平成20年度予算審査特別委員会(3月19日_審査番号11)
○委員長(加来良明)これより、「後期高齢者医療保険特別会計」関連条例の審査をします。議案第15号、清水町後期高齢者医療に関する条例の制定についてを審査します。
説明をお願いします。伊藤保健福祉課長。
○課長(伊藤 登)それでは、議案第15号、清水町後期高齢者医療に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。すでに皆さんご存知のように国の医療制度改革の一環として、平成18年6月に成立いたしました高齢者の医療の確保に関する法律により、75歳以上の後期高齢者を対象とする独立した医療制度が、本年4月から実施されることになりました。これに伴い、国民健康保険や被用者保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けている方については、4月から新しい後期高齢者医療制度で医療を受けることとなります。この後期高齢者医療制度の運営は、財政の安定化を図るため、都道府県単位で全ての市町村が加入する広域連合が行うこととされ、北海道においても、平成19年3月1日に北海道知事から設立許可を受け、道内全180市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が発足したところでございます。北海道後期高齢者医療広域連合は、財政責任をもつ運営主体として、保険料の決定や医療の給付等を行い、市町村では保険料徴収や窓口業務等を行うため条例を定めるものであります。この条例につきましては後期高齢者医療に関する条例として参考例として北海道版が出ておりますが、本町においてもそれにならってですね、法規審査会を開催していただき条文の整理等を行って制定するものですけども、この条例につきましては第1条から第9条と、附則第1条から第3条で構成されております。第1条につきましては目的、第2条は町が行う後期高齢者医療の事務、第3条は保険料を徴収すべき被保険者、第4条は普通徴収にかかる保険料の納期、第5条は延滞金、第6条、第7条、第8条に過料について、第9条は委任について定めております。附則といたしまして、第1条は施行期日、第2条は平成20年度における被扶養者であった被保険者にかかる保険料の徴収の特例、第3条に延滞金の割合を定めたものでございます。なお、町として特に変えるというか制定できるものとしては、普通徴収にかかる保険料の納期でございまして、本町においては、国民健康保険税と同じ年間8期にしまして最終を2月29日と定めたところでございます。失礼しました、2月28日と定めたものでございます。以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○委員長(加来良明)これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(加来良明)質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。