平成20年度予算審査特別委員会(3月19日_審査番号14)
○委員長(加来良明)これより、「介護保険特別会計」関連条例の審査をします。議案第25号「清水町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」を審査します。
説明願います。
伊藤保健福祉課長。
○課長(伊藤 登)それでは、議案第25号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。例規集では第2巻の4,551頁から登載されております。改正理由につきましては、平成18年度から平成20年度までの第三期計画期間中に第一号被保険者に賦課することとして定めた保険料率については、公的年金等控除の縮小、高齢者非課税限度額の廃止等、税制改正の影響を受け、保険料段階が上昇する第一号被保険者本人及び世帯員が税制改正の影響を受けることで、保険料段階が上昇する第一号保険者に対し、平成18年、同じ19年の2年間、激変緩和措置を適用し、段階的に引き上げ、平成20年度から第三期計画期間として定めた保険料を適用させることとしていました。しかし、平成19年度で激変緩和措置を終了させた場合、税制改正の影響を受ける夫婦世帯と、受けない世帯で保険料を比較した時、平成19年度には1.5倍であった差が、さらに拡大することなどから、厚生労働省では介護保険法施行例、及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令を定め、平成20年度においても、保険料の激変緩和措置を継続することとなったため、本町の条例の一部を改正するものです。改正内容につきましては、議案説明資料、14頁から新旧対照表に記載されておりますので、ご参照をお願いしたいと思います。平たくいえば、この制度を、激変緩和措置を1年間さらに延長するという条例改正でございます。以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。なお、参考資料の新旧対照表のあとにですね、20年度分の激変緩和措置ということで、金額並びにフローチャートを載せてありますので、それも合わせてご参照のほどよろしくお願いいたします。
○委員長(加来良明)これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(加来良明)質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。