平成20年第7回定例会(9月29日_日程第2)
○議長(田中勝男) 日程第2、議案第68号、公益法人等への清水町職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第68号、公益法人等への清水町職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
本件は2件の条例を改正するものでございます。
第1条につきましては、公益法人等への清水町職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例でございます。例規集では第1巻3,871頁から登載されております。本件につきましては、一般社団法人及び一般財団法に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、一般的には整備法といわれておりますけれども、これによりまして、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、法律との整合性を図るため、本条例を改正するものでございます。改正内容につきましては、条例題名及び第1条中の公益法人等を公益的法人等に改めるものでございます。
次に、第2条は清水町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正でございます。例規集では第1巻2,371頁から登載がされてございます。本件につきましても、第1条で申し上げました、いわゆる整備法により民法と地方自治法がそれぞれ改正されて、民法第38条から第84条までが削除され、地方自治法に新たに規定がされたため、本条例の条文中に引用しております根拠法について改正をするものでございます。したがいまして、個別の説明は省略させていただきます。
附則としまして、この条例は平成20年12月1日から施行いたします。
以上で、議案第68号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第68号、公益法人等への清水町職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第68号は、原案のとおり可決されました。