北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成20年第7回定例会(9月10日)

○議長(田中勝男) 平成20年第7回清水町議会定例会を開会します。本日の会議を開きます。(午前10時00分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は会議規則第119条の規定により議長において
 10番 安田  薫 議員
 11番 荒木篤司 議員
 12番 伊藤成一 議員 を指名いたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第2、会期決定についてを議題といたします。
 おはかりいたします。
 本定例会の会期は、本日から9月29日までの20日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 会期は、本日から9月29日までの20日間に決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男)
 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。

(事務局長 朗読)

○議長(田中勝男) これで諸般の報告を終わります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第4、行政報告を行います。
 町長から行政報告の申出がありました。
 これを許可いたします。町長。

○町長(高薄 渡) 第7回清水町議会定例会におきまして、行政報告を2件行いたいと思います。
 十勝町村会における原油価格高騰に関する要望書の提出についてご報告申し上げます。
 最近の異常な原油価格の高騰は、ガソリンなどの石油製品の大幅な値上げや原材料の高騰を招き、日本経済に様々な影響を及ぼし、十勝地域においても、灯油、ガソリン、軽油などの石油製品価格や、鋼材、飼料などの原材料が値上がりを続けており、特に積雪寒冷の厳しい気象条件の下、住民生活にとっては灯油の安定的な供給と価格の安定が不可欠であり、さらには十勝地域の経済を支える農林水産業などの活動や中小企業の経営に極めて深刻な影響が生じてきているところであります。
 十勝町村会においては、この原油価格高騰の住民生活への深刻な影響を憂慮し、8月21日に開催した十勝町村会役員会において、別紙のとおり9項目についての要望書を取りまとめ、同日、十勝支庁長に対し要望活動を行ったところであります。
 以上、十勝町村会による原油価格高騰に関する要望書の提出についての行政報告といたします。
 続いて、9月1日現在の農作物の生育状況等につきまして、ご報告申し上げます。
 本年は、冬期間の降雪量が少なく融雪期が大幅に早まり、4月から5月中旬まで好天に恵まれたため、各作物とも播種・移植作業は平年より早めに終了し、初期生育も順調に経過いたしました。
 その後の気象経過につきましては、6月が気温・降水量とも平年並、7月は多雨、8月は中旬までが高温少雨、下旬が低温多雨と変動の大きい気象状況で推移してきましたが、各作物ともほぼ順調な生育経過となっております。
 作物ごとに生育状況をみますと、すでに8月上旬に収穫作業が終了しました秋播小麦につきましては、乾麦重量で10アール当たり9.76俵となり、史上3番目の高収量となりました。てん菜につきましては、根部肥大、糖分とも「並」となっておりますが、今後の気象経過によっては高収量も期待できる状況であります。馬鈴薯につきましては、食用と加工用の一部品種を除き、澱粉原料用品種を中心に塊茎肥大が順調で「並」以上となっております。また、豆類につきましては、7月中旬の低温により手亡で着莢数が少なく、大豆・小豆は7月下旬の好天により着莢数も多い状況でありますが、豆類全体としては「並」となっております。
 次に、飼料作物関係でありますが、牧草につきましては、一番草は収穫作業が順調に進み、収量・品質とも「やや良」となりましたが、2番草は天候不順により収穫作業が大幅に遅れており、品質の低下が心配される状況であります。また、サイレージ用とうもろこしにつきましては、熟期が4日遅れておりますが、収量・品質とも「平年並」が期待できる状況であります。
 以上、9月1日現在の農作物の生育状況等についての行政報告といたしますが、今後におきましても、農作物の適期収穫指導等に万全を期してまいりたいと考えております。
 以上2点、行政報告を申し上げたところでございます。よろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) 行政報告ですが、特に質疑がありましたら許可いたします。質疑はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
 これで行政報告は終わりました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第5、報告第2号、健全化判断比率の報告について、報告第3号、資金不足比率の報告について、以上2件を一括議題とします。
 提出者より、報告第2号、報告第3号について、一括説明を求めます。
 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 報告第2号、健全化判断比率の報告について、報告第3号、資金不足比率の報告について2件を一括ご説明いたします。
 昨年6月に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法が公布され、平成19年度決算より、これらの比率を監査委員の審査を経て議会に報告し、公表することが義務付けられたところであります。今回、監査委員の意見を付して両比率について報告させていただきます。
 まず、報告第2号、健全化判断比率についてご説明いたします。
報告する健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4件であります。議案についてございます総括表の1をご覧ください。上段の表が本町の比率で、下段の表が財政健全化法で定める早期健全化基準比率並びに財政再生基準比率であります。この2つの基準を超えますと、財政の健全性が黄色信号としての財政健全化団体、赤信号としての財政再生団体として財政健全化法に基づく取り組みが義務付けられます。
 本町の個別の比率についてご説明いたします。
 総括表1から総括表4までございますが、総括表4の次の健全化判断比率の説明資料をご覧ください。
 実質赤字比率でありますが、これはこれまで使われてきました、実質収支比率と同じものですが、標準財政規模に対する、一般会計の歳入総額から歳出総額を差し引いた額の割合のことであります。平成19年度決算の一般会計歳入総額から歳出総額を差し引くと、106,348千円の黒字となりますので、実質赤字比率はございません。
 なお、総括表2左上の欄の実質赤字比率マイナス2.25%と記入してありますが、記載要領によりまして、マイナスのため、総括表1には数値として表示されてございません。
 説明資料に戻っていただきまして、連結実質赤字比率でありますが、これは本町の全会計の赤字額から黒字額を差し引いた額を、標準財政規模で割った比率であります。本町は一般会計のほか6つの特別会計、1つの公営企業会計がありますが、いずれの会計にも赤字額はなく、全会計あわせて165,807千円の黒字となりますので、連結実質赤字比率もありません。
 なお、この指標につきましても、総括表2、右下の欄の連結実質赤字比率マイナス3.52%と記入してありますが、記載要領によりマイナスのため、総括表1には数値として表示されないものであります。
 説明資料の2頁目をご覧ください。
 実質公債費比率であります。これは、一般会計の標準的な収入が、借金の返済にどの程度充てられたかを示す指標です。つまり、清水町に標準的に入ってくる税金や地方交付税、国からの譲与税などのうち、何%が借金の返済に使われているかを示す値です。平成18年度から使用されるようになった指標で、過去3年間の平均値で示します。本町の比率は、単年度で、平成17年度、18年度、19年度の平均値で22%となっております。地方財政法では、実質公債費比率が18%未満であれば、地方債の発行は総務大臣と知事との間での同意を要する協議制がとられていますが、18%以上になりますと許可制となり、公債費負担適正化計画の策定を条件に許可されることとなります。
 本町の場合、平成17年度18.9%、平成18年度21.3%、平成19年度22.0%となり、平成18年度に公債費適正化計画を策定しております。3年間の平均値は年々悪化しておりますが、単年度の実質公債費比率のピークは平成18年度の22.9%であり、平成19年度は公債費の減少により21.4%となり、前年度と比較しまして1.5ポイント改善しており、これは今後も改善していく見通しでございます。総括表3、中段右の欄22.0%が本町の算定数値であります。
 次のページをご覧ください。
 将来負担比率であります。将来負担比率とは、一般会計が背負っている借金が、一般会計の標準的な年間収入の何年分であるかということを示す指標であります。一般会計の地方債の残高、債務負担行為支出予定額、公営企業債等繰入見込額、一部事務組合等負担見込額、更に職員が全員退職した場合の退職手当負担見込額など、町が将来負担しなければならない額を合わせた負担額から基金の額、借金の返済に充てる特定財源、交付税に算入される公債費の見込額の総額を控除した額、これにつきましては、本町は6,749,426,000円で、標準財政規模に対する将来負担比率は175.8%となり、一般会計が背負っている借金が、一般会計の標準的な年間収入の約1年9か月分であるということになります。
 この比率が、350%を超えると早期健全化団体となり、財政健全化計画を策定し、議会の議決を経て、公表するとともに知事に報告し健全化をすすめなくてはならないところでございます。
 これにつきましては、総括表4の右の欄の175.8%という算定数値を示しているところであります。
 説明資料の次に監査委員の審査意見書を付しておりますが、総合意見として、健全化判断比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されていると認めていただいております。また、個別意見では、実質赤字比率、並びに連結実質赤字比率は該当しない、更に実質公債費比率並びに将来負担比率は早期健全化基準を下回っているとの審査の結果をいただいているところであります。
 次に、報告第3号、資金不足比率の報告についてご説明いたします。
 資金不足比率の説明資料をご覧いただきたいと思います。A3の資料でございます。資金不足比率とは、公営企業ごとの資金の不足額が、事業の規模に対してどの程度であるかを示すものであります。いわゆる公営事業会計で売上高の何か月分の運転資金が不足しているかを示すものであります。A3サイズの2の表のとおり、上水道事業会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計、集落排水事業特別会計のいずれも資金不足額は発生しておりませんので、資金不足比率はございません。
 監査委員の意見書を付してございますが、総合意見では報告第2号同様、書類は適正に作成されていることを認めていただき、個別意見では各会計とも資金不足が生じていなく該当しないとの審査結果をいただいたところであります。
 以上、報告第2号、報告第3号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 報告事項ですが、質疑がありましたら、許可いたします。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
 報告第2号及び報告第3号は、報告済みといたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第6、議案第66号、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例の制定についてを議題とします。
 本件について、提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第66号、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。条例の説明に入る前に、この条例の制定にいたりました経過等を説明させていただきますので、事前に配布をさせていただきました、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例(案)資料をご覧いただきたいと思います。
 1頁目、条例制定の意思決定過程でございます。昨年12月の定例会の一般質問を受けまして、検討に着手をしてまいりました。本年1月の町理事者と課長職で構成いたします政策推進庁議におきまして、条例の素案について審議するとともに政策メニューについて、各課の検討を要請しました。3月の政策推進庁議におきまして、政策メニューを4事業として、町民参加手続きへ進めることを確認いたしました。5月の政策推進庁議において、パブリックコメントを行う条例案を決定し、5月15日から6月16日までの約1か月間、パブリックコメントを行い、併せて条例の名称についても公募いたしました。
 7月の政策推進庁議で、意見に対する町の考え方、条例の名称、条例案、施行規則案を決定したところでございます。次に2番目の条例案への意見及び条例名称の募集でございますが、先程申し上げましたとおり、5月15日から6月16日までの1か月間、意見及び条例の名称について募集をいたしました。
 意見につきましては、6名の方から、13件10項目の意見をいただきました。いただいた意見の概要は、資料の(3)に記載のとおりでございます。(4)の提出された意見の取り扱いでございますけれども、提出された意見に対する町の考え方を町のホームページ及び広報しみず8月号で公表をしたところでございます。提出された意見の概要とそれに対する町の考え方は、資料の7頁から10頁に掲載してございますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。
 2頁の清水町いきいきふるさとづくり寄附条例の概要ですけれども、(1)の名称でございますけれども、名称につきましては、資料の7頁に記載をしてございますけれども、応募は2件ございましたけれども、1件がペケレベツ川とウッちゃんのまちふるさとづくり寄附条例、もう1件はいきいき清水町基金、この2件応募いただきました。この2件を参考に条例の目的や理念を踏まえまして、提案をさせていただいたとおりの条例の題名は清水町いきいきふるさとづくり寄附条例としたところでございます。  
 (2)の寄附金の額ですが、1口5,000円とさせていただいております。ただし、町長が認める場合はその限りではございません。
 (3)の寄附金使途の指定でございます。第九のまちづくり事業・アイスホッケーによるまちづくり事業・次代を担う子どもたちの健全育成事業、地球環境、景観保全事業・花で彩るまちづくり事業の5つの柱を政策メニューとして、寄付者はあらかじめ使途を指定することができるとなっております。
 (4)の寄附金の管理でございます。寄附金の管理につきましては、基金に積み立てて適正に管理をいたします。
 (5)の基金の処分につきましては、さきほどの5つの事業に要する経費に充てる場合に限って基金を活用することができます。なお、基金の処分を行う際には、町民からなる使途選定委員会の意見を聞いたうえでとしてございます。
 (6)の運用状況の公表でございます。いただいた寄附金の状況や運用状況等について、年度ごとに町広報紙や町のホームページで公表をしてまいります。
 次に大きな4番目の、条例制定の必要性ですが、寄附を通じてまちづくりに参画をいただき、寄附者の意向を反映された事業を推進することで、特色あるまちづくりを更に進めるものでございます。本町の特色ある政策メニューを示すことで、寄附の意向を持たれている方にアピールができるとともに、新たな財源確保にもつながるものでございます。
 3頁に移りまして、大きな5番目の北海道内における寄附条例の制定状況ですが、十勝管内でいえば帯広市は新たな条例を制定せずに、既存の基金への寄附を呼びかけております。しかし、本町が制定をしようとしている寄附条例をすでに制定している道内の市町村は本年8月現在で48市町村ありまして、9月定例会で27市町村が提案予定でございます。これらが制定されますと、75市町村となりまして、道内市町村の約42%が寄附条例を制定することになります。
 6番目の本町におけるふるさと納税の状況でございます。8月までに4名の方から寄附をいただいております。また1名の方から寄附の申し出をいただいているところでございます。
 それでは条例の説明をさせていただきますので、議案にお戻りいただきたいと思います。
 第1条は条例の目的でございます。
 特色ある事業の推進に寄付者の意向を反映し、寄附金を財源として、個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的としてございます。
 第2条は寄附金の使途指定等でございます。5つの政策メニューを規定し、寄付者は寄附の使途を5つの中から指定することができるとしてございます。2項では、使途の指定がない寄附については、町長がまちづくりの課題に応じて指定をすることとしています。
 第3条は基金の設置でございます。寄附金を適正に管理するため、清水町いきいきふるさとづくり基金、以下基金と申しますけれども、これを設置いたします。
 第4条は基金の積み立てでございます。基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し、寄附された寄附金といたします。
 第5条は基金の管理でございます。町のほかの基金同様、確実かつ有利な方法で管理するものでございます。
 第6条は基金の収益処理でございます。基金の運用から生じる収益はこの基金に繰り入れてまいります。
 第7条、基金の処分でございます。基金の処分は第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、処分をすることができるものでございます。
 第8条は基金の繰替え運用です。町長は財政上、必要と認めるときには基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができます。
 第9条は委任で、条例の施行に際して必要な事項は規則で定めるものでございます。
 附則としまして、この条例は公布の日から施行します。
 以上で、議案第66号、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例の提案理由の説明とさせていただきます。
 なお、資料の6頁には規則案、7頁に寄附申込書、8頁には政策メニューの事業例を掲載させていただいておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 5番、中島里司議員。

○5番(中島里司) 今の説明で特に異議があるわけではございませんが、第2条で5項目ということでございます。そのなかでスポーツとしては、アイスホッケーというひとつ限られたスポーツが出てくるわけですが、(3)の次代を担う子どもたちの健全育成事業、このなかにどの程度の内容というか、考えておられるのか。この資料の6頁に少人数学級の推進、子どもたちの放課後プランの実践、地域見守り活動、こういうものが入っているわけですが、この次代を担う子どもたちというのが非常に範囲が広いというふうに理解をしておりますので、私がこのなかで感じるのが、まず1つ目として、もう少し子どもたちの健全育成のなかにスポーツというのが、ここのなかでは感じられないというふうに思います。
 それと条例中で、第2条の2のほうですが、ないものについては町長が指定を行うと書いてありますが、寄付者にしてみれば時によっては全体的なものとして、逆にこの5項目に寄附の行為が誘導されるのではないかと、寄附が悪いと言っているのではないですよ、ちょっとほかのものに使ってほしいなというものがあったものが、うちはこういう5項目を設けておりますからという話で、それについては町長がということになると思いますけれども、それらについてどのような予測をされているのか。それと申しますのも、今年度の寄付行為の中に4件ほどすでにあるという説明がありました。その項目がこの5項目の中に当てはめた場合にどういう割り振りになるのか、それについてお伺いしたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) ただいまのご質問にお答えします。寄附の使途指定のなかで第3号の次代を担う子どもたちの健全育成事業でどのようなことが考えられるかということかと思います。議員がご指摘のように、6頁に事業例は掲載しておりますが、子どもたちの健全育成事業という部分でいえば、議員がお話のとおり、スポーツ振興も当然入ってくるだろうというふうに認識をしております。ここに事業例として具体的には書いてございませんけれども、そういったことも想定をしていかなければならないというふうに思います。
 それと寄附金を寄附される方がこのメニュー以外で寄附した場合の扱いですけれども、ご案内のように町では今回の寄附条例の政策メニュー以外にそれぞれ個別の基金条例を設置しております。福祉だとか教育だとかそういった目的で寄附をいただいた場合は、そちらの基金に積み立てをさせていただこうかなと思っております。本年は3件、寄附をいただいて、1件の方については現在申し出をいただいているところでございますが、この今までにいただいた方については、それぞれ児童図書だとか、公園の樹木肥料、これは現物ですけれども、あるいは福祉といったような指定をいただいて寄附をいただいておりますので、このいただいたケースでいえば、今回提案をしております寄附条例の政策メニューには該当をしないと思っているところでございます。

○議長(田中勝男) 中島議員。

○5番(中島里司) 今後、何らかの形でこの条例について審議をされると思いますが、今そう思われるということではなくて、特に1点目の次世代の関係ですね、これらについても育成のなかにスポーツもありきという部分もある程度わかりやすい表示のしかたというのはないのかなというふうに思います。それらについては、教育委員会ですか、条例ですから違いますか、答弁を願います。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) この事業例で、事業例の中で「等」でくくっていて大変恐縮なんですが、なるべくこの条例を施行していくなかで、事業例をもう少し細かく拾い出して文書化していくというすべての事業についてそのような取り扱いをしてまいりたいと思います。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 11番、荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) メニューの5項目、このメニューというのは一回定めてしまうと変更しないものなのかどうかということが、まず1点。
 それから、今の5項目のメニューについて町としてどういう取り組みをしているのかなと思うんですが、結局は寄附をお願いするということは、町が行っている行政、こういうメニューひとつひとつについて、応援をしてもらうとそういう意味なんだろうと思うんです。例えば今年の予算といいますか、そのなかにこの5項目についてはどういうふうにとりあげているのかなと思うんですが、ちょっと具体的に話してください。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) ただいまのご質問にお答えさせていただきます。メニューにつきましては、今回この5項目に限定をさせていただいて提案させていただいておりますが、今後、まちづくりの課題等々に応じて変更することは可能かと思います。
 今回につきましては、5項目に限定をして寄附を仰ごうということで指定をさせていただいたものでございます。この5項目と本町の事業のかかわりですが、資料の2頁でも若干掲載をさせていただいてございますが、2頁の(3)に寄附金の使途の指定等のなかで掲載しておりますが、ここに記載のとおり、第九の演奏会、アイスホッケーなどはご案内のように本町のまちづくりの特色として町外に対して一定の浸透もしているということでございます。
 予算のお話もございましたけれども、第九はご案内のように、第九演奏会そのものは5年に一回の部分ですけれども、演奏会のみならずここに事業例でもありますけれども、防災無線を使った第九の演奏会だとか、カリヨンの設置など、そういった部分の維持管理なども基金で充てるわけではありませんけれども、そういった事業を展開しているところでございます。更に次代を担う子どもたちの健全育成事業、これはすでに取り組んでおります少人数学級、あるいはにこにこプラン、見守り隊などの健全育成事業、取り組んでいますけれども、これらも政策メニューとして今回あげているところでございます。地球環境、景観の保全事業、これにつきましては、昨年度からバイオエタノール実証プラントの建設によりまして、町として地球環境や景観の保全、安全安心の農業の推進などの事業を想定しておりますけれども、安心安全の農業の推進、更には食の安全事業など、今年も具体的に取り組んでいる分野もあるかと思います。花で彩るまちづくり事業につきましては、本町のほか西部地区6町で、シーニックバイウェイ、十勝平野36ルートを現在取り組んでおります。沿線の植栽や町内各所の花壇整備など、こういったものを想定しておりますけれども、こういった6町で協議している内容を今後具体的に寄附をいただきながら事業展開をしていこうとするものです。以上、答弁とさせていただきます。

○議長(田中勝男) 荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) この種の条例というのは、つくるのはできますよね、問題なのはこの条例をいかにいかしていくかという話になっていくんだろうと思うんですが、そうすると本町に関心を持っていて、メニューに賛同する人が寄附するという形になると思うので、基本的には町として取り組んでいる寄附する側の取捨選択といいますか、そういうことになってくるのではないかと思いますので、条例だけつくっておいて置けばいいということにはならないと思うんですが、これからこの条例をつくってどのように該当するという言いかたがいいのかどうかわかりませんが、寄附をいただく方に対してどうアピールをしていこうというふうに考えているんですか。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 今回、寄附条例を提案させていただいておりますが、議決をいただいた後は、お話のように広く本町に縁のある方、関心を持たれている方にこの条例の中身を知っていただいて、そういうご好意をいただこうという考え方でございますので、町のホームページはもちろんのこと、現在ございます各地清水会の会員の皆様にこういったこともお知らせしながら、協力をお願いしていきたいというふうに今のところ考えているところでございます。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 6番、森田慎治議員。

○6番(森田慎治) お二人の方からそれぞれ第2条について質問があったわけですが、私もそのうちのひとつ2番のアイスホッケーの関係でちょっと具体的にお聞きしたいんですが、寄附をいただくということは、町が将来的にもこの事業はやはり推進をしていくんだという強い姿勢のもとで皆さんの貴重な財源を使わせていただいているということで、そうするとアイスホッケーのまちづくりとアリーナの関係ですが、これはまた別に考えて進めるというふうに受け取っていいんでしょうか。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 今のご質問にお答えさせていただきます。私どもも今のご質問の内容について内部、推進庁議でも相当そのへんは議論になったところです。今、議員がお話のように、アリーナとは切り離してですね、仮にアリーナが将来なんらかの事情で使えなくなったとしても、アイスホッケーというものは、ほかの施設を使って普及させていかなければならないという考え方から、アリーナとは切り離した考え方を持っているところでございます。

○議長(田中勝男) 森田議員。

○6番(森田慎治) 確かにそういう考え方が根底になければ、町の今後のアリーナの運営という過去に協議して生まれてきたものはそこにくると思うんです。一番心配するのは、寄附をいただく方にはアリーナを積極的に活用してほしいんだということがつながってきますと、町としても今後アリーナを継続して持っていかなければならないということを基本に持たなければならないと、そのへんをしっかりと対応していただきたいと思います。以上です。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 今お話があったとおり、さきほどもお答えしたとおり、寄附の申し出があった場合はその旨を十分にお話をさせていただいてご理解をいただきたいと思います。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) おはかりします。
 ただいま、議題となっております議案第66号は総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第66号は総務文教常任委員会に付託することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) ここで休憩いたします。(午前10時58分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時11分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第7、議案第67号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長

○総務課長(荒木義春) 議案第67号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、地方自治法の一部を改正する法律が本年6月18日に公布され、議員の報酬の支給方法等に関する規定をほかの行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改めることになりましたので、必要な改正を行うものでございます。
 第1条は、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部改正です。例規集では、第1巻4,251頁から登載されてございます。まず、条例題名中の「報酬」を「議員報酬」に改め、各条の見出しや条文中の「報酬」を「議員報酬」に改めます。また別表1の報酬月額表を「議員報酬月額表」に改めます。
 第2条は清水町特別職報酬等審議会条例の改正であります。例規集では第1巻4,201頁から登載されてございます。この条例の第1条に審議会の設置を規定しておりますが、条文中の「議員の報酬」を「議員報酬」に改めます。
 第3条は非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の改正であります。例規集では第1巻4,291頁から登載されてございます。従来、議会議員、委員会の委員、監査委員、審議会委員等の報酬等は地方自治法第203条に一括規定されておりましたが、議員と他の行政委員会等の委員とが分離され、議員の報酬等は第203条に、他の行政委員の報酬等は第203条の2に規定されましたので、本条例の第1条中「第203条」とあるのを「第203条の2」に改めるものであります。
 附則としまして、この条例は、公布の日から施行します。
 以上、議案第67号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第67号、清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第67号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第8、議案第69号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 議案第69号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明をいたします。例規集では第1巻の7,040頁からになります。
 この改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正するものであり、本年6月に開会されました清水町議会定例会において、寄附金税額控除に関する議決をいただいておりますが、その際に住民の福祉の増進に寄与する寄附金として寄附される指定法人または団体等につきましては、道税条例との整合性を図る必要があることから保留とすることで説明をさせていただいておりました。
 今般、この指定法人または団体等について、個人の道民税における寄附金控除の道税条例の提案内容が確認されましたので、本町においても北海道税条例に準用する形で提案をするものであります。なお、今回提案する内容は地方公共団体に対する寄附金、いわゆるふるさと納税と共同募金会及び日本赤十字社に対する寄附金以外の寄附金について提案をするものであります。
 町税条例の一部を改正する条例、町税条例の一部を次のように改正する。
 第34条の7第1項に次の1号を加える。
 (3)といたしまして、所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、北海道税条例(昭和25年北海道条例第56条)第26条の3第1項第3号に定める寄附金
附則第6条第3項中「(昭和32年法律第26号)」を削る。
 附則としまして、この条例は平成21年4月1日から施行し、この条例による改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第34条の7第1項の規定は町民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同項第3号に掲げる寄附金について適用する。
 2としまして、平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の町民税についての新条例第34条の7第1項の規定の適用については、同項第3号中「第41条の18の3」とあるのは、「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とするものであります。
 次に北海道税条例を準用する主な理由を申し上げます。1点目としまして、個人の町民税6.0%と道民税4.0%を合わせた住民税10%が税額から寄附金控除となることから道と異なる法人や団体等を指定すると納税者に混乱を招くおそれがあること、2点目として住民税は前年所得及び前年末現在の扶養等の状況により課税するため、町外から転入してきた納税者においては、道税と町税の指定団体が異なることにより、道税は税額控除されるが、町税は対象とならない場合やその反対の場合が生じることが想定され、納税者に混乱をまねくおそれがあること、3点目として町民の福祉の増進に寄与する寄附金に対して、貢献または応援したいという納税者の思いを実現しやすくする観点から、町としてもその寄付行為に対して、税制面から支援することが適切であると判断されること、これらを総合的に判断しまして、本町としては北海道税条例を準用し、道内に限定することが適切であるという判断からこのように提案をさせていただきましたので、よろしくお願い申し上げます。
 次に、お手元に配付させていただきました議案説明資料をご覧いただきたいと思います。
 住民の福祉の増進に寄与する寄附金税額控除の団体の例でございますが、一部訂正をお願いしたいと思います。控除対象寄附金の欄で、上から4行目、国立大学法人に対する寄附金の団体等のなかに「札幌教育大学」と表示されておりますが、北海道教育大学札幌校のことでございますので、「北海道教育大学」に訂正をお願いしたいと思います。
 それでは団体の例についてご説明をいたします。寄附金の区分としまして、所得税法第78条第2項第2号の規定によるもの、控除対象寄附金、公益社団法人、公益財団法人に対する寄附金であります。なお、団体等の名称につきましては、記載のとおりでございますので、朗読を省略させていただきたいと思います。
 次に、所得税法第78条第2項第3号の規定によるもの、学校法人に対する寄附金、更生保護法人に対する寄附金、国立大学法人に対する寄附金、社会福祉法人に対する寄附金、地方独立行政法人に対する寄附金、独立行政法人に対する寄附金、認定特定非営利活動法  人に対する寄附金、その他の寄附金であります。
 次に、所得税法第78条第3項の規定によるもの、公益信託に対する寄附金であります。
 次に、租税特別措置法第41条の18の3の規定によるもの、特定寄附金でございます。
 以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 2番、橋本晃明議員。

○2番(橋本晃明) ただいま、資料で説明をいただいた部分で、寄附金税額控除の団体、また具体名については各自見てくれということでしたが、このなかで太字で、清水町シルバー人材センター、清水町社会福祉協議会、清水旭山学園と載っておりますが、本町において対象になるのは、この3団体だけなのかどうなのかということについてお伺いしたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 今回のはさきほどお話をしましたように、地方公共団体と共同募金会、それから日本赤十字社を除くということで、今回提案をさせていただいておりますので、今、清水町で考えられるのはこの記載した3団体ということになります。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありますか。
 荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) 今、いろいろと説明をされたんですが、正直言って全くわかりません。それで、何がどう変わってどうなりましたという具体的な話、何ていいますか、制度としてよくなったというか、例えば対象団体に対していえば税法が改正になって、寄附を受けやすくなったとかいうことなのか、何なのかよくわからないのでちょっと説明をしてください。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 本件につきましては、6月の改正でも若干お話をさせていただいております。今回、提案をしたのは、ふるさと納税ですね、それはここには入ってはおりません、ふるさと納税以外の団体ということになります。お話いたしますと、この団体は道に準用するということで、今、道で考えられている団体が961団体程度ございます。若干の動きはあると思いますが、その程度予定されております。
 現行の制度で申し上げますと、共同募金会とか日本赤十字社があったわけですが、それ以外の団体はなかったんです。大きな点は税額控除の方式も変わりましたけれども、この寄付行為に対する寄附額が従来は10万円、10万円を超えないと対象となっていなかったということがございまして、今回の地方税方の改正でその適用下限額が5,000円になっていたと、これが一番大きな点だと思います。
 それと今申し上げましたように、961団体は対象になっていなかったわけですが、今回の地方税法の改正で、条例で町が指定すれば、その団体が指定控除の該当になりますということでございます。そして内容としましては、寄附額、例えば3万円とか5万円とかいくらでもいいんですが、今までは10万円が下限ですから対象にならなかったと、例えば5万円寄附しますと、適用下限額が5,000円ですから、45,000円が控除対象の額になります。対象額としましては、寄附金額から5,000円を引いた残りの10%、つまり道民税が4.0%、それから町民税が6.0%で、10%になるということです。ですから、今のお話で5万円寄附しますと、5,000円控除して、45,000円が残りますから、それの10%で4,500円、これが控除されると、こういう制度になっております。以上です。

○議長(田中勝男) 荒木議員。

○11番(荒木篤司) わかりました。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第69号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第9、議案第71号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長

○保健福祉課長(伊藤 登) それでは、議案第71号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。例規集では、第2巻3,141頁から登載されております。
 改正理由につきましては、平成20年10月1日より、北海道医療給付事業の拡大によりまして、精神障害者保健福祉手帳1級の者の医科外来、歯科、調剤が補助対象となったため、条例の一部を改正するものであります。なお、入院については補助対象外となっております。
 改正内容につきましては、第2条第1項第2号中「法律第123号」の次に「。以下「精神保健福祉法」という。」を加え、同項に次の1号を加え、第3号として、精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令155号)第6条第3項に規定する1級に該当する者です。
 次に、第7条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
 2、重度心身障害者のうち精神障害者にあっては、入院に係るものを除くものとする、を加えるものです。
 附則としまして、この条例は、平成20年10月1日から施行します。
 以上で提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) この条例改正によって、どういうところが良くなったのか、良くなるのか。ちょっとそこらへんのところ説明をしていただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) ただいま提案理由でも申しましたように、今までは精神障害者は保健福祉手帳1級を持っていても、医科外来、歯科、調剤が補助の対象にならなかったということで、今後はその治療を受けたという方々に対しては、すべて医療給付費として支給するという内容になっておりますので、その点が良くなったということでございます。
 1級というのは、3級から1級の者ということになったということで、その方々が医療費の給付を受けられるということになったことです。

○議長(田中勝男) 妻鳥議員。

○9番(妻鳥公一) 確認します。精神障害者の1級から3級の方が歯科外来とかそういうものを受けられるようになったというふうに確認してよろしいですか。

○議長(田中勝男) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 1級の手帳を持っている方というのが補助対象になるということになりますので、3級については従来どおりということで、補助の対象になってはございません。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第71号、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第71号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第10、議案第70号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号、平成20年度清水町一般会計補正予算(第5号)の設定について、議案第73号、平成20年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第74号、平成20年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)の設定について、議案第75号、平成20年度清水町介護保険特別会計補正予算(第2号)の設定について、議案第76号、平成20年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の設定について、以上、6件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。  
 初めに、条例の一部改正について、保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 議案第70号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
 例規集では、第2巻3,091頁から登載されています。
 改正理由につきましては、平成20年10月1日より北海道医療給付事業の拡大により、小学生の入院について補助対象となったため、条例を改正するものです。
 改正内容につきましては、表題中並びに第1条、第2条、「乳幼児」とあるものを「乳幼児等」に改めるものです。また、第2条中第7項を第8項に、第6項を第7項に、第5項を第6項とし、第4項の次に第1項を加え第5項とし、この条例において、一部負担金とは規則で定める一部負担金とするものです。
 次に、第3条中第3号の後に次の1号を加え第4号とし、所得の額が規則で定める額以上である保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る)に監護されている乳幼児等で、6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の4月1日から12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある者とするものです。
 また、第4条中「乳幼児医療費医療費受給資格認定書」を「乳幼児等医療費受給資格認定申請書」に改め、第5条中「乳幼児医療費受給者証」を「乳幼児等医療費受給者証」に改めるものです。次に第7条中「係る医療費」の次に「(6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の4月1日から12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある者については、入院及び指定訪問看護に係る医療費から受給者が負担すべき一部負担金を控除した額)」を加えるものです。
 附則としまして、この条例は平成20年10月1日より施行するものです。
 以上、提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) 次に、補正予算について、総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第72号、平成20年度清水町一般会計補正予算(第5号)の設定についてご説明申し上げます。今回の補正は歳入歳出予算の補正と地方債の補正でございます。歳入歳出予算の補正につきましては、総額に歳入歳出それぞれ108,482千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,747,908千円とするものでございます。
歳入の補正から説明をいたしますので、9頁をお開きください。
 9款1項1目地方特例交付金につきましては、交付金額の確定に伴う補正でございます。9款2項1目特別交付金につきましても、交付金額の確定に伴う補正でございます。
 10款1項1目1節1番普通交付税につきましても、交付金額に伴う補正でございます。主な増加要因につきましては、財政力格差、都市と地方を是正するため、新規算定項目となりました地域再生対策費算定分と歳出削減効果による算定分の増となっているものでございます。
 次に、14款1項1目1節1番自立支援給付費負担金につきましては、医療給付費の増加に伴う国庫負担金の追加でございます。
 10頁、2項2目1節3番幼稚園就園奨励費補助金につきましては、交付額の決定による補正でございます。
 15款1項1目2節1番自立支援給付費負担金につきましては、医療給付費の増加に伴う道負担金の追加でございます。
 15款2項1目5節1番乳幼児医療給付事業補助金につきましては、北海道の乳幼児医療制度の改革、10月から小学生の入学時3割自己負担から1割自己負担に伴う道負担金の追加でございます。北海道負担金は1割でございます。2目9節2番食の安全・安心確保事業補助金につきましては、JA十勝清水町が事業主体となります、かぼちゃの残量農薬分析経費に対する補助金の交付が決定されたことによりまして追加するものでございます。
 11頁、3項1目2節1番道民税徴収取扱費委託金につきましては、個人住民税の減額措置のうち道税の還付金相当分について、委託金に上乗せして交付されることとなったことによる追加です。4節1番統計調査費委託金につきましては、統計調査費の確定による委託金の減額でございます。
 16款1項1目1節3番教員住宅貸付料につきましては、入居者の増加に伴う補正、4番の英語指導助手住宅貸付料につきましては、入居期間延長分の補正でございます。
 17款1項2目1節1番特定寄附金につきましては、教育振興目的のため、町内団体から寄附により追加するものでございます。
 12頁、21款1項3目1節1番臨時財政対策債につきましては、普通交付税の予算不足分について地方債の発行額を国から認められているものでございますが、発行可能額の確定により追加するものでございます。
 関連がありますので、地方債の補正についてご説明申し上げます。
 5頁、ただいまご説明をいたしました臨時財政対策債の発行可能額の確定によりまして、限度額を178,196千円に補正するものでございます。
 続きまして歳出の説明を申し上げます。
 13頁、2款1項1目一般管理費の人件費につきましては4月1日付人事異動による補正でございます。
 3目財産管理費18節の備品購入費につきましては公用車購入金額の確定に伴う不用額の補正でございます。
 23節償還金、利子及び割引料につきましては、温泉施設の整備に対しまして、平成15年度及び17年度に電源立地地域対策交付金を合わせて900万円を受けましたが、今般のしみず温泉の財産処分によりまして、残存価格分547万円を返還するため補正するものでございます。
 11目電子計算費13節委託料につきましては、平成21年度から道・町民税の年金からの特別徴収に対応するためのプログラムの修正に要する費用を追加するものでございます。
 14頁、2項1目税務総務費13節委託料につきましては、公的年金等の支払い報告書の電子化及び住民税の公的年金からの特別徴収に伴う審査システム初期導入費用の追加でございます。
 14節使用料及び賃借料につきましては、審査システムの使用料の追加、19節負担金補助及び交付金につきましては、十勝市町村税滞納整理機構への引継ぎ額の増に伴う負担金の追加及び住民税の公的年金からの特別徴収によります社団法人地方税電子化協議会の加入が必要になることから負担金を追加するものでございます。
 23節償還金利子及び割引料につきましては、個人町民税及び法人町民税の修正申告等による還付金及び還付加算金を追加するものでございます。
 3項1目戸籍住民基本台帳費の人件費につきましては、4月1日付人事異動による補正でございます。
 15頁、4項2目農業委員選挙費につきましては、農業委員選挙が行われなかったことによります経費の確定による不用額の整理でございます。
 16頁、5項1目統計調査費につきましては、農林業センサス試行調査終了に伴う不用額の補正でございます。
 17頁、3款1項2目社会福祉施設費11節需用費の施設修繕料につきましては、人舞福祉館ボイラーの修繕費を追加いたします。委託料につきましては、このボイラーの修繕に合わせまして、保守点検を行うことによりまして委託料を減額するものでございます。
 4目障害福祉費20節扶助費につきましては、障害者医療給付費該当者の増による追加でございます。23節償還金利子及び割引料につきましては、平成19年度障害者自立支援給付費及び平成19年度障害者医療給付費の実績確定による国庫負担金、道負担金の返還金の補正でございます。
 12目乳幼児医療費20節扶助費につきましては、10月から小学生入学時の自己負担額が3割から1割に軽減されることにより、2割分について公費負担となるため追加するものでございます。
 18頁、2項1目児童福祉総務費の人件費につきましては、人事異動による補正でございます。
 4款1項1目保健衛生総務費28節国民健康保険特別会計繰出金につきましては、国保会計の過年度分国庫負担金の増に伴う繰出金の減額でございます。
 6款1項2目農業総務費人件費につきましては、人事異動による補正でございます。
 19頁、3目農業振興費19節負担金補助及び交付金につきましては、北海道の補助金交付決定により、JA十勝清水町に対してかぼちゃの残留農薬分析事業経費を追加するものでございます。
 7目御影農業用水管理費18節備品購入費につきましては、新設メーター2台分の追加でございます。
 9目集落排水事業費28節繰出金につきましては、御影排水処理場修繕費の補正に伴う財源調整の補正です。
 8款5項1目住宅管理費人件費につきましては、扶養親族の増加に伴う補正でございます。
 20頁、9款1項1目消防負担金につきましては、平成19年度決算剰余金の繰入金による減額でございます。
 10款1項1目教育委員会費25節積立金につきましては、寄附金を教育基金へ積み立てる補正でございます。
 2目教育振興費8節報償費につきましては、優秀選手派遣費に不足を生ずるおそれがあるため、今回追加するものでございます。
 20節扶助費につきましては、就学奨励費該当者の増加による補正でございます。23節償還金利子及び割引料につきましては、小学校パソコン導入事業完了に伴う償還金確定による補正でございます。
 21頁、2項1目小学校管理費15節工事請負費につきましては、事業完了による不用額の補正でございます。
 3項1目中学校管理費15節工事請負費につきましても、事業完了による不用額の補正でございます。
 22頁、4項1目幼稚園管理費につきましては、特定財源の増に伴う財源内訳の補正でございます。5項6目御影公民館費11節需用費につきましては、御影公民館ボイラー修繕及び非難口誘導灯などの修繕費用の追加でございます。
 23頁、6項2目体育施設費11節の需用費につきましては、アイスアリーナ、ボイラー制御盤の不良による修繕費の追加でございます。
 13款2項1目基金費につきましては、今回の補正による調整額として、86,480千円を財政調整基金へ積み立てるものでございます。なお、積み立て後の財政調整基金の残高は751,957千円となるものでございます。
 以上で、一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) 次に、保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 議案第73号、平成20年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 補正の内容としましては、歳入歳出予算の補正で既定予算額から歳入歳出それぞれ2,315千円を減額し、歳入歳出予算の総額を1,369,029千円とするものです。
 5頁、歳入からご説明します。
 2款1項1目療養給付費等負担金の8,785千円の増額につきましては、過年度療養給付費等負担金が追加交付となったことから補正するものです。
 7款1項1目一般会計繰入金11,100千円の減額につきましては、歳出の賦課徴収費の減額によるものとその他一般会計繰入金歳入の過年度国庫負担金の計上並びに歳出の減額補正となる一般財源余剰分を合わせたものが減額となることによるものです。
 次に歳出について説明申し上げます。
 6頁、1款2項1目賦課徴収費67千円の減額です。これにつきましては歳入でも申しましたとおり、十勝町村滞納整理機構運営負担金でございますが、滞納整理機構に引き継いだ国民健康保険税滞納額の確定により、国民健康保険特別会計の負担額が確定したことによるものでございます。
 2款1項1目一般被保険者療養給付につきましては、特定財源の補正のみでございます。
 3款1項1目老人保健医療費拠出金並びに2目老人保健事務費拠出金につきましては、それぞれ平成20年度負担額の確定によるものでございます。
 次に、4款1項1目、介護納付金188千円の減額につきましては、これも同様に負担額の確定による補正でございます。
 8款1項3目償還金27千円の増につきましては、平成19年度退職者被保険者にかかる療養給付費等交付金について精算の結果、超過交付となったことによる返還分でございます。
 以上、提案理由の説明といたします。
 続きまして、議案第74号、平成20年度清水町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、ご説明を申し上げます。
 補正予算の内容といたしましては、歳入歳出予算の補正で既定予算額にそれぞれ262千円を追加し、歳入歳出総額それぞれ133,962千円とするものです。
 歳入からご説明をいたしますので、5頁をお開きください。
 3款2項1目雑入でございますが、これにつきましては、北海道後期高齢者広域連合が事業計画を立てて、市町村が実施する高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等に係る事業への交付金262千円を補正するものでございます。
 次に歳出について説明いたします。
 6頁、1款1項1目一般管理費でございますが、さきほど申し上げましたように、同じく経費、11番、12番ですけれども、需用費の事務事業消耗品、それから役務費として郵便料、それから郵便振替手数料ということで、262千円を増額補正するものでございます。
 以上で、後期高齢者特別会計の補正予算については、終わらせていただきます。
 続きまして、議案第75号、平成20年度清水町介護保険特別会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。
 補正予算の内容といたしましては、歳入歳出予算の補正で既定予算額にそれぞれ22,562千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ767,121千円とするものでございます。
 歳入からご説明いたします。
 5頁、4款1項1目介護給付費交付金につきましては、3,687千円の増でございます。平成19年度保険給付費の支出に対して、保険給付費支出額の第2号被保険者の法定負担分を交付する社会保険診療支払基金の精算による交付金を過年度介護給付費交付金とするものでございます。
 5款1項1目介護給付費負担金1,582千円の増でございます。介護保険給付費交付金と同様に道の法定の負担額に不足する負担金が精算交付されたことによる増額補正でございます。
 8款1項1目繰越金16,942千円の増につきましては、平成19年度の介護保険特別会計の歳入歳出額が確定したことによる本年度特別会計に予算を計上するものでございます。
 次に、9款3項2目返納金351千円の増につきましては、過年度における介護報酬の請求誤りに対して、事業者の株式会社コムスンより本町の利用者2名分延べ14か月分の介護報酬費の返還金が生じたことによるものでございます。
 次に、歳出についてご説明申し上げます。
 6頁をお開きください。2款1項1目居宅介護サービス給付費につきましては、財源内訳の補正でございます。同じく2目の地域密着型サービス給付費につきましても一部財源内訳の補正でございます。3目の施設介護サービス給付金につきましても、財源内訳の補正でございます。 
 4款1項1目介護給付費準備基金積立金につきましては、19,185千円の増でございますが、これにつきましては、平成19年度介護保険特別会計決算の結果、繰越金のうち国庫、道等への返還金を除く決算余剰金及び平成19年度分保険給付費の不足額として精算交付された道支払基金返還を受けた返納金を保険給付費の財源として予算計上するもので、一般財源の余剰分を基金積立金として増額補正するものでございます。現在の残高は67,812,229円の基金に19,422,000円を積み立て、積立額を87,234,229円とするものでございます。
 次に、6款1項2目償還金の3,377千円につきましては、平成19年度介護保険特別会計の決算により国庫、道支払金からの負担金の返還を要する額を返還金として予算を補正するものでございます。
 以上、3件について提案理由の説明とします。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(田中勝男) 次に、都市施設課参事。

○都市施設課参事(佐藤正敏) 議案第76号、平成20年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の設定についてご説明いたします。補正の内容としましては、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の既定額に500千円を追加し、総額を117,651千円とするものです。
 歳出から説明いたします。6頁、1款2項2目11節の排水処理場管理費の施設修繕料について、当初の予算において500千円を計上したところですが、原水槽水位計及び原水ポンプの故障により修繕料の増が見込まれるため、500千円を追加補正するものでございます。
 次に、2款1項1目の公債費の元金につきましては、財源のみの補正でございます。
 続きまして、歳入についてご説明いたします。
 5頁、3款1項1目の一般会計繰入金ですが、本補正予算の財源を一般会計繰入金で財源調整するものでございます。500千円の増でございます。
 以上で、平成20年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の説明とします。ご審議のほどよろしくお願いします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) ここで昼食のため休憩いたします。(午後0時03分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後1時00分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) まず1つは乳幼児医療費の助成に関する条例の改正ということです。これについてお伺いします。乳幼児6歳から12歳までの医療費の助成ということでございます。これは12歳まで上がったということはいいことだろうというふうに思います。各自治体においては、例えば義務教育終了時まで無料化をしようというそういう地方自治体もあるようです。そういうことについて、町として試算をするということも、そういう義務教育までやるとどれくらいのお金がかかって、どんな影響があるのかということがあるかと思います、そういうことについて、町として検討をされたことがあるのか、それと金額を算出して、これは無理だとかいいとかいうことを考えられたことがあるのか、ひとつお伺いしたいと思います。一般会計の補正予算ともかかわってまいります。
 2点目、一般会計の補正予算の13頁になろうかと思います。総合行政システム管理事業というのがございますが、これについてどういう内容なのかということを詳しく説明していただきたいのと、14頁の公的年金特別徴収等システム導入委託料というのがあるんですが、これとこれは関係があるのかどうかということを、たぶん関係あると思いますが、具体的に説明していただきたいと思います。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(伊藤 登) 最初のご質問にお答えします。今の質問でいきますと、義務教育ということは中学生以下という捉えかたでよろしいですか。中学生の人数今ちょっと調べているんでわかりませんけれども、まず小学校まで全員を無料にするということになりますと、対象人数としては480名程度いるということで、年間これを無料にすると、入院や医療費、平均的ですが10万円としまして、その3割が個人負担となっておりますので、単純に試算しますと、約1,500万円がかかるということでございまして、それにプラスして中学生となりますと、そのくらいの試算をしているということでございます。管内では小学生まで無料にするということが何町村か出ていますけれども、中学生については、僕の知っている範囲では1町しかないんじゃないかと思います。中学生の人数が300名弱ということですので、これに3万円をかけますと900万円ですか、2,400万円の町の負担になるということで、今の財政との協議もいろいろと含めて大変難しい状況です。できれば子育て支援の一環として、やっていくべきではないかということで、担当としては思っておりますけれども、なかなか許されない財政状況だということで、非常に苦しい思いをしているのが実態です。また、新年度に向けて協議をしながら、どのくらいできるのかということも検討してまいりたいと考えております。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 2点目の総合行政システム管理事業にかかわってプログラムの修正委託料の内訳について、ご説明をさせていただきます。さきほども提案理由のなかでご説明を申し上げましたが、今回のシステム改修につきましては、住民税を公的年金から特別徴収する制度に対応するものでございまして、公的年金支払報告書や特別徴収の対象者や税額の情報などを社会保険庁などとの送受信が経由機関、これは地方税電子化協議会を通じて電子的に行われるため、それに対応するシステムを追加し、現行の住民税の算定や収納管理などのシステム制度の改正に併せて修正する内容でございます。新規機能の追加、既存システムの修正といったような内容でございます。
 さらに、次の14頁の委託料にかかわって、関連があるかというお話でございますが、税務総務費の13番の委託料、14番の使用料及び賃借料さらに19番の負担金補助及び交付金の中の14番の地方税電子化協議会負担金これらがすべて関連するものでございます。内容については、税務課長から説明をさせていただきます。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) 徴税費になりますけれども、まず年金受給者と保険者ですね、それと市町村の間に年金の天引き、来年の10月から予定されておりますけれども、その市町村と年金受給者の間に地方税電子化協議会という組織が介在して、この地方税電子化協議会というのは社会保険庁と市町村との経営機関となっております。そこに社会保険庁から電送された年金データを振り分ける機関、システムになっているということでございます。それと予算計上しておりますのは、ASPという業者がありますけれども、これはアプリケーション・サービスプロバイダというところになるんですが、この業者が介在します。電子化協議会から送られてきたデータ、これはeL-TAX(エルタックス)というシステムで運用するんですが、このシステムを介して年金データの紛失、あるいは遺漏や改ざん、それから漏洩等々を防止するためのセキュリティシステムということになっておりまして、そういうデータのチェックを行う機関だということでございます。予算計上しておりますのは、13番の委託料については初期の導入経費、それから14番の使用料及び賃借料については、試験運用しますので、来年1月から3月分の使用料とそういう中身でございます。19節のほうでは、年間の負担金ということになっております。以上です。

○議長(田中勝男) 妻鳥議員。

○9番(妻鳥公一) 1点目の義務教育段階の医療費のできるだけの無料化ということでございますが、今度の改正で小学生は3割負担だと、今までですね、それが1割負担になるんだと、そのための補正予算ですよね。これでは改善がされているんです。むしろ僕は段階的にやるなら、義務教育の段階、中学生は3割負担なんですよね、さっきいった金額は全額無料負担にするんだと思うんですが、そうしなくて中学3年生まで町としてやれないかどうかと思うんです。今年とは言いませんが、考えがあるかどうか、町長、そんなに大きな金額にならないと思うんですが、どうでしょうか。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) ただいまのご質問と併せての提案ですが、私もこの件については、行いたいなということで協議をしてきたところでございますが、依然として財政のことがどうしても改善されて光が見えるような状況でこれに踏み切るということは、この社会情勢や経済情勢から見ても、子育てのなかでしなければならないということはわかるんですが、1回踏み切ると、継続的にやらなければならないと、やはり中長期的にみていかなければならないということでございまして、担当課といろいろと協議をしたなかで、9月議会定例会で出そうか出さないかということで考えたわけですが、もう少し練り上げたなかでどのような方法がよいのか考えながら次回もしくは新年度予算に反映できるようにできればそうしたいと、ただし申し上げましたように財政状況のバランスを見ていかなければならないということがございますので、そのへんのことも考慮しながらいかなければならないと思います。

○議長(田中勝男) 妻鳥議員。

○9番(妻鳥公一) ぜひ検討をよろしくお願いしたいと思います。
 中学生までの3割負担は非常に重いものだと思います。親御さんも子育てに大変なときですから、3割負担でやるということは町民からするとありがたいものだと思います。
 次に、住民税の天引き問題ですね、こんなにお金がかかるということ自体が非常に疑問、おかしいと、こういうふうにこれを設定するときに言いましたね、お年寄りが役場まで納税するのが楽になるから入れるんだと、手間が省けていいんだと、収納率を上げるんだと、これが3つの課題だったと思います。手間のことを考えたら、これだけのお金を約1,500万円かかるわけですよ。むしろ天引きなんて本当の一部ですよね、六百数人いるという話ですが、町民税のなかの六百数人の天引きのためにこれだけかかるんですから、むしろこれをやらないで、町で徴収をしたほうがよっぽどいいんではないかと、町長は国がやれというからしかたないんだと、本当に不合理だと思います。これだけのお金があれば役場の職員の人が1人ついてもちょっと残業代出せばできるんですから、こういう経費がかかるというこのこと自体、本当に問題だと思います。結局システムをこうやって変更するためにお金を、町民の少ない人達の町税のためにするというのは腑に落ちないし、いかんと思うんです。そこらへんの計算というのは町として損得計算というのかな、そこについてどう考えておりますか。

○議長(田中勝男) 税務課長。

○税務課長(滝口幸男) このことにつきましては、6月議会で年金から天引きするという提案については議決をいただいているところであります。そのときに説明をさせていただいたのは、年金受給者が約3,000人ということで、そのうち該当するのは800人程度という説明をさせていただいております。今回、約1,500・1,600万円の費用をかけてそういうメリットがあるのかといいますと、議員がご指摘のように目に見えて経費が浮くというようなものはございません。しかしながら、前回も説明をさせていただいたように、国なり総務省の指導のもとに地方税法の一部改正ということで、特別な理由がない限りにはそれに従っていただくのが原則ですという総務省の説明をいただいて、特別な事由が見当たらないということで議決いただいたわけでございます。今回、議員がお話をされたように、メリットはそのようなメリットがございます。3点ほどお話をいただきましたが、メリットがございます。加えて従来課税資料は社会保険庁から紙ベースできていたと、送付がされてきたと、それに基づいて電算入力をしたわけです。今後、電子化によりまして電子データにより送受信が可能となりますので、そういった入力作業がかなりの部分で不要となってきます。作業の効率化にもなりますし、何よりも入力ミスのリスクが解消されると、しいて言えばそういうメリットがあるということですので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 併せまして、今回のシステム改修ですとか、開発にかかわりましては、平成20年の普通交付税のなかに一部算定されているところでございます。金額的に申し上げますと、約600万円弱が普通交付税で算定済みということになってございます。

○議長(田中勝男) 妻鳥議員。

○9番(妻鳥公一) 総務課長、600万円ぐらいなら交付税が今度増えましたから、入っているんだと、国がそういう説明をするんですよ。都合の悪いことは入っているんじゃないかというとそんなことはないと言うしね、私はどうも納得がいかない。道の30万円と合わせて、あとはこっちの持ち出しなんですよね。こんなお金をかける必要があるのか、苦しいといっているのに、子どもの医療費が大変なんだからといってもお金が無いからという状況でこんなにかける必要はないんだと、そういうやりかたというのは私は財政運営のなかで正しくはないと思います。国がやるからしかたないんだということではなくて、もっと主体的に考えるという場合もあるし、国にきちんと要求する部分もあるし、ここではお金があるんですから、やらなければいけないから出てくるんですから、そういうことが起こっているということについて、町長の考えを伺って、私の質問を終わります。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) 本件につきましては、この制度が出来たということで施行というなかで、本町だけ、どうしてもこれをやらなければならないのかということで、問い合わせ等々含めて担当のほうにしまして、そうしたならば特別な事情ということが出てきたものですから、その特別な事情にうちの今の財政からみて入らないのかとなったわけですが、特別な事情には入れないというようなことです。それから様子をみてはいかがなものかということも議論したところなんですが、いかんせん来年の10月からというスタートを迎えるなかで、準備期間進めるなか、電子自治体、電子国家ということで、現在進めているんですが、それに伴う協議会があって、予備の段階からいかなければ後年負担が大きくなるのではないかということで、取り組みをせざるを得ないという状況になったわけです。これは全国の市町村がそうなるわけでございます。
 私どもとしましては、今までに介護保険もそうでしたし、いろいろ制度が変わるたびにそういうシステムにかかわっての支出が多いと、したがって、これに対する財源措置をしていただきたいということは強く求めております。今回もこういうことで住民税がすべてそういう形になるということになりましたので、私どもとしましても、町村会としてこういう問題についてはしっかりとそれなりの財源措置をしてもらうべく、強く要望展開をしなければならない。すでにしておりますけれども、更に強めていかなければならないと思っているところです。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 11番、荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) 今回、補正予算が提案されました。従来、補正予算の説明は理事者サイドで説明をされてきたという経緯があります。しかし、今日は事務サイドの説明だということですが、今、清水町は違法状態だということは町長も認識をされているのかなというふうに思います。地方自治法161条、なおかつ清水町条例の副町長定数条例にも違法しているというこういう状態にしておいて、私達に議案を審査してくださいというのはどういうことなのかなと思うんです。置かないのはだめだと言っているわけではないですよ、置かないなら置かないなりの理由を説明して町民に納得をしてもらってその違法状態を是正して、まちづくりを進めていくということをしなければ、何かそれはそれ、これはこれみたいなところがあって、すっきりしないと、何か議会が何をやっているんだというふうに思われます。このへんについて、町長、町民に説明をしなければならないのではないかと思うんです。少なくとも百歩譲って今回の定例会の初日に行政報告するなり、この件についてきちんと説明をしていくべきではないかと、僕は基本的に違法状態を是正しておかなければならないのではないかと思います。そのへんについてはどう思っているんですか。

○議長(田中勝男) 答弁を求めます。町長。

○町長(高薄 渡) それでは申し上げます。理事者が従来やっていて、それがやっていないと、それは副町長がいないからだと、こういう端的な質問だと思います。これはそういうことではありません。副町長が不在であっても、町長が説明員として出席をさせている課長職に説明をさせることは十分に可能です。更に、前々回の当時助役でありましたけれども、その助役が不在の時にも新たな助役が選任をされるまで、課長が臨時会でしたけれども説明をさせていただいたところです。更に、町民に説明をしなければならないのでないかとこういうお話ですが、すでに公的といいますか、準公的というか、去る8月に議員協議会のなかでそういうお話もさせていただいております。そして今議会に提案をさせていただきますということでございます。そういうことから考えまして、特別そのことに対する住民への説明というのは、住民の皆さんに集まってもらってやるということはなかなかできないですから、議会等で非公式でありますけれども、お話をさせていただいているところでございます。そういう状況でございますので、置くということを前提にしてお話をしておりますので、その旨ご理解願います。

○議長(田中勝男) 荒木篤司議員。

○11番(荒木篤司) あまりここで質問する気はないんですが、置くということは置かないでもいいという状況ではないんですよね。町長、地方自治法161条で置くと、置かないのであれば条例で置かないというふうに定めればいいと、別に置くとか置かないとか聞いているんじゃないんですよ。いわゆる任期までに選任できないのであれば、それ相応の説明をして、町民に理解をしていただく責任があるんではないかと思ったもんだから、伺ったんです。町長がそういうふうに考えないということであれば、それはそれでかまわないんですが、そのへんについては説明不足だったと思わないですか。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) 住民への説明の機会というのはどういうところか、ちょっとこれは判断できかねるんですが、あくまでも議会でそういうお話をするのが一番住民につながるものではないかと思いますが、任期までに選任ができないという、これはあくまでも議員協議会でそういうお話をさせていただきました。9月の議会に提案をさせていただきたいということでございます。8月15日が任期でございましたので、それ以前に選任する方法もあります。しかし、自治体によってはその後に選任ということもございますし、それから数か月間空席のままで選任するということもございます。あるいは1年間置かないでやるという自治体もあります。あくまでも置くという前提のなかで延ばしていた経緯があったと思いますけれども、そういう状況もあります。ですから、今は直近ですから1か月ぐらいになるわけですが、人選をしなければならないということになるわけですので、その時間をいただかなければならないということもございまして、9月定例会のなかで提案をさせていただきたいというお話をしてきたし、さきほど議会運営委員長からもお話のように、議会運営委員会の第1回目のときにもお話をし理解していただいたということでございます。

○議長(田中勝男) 荒木議員。

○11番(荒木篤司) ちょっとしつこくてすみません。町長、大きな誤解をしていますよ。議員協議会で説明をしたというお話ですよね。それは、今、法的に議員協議会がどういうふうになっているのかということがありますけれども、議会の場で説明しなければ町民に説明したことにならない。議員協議会で町長が説明されることについては、基本的に言いっぱなし、聞きっぱなしということですから、今後も含めて議員協議会で説明したから町民に説明したというような説明では私は全然納得できない、考えかたが違うのではないかと思うので、そのへんは終わったこと、時間が経過したなかですからどうしようもないといえばどうしようもないんですが、そのへんの考え方については改めていただかなければならないと思いますが、いかがでしょうか。

○議長(田中勝男) 町長。

○町長(高薄 渡) 前段で申し上げました町民にどういう場所で説明できるのかということですが、それは当然、今のところ議会しかないと思います。しかし、臨時会を開いてまでそのお話をするものでもないと、私はそう思います。ですから、あくまでも8月15日に任期が終了したならば、その後の議会で提案をすることが正しい、望ましいものだと、このように私は思っております。申し上げましたように、自治体によってはすでに退任する前に選ぶ、選任する、提案する場合もあるでしょうし、退任してから選任、しかるべき議会に提案する自治体もある、さまざまだと思うんです。私の場合は8月15日のお盆の最中であるということから、一応今後の選任については9月議会で提案して、その後に期日のはっきりした時点で選任を受けたならば発令行為をしていくのが望ましいのではないかという判断をさせていただいたところでございます。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより、一括して討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) これより、議案第70号、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第70号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) これより、議案第72号、平成20年度清水町一般会計補正予算(第5号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) これより、議案第73号、平成20年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) これより、議案第74号、平成20年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第74号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) これより、議案第75号、平成20年度清水町介護保険特別会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第75号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) これより、議案第76号、平成20年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第76号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第11、議案第77号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。
 提出者より説明を求めます。町長。

○町長(高薄 渡) それでは、議案第77号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任について、議会の同意を求めたいと思います。
 住所が清水町南2条12丁目9番地、櫻井紀男氏であります。櫻井氏につきましては、任期が20年9月28日となっております。このたび選任を再びさせていただきたいということでご提案をするところです。現在、櫻井紀男氏につきましては、固定資産評価審査委員会の委員長として、現在3期を務めさせていただいております。委員に適性と思いますので、よろしくご審議のほどお願いします。

○議長(田中勝男) 人事案件ですが、特に質疑ありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第77号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。
 おはかりします。
 本件は、これに同意することに、ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第77号は、同意することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) ここで休憩いたします。(午後1時42分)

○議長(田中勝男) 休憩前に引続き会議を開きます。(午後1時44分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第12、選挙第1号、北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行います。
 本件は、町村議会議員の区分において、候補者が選挙の定数1人を超える2人となり、選挙が行われることとなったものです。
 当選人は、北海道後期高齢者医療広域連合規約第8条の規定により、すべての町村議会の選挙における得票総数により決定することになります。
 したがって、会議規則第32条の規定にかかわらず、選挙の結果は有効投票のうち候補者の得票数までを報告し、当選人の報告及び当選人への告知は行いません。
 選挙は投票で行います。

○議長(田中勝男) 議場の出入り口を閉めます。

(議場閉鎖)

○議長(田中勝男) ただいまの出席議員数は13人です。

○議長(田中勝男) 次に、立会人を指名します。
 会議規則第31条第2項の規定により立会人に、
 12番 伊藤成一 議員 
 1番  原 紀夫   議員 を指名します。

○議長(田中勝男) 投票用紙を配布します。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。

(投票用紙配付)

○議長(田中勝男) 投票用紙の配付漏れはありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 配付漏れなしと認めます。

○議長(田中勝男) 投票箱を点検します。

(投票箱点検)

○議長(田中勝男) 異状なしと認めます。

○議長(田中勝男) ただいまから投票を行います。
 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。
 点呼を命じます。事務局長。

(事務局長 氏名点呼 投票)

○議長(田中勝男) 投票漏れはありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 投票漏れなしと認めます。

○議長(田中勝男) 投票を終わります。

○議長(田中勝男) 開票を行います。          
 伊藤議員及び原議員、開票の立ち会いをお願いします。

(開票)

○議長(田中勝男) 開票の結果を報告します。
 投票総数 13票
 有効投票 13票 無効投票 0票
 有効投票のうち、 松井宏志 鶴居村議会議員 9票、
              渡辺正治 余市町議会議員 4票
 以上のとおりです。
 この開票結果を、当職から北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙長に報告します。

○議長(田中勝男) 議場の出入り口を開きます。

(議場を開く)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第13、請願第5号、農業用生産資材価格高騰に対する意見書の提出を求める請願についてを議題とします。
 請願文書表を朗読させます。事務局長。

(事務局長 朗読)

○議長(田中勝男) 紹介議員の説明を求めます。
 2番、橋本晃明議員。

○2番(橋本晃明) ガソリン、軽油などの燃料に加えまして、肥料や飼料など、資材があまりにも急激に高騰している現状のなかで景気が停滞して、それを価格に転嫁できないという非常に厳しい状況になっております。構造的な改革はもちろん必要ですが、緊急的な対策が求められているということで、農民連盟から出されている請願について、紹介をさせていただきました。以上です。

○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) おはかりいたします。
 ただいま議題となっています請願第5号は、産業厚生常任委員会に審査を付託することにしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、請願第5号は、産業厚生常任委員会に審査を付託することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 日程第14、所管事務調査についてを議題とします。
 委員会報告書を朗読させます。事務局。

(総務文教常任委員会報告書 事務局朗読)

(産業厚生常任委員会報告書 事務局朗読)

○議長(田中勝男) 本件に関して、委員長の報告を求めます。
 初めに、総務文教常任委員会委員長、橋本晃明議員。

○委員長(橋本晃明) さきほど朗読された報告書のとおりです。

○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
 質疑はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) 次に、産業厚生常任委員会委員長、森田慎治議員。

○委員長(森田慎治) それでは、報告させていただきます。ただいま事務局が朗読したとおりでそれに尽きるわけですが、今回2点ほど的をしぼりまして、研修をしてまいりました。特に清水で関心のある産直の販売と、新規就農についてということで行ってまいりました。地元の産直につきましては、前回、同僚議員から質問があったとおり、非常に関心が高いわけでございます。見てまいりましたところは、都市近郊で恵まれた地域でございます。そういうなかでの直販と清水町は必ずしも一致しないんですが、途中何箇所か見てまいりましたなかで、アイデアと努力でそれぞれ直販をやっておりました。お母さんたちの努力の賜物だと思うわけです。しかしながら、条件というのはどこでもいいというわけではないという形です。それなりの条件が整ったなかでしていくことが基礎ではないかと思いました。
 2つ目の神内ファームですが、ここで新規就農支援について勉強しにいったのですが、これそのもの、神内ファーム夢幻塾というのですが、神内ファームのなかのひとつの事業として設置されているということで、お邪魔したときに偶然にも創設者である神内氏にお会いし、前段に意気込みなど説明を受けた後、それから夢現塾についてお聞きしたわけでございます。通常の新規就農支援と違いまして、夫婦がそこでお互いに研修を重ねた後に独立をするという変わったやり方でして、それの支援策が新規就農に至るまでの支援制度が確立されているというのが大きな問題でありました。そのおかげで今年度秋には4戸が畜産部門で新規就農でスタートするということです。とてもスケールが大きくてこれが研究施設等々入れると、200億、300億ともいわれる資金を本人自ら投資されているということです。最終的に施設園芸も見せていただきました。ここのモットーであります「克冬制夏」、厳しいなかで勝ち抜くという理念に基づいて、施設園芸と肉牛につきましては、肉牛の素牛となる子牛の増産に励んでいるわけですが、これは夏が放牧型で購入飼料に頼らない、そして赤肉で質のいい肉をつくりあげていきたいという夢のなかで進められております。残念ながら、規模が大きいだけに収支のメリットの話についてはお伺いすることができませんでした。北海道にこれだけの夢を持った人がいるということを皆さんも何かの機会に見ていただければ幸いと思います。

○議長(田中勝男) これから質疑を行います。
 質疑はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) 各常任委員会の報告は、報告書のとおり報告済とします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇


○議長(田中勝男) 以上で、本日の日程は全部終了しました。
 おはかりします。
 議事の都合により、9月11日から9月15日までの5日間、休会にしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、9月11日から9月15日までの5日間、休会することに決定しました。
 9月16日は、午前10時に会議を開きます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(田中勝男) 本日は、これで散会します。

(午後1時30分 散会)