北海道清水町議会

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平成20年第7回定例会(9月29日_日程第3)

○議長(田中勝男) 日程第3、議案第78号、北海道市町村備荒資金組合規約の変更についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第78号、北海道市町村備荒資金組合規約の変更について、提案理由の説明を申し上げます。
 本件につきましては、去る7月24日付で、北海道市町村備荒資金組合長より、組合規約の変更の協議依頼がありましたので、地方自治法第286条第1項の規定により提案をするものでございます。まず規約変更の内容ですが、規約第16条の2を追加し、財政再生団体となることを回避するための緊急避難的な措置として、普通納付金の返還の特例制度を創設するものでございます。
 次に、規約変更の経緯でありますが、近年、市町村財政が悪化するなか、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が昨年に公布され、新たに導入された4つの健全化判断比率に基づく、財政悪化度合いに応じて平成20年度決算以降、財政の早期健全化や財政の再生を求められるなど、財政の健全化が急務となっております。このようななか、赤平市から平成20年2月に備荒資金組合に対して、新法に基づく財政再生団体となることを回避し、自主健全を図るため、普通納付金の私消について要請がありましたが、普通納付金は災害に備えて蓄積している資金であり、規約の規定により、災害による減収補填や災害対策経費の支出に充てる場合以外には、私消できないこととされております。
 次に規約変更の理由でありますが、備荒資金組合としましては、道内において財政基盤が脆弱で厳しい財政運営を余儀なくされている市町村も多く、将来景気動向等によっては、財政危機に直面し、円滑な行財政運営に支障をきたすこともリスク要因として想定されるなど、赤平市からの要請については、道内市町村全体にかかわる問題であると考えられたものであります。このため、組合の設立目的の観点から、新たに規約第16条の2を加え、財政再生団体となることを回避するための緊急避難的措置として、普通納付金の返還の特例制度を創設するものであります。以上、改正内容の説明をもって条文の説明は省略をさせていただきます。
 附則としまして、この規約は北海道知事の許可があった日から施行いたします。
 以上で議案第78号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、議案第78号、北海道市町村備荒資金組合規約の変更についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第78号は、原案のとおり可決されました。