北海道清水町議会

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平成20年第7回定例会(9月10日_日程第5)

○議長(田中勝男) 日程第5、報告第2号、健全化判断比率の報告について、報告第3号、資金不足比率の報告について、以上2件を一括議題とします。
 提出者より、報告第2号、報告第3号について、一括説明を求めます。
 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 報告第2号、健全化判断比率の報告について、報告第3号、資金不足比率の報告について2件を一括ご説明いたします。
 昨年6月に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法が公布され、平成19年度決算より、これらの比率を監査委員の審査を経て議会に報告し、公表することが義務付けられたところであります。今回、監査委員の意見を付して両比率について報告させていただきます。
 まず、報告第2号、健全化判断比率についてご説明いたします。
報告する健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4件であります。議案についてございます総括表の1をご覧ください。上段の表が本町の比率で、下段の表が財政健全化法で定める早期健全化基準比率並びに財政再生基準比率であります。この2つの基準を超えますと、財政の健全性が黄色信号としての財政健全化団体、赤信号としての財政再生団体として財政健全化法に基づく取り組みが義務付けられます。
 本町の個別の比率についてご説明いたします。
 総括表1から総括表4までございますが、総括表4の次の健全化判断比率の説明資料をご覧ください。
 実質赤字比率でありますが、これはこれまで使われてきました、実質収支比率と同じものですが、標準財政規模に対する、一般会計の歳入総額から歳出総額を差し引いた額の割合のことであります。平成19年度決算の一般会計歳入総額から歳出総額を差し引くと、106,348千円の黒字となりますので、実質赤字比率はございません。
 なお、総括表2左上の欄の実質赤字比率マイナス2.25%と記入してありますが、記載要領によりまして、マイナスのため、総括表1には数値として表示されてございません。
 説明資料に戻っていただきまして、連結実質赤字比率でありますが、これは本町の全会計の赤字額から黒字額を差し引いた額を、標準財政規模で割った比率であります。本町は一般会計のほか6つの特別会計、1つの公営企業会計がありますが、いずれの会計にも赤字額はなく、全会計あわせて165,807千円の黒字となりますので、連結実質赤字比率もありません。
 なお、この指標につきましても、総括表2、右下の欄の連結実質赤字比率マイナス3.52%と記入してありますが、記載要領によりマイナスのため、総括表1には数値として表示されないものであります。
 説明資料の2頁目をご覧ください。
 実質公債費比率であります。これは、一般会計の標準的な収入が、借金の返済にどの程度充てられたかを示す指標です。つまり、清水町に標準的に入ってくる税金や地方交付税、国からの譲与税などのうち、何%が借金の返済に使われているかを示す値です。平成18年度から使用されるようになった指標で、過去3年間の平均値で示します。本町の比率は、単年度で、平成17年度、18年度、19年度の平均値で22%となっております。地方財政法では、実質公債費比率が18%未満であれば、地方債の発行は総務大臣と知事との間での同意を要する協議制がとられていますが、18%以上になりますと許可制となり、公債費負担適正化計画の策定を条件に許可されることとなります。
 本町の場合、平成17年度18.9%、平成18年度21.3%、平成19年度22.0%となり、平成18年度に公債費適正化計画を策定しております。3年間の平均値は年々悪化しておりますが、単年度の実質公債費比率のピークは平成18年度の22.9%であり、平成19年度は公債費の減少により21.4%となり、前年度と比較しまして1.5ポイント改善しており、これは今後も改善していく見通しでございます。総括表3、中段右の欄22.0%が本町の算定数値であります。
 次のページをご覧ください。
 将来負担比率であります。将来負担比率とは、一般会計が背負っている借金が、一般会計の標準的な年間収入の何年分であるかということを示す指標であります。一般会計の地方債の残高、債務負担行為支出予定額、公営企業債等繰入見込額、一部事務組合等負担見込額、更に職員が全員退職した場合の退職手当負担見込額など、町が将来負担しなければならない額を合わせた負担額から基金の額、借金の返済に充てる特定財源、交付税に算入される公債費の見込額の総額を控除した額、これにつきましては、本町は6,749,426,000円で、標準財政規模に対する将来負担比率は175.8%となり、一般会計が背負っている借金が、一般会計の標準的な年間収入の約1年9か月分であるということになります。
 この比率が、350%を超えると早期健全化団体となり、財政健全化計画を策定し、議会の議決を経て、公表するとともに知事に報告し健全化をすすめなくてはならないところでございます。
 これにつきましては、総括表4の右の欄の175.8%という算定数値を示しているところであります。
 説明資料の次に監査委員の審査意見書を付しておりますが、総合意見として、健全化判断比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されていると認めていただいております。また、個別意見では、実質赤字比率、並びに連結実質赤字比率は該当しない、更に実質公債費比率並びに将来負担比率は早期健全化基準を下回っているとの審査の結果をいただいているところであります。
 次に、報告第3号、資金不足比率の報告についてご説明いたします。
 資金不足比率の説明資料をご覧いただきたいと思います。A3の資料でございます。資金不足比率とは、公営企業ごとの資金の不足額が、事業の規模に対してどの程度であるかを示すものであります。いわゆる公営事業会計で売上高の何か月分の運転資金が不足しているかを示すものであります。A3サイズの2の表のとおり、上水道事業会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計、集落排水事業特別会計のいずれも資金不足額は発生しておりませんので、資金不足比率はございません。
 監査委員の意見書を付してございますが、総合意見では報告第2号同様、書類は適正に作成されていることを認めていただき、個別意見では各会計とも資金不足が生じていなく該当しないとの審査結果をいただいたところであります。
 以上、報告第2号、報告第3号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 報告事項ですが、質疑がありましたら、許可いたします。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
 報告第2号及び報告第3号は、報告済みといたします。