平成20年第4回臨時会(5月23日_日程第5)
○議長(田中勝男) 日程第5、議案第47号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 議案第47号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明をいたします。例規集では第1巻の7,607頁からになります。
清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例。清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を次のように改正する。第2条第1項中「第12条第1項の表の第2号」を「第12条第1項」に、「第45条第1項の表の第2号」を「第45条第1項」に改める。
改正の理由としましては、租税特別措置法の改正によりまして、第12条第1項の表及び第45条第1項の表の項の区分が改正されましたので、それを引用する条文の規定を整理するものです。
なお、附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。
以上で、提案理由のご説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第47号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。