北海道清水町議会

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平成20年第7回定例会(9月10日_日程第7)

○議長(田中勝男) 日程第7、議案第67号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長

○総務課長(荒木義春) 議案第67号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、地方自治法の一部を改正する法律が本年6月18日に公布され、議員の報酬の支給方法等に関する規定をほかの行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改めることになりましたので、必要な改正を行うものでございます。
 第1条は、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部改正です。例規集では、第1巻4,251頁から登載されてございます。まず、条例題名中の「報酬」を「議員報酬」に改め、各条の見出しや条文中の「報酬」を「議員報酬」に改めます。また別表1の報酬月額表を「議員報酬月額表」に改めます。
 第2条は清水町特別職報酬等審議会条例の改正であります。例規集では第1巻4,201頁から登載されてございます。この条例の第1条に審議会の設置を規定しておりますが、条文中の「議員の報酬」を「議員報酬」に改めます。
 第3条は非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の改正であります。例規集では第1巻4,291頁から登載されてございます。従来、議会議員、委員会の委員、監査委員、審議会委員等の報酬等は地方自治法第203条に一括規定されておりましたが、議員と他の行政委員会等の委員とが分離され、議員の報酬等は第203条に、他の行政委員の報酬等は第203条の2に規定されましたので、本条例の第1条中「第203条」とあるのを「第203条の2」に改めるものであります。
 附則としまして、この条例は、公布の日から施行します。
 以上、議案第67号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第67号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第67号は、原案のとおり可決されました。