてさけばれているなか、帯広病院につきましては、それぞれ十勝管内もとより管外からも広く病院を評価されているわけであります。それだけにこの地域としても、病院の存続がいかに大切かということは、みなさんそれぞれおわかりのことと思います。なお、一層の存続と拡充を求めるものでございます。ご賛同のほど、よろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、意見案第3号、地域医療を守り、国立病院の存続・拡充をもとめる意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、意見案第3号は、原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・厚生労働大臣といたします。
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○議長(田中勝男) 日程第17、所管事務等の調査についてを議題とします。
各常任委員会及び議会運営委員会より、会議規則第72条の規定により、お手元に配布いたしましたとおり、所管事務等の調査の申出があります。
おはかりします。
所管事務等の調査の申し出について、申出のとおり承認することにご異議ありませんか。
(
「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、本申し出のとおり承認されました。
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○議長(田中勝男) これをもって、この会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。
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○議長(田中勝男) 町長より、3月31日付退職課長職の紹介をしたい旨の申出がありますので、これを許可いたします。副町長。
(副町長より退職する鈴木正一税務課参事紹介 鈴木参事より挨拶)
(拍手)
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○議長(田中勝男) 以上をもって、平成20年第2回清水町議会定例会を閉会します。
(午後1時37分 閉会)