北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成20年第7回定例会(9月10日_日程第8)

○議長(田中勝男) 日程第8、議案第69号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 議案第69号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明をいたします。例規集では第1巻の7,040頁からになります。
 この改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものであり、本年6月に開会されました清水町議会定例会において、寄附金税額控除に関する議決をいただいておりますが、その際に住民の福祉の増進に寄与する寄附金として寄附される指定法人または団体等につきましては、道税条例との整合性を図る必要があることから保留とすることで説明をさせていただいておりました。
 今般、この指定法人または団体等について、個人の道民税における寄附金控除の道税条例の提案内容が確認されましたので、本町においても北海道税条例に準用する形で提案をするものであります。なお、今回提案する内容は地方公共団体に対する寄附金、いわゆるふるさと納税と共同募金会及び日本赤十字社に対する寄附金以外の寄附金について提案をするものであります。
 町税条例の一部を改正する条例、町税条例の一部を次のように改正する。
 第34条の7第1項に次の1号を加える。
 (3)といたしまして、所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、北海道税条例(昭和25年北海道条例第56条)第26条の3第1項第3号に定める寄附金
附則第6条第3項中「(昭和32年法律第26号)」を削る。
 附則としまして、この条例は平成21年4月1日から施行し、この条例による改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第34条の7第1項の規定は町民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同項第3号に掲げる寄附金について適用する。
 2としまして、平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の町民税についての新条例第34条の7第1項の規定の適用については、同項第3号中「第41条の18の3」とあるのは、「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とするものであります。
 次に北海道税条例を準用する主な理由を申し上げます。1点目としまして、個人の町民税6.0%と道民税4.0%を合わせた住民税10%が税額から寄附金控除となることから道と異なる法人や団体等を指定すると納税者に混乱を招くおそれがあること、2点目として住民税は前年所得及び前年末現在の扶養等の状況により課税するため、町外から転入してきた納税者においては、道税と町税の指定団体が異なることにより、道税は税額控除されるが、町税は対象とならない場合やその反対の場合が生じることが想定され、納税者に混乱をまねくおそれがあること、3点目として町民の福祉の増進に寄与する寄附金に対して、貢献または応援したいという納税者の思いを実現しやすくする観点から、町としてもその寄付行為に対して、税制面から支援することが適切であると判断されること、これらを総合的に判断しまして、本町としては北海道税条例を準用し、道内に限定することが適切であるという判断からこのように提案をさせていただきましたので、よろしくお願い申し上げます。
 次に、お手元に配付させていただきました議案説明資料をご覧いただきたいと思います。
 住民の福祉の増進に寄与する寄附金税額控除の団体の例でございますが、一部訂正をお願いしたいと思います。控除対象寄附金の欄で、上から4行目、国立大学法人に対する寄附金の団体等のなかに「札幌教育大学」と表示されておりますが、北海道教育大学札幌校のことでございますので、「北海道教育大学」に訂正をお願いしたいと思います。
 それでは団体の例についてご説明をいたします。寄附金の区分としまして、所得税法第78条第2項第2号の規定によるもの、控除対象寄附金、公益社団法人、公益財団法人に対する寄附金であります。なお、団体等の名称につきましては、記載のとおりでございますので、朗読を省略させていただきたいと思います。
 次に、所得税法第78条第2項第3号の規定によるもの、学校法人に対する寄附金、更生保護法人に対する寄附金、国立大学法人に対する寄附金、社会福祉法人に対する寄附金、地方独立行政法人に対する寄附金、独立行政法人に対する寄附金、認定特定非営利活動法  人に対する寄附金、その他の寄附金であります。
 次に、所得税法第78条第3項の規定によるもの、公益信託に対する寄附金であります。
 次に、租税特別措置法第41条の18の3の規定によるもの、特定寄附金でございます。
 以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 2番、橋本晃明議員。

○2番(橋本晃明) ただいま、資料で説明をいただいた部分で、寄附金税額控除の団体、また具体名については各自見てくれということでしたが、このなかで太字で、清水町シルバー人材センター、清水町社会福祉協議会、清水旭山学園と載っておりますが、本町において対象になるのは、この3団体だけなのかどうなのかということについてお伺いしたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 今回のはさきほどお話をしましたように、地方公共団体と共同募金会、それから日本赤十字社を除くということで、今回提案をさせていただいておりますので、今、清水町で考えられるのはこの記載した3団体ということになります。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありますか。
 荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) 今、いろいろと説明をされたんですが、正直言って全くわかりません。それで、何がどう変わってどうなりましたという具体的な話、何ていいますか、制度としてよくなったというか、例えば対象団体に対していえば税法が改正になって、寄附を受けやすくなったとかいうことなのか、何なのかよくわからないのでちょっと説明をしてください。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 本件につきましては、6月の改正でも若干お話をさせていただいております。今回、提案をしたのは、ふるさと納税ですね、それはここには入ってはおりません、ふるさと納税以外の団体ということになります。お話いたしますと、この団体は道に準用するということで、今、道で考えられている団体が961団体程度ございます。若干の動きはあると思いますが、その程度予定されております。
 現行の制度で申し上げますと、共同募金会とか日本赤十字社があったわけですが、それ以外の団体はなかったんです。大きな点は税額控除の方式も変わりましたけれども、この寄付行為に対する寄附額が従来は10万円、10万円を超えないと対象となっていなかったということがございまして、今回の地方税方の改正でその適用下限額が5,000円になっていたと、これが一番大きな点だと思います。
 それと今申し上げましたように、961団体は対象になっていなかったわけですが、今回の地方税法の改正で、条例で町が指定すれば、その団体が指定控除の該当になりますということでございます。そして内容としましては、寄附額、例えば3万円とか5万円とかいくらでもいいんですが、今までは10万円が下限ですから対象にならなかったと、例えば5万円寄附しますと、適用下限額が5,000円ですから、45,000円が控除対象の額になります。対象額としましては、寄附金額から5,000円を引いた残りの10%、つまり道民税が4.0%、それから町民税が6.0%で、10%になるということです。ですから、今のお話で5万円寄附しますと、5,000円控除して、45,000円が残りますから、それの10%で4,500円、これが控除されると、こういう制度になっております。以上です。

○議長(田中勝男) 荒木議員。

○11番(荒木篤司) わかりました。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第69号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。