北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成20年第5回定例会(6月16日_日程第2)

○議長(田中勝男) 日程第2、議案第50号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 議案第50号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明をいたします。
 例規集では、第1巻の7,001頁からになります。この改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものでありますが、改正事項のなかで特に重要なものとしてあげられますのは、1番目としまして寄附金税制の拡充、2番目としまして金融証券税制の見直し、3番目としまして公的年金からの特別徴収制度の導入の3点でございます。次にお手元に配付させていただきました、議案説明資料をご覧いただきたいと思います。改正条文につきましては、煩雑となっておりますので、省略させていただき、配付をさせていただきました別紙資料、平成20年度町税条例改正(案)の概要によりまして、主な改正内容についてご説明をさせていただきます。
 最初に個人町民税関系について、ご説明をいたします。
 1点目は控除対象寄附金の税額控除方式及び地方公共団体に対する寄附金税制の見直しであります。平成21年度以後の各年度分の個人町民税にかかる寄附金税制について、次の措置を講ずる。
(1)控除対象寄附金の税額控除方式への見直し等
 ア 改正前の所得控除方式を税額控除方式に改め、適用対象寄附金に係る控除率を6%(道民税は4%)とする。
 イ 寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%(改正前25%)に引き上げる。
 ウ 寄附金控除の適用下限額を5,000円(改正前10万円)に引き下げる。
(2)としまして地方公共団体に対する寄附金税制(いわゆる「ふるさと納税」)の見直し。
 都道府県又は市町村に対する寄附金については、(1)の税額控除の適用に加え、当該寄附金が5,000円を超える場合、その超える金額に90%から寄附を行なった者に適用される所得税の限界税率を控除した率を乗じて得た金額の5分の3(道民税は5分の2)に相当する金額(町民税の所得割の額の100分の10に相当する金額を限度とする。)を町民税から控除する。
 なお、この概要要旨には記載をしておりませんけれども、追加説明をさせていただきたいと思います。今回の地方税法の改正によりまして、控除対象寄附金の拡大等の項目につきましても追加されましたが、対象となる寄附金の区分並びに指定法人等につきましては、町が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めることが必要になります。しかしながら、この寄附金控除は道税も含まれた住民税であることから、道税条例との改正内容との整合性を図る必要がありますので、今後適切な時期に再度提案をしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 次に2点目になります。2点目は2頁からになりますが、上場株式等に係る譲渡所得等に対する課税の見直しであります。
 個人町民税の上場株式等に係る譲渡所得等に係る軽減税率及び特例措置について、次の措置を講ずる。
 上場株式等に係る譲渡所得等に対する課税
 ア 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の廃止
 平成20年12月31日までの間に行なわれる上場株式等の譲渡に係る軽減税率(町民税1.8%、道民税1.2%)を廃止し、本則税率(町民税3%、道民税2%)とする。
 イ 特例措置 
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に行われる上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分の税率については、町民税1.8%(道民税1.2%)とする。
 3点目でございます。公的年金からの特別徴収制度の導入であります。
 平成21年度から、個人町民税について、次のとおり公的年金からの特別徴収制度を創設する。
(1)特別徴収の対象者は、納税義務者のうち前年中に公的年金等の支払いを受けた者であって、当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等(以下「老齢等年金給付」という。)の支払いを受けている65才以上の者(以下「特別徴収対象年金所得者」という。)とする。
(2)特別徴収の対象税額は、公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額とする。
(3)特別徴収の対象年金は、老齢等年金給付とする。
(4)特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払いをする者(以下「年金保険者」という。)とし、年金保険者は老齢等年金給付の支払いをする際に徴収した税額をその徴収した月の翌月の10日までに町に納入する義務を負う。
(5)特別徴収の開始は、平成21年度からとし、10月から支給される年金から実施する。
(6)特別徴収対象年金所得者で特別徴収の対象としない者
 ア 当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き当該市町村の区域内に住所を有する者でない者
 イ 老齢等年金給付の年額が18万円未満の者
 ウ 特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える者
 4点目は住宅ローン特別控除の申告書の提出期限に係る規定の整備であります。個人町民税に係る住宅借入金等特別税額控除について、納税通知書が送達された後に申告書が提出された場合においても、町長がやむを得ない理由があると認めるときには、税額控除を適用できる。
 5点目は肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例であります。平成22年度から個人町民税に係る肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例について、免税対象飼育牛の売却頭数が年間2,000頭を超える場合にはその超える部分の所得について免税対象から除外する見直しを行なったうえ、その適用期限を平成24年度まで3年間延長する。
 6点目はエンジェル税制に係る譲渡所得等の課税の特例の廃止であります。特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の個人町民税に係る課税の特例を、平成20年4月30日をもって廃止する。
 次に、法人町民税関係についてご説明をします。公益法人関係税制の整備であります。
 法人町民税の均等割
(1)公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人について、最低税率を適用する。
(2)併せて、次の改正を行う。
 ア 法人でない社団又は財団で収益事業を行なわないものについては、非課税とする。
 イ 人格のない社団等、公益法人等(個別法において公益法人等とみなされるものを含み、独立行政法人を除く。)など資本金の額又は出資金の額を有しない法人(相互会社を除く。)について均等割を課す場合には、最低税率を適用する。
 次に、固定資産税関係についてご説明いたします。
 1点目は公益法人制度改革に伴う所要の改正であります。
 固定資産税において民法第34条法人が設置するものに対して、非課税措置が講じられている施設について、次の措置を講ずる。
(1)公益社団法人又は公益財団法人が設置する施設について、非課税とする。
(2)特例社団法人は公益社団法人と、特例財団法人は公益財団法人とみなして(1)を適用する。
(3)一般社団法人又は一般財団法人に移行した法人が設置する施設で、移行の日の前日において非課税とされていたものについて、平成25年度分まで非課税とする。
 2点目は新築住宅等にかかる固定資産税の減免措置の適用期限延長であります。
 新築住宅及び新築中高層耐火住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年間延長し、平成22年3月31日までとする。
 3点目は住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置の創設であります。
 平成20年1月1日以前から所有する住宅又は区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住用の用に供する部分において同年4月1日から平成22年3月31日までの間に外壁、窓等を通じて熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われたものについて、改修工事終了後3か月以内に町に対し、固定資産税に係る申告書の提出がされた場合に次の措置を講ずる。
(1)床面積が120平米を限度として、改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額からその3分の1を減額する。
(2)適用期限は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までとする。
 以上が、今回の主な改正内容でありますが、ほかに地方税法の条文が改正されたことにより、それを引用する条文や字句の改正及び経過措置を設ける内容となっています。なお、この条例の附則としまして、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用するものでありますが、それぞれの各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行となるものであります。以上で、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 3番、西山輝和議員

○3番(西山輝和) 公的年金のほうから2点について質問をします。本町の65歳以上の人口と住民税の課税対象となる年金受給者数はどの程度いるのか、また割合が、パーセントがわかれば教えてください。
 2点目、公的年金からの住民税特別徴収となる世帯とならない世帯の基準はおおよそどの程度の年金額になるのか。65歳以上の単身世帯と夫婦2人世帯の基準となるものがあれば教えてください。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) お答えいたします。
 1点目は65歳以上の人口でございますが、20年5月末で3,049人となっております。それからそのうち今回の改正によりまして、住民税の課税となる、対象者ですね、これは約800人程度となります。19年度の数字ですが800人程度となります。800人に対しておおむね3,000人で割り返しますと、該当する方は27%ぐらいの方が今回の改正で特別控除の対象者となるということでございます。逆算しますと、3,000人の800人ですから2,200人の方が非課税になるということです。その割合が73%ということになります。73%程度が非課税になるのではないかと押さえております。それから先日総務省のほうでも説明会がテレビを通じてあったんですが、総務省の見解でも2割強の方が対象となる見込みですという説明がございました。
 次に、公的年金から特別徴収になる世帯とならない世帯の基準ということでいいかと思うんですが、まず、65歳以上から特別控除ですから、65歳以上の単身世帯、この方が年金のみをもらっているとして仮定した場合ですね、148万円になります。公的年金の控除が現在120万円です。あとの28万円につきましては、地方税法条例で決まっているんですが、均等割の非課税世帯というひとつの基準があって、これが一人世帯だと28万円加算されます。つまり、120万円と28万円ですから、148万円以下であれば今回の制度からは非課税ですから外れます。148万円を超えると何かしかの均等割か所得割かわかりませんけれども、額によって変わってきますけれども、そこがひとつのボーダーラインだということが言えます。もうひとつ、夫婦2人世帯ということで仮定をしてみますと、今のような計算を試算してみましたが、夫婦2人世帯で年金しか収入がないと、そういう前提で仮定をしますと、193万円になりました。夫婦2人世帯ですと、193万円以下であれば特別控除の対象にならなくて、超えると対象になるということでございます。以上です。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありますか。
 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) いくつかお聞きしたいと思います。
 1つ目は特別徴収の対象税額は公的年金等に係る所得割、それから均等割ということなんですが、公的年金等の「等」が気になるんですが、どういう意味かということをひとつお聞きします。
 それにかかわるんですが、特別徴収の対象年金は、老齢等年金給付とするというふうに、ここにも「等」がついているんです。どういう意味なのかということです。たぶん徴収の対象になるのは、老齢年金ですね、これになると、そこからなのでほかからは引かないということだと思うんです。それについて、ちょっとひとつ教えてください。
 それから対象人数についてはわかりました。本町の収納率というのでしょうか、19年度に出ているようですから、全体の収納率、それからもうひとつは800人いる人達の滞納者、19年度でもいいんです、対象者が何人いるのかということをお聞きしたいと思います。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) まず1点目、公的年金等の「等」は何かということですが、これは正確に申し上げますと、所得税法第35条第3項に規定する公的年金と決められています。この中身をみますと、老齢または退職を要件とする年金と書いてあります。それと恩給、雑所得のうち公的年金、こういう所得が公的年金等といわれているものです。
 次に、率でございます。徴収率、平成20年5月末、19年度の出納閉鎖が終わりましたので、数字が出ていますが、町民税の個人徴収分で99.66です。徴収率99.66%となっています。
 次に3点目、滞納者ということですが、65歳以上の滞納者につきましては、平成19年度で4名となっております。以上です。

○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) 確認をします。さっき、老齢等というふうに言ったところ、これも同じことを言っているんですか、(3)の老齢等年金というところです。そこのところ、もう一度確認しますからね、確認することと...(途中中断)

○議長(田中勝男) 妻鳥議員、一問一答ですから。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 補足します。老齢基礎年金、公的年金等ですね、前段に国民年金法に基づく老齢基礎年金等といっています。その後の言葉の使い方として老齢等年金給付ということでございます。ご承知のように、国民年金法が一番基準になるわけです。国民年金しかない人はそれだけでみます。判定するわけです。それが老齢基礎年金になります。サラリーマンとか公務員とか、会社員ですね、年金の仕組み上、国民年金の1階部分があって、2階部分に老齢厚生年金があるということになりますけれども、今回の住民税の天引きについては、1階部分の国民年金法に基づく老齢基礎年金をみるといっているんです。それはほかの介護とか国保とかとの違いとなっています。老齢基礎年金が18万円あるかないか、あっても住民税はその額を超える場合は引かないといっているわけですから、2階建て部分の厚生老齢年金がいくらあっても、ちょっと質問と答え違うかもしれませんけれども、老齢基礎年金をとにかくみて、それを判断するという内容となっております。

○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) 具体的に言うとね、老齢基礎年金をもらっている人、1階部分ね、2階がありますね、もうひとつ65歳以上ですから、働いている人がいますね。ここが問題なんです。その働いた収入はどうなるのかということを言っているんです。ここからそれもここに被さってくるのかということを聞いているんです。言っていることがわかりますか。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 公的年金の受給のみでお話をさせていただいていましたが、年金以外で65歳の方であれば、ほかに収入があることが想定をされると、その場合はどうなるのかということでお答えしてよろしいですか。公的年金以外の所得がある人については、いろいろなケースがあって、例えば公的年金をもらっていながら会社勤めをしたら給与所得になりますよね、この場合ですね、給与所得があれば給与から所得税と、均等割と所得割は給与から引かれます。サラリーマン、会社勤めの場合はですね。年金の部分は年金の額をみなければなりませんが、単身者で148万円を超えている年金であれば、年金からも課税がされる、その分ですね、両方からなると、金額によりますけれども、それでよろしいですか。

(妻鳥議員より答弁内容について発言あり)

○税務課長(滝口幸男) 答弁の途中です。いいですか、年金もらっていて給与所得がある方いますね、サラリーマンでない場合、例えば不動産収入があっただとか、農業収入があった、営業所得があったとか、いろんなケースがありますよね。その場合は、その部分についてはここで書いているのは所得割については、均等割と所得割がありますから、所得割については従来どおり原則普通徴収、普通徴収ということは納付書で納めていただく、現行どおりということです。年金の部分については、さきほどお話をしたように、住民税の課税になる額であれば年金からも引かれると、内容としてはそれを併せて年金から引くこともできますよと解説には書いてありますから、深くはわかりませんけれども、本人の選択性というのが出てくるかもしれません。そこまでまだ決められていませんけれども、年金以外の収入があって、サラリーマン以外の人であれば普通徴収ということです。以上です。

○議長(田中勝男) 妻鳥議員、2点目について再質問を行なってください。

○9番(妻鳥公一) はい、そうですね。どうもこれはだめだな。しっかりと中身までいけない。わからない。
 それではどっちにしても同じですから、聞きますが、率の問題、非常に清水町は徴収率いいですよね、しかも800人ぐらいいるなかで滞納が少ない。こうなるのが当然なんですよ。65歳以上の方々、非常に大変苦労してきたけれども律儀です。本当に律儀です。4名の方、それには何かの事情があると思います。こういうことから考えたら、この制度は私はやるべきではないと思っているんですよ。
 そこで町長、こういう状態のなかで、非常に複雑な徴収の方法を取ると、対象者に対して、そういうことがあるんですが、町長、こういう状況なんだから、この前の一般質問でも、町長はいかがなものかというお話をされたんですが、こういうのはやめさせるように大きなあれをしたらいいと思うんです。納税というのは、納税者が義務として納めるものなんですよね。そこで納めるからこそ、町政とつながっていくんですよ。気持ちもつながるんですよ。これをただ頭から天引きするというのは、僕はいかんことだと思います。町長、この前いかがなものかというお話がありましたけれども、提案者として大変だと思いますが、お話をお聞かせいただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町長。

○町長(高薄 渡) お答えします。先般の一般質問で十分にその質疑を受けておりまして、その考えには変わりはありませんので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 11番、荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) (マイクスイッチ入っておらず聞き取り不可)

○議長(田中勝男) 荒木議員、スイッチ入っていますか。

○11番(荒木篤司) 2点について質問します。1点目は寄附金税制に関する件なんですが、いわゆる町として寄附金条例を制定していきたいという考えだということも新聞に掲載がされていたように思いますが、この国の考え方としても、寄附しやすいような税制体系をつくっていくという考え方なのかと思いますが、これは5,000円以上ですか、寄附することによって税金から控除されていくというような中身なのかと思いますが、もうちょっとわかりやすく説明をしていただきたいと思います。
 それから今質問をされておりました、特別徴収制度の関係ですが、これは条文がどうなってくるのかよくわからないので、いろいろ見たんですが、わからないんですよね。結局は税法が改正されて追加されたんですよね。これは65歳以上の一定の金額以上の年金をいただいている人のなかから課税対象者はその年金から引きますよということですね、これは条例にのっているわけですよね。条例をつくるわけですよね。例えば清水町として、さきほどお話を聞いたら、ほとんどが完納をしているということですから、あえて必要ではないのではないかというふうに思うんですが、条例改正をしなければだめだということなんでしょうか。そのへんについて教えてください。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 1点目の寄附金控除の関係です。もう少しわかりやすくということですが、一番大きなのは今までは地方公共団体、日本赤十字社共同募金会、こういったところに寄附したら、今までもあったんですよ。それが5,000円になったんです。10万円の下限が5,000円まで引き下げられたということです。
 これからはですね、考えられているのは、法律で示されているのは、例えば国立大学法人とか、独立行政法人、数えればきりがないくらいあるんですが、学校法人、更生保護法人、NPOとか、いろいろな団体があります。それを町が指定するんですよ。この団体は清水町の福祉に貢献する団体かどうかというのを判断して、それを条例で設けたいというのが主旨なんです。冒頭ですね、その部分については、概要書には入っていませんので口頭でちょっと触れましたけれども、道税条例も同じことが言えるんですよね。いわゆる住民税です。町民税と道民税を含めた住民税が、控除の対象になるものですから、道のほうにもちょっと照会をかけているんですが、道もどの団体を指定しようか、今、検討中だということで、うちも出したかったんですが、拙速には出せないという判断をいたしまして、道税と合わせて出したいということなんです。というのは、道が控除対処団体といっているのに、町はいっていないとか、町はこの団体はいいよといっているのに、道がいいといっていないと、そうなると住民税10%で町民税が6%、道民税4%、片方の4とか6が控除されて片方がされないというおそれがあるんですよ。そういうことがないように寄附していただいて控除を受けるのであれば、町税も道税も控除をしてあげたいといいますか、そういうふうにしたほうがベターではないかということで、ちょっと保留にさせていただいております。その部分だけですが。
 お話でちょっとわかりやすくということなんですけれども、例をいいますと、給与収入で500万円があったとしますね、夫婦でもいいんですけれども、その場合に30,000円寄附をしたと、今までは5,000円はあったんですが、25,000円は控除がされなかったんですね。自分の手持ちと。今度はそのへんが算式としては難しいので所得税も引かれますし、住民税の基本控除額、住民税の特例控除額とかいろいろと計算式があるんですが、結論から申し上げると、30,000円を寄附しても5,000円は下限額ですから、これはどなたにもかかるんです。残りの25,000円は税額から今度は控除をすると言っているんですよ。前は税額ではなかったんです。算定する途中でみていたんですけれども、今回の制度改正でいっているのは、所得控除方式を税額控除方式に改めるということはそういうことなんです。最終的に住民税が、あなたの住民税は50,000円ですよと、寄附金で30,000円をしたら、5,000円は自分で持たなければならないですが、25,000円は引いてくれるんです。その税額から引くんです。そういうことで30,000円ならそういうことになるんですけれども、40,000円ならどうだ、50,000円ならどうだといったらもうきりがないんですけれども、一定程度の限界控除というのがありますから、一定程度までなんです。所得割の30%までといったら、その部分です。所得が500万円の方なら、150万円が限度ですよと、するしないは別にしまして、この計算はたくさんのパターンがあるから、一概には言えないですけれども、とにかく5,000円は負担をしていただくけれども、5,000円を超えた部分は税額から控除をしてもらえると、それにも限りがありますよと、青天井ではないですよということを言っております。
 それから次に、給与天引きですね、年金の、これについては収納率がいいのにどうしても条例化しなければならないのかということでよろしいですか。これは議論のあるところかと思いますが、実は、これはいつでしたが、5月23日に総務省主催の都道府県担当職員を集めた地域ネットワーク会議というのがあったんですよ。これで私達関係者は傍聴させていただきました。そのなかで、総務省の方がおっしゃっていたのをお話させていただきます。総務省としては、はっきり言えば、これについては徴収する側もそうだけれども、年金を受ける側の便宜もあるということを理解してほしいということがひとつですね。それとはっきり言えば国保税については、特別徴収をしないことができるというひとつの判断があったわけです。承知していると思いますが、口座振替率だとか、徴収率などで、この住民税については、そういった判断基準がないと、示されていないということです。要するに原則特別徴収を行なっていただきたいということで、これは全国集めた会議ですから、福島県の方が質問をしていたんですけれども、どうしてもしなければいけないのかという同じようなお話だったんですが、原則、要するに給与制度と同じなので、給与の特別徴収制度と同様の規定であると、位置付けであると、そういうことで法律に沿って特別徴収を実施していただくのが原則だということで、特別徴収をしないということについては想定をしておりませんと、徴収しなくてもいいよという判断基準は示される見込みもないということで、ご理解をいただきたいと思います。以上です。

○議長(田中勝男) 荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) 寄附金税制についての関係ですが、条例が必要だということですよね。課長の説明ですが、ある程度中身はわかりました。清水町として実施をする場合に、条例化しなければならないということですが、その条例を提案するというのは道の考え方もあるということですが、いつ頃を想定しているのか、ちょっと伺いたいと思います。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 道も6月10日に道税条例の改正を提案しております。急きょこの関係について、同じく提案をしているんですが、どの団体を指定するかという部分は除いているということなんです。まったくうちと同じなんですが、今後の見込みですが、9月以降というお話で、9月の定例会か、もしくは臨時会か、12月の定例会か、そのへんだと思います。そのような見込みで、そのへんの情報を把握しまして、清水町についても同様に進めていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) 荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) そうすると町もそういうことだということですね。ということは、以降でなければこの条例は生きてこないというか、法律が生きてこないということですね。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) この条例、9月以降になりますけれども、法律は平成20年1月1日以降に寄附された寄附金について適用をするとなっていますので、遡及して、平成20年1月1日以降に寄附されたものは条例を適用していくことになります。

○議長(田中勝男) 荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) 特別徴収の関係ですけれども、結局は何が優先するかということですよね。妻鳥議員が一般質問でも言っていましたし、今日も言っていましたが、要するに納税の義務というのは国民全員に課せられた義務ですよね。その義務を遂行するのに本人の意思がなければ義務が遂行されたことになりませんよね。そうは思いませんか。納税の義務ですよね、義務というのはそうですよね、本人が支払う意思もないのに、他所から入ってくるお金を、横からちょっと法律をつくって取れるよというような形にすること自体が憲法の考え方からしておかしいんではないかなと思うんですけれども、今、課長の説明ですと、できるだけ特別徴収をすべきだというのが国の考え方のようですけれども、絶対にしなければだめだということでもないように感じたんですけれども、清水でこれだけ99.66%の人達がきちんと納税をしているということを考えると、この条例について、どこに入るのかわかりませんが、必要がないのではないかと思いますが、どうでしょうか。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 法律では追加1項目されました、その部分で条文がですね、最後の最後にただし書きみたいのがあって、その他特別な事情がある場合は云々というのが確かにございますけれども、この点については、さきほど申し上げましたけれども、その他特別な事情というのは判断基準がなくて、あくまでも例外規定だと、例外規定とは何だということになりますけれども、私見になってしまいますから、控えたいと思いますが、原則やっていただくのが前提であるということを強くいわれておりまして、管内も全部調べたりしまして、当然、全部条例改正をするということになっておりますし、本町においても特別徴収をしない理由がないんですよ、逆に言うとですね、こういうことだからと、徴収率が99%いっているからというのが理由になるのかといったらならないんですよ、この場合は、その他特別な事情、理由が見当たらないということで、総務省の見解を聞いてもそういうことでありましたので、提案をさせていただいたということでご理解をいただきたいと思います。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 4番、口田邦男議員。

○4番(口田邦男) 1点だけお願いいたします。
 肉牛の関係でございまして、これによりますと、年間2,000頭超えるのは対象外だよというように書いてありますけれども、所得税に対しましてはこの2,000頭のほかに、ホルスタインの場合は50万円以上、黒毛和種の場合は100万円以上は対象外だよというのがあるんですけれども、これは町税道税についてはそれはないのかな、それを確認したいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 特別の内容、飼育牛ですね、これは2か月以上飼育ということで、質問へのお答えになるのかどうかわかりませんが、除かれるのは乳牛の未経産牛と種雄牛、それから胎児ということで、黒毛和牛とはちょっと把握しておりません。

○議長(田中勝男) 口田邦男議員。

○4番(口田邦男) それは間違えないですね。所得税はさっき言ったように、ホルスタインの飼育については1頭50万円以上、和牛については1頭100万円以上は対象外というふうになっているんですよ。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) これは今のご質問は租税特別法ですね、所得税法の、今、提案しているのは住民税ですから、ちょっと中身が違うのですが、ご指摘のように100万円以上の飼育牛と売買価格が50万円以上の乳牛は免税対象飼育から除外するとなっております。

○議長(田中勝男) 口田邦男議員。

○4番(口田邦男) その除外が、改めてなったので、今までいえばなかったんですが、今回なったんではないかと思いますけれども、そこらへんはいいのかな、これは明示しなくてもいいのかな。

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○議長(田中勝男) ここで休憩いたします。(午前10時52分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前10時54分)

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○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 口田議員のご指摘のとおりでございまして、黒毛を含む飼育牛は100万円未満、それと乳牛については50万円未満ですね。50万円以上は対象外ということになります。これは住民税も所得税も同じ扱いということでございます。

○4番(口田邦男) それはわかったんですけれども...(途中中断)

○議長(田中勝男) 口田議員、3回の質疑終わっています。
 ほかに質疑ありませんか。
 7番、奥秋康子議員。

○7番(奥秋康子) 口田議員の質問の関連ですけれども、この清水町において年間に2,000頭を超える対象者というものが存在するのかどうか、1点だけお伺いします。

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○議長(田中勝男) ここで休憩いたします。(午前10時56分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時10分)

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○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 答弁いたします。2,000頭以上の件数ですが1件ございます。この1件は法人となってございます。以上です。

○議長(田中勝男) 奥秋康子議員。

○7番(奥秋康子) 本町では1件のみということなんですが、この政策というのは肉牛の農家の保護とかというそういう部分のための国策なんでしょうけれども、やはり農業問題とかいろんな方面から考えたときに、あんまり公平な政策ではないのかなと考えられますけれども、清水町が1件のみということであれば理解をいたしました。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 2番、橋本晃明議員。

○2番(橋本晃明) さきほどの口田議員の質疑が回数の関係で途中になっているように感じますので、その先を私のほうから質疑をさせていただきたいと思います。要するに住民税においても、所得税と同じように牛の単価によって免除をされるかどうかという部分について制限があるということだというふうな答弁があったんですが、ならばですね、この条例のなかにそれを書いておかないとまずいのではないかというのが、質疑でありまして、単純に頭数で2,000頭までは免除するよというふうになってしまうと、そのなかに50万円以上や100万円以上の牛も含まさってしまうのではないか、だからこれをどこかに書いておかないといけないのではないかと思いますが、その点についてお伺いします。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) これの頭数、金額の関係ですけれども、これは地方税法ではなくて、租税特別措置法のなかに金額が明示をされております。今回も町税条例の改正については、準則というのがございまして、そのなかでつくったということで、必ずしもそのようにならなくて、租税特別措置法のなかを見てくださいということになる部分だと思います。

○議長(田中勝男) 橋本晃明議員。

○2番(橋本晃明) そうすると、これに書いていなくてもいいということになるのかな。住民税の部分について定めている、町税について定めているということになると思うので、準ずるという考え方はあると思うんだけれども、所得税とは違う条例になってくると思いますが、本当に大丈夫なのか確認をしたいと思います。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) はい、そのように承知しております。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第50号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第50号は、原案のとおり可決されました。