北海道清水町議会

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平成20年度予算審査特別委員会(3月19日_審査番号12)

○委員長(加来良明)これより議案第30号「平成20年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算」について審査を行います。
 特に説明をすることがあれば説明をしてください。

○委員長(加来良明)これより歳入、歳出、一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
 9番、妻鳥公一委員。

○委員(妻鳥公一)歳入の問題ですね。普通徴収とそれから特別徴収という二つのやり方で、普通徴収については役場がやるというふうになっているんだろうと思いますが、普通徴収をする人数というのは何人いるんでしょうか。

○委員長(加来良明)横山保健医療グループ主任。

○主任(横山美貴子)保健医療グループの横山です。よろしくお願いいたします。普通徴収になる対象の方は、今のところ350人ほどが普通徴収の対象となっております、というよりも4月対象となるだいたい1,700人ほどいるんですけれども、この中で特別徴収をする対象の方というのが、激変緩和の関係で国民健康保険税、保険に加入した人たちが4月からの特別徴収の対象者としてなっています。この方たちが約1,350人います。残りの方、社会保険ですとか共済の扶養本人になっていた方、18万円以下の年金額の方、それと2分の1判定という判定がありまして、それに該当する方たちが4月からの普通徴収の対象から、特別徴収の対象から外れるということで、残り350人が、そのリストのほうになっております。以上です。

○委員長(加来良明)9番、妻鳥公一委員。

○委員(妻鳥公一)ということは、今の4月時点のことですね。2年後にはまた別なことになりますね。半年ずつ別々になっていきますね。いわゆる減額とか徴収しないとかということがおこっていますから、徴収しないというのは半年だからね。そういうことなんですが、そこでそういう人がいるんですが、350人の普通徴収は、これは現実に4月からという意味ですね。

委員長(加来良明)横山保健医療グループ主任。

○主任(横山美貴子)先ほどの説明が足りなかったということで、残り350人の中から、被扶養者であった方たち、それから社会保険の本人等の確認がとれた方については、10月からの特別徴収の対象者として引いていきます。以上です。

○委員長(加来良明)9番、妻鳥公一委員。

○委員(妻鳥公一)この350人に僕こだわるんですが、普通徴収の方は、いわゆる公的年金をもらっていないという方ですよね。その方から徴収しなければならないと、これ大変だと思うんですね。だから結局、月15,000円の年金額が以下の人ということだろうと思うんです。そうして計算されて出てきたのが、この予算額の後期高齢者の保険料と、それでこれがそっくり向こうへいくということになりますよね。そうするとここには一切、いわゆる一般会計からの支出が、いや、事務費みたいのとか負担金とかありますけどね、そっくりその事務費と負担金等を含めてこの金額になるんですが、一般会計からその部分だけ持ち出して、あとはそっくりいくという仕組みだと思うのですが、よろしいでしょうか。

○委員長(加来良明)横山保健医療グループ主任。

○主任(横山美貴子)おっしゃるとおりです。上のほうの徴収にかかる普通徴収、特別徴収に収入になった分は、そのまま同額が後期高齢の連合のほうに納めるお金になります。下のほうの若干事務的な負担金、共通経費というのが支出の中で町の負担として出てきます。以上です。

○委員長(加来良明)9番、妻鳥公一委員。

○委員(妻鳥公一)そうすると、今までの老人保健もあまり変わらないのですが、そういうことになると公的負担というのが相対としてありますね。広域連合の中の経費の中の負担で、公的負担というのがありますね、50%。その中に、あれは市町村、いわゆる地方自治体と国とというふうにいっているんだけれども、この町から出すお金があるのかないのか。

○委員長(加来良明)横山保健医療グループ主任。

○主任(横山美貴子)はい、それについてお答えします。町の負担としてかかる経費に、医療負担としてかかる経費については、この特別会計の中の予算ではなく、一般会計のほうから医療費負担という形で支出をし、それが昨日お話したと思うんですけど、12,000万円ほど、それは18年度の医療費の金額から計算されて広域のほうで算出された金額を、市町村の負担として清水町から広域のほうに納めます。以上です。

○委員長(加来良明)9番、妻鳥公一委員。

○委員(妻鳥公一)そうすると、一つは一般会計から、ここの会計に入れないでそっくりいくわけですか。どうしてここに、普段入れるのではないですか。そういうことをしないものなのかな。

○委員長(加来良明)横山保健医療グループ主任。

○主任(横山美貴子)この予算につきまして、この予算書を作るにあたりまして、広域のほうから、国のほうから示されました予算の作成の手順、手順というか作り方がきました。それにのって、国、町から負担するものは直接町のほうから、あとの徴収にかかる部分ですね、町のほうとして義務付けられている徴収にかかわるものと、それから広域の運営にかかる経費ですね、事務経費、オンライン等で全部つながっている部分、そういった部分についてのみ特別会計として予算をたてて歳入、歳出をするという指示がありまして、その指示に沿って、この関係の予算を作成いたしました。以上です。

○委員長(加来良明)9番、妻鳥公一委員。

○委員(妻鳥公一)最後になります。今、話されたことわかりました。そこでちょっとお願いがあるんですがね。もう保険料は決まっているんですね、後期高齢者の。いろんな場合がありますね。いろいろな場合がありますというのは、夫婦で別々の保険に入ったり。一つだけ、そういう資料を、ここに広報をいただいています。二つ例ですよね。一人の場合と二人の場合とということが載っている。もう少し細かい資料を、話できるように。もう決まっているのですから、収入さえ決まれば状況というのは。少し詳しいのが出ればいいなあというふうに思っております。例えば、連合なんかでも、札幌市の例と我々の連合の状態とを比べられるように出しているんですよね。だから、連合でもそうやって出しているのだから、もっとわかりやすい親切なのをほしいなというふうに思っているのが一つであります。出していただけるかどうかということです。

○委員長(加来良明)担当課いかがですか。伊藤保健福祉課長。

○課長(伊藤 登)今のご質問ですけれども、既に準備して、いつでしたかも申し上げましたとおり、間もなく対象者には金額いくらということで通知をさせていただくことになっています。それには、その前に保険証を送付しなければ間に合わないということもありますので、その後すぐに、対象者に対してはいくらですということをお知らせしたいと、早急にですね、思っておりますので、特段資料を出すとかということには、今のところは考えておりません。

○委員(妻鳥公一)一つだけ・・・。

○委員長(加来良明)9番、妻鳥公一委員。

○委員(妻鳥公一)これで終わります。例えば極端な例をお話したいんですが、75歳以上の方で中学生か高校生との家族を組んでいるという場合があったとする場合がありますね、いわゆる保護者として。75歳以上の方と中学生とが家庭をもっているという場合、75歳以上の人はあっちいっちゃいますね。本当にあっちいくんですよ。そして中学生は残されますね。この人どこに入るんですか。

○委員長(加来良明)横山保健医療グループ主任。

○主任(横山美貴子)75歳で、子供とお孫さんではなくて。お孫さんとしてですか。お孫さんであれば、そこに保護者、扶養。

○委員(妻鳥公一)いや、いない人は。いわゆる、その人が保護者の場合。

○主任(横山美貴子)必ず残る方たちは入る保険があります。最終的には国民健康保険というのが残るんですけれども、75歳の世帯主の方が後期高齢のほうの連合、後期高齢医療制度のほうにいっても、その方が残る方たちの国民健康保険の擬制世帯の主という形で残って、お子さん二人は国民健康保険のほうに加入をして、国民健康保険証をということになります。

○委員(妻鳥公一)二重に払うということか。

○委員長(加来良明)横山保健医療グループ主任。

○主任(横山美貴子)説明が不足しましてすみません。国民健康保険税と後期高齢者医療制度、保険は、保険料は二つ払う、納めなきゃいけないことになります。同じようにご夫婦で国民健康保険税に、国民健康保険に残る人と後期にいかれる人、奥様は国民健康保険税を納めなきゃいけないですし、ご主人には後期高齢者の保険料という形で、また賦課されてくるということで、世帯の中でそういうことが出る方はたくさんいらっしゃると思います。

○委員(妻鳥公一)二重に払うということですね。わかりました。終わります。

○委員長(加来良明)次の質疑を受けます。
 11番、荒木篤司委員。

○委員(荒木篤司)わかったような、わからないような話ですけど、わかったと仮定します。この制度の狙いというのは何なのかといつも思うんですけれども、この前、妻鳥委員とのやり取りの中で話を聞いておりまして、ひょっとしたら給付の部分で制限を加えるのではないかなというふうに感じたんですけれど、どうなんでしょう。

○委員長(加来良明)伊藤保健福祉課長。

○課長(伊藤 登)給付の部分で制約をかけるというお話ですけれども、その部分については医療費の定額化というんですか、定額にして、一定程度払っていただいて、そこでそれ以上かからないと、医療費が。そんな中で診療していただくということですから、ある面ではその制限かけるかもしれませんけれども、その中の条件としては何回でもその金額で受けられますよと。ただし、指定医がいますので、かかりつけの医者というんですか。その方以外はまた別途かかると思うんですけれども、その医者にかかっている間は、一定額を支払えば何回でも受診できるというようなシステムが考えられているようでございます。ですから、他の医者にかかればまた別ですけども、今申し上げましたように、一人の医者にかかって指定医という形の中では診療の制限はかかりませんし、金額的にも医療費的にもそれ以上はいかないというような状況になろうかと思います。

○委員長(加来良明)11番、荒木篤司委員。

○委員(荒木篤司)そうすると、単純な話、簡単な話、今の制度と変わらないよというふうに考えていればいいんですか。

○委員長(加来良明)伊藤保健福祉課長。

○課長(伊藤 登)ほぼ変わらないというか、先ほど申しましたように、多重受診等々でたくさん医療費がかかっているのが現状ですから、その部分が指定医という形の中で受診していただければ、今までとほぼ同等の医療を受けられるというように考えています。

○委員(荒木篤司)わかりました。

○委員長(加来良明)次の質疑を受けます。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(加来良明)質疑なしと認めます。これで議案第30号、平成20年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の質疑を終わります。