平成20年第4回臨時会(5月23日)
○議長(田中勝男) 平成20年第4回清水町議会臨時会を開会します。本日の会議を開きます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第119条の規定により議長において
1番 原 紀夫 議員
2番 橋本 晃明 議員
3番 西山 輝和 議員 を指名いたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第2、会期決定についてを議題といたします。
おはかりします。本臨時会の会期は本日1日にしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日と決定いたしました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。
(事務局長 朗読)
○議長(田中勝男) これで諸般の報告を終わります。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第4、議案第42号、専決処分の承認を求めることについて、議案第43号、専決処分の承認を求めることについて、議案第44号、専決処分の承認を求めることについて、議案第45号、専決処分の承認を求めることについて、議案第46号、専決処分の承認を求めることについて、以上、5件を一括議題とします。
本案について、一括して提案理由の説明を求めます。副町長。
○副町長(五十嵐順一) それでは、議案第42号から46号までの説明をさせていただきます。議案第42号から46号までの専決処分の承認を求めることにつきましては、平成19年度各会計予算の歳入歳出の額が確定したことによりまして、補正をして、平成20年3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。
それでは、まず議案第42号の専決処分第1号、平成19年度清水町一般会計補正予算(第11号)の設定について説明申し上げます。歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ17,751千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,867,168千円としたものでございます。補正の内容につきましては、歳入歳出ともそれぞれ額の確定によるものでございまして、その収支残につきましては、財政調整基金などの基金に積み立てたところでございます。主な内容について説明をさせていただきますので、17頁をお開きいただきたいと思います。
17頁の歳入は地方交付税の関係でございます。10款1項1目地方交付税、これは3月交付の特別交付税の確定によりまして、追加したものでございます。次に19頁、16款2項1目の不動産売払収入につきましては、予定していました町有地の売払いができなかったことによりまして、減額をしたところでございます。次の頁、21款1項1目農林業債につきましては、道営熊牛中地区担い手育成畑地帯総合整備事業の起債償還対象事業費の減に伴いまして、補正をしたものでございます。
関連がございますので、4頁にお戻りいただきたいと思います。第2表の地方債の補正につきましては、ただいま説明しました道営熊牛中地区担い手育成畑地帯総合整備事業に係ります地方債の発行限度額20万円減額になったことから、変更を行ったものでございます。
次に歳出にまいります。24頁、10款6項2目13節のアイスアリーナ等指定管理委託料の追加につきましては、協定書に基づく燃料基準単価64円でございましたけれども、3%以上上回った単価で購入をしたことによりまして、その差額分について、補正を行ったところでございます。
次に13款2項1目25節の積立金につきましては、補正の財源をそれぞれの基金に積み立てたものでございまして、積立て後の基金残高につきましては、財政調整基金が492,109千円、減債基金が94,541千円、公共施設建設等基金が591,234千円となります。
以上で、専決処分第1号の平成19年度清水町一般会計補正予算(第11号)の設定についての説明に代えさせていただきます。
次に、議案第43号の専決処分第2号、平成19年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第6号)の設定について、説明を申し上げます。歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ31千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,513,634千円としたものでございます。補正の内容につきましては、歳入歳出ともそれぞれ額の確定によるものでございまして、その財源調整としまして、一般会計繰入金42,832千円を減額して調整をしたところでございます。
歳入歳出の主なものについて、説明をさせていただきますので、12頁をお開き願います。12頁の9款3項5目の雑入でございます。雑入1,826千円の追加につきましては、高額医療費の対応を共同事業として基金を設定しておりましたけれども、今回その共同事業が廃止されることによりまして、本町の払い戻し分としまして、1,826千円を補填したものでございます。次に15頁にまいります。15頁の4項1目19節の出産育児一時金でございます。出産育児一時金につきましては、国保該当者22名で確定をしたところでございます。17頁、7款1項1目25節、国民健康保険基金の積立金でございます。この積立後の基金残高につきましては、6,597千円でございます。
以上で、専決処分第2号の平成19年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第6号)の説明に代えさせていただきます。
次に、議案第44号の専決処分第5号、平成19年度清水町老人保健特別会計補正予算(第3号)の設定について、説明を申し上げます。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ38,468千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,588,253千円としたものでございます。補正の内容につきましては、これも歳入歳出ともそれぞれ額の確定による補正でございまして、補正の財源調整としまして、一般会計繰入金51,102千円を減額して調整をしたところでございます。内容について、個別の説明を省略させていただきまして、この部分については説明に代えさせていただきたいと思います。
次に、議案第45号の専決処分第3号、平成19年度清水町介護保険特別会計補正予算(第6号)の設定について、説明を申し上げたいと思います。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ2,640千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ690,425千円としたものでございます。補正の内容につきましては、歳入歳出ともそれぞれ額の確定による補正でございます。補正の財源調整としまして、一般会計繰入金を2,318千円減額して調整をしたところでございます。
10頁をお開き願います。10頁、4款1項1目25節の介護給付費準備基金積立金でございます。積立金の利息の追加分を補正したところでございまして、積立て後の残高につきましては、67,812千円でございます。以上で、専決処分第3号の平成19年度清水町介護保険特別会計補正予算(第6号)の説明に代えさせていただきます。
次に、議案第46号、専決処分第4号の平成19年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)について、説明を申し上げたいと思います。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額から歳入歳出それぞれ1,149千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ179,838千円としたものでございます。歳入から説明をいたしますので、8頁をお開き願います。8頁、2款1項1目水道使用料につきましては、それぞれ額の確定によるところの補正でございます。次の頁の3款1項1目一般会計繰入金のについては、補正財源調整としまして、一般会計繰入金を減額して、調整をしたものでございます。次の頁、5款1項1目簡易水道事業債につきましては、道営営農用水事業費の確定に伴いまして、それぞれの地方債について、減額をしたものでございます。これも関連がございますので、3頁をお開きいただきたいと思います。3頁は地方債の関係でございます。第2表の地方債の補正でございます。道営営農用水事業費の確定に伴いまして、簡易水道事業債及び辺地対策事業債、それぞれ限度額を200千円減額したものであります。
歳出にまいります。11頁をお開き願います。1款1項1目及び2項1目、それぞれ額の確定によるところの補正でございます。次の頁、2款2項1目につきましては、特定財源内訳のみの補正となっております。以上で、専決処分第4号、平成19年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
11番、荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) いろいろ説明で言っていたところですが、15頁、国民健康保険でしたか、出産育児一時金というのがありましたよね。22名で2,800千円減額ですよね。これはどういうことなのか、少なかったのかということなんでしょうけれども、この中身をもう少し詳しく説明をしていただきたいと思います。というのは、昨年と比較して、予算を組んだのだろうと思うのですが、結果的に2,800千円も少なかったということは、全体的に、直感的に言えば、出産が少なかったというふうに解釈できると思うんですが、そうではなくて、内容が変わったということなのかどうかということも含めて、教えていただきたいというふうに思います。
それから、老人保健特別会計の関係ですが、結果的には約5,000万円繰入れが少なく済んだということですよね。主なものは何かなと思ったら、医療費の交付金が約3,000円減額がされているということですね。そうすると、どう考えても世間で言われている、なんといいますか、老人医療費が大変だということで、新しい制度をつくっていくんだという考えかたと、全然違う結果が出ているのではないかと思うんですが、そのへんについてはどういうことなのか、説明をしていただきたいと思います。以上です。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 1点目の出産一時金の減額補正ですが、これにつきましては、制度が変わりまして、30万円から1件当たり35万円に変わったということで、当初見込んでいたより出産数が8件少なくなったということで、通常は80名程度の出産を町ではだいたいそういう数字で推移をしているのですが、そのうち国保に関する部分については、ちょっと数字はもっていませんけれども、約半分くらいということで、そんななかで予算化させていただいたのですが、8件が少なくなったということから35万円が8件で約280万円を減額補正させていただいたということでございます。
次に、老人保健の医療費の関係ですが、70歳以上の部分でいけば、昨年度は18年度と比較しまして、約100万円ぐらい下がったということです。これについては原因ははっきりとわからないですが、インフルエンザとかで医療費がかからなかった、少なかったということです。そういう部分で支出が減ったということと、国の制度改正によりますところの交付金ですか、この部分について、若干変わって増えたという内容になっております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第42号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第42号は、承認することに決定されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第43号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第43号は、承認することに決定されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第44号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第44号は、承認することに決定されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第45号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第45号は、承認することに決定されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第46号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第46号は、承認することに決定されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第5、議案第47号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 議案第47号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明をいたします。例規集では第1巻の7,607頁からになります。
清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例。清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を次のように改正する。第2条第1項中「第12条第1項の表の第2号」を「第12条第1項」に、「第45条第1項の表の第2号」を「第45条第1項」に改める。
改正の理由としましては、租税特別措置法の改正によりまして、第12条第1項の表及び第45条第1項の表の項の区分が改正されましたので、それを引用する条文の規定を整理するものです。
なお、附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。
以上で、提案理由のご説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第47号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 日程第6、議案第48号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第49号、平成20年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定について、以上、2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。
はじめに、議案第48号について、保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 議案第48号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集では第2巻4,351頁からでございます。改正理由につきましては、制度改正によるものと、税収を確保するための改正であります。
制度改正によるものにつきましては、平成18年6月に成立した高齢者の医療の確保に関する法律により平成20年4月からこれまでの老人保健制度が後期高齢者医療制度に移行されて、国民健康保険税の課税区分が医療分と介護分に加えて後期高齢者支援分が加わったものでございます。3つの課税区分となり、合わせて課税限度額が改正されたことによるものと、2点目といたしまして、税収を確保するため、平成19年度所得を基に課税見込額の試算を行った結果、当初見込んでおりました国民健康保険税予算額3億5,200万円に対して、約2,900万円下回る内容となったところです。平成20年度の国民健康保険事業特別会計につきましては、すでに収支不足を補填するため、一般会計から6,000万円を繰入れしているため、国民健康保険税の税率改正により、予算計上額の確保を図るため、改正をするものであります。
改正内容につきましては、お手元に配付しました資料により説明をさせていただきます。資料をご覧いただきたいと思います。
まず1頁、資料1ですが、平成20年度国民健康保険税条例の改正の概要というのがあろうかと思います。これにつきまして説明をさせていただきます。1番目の改正内容につきましては、さきほど申し上げましたとおりでございますが、一部を改正する法律というのがありまして、地方税法等の一部を改正する法律等の施行によりという記載がありますけれども、それと後期高齢者医療制度の創設に係る規定の整備ということでございます。2番目としまして、基礎課税額の税率改正と限度額の改正でございます。
大きな2番目ですが、個別事項として改正項目、国民健康保険基礎課税額の税率改正及び課税限度額の改正でございます。改正内容につきましては、国民健康保険税の課税額が平成20年度の当初予算計上額を確保できるように税率の改正と法令改正による課税限度額の改正をするものであります。
表になっておりますけれども、これは現行と改正案ということで、各々の限度額56万円から47万円、所得割額100分の7.8から100分の6.3へ、均等割額28,000円から26,000円、平等割額31,000円から特定世帯以外の世帯ということで、後ほど説明をいたしますけれども、これは27,000円、特定世帯に該当する方については13,500円ということでございます。改正条文につきましては、第2条第2項、第3条、第5条、第5条の2、第15条第1項でございます。
続きまして、国民健康保険税後期高齢者支援金課税額の創設ということで、これが新しく支援金の部分に関する規定でございます。これにつきましては、国民健康保険税に高齢者支援金課税額を含めて課税するよう法令が改正されたことにより、税率及び課税限度額を規定するものでございます。表の説明をいたします。支援金分としまして、課税限度額12万円、所得割額100分の1.9、均等割額7,000円、平等割額特定世帯以外の世帯8,000円、特定世帯4,000円でございます。改正条文につきましては、第2条第1項及び第3項、第6条、第7条、第7条の2、第15条第1項であります。
続きまして、後期高齢者医療制度の導入に伴う国民健康保険税の緩和措置ということで、さきほど申し上げました特定世帯に対する平等割額も減額ということでございます。国民健康保険の加入世帯で後期高齢者医療制度の適用によりまして、1人だけが国民健康保険に残った世帯、これを特定世帯ということでございます。これにつきまして、5年間、平等割を2分の1とする規定でございます。改正条文につきましては、第5条の2、第7条の2、第15条第1項でございます。
2番目としまして、低所得者に対する軽減の継続ということで、軽減を受けている世帯について、後期高齢者医療制度への移行によって、世帯の被保険者数が減少をした場合であっても、減少した被保険者を特定同一世帯所得者として、5年間従前と同じ軽減措置を実施するという規定となっております。
次に、国民健康保険税減額制度の改正ということで、2割減額の申請を7割、5割軽減と同様に職権で適用をするため、従来の規定を削除するものでございます。改正条文としましては、第15条第3項でございます。
次に、被用者保険の被扶養者であったものに係る国民健康保険税の減免措置でございます。被用者保険加入者の高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険に加入するもの、旧被扶養者に対する保険税の減免規定を整備するものであります。
改正条文としましては、第17条第1項でございます。次に、公的年金所得の算定に係る経過措置の廃止でございます。65歳以上の公的年金控除が縮小により、平成18年、19年度の国民健康保険税所得割及び軽減判定所得算出の経過措置を削除するものでございます。改正条文としましては、附則の3から6ということになります。
最後に条の繰り下げでございますが、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第19条となっております。
続きまして、資料2の説明をさせていただきます。改正理由につきましては、さきほど冒頭で申し上げたとおりでございますので、省略いたします。中段の表でございますが、平成20年度国民健康保険事業会計予算の予算規模が12億2,900万円となっております。歳入につきましては、各々国民健康保険税現年度課税分と滞納繰越分を含めて、355,000千円、国・道の支出金が490,524千円でございます。一般会計繰入金ルール分を抜きまして、60,000千円、含めて150,809千円でございます。歳出につきましては、医療給付費、医療費ですけれども917,956千円、その他といたしまして、311,044千円の計上となっております。
これで、おわかりのように、実質的な財政収支につきましては、60,000千円の赤字となって繰入れをしているという状況でございます。
大きな2番目ですけれども、国民健康保険税医療分の税制改正案について説明をさせていただきます。
まず19年度と20年度の比較ということで、19年度が左側、20年度が真ん中ということで右側ですね、医療分とさきほど申し上げました医療分を医療分と支援金分に分けて限度額47万円と12万円、それから介護分につきましては、昨年度と同等でございます。応能割ということで、所得割がさきほど申し上げましたように6.3%、応益割の均等割が26,000円、平等割が27,000円、算出税額249,793千円、賦課割合ということで、応能応益分50対50ということで、これにつきましては、これが大きく崩れるということになると、減額措置の関係で影響が出てきますので、この部分については、極力50に近いように設定をさせていただいております。支援金分につきましては、応能割が1.9%、応益が均等割7,000円、平等割8,000円、算出税額71,087千円、賦課割合については51対49ということになります。介護分については変わりませんので、算出税額のみを申し上げます。32,565千円、これについても応能・応益は41対59となっております。合計で353,445千円の改正案となっております。
右側の小さい表が3つありますけれども、これにつきましては、19年度との比較で合計の比較となっております。20年度はさきほど申し上げましたように、19年度は7.8%の所得割に対して8.2%、均等割につきましては33,000円、平等割については35,000円となっておりまして、引き上げの幅といたしましては、相対で所得割が0.4%、均等割5,000円、平等割4,000円という内容となっております。
続きまして、4頁ですけれども、参考資料といたしまして、平成20年度からの後期高齢者医療制度の開始により、国民健康保険の加入年齢は74歳までとなるため、平成19年度と比較をした場合、被保険者数、世帯数とも大きく減少し、所得金額も後期高齢者医療制度への移行と農業所得減少の影響により大きく減少したところでございます。
比較表については、金額のみを申し上げますが、合計所得金額は平成19年度と比較しまして、平成20年度につきましては、1,512,410,857円の減額となったところです。基準総所得金額、所得割を計算する所得金額ですけれども、これにつきましては、1,248,979,795円の減少となったところでございます。同じく被保険者数についても、1,595人が減ったと、世帯数についても同じく696の減少となったところでございます。以上が金額と世帯割についてです。賦課限度額の超過世帯ということで、徴収率の関係、これにつきましても193戸から125戸に減ったと、これは所得が下がったという減少であります。それと徴収率ですが、一般分と退職分を合わせまして、若干今年のほうが、19年度ですけれども、上がったということで、平均すると98.99%で、19年度は98.85%という結果になったところです。
参考として、課税条件ですが、課税限度額59万円を56万円に据え置いた場合の税率改正の影響ということで、賦課限度額超過世帯125戸に3万円を乗じて375万円の減となるところです。影響額は375万円を確保するのに必要な税率改正の目安といたしましては、所得割だけの場合、さらに医療費0.13%程度を引き上げて、6.43%にしなければいけないというような試算でございます。均等割だけの場合は、さらに医療分1,000円増により、27,000円としなければならないという結果となったところです。
次に5頁ですが、国民健康保険で(支援金分)の税率設定についてということで、老人保険制度と後期高齢者医療制度の違いを表で表しております。これにつきましては、何度か説明をさせていただいております。変わったところは後期高齢者の保険料が1割ということと、あとは内容的には変わっておりません。
次に、老人保健制度にて負担していた老人医療費拠出金の財源ということでございますが、これにつきましては、国庫負担金が5割、老人保健制度ですね、国民健康保険税医療分から5割ということでございます。同じく後期高齢者医療制度において、負担する後期高齢者支援金の財源につきましては、国庫負担金等が5割、国民健康保険税支援金分が5割、下に納付額ということで、先般後期高齢者連合から通知があった額は、清水町が142,125,852円ということでございます。
次に(1)の国民健康保険税支援金が創設された理由ですが、すでにご存知かと思いますが、一応朗読させてもらいます。平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に代わった中で、医療保険者はこれまでの老人保健拠出金に代わり後期高齢者支援金を負担することになりました。それに必要な財源として国民健康保険税「医療分」とは別に「支援金分」を課税するよう法律が改正されたことにより、税率を設定したところでございます。今回の改正については、老人保健制度では老人医療費の財源を公費負担と医療保険者が「老人保健拠出金」として負担し、高齢者の医療費負担が明確でなかったことから、それを是正するためのもので、医療保険者は後期高齢者医療の運営費用や長期入院病床を老人保健施設に転換するための費用を後期高齢者支援金として負担することによるものであります。
最後になりますが、資料4の8頁をご覧いただきたいと思います。現在、さきほど申し上げましたとおり、案として提案をさせていただいております内容の結果ですね、各々の所得に関係する部分について記載をさせていただきました。例1から例4までということで、例1の場合ですが、これは非課税の方になろうかと思います。右側の小さな点があった、年金収入の場合は153万円以下と、給与所得の場合は98万円以下と、各々軽減その他含めまして、最終的には右側の増税額というところをご覧いただきたいと思います。合計額で負担が増えるのが2,700円になったところです。
例2につきましては、加入者2人で総所得金額が42万円、主にこれは年金収入の方ですけれども、夫が70歳で妻が65歳で各々195万円と153万円の年金収入があるということで、被保険者所得世帯合計額から控除額を引いて課税をさせていただいたところ、また同じく右側の増税額ということで8,600円が増額になるということになりました。
例3につきましては、加入者が4名で、総所得金額は192万円、これは世帯主の給与収入にしますと300万円ぐらいということでございます。控除額を差し引いた場合ですね、同じく右下の増税額30,300円ということになります。
例4につきましては、主に農業収入の方が対象になるかと思いますが、2,800万円の農業収入ということで、控除額その他を考慮して計算した結果、30,000円というのはさきほど申し上げたように、56万円から59万円に限度額が上がったということで、ただ30,000円が増額されたということの内容になったところです。
以上で、雑ぱくですけれども、説明の内容としたいと思います。附則としまして、施行期日がこの条例は交付の日から施行すると、適用区分につきましては、2として改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例によるということでございます。以上で、提案理由の説明といたしますので、ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) 次に、議案第49号について、副町長。
○副町長(五十嵐順一) 議案第49号の平成20年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定について、説明をします。
歳入歳出予算の補正につきましては、既定額に歳入歳出それぞれ142,320千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,371,320千円とするものでございます。補正の内容につきましては、20年度から始まります後期高齢者医療の支援金関係分、この予算につきましては、当初予算設定時におきましては、確定がしていなかったと、また支援金に関する法整備ができていなかったことから、予算措置をしていなかったところでございます。その後、それぞれの支援金の額の通知が広域連合からあったこと、さらには今回提案をしておりますように、支援金に関する法整備がされることから、今回追加補正をさせていただくものでございます。
5頁をお開きいただきたいと思います。歳入でございます。2款1項1目療養給付費等負担金につきましては、支援分に係る国の負担金の追加でございます。次の頁、同じく3款1項1目療養給付費等交付金につきましても、支援分に係る交付金の追加でございます。次の10款1項1目前期高齢者交付金につきましては、65歳から74歳までの前期高齢者につきましては、退職者が国民健康保険に大量に加入することから、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることに対しまして、是正措置として創設がされたものでございまして、その財政調整制度でございまして、その見込額を今回追加補正させていただくものでございます。
歳出にまいります。2款1項1目一般被保険者療養給付費につきましては、特定財源内訳のみの補正でございます。次の10款1項1目の後期高齢者支援金及び2目の後期高齢者関係事務費拠出金につきましては、それぞれ広域連合からの通知によりまして、追加補正をするものでございます。
最後の11款1項1目前期高齢者納付金及び2目の前期高齢者関係事務費拠出金につきましても、それぞれ通知額によりまして、補正をするものでございます。
以上で、平成20年度の清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の説明に代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) ここで休憩いたします。 (午前10時52分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。 (午前11時10分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 質疑の関係ですが、再質疑からは一問一答方式になりますので、ご留意願いたいと思います。
これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) この後期高齢者医療制度については、大変全国的に国民も大変な状況だということで、怒っております。そのことでこれについて具体的に質問をしていきたいと思います。
1つ目は、この資料ですね、今朝もらって見ても大変なことなので、もう少し早く渡してほしいということです。
それと、高齢者支援金というのをこれから国保のなかから取っていくということなんですが、細かいことについてお聞きしたいと思います。
1つは資料の1頁目で1人だけが国民健康保険に残った世帯というのがあります。当然あるんですね。このときの特定世帯として5年間2分の1にすると、5年間という理由は何なのか。5年間以上経ったら、元に戻るんだということなんですよね。そこについてちょっとお聞きしたい。根拠を教えてください。それから、低所得者に対する軽減の継続も5年間となっておりますが、この5年間と一緒に教えてください。
それから、被用者保険の扶養者であったもの、2頁目ですね、これにかかる国民健康保険の減免措置で、これについて減免規定ということですが、これは具体的にどういうことなのか。
それから、公的年金の算定に関する経過措置の廃止をすると、これは18年度・19年度経過措置で減免をしたんだろうと思いますが、これは元に戻すというのは、どういう法的根拠があるのかどうか。
いずれにしても上がるんですが、補正予算のところで、後期高齢者支援金というのが、広域連合から示されると、この算出基準はどうなっているのか。なぜこの金額に決まるのかということです。
それから、後期高齢者の負担というのは、公費が50%出ております。その内訳は国が4割だというふうに認識をしております。あとは道と町村となっていると、その金額はどうなっているのか。具体的なところをお聞きしながら再質問に入りたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) お答えしたいと思います。質問は5点だと思いますが、よろしいですか。
1つ目の5年間経ったらなくなるという根拠ですけれども、これにつきましては、制度ですから、示された制度をうちで条例化するということになっておりますので、根拠はいろんな形で65歳から年金があたるわけですが、その部分もちょっと重複しますけれども、その部分と合わせた制度であって、減免措置がですね、経過措置が5年間で消えるというような以前からの制度でありましたので、それを踏襲したということでございます。
それから減免規定の関係ですが、減免規定に関しましては、2割減額、7割、5割の軽減というふうに削除するということになりましたが、これも法律に基づいた部分でさきほどと似たような答弁になるかと思いますが、以前から決定がされていたということでございます。
3つ目、選択の関係ということの質問ですが、選択するということは、この部分についてはどちらでもいけると、残った方が、障害をもったという方が自分の有利なほうに選択できるということで、それを規定しているという状況です。
4点目ですが、さきほど社会福祉基金からの支援金の額が示されたということで、基準につきましては、さきほど申し上げたように、142,014,372円の根拠ですが、厚生労働省が決定した金額、1人当たりの負担額ということで、38,217円が示されております。国保の加入者数ということで、これは17年・18年の国保加入者、16年ですか、16年の清水町の国保加入者人数、それから推計してある一定の数値をもって推定した結果、これも示された人数ですが、3,716人ということで、3,716人に38,217円をかけると、清水町が広域連合の支払基金に払う支援金額が142,014,372円となったところです。これが根拠でございます。
最後ですが、負担割合の部分については、さきほども申し上げましたように、老人保健では保険料、被保険者の負担はなかったのですが、ただ公費で5割を入れるという部分で、これについては、国・道・町はいずれも変わっておりません。ただ1割が増えた分に後期高齢者支援金分について、4割は国保加入者、または社会保険加入者、公務員共済等の加入者の負担をもって4割を確保するということになっておりますので、4割はそういうことで5割になると、負担になっているのは、後期高齢者の保険料が1割負担になったということが出てきたという内容です。
○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) それではこの5年間からですが、よくわからないんですよ、これは法的に示されているからということですか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) もちろん厚生労働省が示した規定ですので、それを広域連合も含めて踏襲をするということで、本町においても、そのまま適用をしていかなければならないと思っておりますので、ご質問のとおりでございます。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) それから3番ので障害者のことをお話されたんですが、どういう意味ですか、それは。もっと詳しくお願いします。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 障害をもった方で74歳以下の方が国保に残れるんですけれども、場合によっては、後期高齢者に入れると、移れるというような制度になっておりますので、それは個人の選択ですので、それで保険料が安くなるのか、医療がどうやって受けられるのかということを比較しながら、本人が選べるというそういう内容になっておりますので、これも制度として認められているということですので、別に強要しているわけではございませんので、そのへんを含めてご答弁させていただきます。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) それでは補正予算に入ります。説明では1人いくらという頭割りで計算をしてきたんだということですが、これが実は資料の裏に出ているように、皆にかかってくると上がってくると、1人でも2,700円上がるとか、例4では30,000円上がるというふうにかかってくるんです。こういうことについて、実際には、国民健康保険税と支援金とで合わせると全体として上がるということになっているんですね。しかもこんなに金額が上がると、74歳の方々は、1人の世帯で、しかも33万円以下で2,700円が上がるんですよ。下がるのではないんですね。この支援金を取るということになっているんですが、この点については、町長、どういう考え方を持っていますか。
○議長(田中勝男) 町長。
○町長(高薄 渡) 一般的というか、厚生労働省の試算では、下がるんだというお話をしているわけですが、実際にふたを開いてみると、確かに下がる部分も若干あると、世帯によってはあると、上がるほうもあるという状況で、私どもとしても、この制度全体そのものが、もうちょっと熟慮されて、試算そのものがしっかりとした体制で進めていただきたかったというのが感想です。
私どもとしましても、このへんについては、町村会の中でも異論が出ております。したがって、改善、法的に成立したものですけれども、実行面で、こういうようなことが国内的にかなりその問題が大きく取り上げられてきたということで、抜本的な改正をすべきではないかということを強く求めているということです。非常にそういった低所得者層に対する軽減策があるといえ、年間2,700円という諸物価高騰の折ですね、極めてきつい状況下にあるのではないかと感ずるところでございます。
○議長(田中勝男) 9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 今日、野党4党がこれの中止廃止案を国会に提案をするだろうと、国民全体としては、この制度については大変怒っていると、ここでこの制度をこのまま続けると、自民党はここの点については何も言っていないんですよ。低所得者で高齢者の何とか改善をしようと、後期高齢者の低所得者に対しては何とかしようということは言っているんですが、今のこの制度の、ここでやっている議論のことについては何も言っていない。僕はそこに怒りを感じるわけです。町民と話しても、怒っていますよ、年金から取るなんてけしからんと、町長、前期高齢者の年金から引くというのがありますよね。国民健康保険と後期高齢者の支援金を引くというのがありますが、その点、町長は各町村でやっていくのはどうする予定ですか。
○町長(高薄 渡) 質問の要旨、前期高齢者といわれたものですから、後期高齢者のお話をしていて、前期高齢者と言われたものですから、ちょっと私が質問にお答えするのに戸惑ったんですが、どちらでしょうか。
○9番(妻鳥公一) 前期高齢者以上の人、74歳までの人についてです。
○議長(田中勝男) 町長。
○町長(高薄 渡) お答えします。私の考えとしましては、年金から天引きするという考え方はどうも手間を省くだとか、行革のひとつであるとか、そういうことにつながっているんだろうと思うんですが、私どもの町としては、極めて収納率の高い状況にあるわけです。そういった面から、一旦いただいて、納税意識の高揚を図っていくということが、子供達の教育を通して、また指導をしているわけです。税務署など含めてですね。そういうなかにあって、さらに後期高齢者だけを、65歳以上からの年金から天引きするということは非常に私は比例はしないと、そういう意識をもったうえで納入をしていただくのが正しい道ではないかと私は思っております。これは両方に、選択性ができるようになっております。管内的には18・19ありますけれども、市を入れてですね、数町村は年金から天引きをしないということをすでに表明している町村もございます。私としましてはそういう面からもできるだけ特別徴収をしないで、国民健康保険税を納めていただくのが筋ではないかというふうに思いまして、私としましては、そのような方式を協議したうえでとっていきたいというふうに考えております。なお、これに絡むわけではありませんが、事前にお話をしておかなければならないのは、この4月30日の地方税法の改正がありまして、国会論議をやっているんですが、道路特定財源の問題ばかりが集中的にやられておりまして、市町村民税を天引きするんだという法律が通ってしまっているんです。これについて変更することができないのかということで、昨日も会議が、私のほうから、資料を担当者も集めてお示ししたらすでに専決でやられているところもあって、一般の地方税法改正とおなじようなところもあるんです。それがいかがなものかということで、お話をしたところ、地方税法の改正なので、これはやむを得ないということで、それは義務付けられているものだということで、今年度の地方交付税ですね、電算システムの費用がどこに入っているのか、わかりませんけれども、そういうことが明記されているというようなことから、私も65歳からの市町村民税についても年金からの天引きは好ましくないと、そのような強い気持ちを持っていたんですが、各町村においてはやむを得ないということになるような条件にしているところです。私としては国保税は、あくまでも私どもが保険者ですから、これについては市町村民税もそうですけれども、道町民税も絡んでまいりますから、しかしこれはあくまでもどちらかを選択できるということになっておりますので、保険税とか保険料とかもございますから、ですから私としましてはできるだけこの部分からでも年金から差し引くことを差し控えたいと思っているところです。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) いろいろと説明ありがとうございました。私はこの改正条例には賛成しかねるという立場を取っておりますが、最後にききました、相対として公費負担は5割負担だと、支援金として4割負担と、それから75歳の高齢者が1割負担とこういうふうになっております。公費の中身には国が全部5割負担をするわけではないんですね。だからその負担、公費は国が4割、そして道と市町村が1割を持つと、その1割を持つ予算はどこから出るのか、どのぐらいの金額なのかということを知りたいということを言ったんです。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 5頁に書いてあるとおりなんですけれども、公費で、国・道・町の負担割合が書いてありますけれども、当然その割合でいくと支援金として1億4,200万円ほどが町に求められておりますので、その分の1割については町の負担ということで、これが繰出金とかそういう形の中で負担をしていかなければならないという考えでいます。あとの5割については質問のとおりでございます。ですから、1割ですから、保険料で7,100万円をみますので、残り7,100万円の1割ですから、700万円程度ですか、これが町の持ち出しになるのではないかと思っております。交付金として返ってくる分が、予算書の106頁に書いてあるんですけれども、町としては総体で158,275千円が町としての負担ということで、そのなかに含まれているということでございます。
○9番(妻鳥公一) 一般会計の予算書を今持っていないので、それは一般会計から...(途中中断)
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員、質疑ですか、再質疑ですか。
○9番(妻鳥公一) 今のではわからない。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) どういうところから出ていると言ったんですか。一般会計からの予算から、それとも国保会計からですか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 説明が足りなかったんですが、一般会計の保健衛生総務費に158,275千円が計上されて、そのなかに入っているということでございます。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) そのなかで1割というのは、0.5割を出すんですね。いくらになるんですか。そこは確定していないんですか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) さきほど申し上げましたように、支援金分として、約1億4,200万円が来ておりますので、そのうち半分を保険料でみると申し上げていますので、その分のあと残り7,100万円については、この1割については、このなかから一般会計の保健衛生総務費に計上したなかから、支出をしていくということになろうかと思います。
○9番(妻鳥公一) 確定はしていないんですか。金額は。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員、3回を超えていますので、別の項目で質疑をしてください。
妻鳥公一議員、質疑できません。
ほかに質疑ありませんか。
11番、荒木篤司議員。
○議長(田中勝男) 11番、荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) 詳しく説明をされているんでしょうけれども、よくわからないです。質問をしたいのは、支援金の関係なんですけれども、10款で支援金の項目が設定されていましたよね。後期高齢者制度の連合会から、清水町に対して支援金としていくらですよといってくるのはわかりますけれども、その1億4,000いくらの根拠、何を聞きたいかというと、例えば今までの清水町の町民の国民健康保険の受診にかかわっての会計に負担を、町民1人当たりいくらかかっているかというのがありますよね。全道平均でいくらだというのが。そういうのが数字の基礎になっているかのか、それとも全道一律にして、頭割りで清水町は1億4,000万円といってきているものなのか、そのへんをお聞きしたい。
それからこの制度によって、後期高齢者に該当する高齢者の人達の健康づくりについては、町として責任を持つことになるのか、持たないことになるのか、その根拠はどうなるのかということについて、この2点について質問します。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) まず1点目ですけれども、支援金の内訳ですけれども、これは支払金の単価というのは、さきほど申し上げたように厚生労働省の決定額ですので、これは38,217円というのは全国一律でございます。ただ変わるのはその町の国保加入者数ですね、これについては推計ですから、これはうちで求められて出した数字ではなくて、これは厚生労働省で推計した人数にさきほどいった38,217円をかけて出てきた金額が1億4,200万円ということになっております。ですから、この部分については質問の趣旨からいけば、全国一律で広域連合、北海道だけではないということでございます。
2点目の制度によって、後期高齢者の健康づくりについてはどうなんだという部分については、従前の健診も含めて、国保でやった健診もあるんですけれども、今度の後期高齢者は保険者が広域連合ですから、広域連合の対象として健康検診を受けるんです。町としては、一般健康検診というのはなくなりまして、特定健診というなかでやっておりますので、この方について特定健診は保険者が責任を持って実施するようになっておりますから、75歳以上の方は後期高齢者広域連合が行うと、ただ町として独自にがん検診、その他いろんな検診があるんですが、やっておりますので、一部負担を求めながら従前どおりやっていますので、その部分についてがん検診等を受けて、場合によっては広域連合から保健指導の関係についてどうするのかということについて、内容によってはうちの保健師がかかわる、委託されてかかわっていく部分もあるかと思います。健康づくりそのものについては、そういうことで健診だけをとってみればそういうことでございます。あと全般的に後期高齢者の健康づくりという部分については、別途健康増進計画とかいろいろございますので、そのなかで実施していかなければ健康は保てないという観点からいけば、そういうことをきちんと実行していくことが健康づくりにつながるのではないかとこのように思っております。
○議長(田中勝男) 荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) 結局、支援金にかかわる部分については、全国一律だというふうに考えていいんですね。そうすると新たに支援金のひとつの款を設けて別立てで、国民健康保険税のなかに別立ての項目をつくるというのは、さっき妻鳥議員がおっしゃっていましたけれども、国民健康保険の税率は下がりましたよと言いながら、こちらの税率は新たにつくるわけですから、今までは7.6でしたか、これを2つ足したら8.2ですよね。最高限度額が56万円ですか、それが59万円になりますよね、というように結局はこの制度をつくって、国民健康保険の会計を維持している人達の負担が軽減されているのかというふうにいえば、逆でないかというふうに数字を見て思うんですけれども、実態はどうなのか教えていただきたいと思います。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) まず負担が増えるというのは、お示ししているとおりなんですが、率にしても0.4%ですか、均等割、平等割にしても増えているというのは確かです。これは新制度で支援金分が出てきたために、増えていくというのが私たちも考えているところですが、ただ、いろんな要素があるんですが、うちの町自体の状況でいけば、さきほど申し上げましたとおり、総体の所得が下がっているという状況で、国保の加入者も例外ではないということで、そんななかで不足を生じてきたというのが現状でありまして、それも含めて支援金分と合わせて計算をしたときにさきほど申し上げたとおり2,900万円程度が不足をしてくると、現行予算を計上したなかにおいて試算した結果ですけれども、そのなかで負担は増えるんですけれども、なんとか皆さんにお願いをして維持していかなければいけないというような考えのもとで改正をさせていただくという状況でありますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。
○議長(田中勝男) 荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) 理解ができないのはどうしようもないんですけれどもね、結局はこの制度を創設したそもそもの理由は、健康保険の制度を分けることによって、現役世代の負担を軽くしていくというねらいがあったはずですよね。だけど終わってみたら、日本中の全員に負担をしてもらって、なおかつ負担額が増えていっているということになって、課長を責めてもしかたないんですけれども、昨日、文化センターで説明会ありましたよね、聴きにいきましたが、大事なところは説明をしませんので、よくわからないんですが、結局、この制度をつくる・つくらないにかかわらず、負担をこの制度に加入している人達に増やしてもらわなければならないということなのかなというふうに思ったんですけれども、結局は国から出ている拠出金というのが減っているということなのかどうか。例えば清水の国保の部分ではどうなっているんですか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 拠出金そのものが減っているとかいうことは、確かに一部分では見受けられますが、ただし医療費については、高齢者の医療費というのはご存知かと思いますが、北海道では清水町は上位に属していたという部分でいけば、確かに皆さんが負担をしていただいていたという、若い人達の部分も含めて負担をしていたというのが実態かと思います。拠出金そのものについては、人数とか徴収率とか、いろんな部分が交付金でまかなわれてきますので、その部分については、ある一定の部分を超えれば確かに増えていくという要素はありますけれども、なかなかこういう社会情勢ですから、所得も伸びないなかで、どうしても率とかそういうことで、税収を確保しなければいけないというような状況になっていますので、その分、確かにおっしゃるとおり負担になっている部分が出てきていますので、そのへんは認めておりますけれども、これはそうしなければ維持できないという、財政的に非常に裕福であれば、皆さんにこういう案を示さなくても、維持をしていけるという状況が生まれてこようかと思いますが、いかんせん、いろんな形で行財政改革をやっても、なおかつ足りないという状況でありますので、なんとか加入者全体でそういうことを求めて維持をしていきたいというのが、町の姿勢でございますので、そのへんも含めてよろしくお願いしたいと思います。
○議長(田中勝男) 荒木篤司議員。2点目の項目に入ってください。
○11番(荒木篤司) 健康づくりに関して、課長の答弁をいただきましたが、根拠はたぶん国民健康保険条例の第10条ですか、これに基づいて国民健康保険に加入していない人ですから、75歳以上の人は加入をしておりませんよね。だから、町としてはそれは責任はないんだというような答弁かなと思うんですが、国は平成12年に健康増進法という法律を定めましたよね、それに基づいて清水町が健康づくりの指針を出さなければならない。10年計画で進めていくということをやりましたよね。たぶんこれに基づいて、清水町の健康づくりが進められているだろうと思うんですが、今回、こういうことになって国民健康保険からはずれましたよと、75歳以上の人ははずれました。それと障害者もはずれました。だから町は責任を持ちませんということになるのかどうか、町長はどう思われますか。
○議長(田中勝男) 町長。
○町長(高薄 渡) ただいま、ご説明を申し上げましたのは、この保険制度そのもののお話でありまして、健康づくりとその保険制度をやはり切り離して、一体となるべきものと切り離さなければならないものがあると、清水の住民であれば、やはり町が健康づくりを進めていくのは年代を問わず当然のことではないでしょうか。それをやはり制度上にあるものは制度上で、制度外のものは制度外として分けながら、私の町としてはやるべきことはやっていかなければならないだろうと思います。こういうふうに思います。北海道全体でやらなければならないものと、本町だけで独自にやらなければならないもの、そのかみ合わせをしていかなければならない。とにもかくにも負担が制度によって、市町村にしわ寄せが来ているということに対して、私は非常に遺憾であると思います。
○議長(田中勝男) 荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) 質問のしかたが悪かったのかどうかわかりませんけれども、実は何日ぐらいか前、町の健康診断といいますか、いろんながん検診とか、いろいろな診断を受けたい人を公募するというか、やりましたよね、ある人から連絡をもらいまして、その連絡が来ないんだという話なんですよね。保健福祉課に聞いたら、法律が変わりまして、国保の対象外だと、だからあなたは関係ありませんということになったんだと、詳しくは言わなかったらしいんですけれども、法律が変わって対象外になりましたというお話だったということなんですが、そのどうも町長が言った、町民の健康を守るということと、対象外だから簡単な話、町は責任を持ちませんよという話は矛盾するし、もしこの制度、後期高齢者医療制度のなかで、全道一円でやるんだという考え方なのかどうかわかりませんけれども、そのへんについてはもっと詳しく、少なくとも問い合わせした人に対しては詳しく説明するべきではないかと、そしてなおかつその人達をどうするんだということも、考えていくべきではないかというふうに思うんですが、例えば全額自己負担だったら、どうなりますか、こうなりますよでもいいですよ、そういうことも含めて詳しく説明を与えていくということはしっかりとやってもらわなかったら、困るのではないかと思うのですけれども、執行の考え方をお聞きます。
○議長(田中勝男) 町長。
○町長(高薄 渡) どういうふうに説明をしたのか、私もちょっと存じませんけれども、受け止める側の考えもあるんでしょうけれども、もう少し親切丁寧にしっかりと説明をして、理解を得られるようなことをしなければならないと、さきほど申しましたように、健康づくりをどうするかということ、健康づくり計画がございますので、そのなかで後期高齢者制度によります歪みというものが今日出てきておりますので、これらを改善していくという考え方に立たなければならないでしょうし、財源が課長も言っておりましたように、許されるのであれば、やはりそれに投入をしなければならないのですが、今はひっ迫する財源のなかでは、できるだけ最小限に食い止めながら、健康づくりや保険制度に向かっていかなければならない状況だろうと思います。ただ、問題は後期高齢者制度がどのように改善が見込めるのか、それから廃止に向けられるのか、このへんのことが定かではありませんので、我々としましては、このことについて全道全国に要請をしておりますので、その結果を見なければならない、それに伴う財政措置をしっかりと確保していただきたいということで、地方交付税を、現在よりもさらにこういった保険制度を踏まえたなかでの税確保を要請しております。それによってまた変わる状況がなかろうかと思いますので、しばらく様子をみなければならないという状況下にあるということだけはご理解していただきたいと思います。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(挙手者あり)
○議長(田中勝男) 質疑ありますね。
そのほかに質疑ありますか。
(挙手者あり)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) ここで休憩いたします。 (午後0時02分)
○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。 (午後1時00分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 質疑を続けます。
ほかに質疑ありませんか。
5番、中島里司議員。
○5番(中島里司) 2点について、お伺いしたいと思います。
これは今回提案されております議案の中身ということより、1点目につきましては、制度的なものにつきましては、すでに国で決定してスタートしているわけですから、自治体が、町村がどう受け止めるかということであろうと思います。本町においては、それを国の制度に則って条例を改正していくという考え方であろうと私は理解をしております。
制度的なことは国で協議をされて決定をしたわけですから、その制度のいい・悪いは私は申し上げる気はないのですが、そのなかで町長から、町長というのは提案者ですから、本心は理解をしました。ですけれども、議会の場で、国の制度の決定に従わなければならないということではなくて、町長はそれに従って清水の議会に提案をされたと私はそう理解しております。そのなかで本音を基本的にこの場でお話をされると、若干私どもが判断に苦慮しなければならないところがあるのかなと、言葉の前後がありましたけれども、この制度は説明とか内容について遺憾であるという言葉がさきほど発生されたわけですが、そのへんについて、私は真意をお伺いしたい。提案者としての真意をお伺いしたいというのが1点でございます。
2点目につきましては、これはいろいろ町内で、私は国民対象にしていませんので、町内の方々から私自身にお話があるのはごくわずかですけれども、大変わかりづらくて非常にお年寄りがこれから何か犠牲にならなければならないような考え方を持ってお話をされる方がいますけれども、町は執行側として、やはり制度は制度として、その財政も収入面も含めて確保しながら運営をしなければならないと思っております。そういうなかにあって、もしこれがこの場で否決をされた場合、町として、さきほど課長から説明ありましたが、財政的にいってとても出せる状況ではないと、出せるなら出すのかということになるわけですが、そういう言葉じりではなくて、これがもし否決された場合に、町の対応、町に与える影響、この2点についてお伺いしたいと思います。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町長。
○町長(高薄 渡) お答えしたいと思います。私がさきほどこの制度について、根幹に触れたことは、3月から私もお話をしているところでございますけれども、年金の天引きということについての制度の徹底さがきちんと国民に対する人民に対しても示されていなかったというようなことが、非常に大きな問題であるということをお話してございます。
それと同時に我々首長いろいろ話をしているわけですが、一方的に議論の不足ななかで決定されて、2年の猶予があるなかで、市町村に対する丁寧で詳細にわたる説明がなされていなかったと、そこで急きょ、走るなかで説明がなされてきたと、それが施行の間近だったということで、この問題については各報道機関からも調査というか、アンケートも首長に求めてきております。そのなかでも同じようなことをお伝えしているわけです。
そういったことを考えますと、制度としては出来たことで、守られなければならないというしくみがございますが、やはり不足をしている部分、これが相当数あると、これは後期高齢者保険制度ではなくて、全体での保険制度の問題であると、そういうことをひとつの国のなかで議論をしたうえで、この制度というものが発足されていくならば、私どもとしても、これについては協力をしていかなければならない問題ではないかということで、どの会合でも首長間の会合ではこの問題は取り上げられているわけです。全道的にみても、制度としてはやむを得ないことですが、今更この問題についてどうのこうのといっても、制度そのもの、法律的に出来たものについては、なかなか難しいものですが、本当に高齢者が戦前戦後を通じて厳しい時代を過ごしてきて、戦後にあたっても昭和20年代の方々が一番活躍したというか頑張ってきたというなかで、今ここにきて国民負担そのものはあるにしても、後の世代にあるとそうなっていくけれども、今の時点で考えられる余地はないのかということを私ども訴えているわけなんです。そういうことで、正直に私としてはお話をさせていただいたということでございます。さきほど申し上げましたように、提案者としてこの今の段階で当然これは制度として受け入れなければならないと、受けるなかで改善策を今求めていますので、これらがどうなるのかということになると、年金の天引き問題をはじめ、低所得者層の改善策だとか、あるいは終末期の治療制度の問題だとか、あるいは来年から求められる医療制度の改革、こういうものも一緒にしたなかで考えていく必要があるのではないかと思います。そのようなことで、正直に申し上げまして、それが少し誤解を生むようなことになったのも申し訳なく思っておりますけれども、そういうなかで年金の天引き制度はいかがなものかとこういうことで、この問題については、私としてはあまり賛成をしかねると、ですけれども、そういうことから国保税に対する75歳以上は年金と決まってしまっているわけです。65歳から74歳までについては、国民健康保険税あるいは保険料とありますけれども、それにつきましては、今しばらく年金から天引きをしないでいくほうが、世論も、住民の多くの高齢者とお話させていただいておりますので、これはまずいよねというお話も受けております。今回はそういうことには触れておりませんけれども、天引きは当分の間、この制度が落ち着くまで、見通しができるまで、天引きは差し控えようということで考えているわけです。そういうことから、私としてはそういう方向で申し上げたところであります。少し正直すぎた面もあるかもしれませんけれども、ご理解いただきたいと思います。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) これが否決されるとなると、当然、保険税そのものが入ってきませんし、支援金にも影響を与えるということになりますので、これは支払いが発生してきますので、猶予なくですね、来ますので、そのへんになると支障になってきますので、いろいろ検討した結果の提案でございますので、疑問その他あろうかと思いますが、可決していただければ、財政的な裏づけについては、今のところはさきほど申し上げましたとおり、きちきちの状況のなかで運営をしているということなので、ご理解願いたいと思います。
○議長(田中勝男) 中島里司議員。
○5番(中島里司) 1点目のですが、町長が今お話をされたことについて、私なりの理解、解釈ですが、まず後期高齢の制度については認めざるを得ないと、そういう強い意志のなかで、議案として提案されたと思っております。その後、町長が住民と直接お話を伺っていると思いますが、この制度のなかで、私は具体的に何がということではなくて、問題点、改善点といいますか、改正なりそういうことをしなければならないということも町長の気持ちのなかにあると理解させていただいたつもりです。そうであれば、まずこれは本町としては、この制度に則っていかなければならないという強い意思をお持ちだと理解させていただいたんですが、そういうことでよろしいでしょうか。
○議長(田中勝男) 町長。
○町長(高薄 渡) 私はこの制度そのものについては、これが万全だということではなく、思いませんけれども、大きな改善をしていかなければならないし、また、国としてもそれをきちんと受け止めたなかでやっていくことが正しいものだと思いますので、改善策を求めるということで、私は、この関係については、議員が仰せのとおり提案をしているわけですから、この点についてはしっかりとしていかなければならないと思っております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 後期高齢者に対する医療制度につきましては、午前中から先輩議員がいろんな分野から質問されておりますが、まさに今国のなかで大きな問題として連日報道をされているとおりでありまして、私たちの町でも高齢者が28%を超えるという情勢のなかにあっては、お年寄りの皆さんをはじめ、町民が心配しているところだと思います。そこで、中島議員から若干触れておりましたが、この後期高齢者医療制度の発足にあたって、町民から町に対していろいろな苦言等も私はあったのではないかと理解しておりますが、どの程度あったのか、そしてそのことについて、どのような対応をされ、そのことが理解されたと認識をしているのか、このへんについてまず1点お伺いします。
もう1点は、過去、昨年あたりも話題にのっておりますが、予防医療に力を入れていくというこの町の姿勢が明確なわけでありますが、私たちの町は病院がたくさんあると、そういう面もあって行きやすい雰囲気もあるということも加えて、医療費もかなりかかっているということは従前から言われているとおりですが、今回の国民健康保険税は管内において、十勝管内において額的にどのぐらいの位置にあるのか、今回、改正をしてもその位置は変わらないと、変化はないとそのように理解されているのか、この2点についてお尋ねします。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 第1点目についてお答えします。まず、以前からの対応について、この制度に対する不平不満というか、疑問等々についての対応ですけれども、制度が発足して以来、4月以降ですか、かなり保険料が天引きされたということも含めて、関心を持たれていて、比較検討という部分も担当者にもきております。そういうなかで、町長もお答えしておりますけれども、若干高くなる方もいたんですけれども、制度そのものの施行前の状況では確かに高くなるとは一言も言っていなかったんです。実際動き出したときに、国保と比較した場合は高くなったということでありますが、そのへんについてはこの制度の趣旨を説明をしながら、強制的に75歳以上は後期高齢者にいくものですから、そのへんは収入との絡みもありますから、ご理解をいただいております。
そのほか、身障の方々、74歳までの方ですね、この方がどうするかという選択の部分については、広域連合では議論をされまして、新聞等でも発表されて強制をしているとかということになっていますが、うちの場合はきちんとその方に対して一人ひとりですね、聞かれた場合はこういうことですよと、人数的には140名ほどいるんですが、約3分の1が施設に入所しています。その方は施設としての対応がありますので、そのなかできちんと説明をさせていただいて、選択をしていただいていると、申し出てきてから、一回移ってやめたと、保険料の関係ですけれども、医療の関係も含めて、そのなかでは9名ほどがまた戻ったという状況でございます。対応については、万全だとは言い切れませんけれども、担当者が懇切丁寧に対応を個人個人にしていると、ですから今は大きな問題は出ていないとこのように思っております。
2点目の予防医療に力を入れていくということで、さきほども荒木議員もおっしゃっていましたが、健康づくりも含めてどうするかということについては、健診も含めて、きちんとその状況を把握したなかで、保健指導ないし健康推進を考えていかなければならないと思っております。そういう状況のなかでやっていきたいと思います。
質問の趣旨の、管内でどのくらいの位置になっているのかということですが、ご承知のように、さきほど申し上げましたとおり、当初予算にうちの場合はこの支援金というのは組んでいなかったんです。他の町は暫定で組んでいたところもありまして、6月の提案するところがかなりあると、そのなかで把握しているなかでは、やはり本町と同じに率の改正をしなければ、持っていけないとか、持ち出しが多くなるとか、そういう状況は聞いております。
ただ、安定していない国保の財源ですから、いろいろと動くんですが、他町は資産税割とかがあって、比較的安定した部分で税率が改正されると思いますが、うちの場合は非常に動いていると、結果的に把握しているのは、ほとんどの町が改正をするということだけであって、順位については、さきほど申し上げましたとおり、6月の定例会が終わってからでなければ、確定はできないという状況です。必ずしも上位にいっているのかというとそうでもないということで考えております。一番高いところは現行税率の11%というところがありますので、いくらがんばってもそれ以上下がるということはないと思いますので、状況が変わらなければ、人数などが変わらなければ、そのようなところで推移していくのではないかと思います。お答えなったのかどうかわかりませんが、そういうことで今の順位としては以前と変わらないところに落ち着くのではないかと思います。
○議長(田中勝男) 原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 今、お伺いしたなかでは、心配されている町民もおられるようで、そのことの対応については、適切な対応をされて納得していただいているということでありますので、今後もしっかりと対応してもらって、いかに国民健康保険税を含めて、町が苦労をしているんだということを町民に理解をしてもらうという努力というのは、以前も出ておりましたけれども、広報紙等でもしっかりと医療費が管内的にはこれぐらいかかっていると、したがって清水町としてはこれを抑制するために町民にも協力をしてもらわなければならないということは常々広報紙を通じて、あるいはその他の会議や集会等を通して、口がすっぱくなるくらい言う必要があると、そうすることによって、いくらかでもやらないことができるだろうし、町民の意識も変わっていくと、このように思うわけで、病院に行ったらだめということにはまったくならないわけですから、そういうところに極力全力投球をしてほしいと思っているわけですが、今後、問い合わせの電話が来るとか、役場に物を申しに来るということをされない方がほとんどなわけですから、この対応について、今後考えていると、こういうことをやろうと思っているということがあればお話し願います。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 制度そのものが理解度が低いということは、議員のおっしゃるとおり広報等々を通じながら制度そのものの考え方等について浸透をさせなければいけないと思っております。相談に来られない方の対応については、ちょっと把握はしていないんですけれども、不利な状況になるということが判明する場合もありますので、その部分については、こちらから出向いてきちんと説明をして選択をしてもらうとか、趣旨を説明させていただいて、理解していただくということは必要だと思っておりますので、心がけたいと思っています。
○議長(田中勝男) 原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 平成17年度の統計、18年度はまだわかりませんけれども、17年度あたりでの統計から見ると、うちの町は医療費等については、一人当たり233,000円ぐらいかかっていて、管内的には上から8位ぐらいの位置にあるわけですけれども、この位置を下げれば下げるほど、町民が健康だという証になるわけですから、ここはですね、町長も常日頃から口にされているとおり、何としても医療費を抑制すると、体の悪い人は早期に発見して治療をしてもらうというのが、何にもまして大切なことでありますから、さきほど他議員からも出ましたけれども、今回改善された町の健康診断等についても、町民の意に沿った形で、今まで病院に行ったことがないから、今も健康だから行く必要ないという人に限って、検査をした結果、とんでもないところが見つかるということもあるわけですから、そのへんについても保健福祉課は仕事も多忙で人も少なくて大変だということは聞きますけれども、そこはお互い手分けをして、全力で取り組んでほしいということを強く申し上げておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 町民の健康を願っているのは、町長はじめ皆が思っていることでして、今のご提言をまた持ち帰りまして、いろんな形のなかで検討をしながら、医療費の抑制、健康づくり等々にいかして参りたいと思っておりますので、ご理解願います。
○議長(田中勝男) 原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) さきほど説明をいただきました、今回の国民健康保険税の税率改正の案の部分でありますけれども、非課税を含めてほとんどが上がっているという形になっていますが、このことはさきほど触れましたとおり、全国的にみてもほとんどが上がっていくということは、報道でもうるさいぐらい言われているので、ある程度町民もしかたないという感覚でいる人もいると思いますが、特に非課税世帯について、今回この案を示すにあたって、さきほど町長も以前から議会で言っておりますように...(途中中断)
○議長(田中勝男) 原議員、非課税世帯については、さきほどの項目の中で通告しておりませんので、通告外の質問になってしまいます。
○1番(原 紀夫) わかりました。それでは打ち切ります。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
2番、橋本晃明議員。
○2番(橋本晃明) 制度そのものへの審議がずいぶんとされたようですが、もう少し詳しく見て、今回税率を、支援金を含めると上げるということについての中身といいますか、これが例えば説明のなかにもありましたように、当初予算で見ていたよりも、2,900万円ほど税収が足りなくなる見込みであるというようなことを言われておりましたけれども、いってみれば去年の景気だとか、農業所得の落ち込みだとかいうことによって、今年も税収の部分が下がっているという特殊事情で、この部分を今年の税率上げなければならないのか、それともこうこれからずっとこういう税率でいかなければやっていけないのかというその部分の考え方といいますか、この数字が制度によるものなのか、税収の穴によって生じているものなのかということをお伺いしたい。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 考え方ですけれども、制度の問題も含んでいます。それから所得の関係も絡んできます。今年の場合は、当初予算に基金から4,000万円ほど、3,000いくらですか、取り崩して含んでおります。この基金の残高についても、今は600万円ちょっとですか、それしかなくなったという状況のなかでは、非常に基金から繰り入れることもできませんし、そういう状況のなかで6,000万円ということが、さきほども申し上げたとおりなんですが、繰り入れているという状況のなかで、税収も当然上がらないとなると、どこかから、一般会計から繰り入れないと当然成り立たないという状況になります。これについては、年度終わりに精算されて、翌年度にどのような結果になるのか判明するのであって、今、6,000万円だからそれが7,000万円になるとかいうことではなくて、それは年度を越えた翌年度に判明するということで、当初運営するうえでは、当然税率を改正して、税収を確保しておかないといけないということですので、これがずっと続くのかというと、その年々の状況によると思います。当然医療給付費の関係も出てきますし、滞納、その他事情も出てくると思いますので、それらを勘案しながら、見極めなければならないと思いますので、一概にこの場でお答えすることはできないことを申し訳なく思っております。いずれにしても、健全経営をしていくためには、皆さんに保険税を支払っていただいてですね、運営をしていかなければならないということですので、そのへんも含めてご理解のほどお願いしたいと思います。
○議長(田中勝男) 橋本晃明議員。
○2番(橋本晃明) 単純に税収不足の部分を率にすると、そのくらいの上げ幅になるという計算をされているのか。もし、知っていれば教えていただきたい。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) その計算も今は数字を持っていませんけれども、その計算も含めて、一般会計からの繰入れを6,000万円と組んでいるわけです。そのなかでこれ以上繰入金を増やすわけにはいかないということで、その範疇で計算をした場合、低所得者も含めて相対で検討した結果、今回の税率改正の案になったということですので、出せば一番良かったんですけれども、いろいろした結果、計算した結果、中間層の300万円ほどの収入の方に対して、非常に増えていくという状況が出てきましたので、そのへんも含めて今回の税率改正と平等割・均等割の金額を決定させていただいた、さきほどの支援金の部分も含めると、支援金そのものが増えたということになろうかと思いますので、そういうことでありますのでよろしくお願いいたしたいと思います。
○議長(田中勝男) 橋本晃明議員。
○2番(橋本晃明) ちょっと質問が上手でないものですから、うまく聞けないのかもしれませんが、要するに例えば19年がそれまでの年と同じような所得があって、国民健康保険税が確保できたとすれば、税率はこんなに上げなくても済んだのかどうなのかということを聞きたいと、それがそのどの程度の今回の中身に反映がされているのかという部分、それが知りたい。要するに制度改正の部分と税収不足の部分がごっちゃになっているので、その部分をちょっと分析というほどでもないですが、分けて考えて判断したいと思っております。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(伊藤 登) 後期高齢者医療制度というのが発足して、国保の加入者自体が減ったわけです。全体の税収というのは減りますよね。同じ税率であったとしても、それに加えて所得が下がったわけですから、まだ下がると、当然、税収が上がらないものですから、必然的に上げさせていただきまして、いかない部分を確保するという形になるかと思います。制度的なものは後期高齢者にいきますので、2分の1は保険者といいますか、求めなければならないというので、そのうちの保険料から1割と、そのなかで運営をしていこうという制度ですので、国保自体は下がっていくというのが現実だったんで、そのへんをカバーするために計算をしてみたら、改正案で出しています率と金額になったということで理解していただければと思います。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより、一括して討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第48号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第48号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第49号、平成20年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これで本日の日程は、全部終了しました。
会議を閉じます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) 平成20年第4回清水町議会臨時会を閉会します。
(午後1時37分 閉会)