平成21年第12回定例会(12月22日_日程3)
○議長(田中勝男) 日程第3、議案第90号、清水町畑地かんがい用水施設条例の制定について、議案第93号、清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定について、議案第94号、清水町文化会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第95号、清水町農業研修会館使用条例の一部を改正する条例の制定について、議案第96号、清水町体育館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第97号、清水町野外スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第98号、清水町学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第99号、清水町民水泳プール設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号、清水町柔道場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第101号、清水町剣の郷創造館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第102号、きたくま文化蔵条例の一部を改正する条例の制定について、議案第103号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第104号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第105号、清水町世代間交流センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第106号、清水町保健福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第107号、清水町老人健康増進センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第108号、清水町川東ゲートボール場条例の一部を改正する条例の制定について、議案第110号、清水町農村環境改善センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第111号、清水町都市公園等条例の一部を改正する条例の制定について、議案第112号、清水町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、議案第113号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、議案第114号、清水町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について、議案第115号、清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について、以上23件を一括議題とします。
職員に委員会報告書を朗読させます。事務局長。
(委員会報告書 事務局長 朗読)
○議長(田中勝男) おはかりします。本案についての委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略することにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、委員長報告は省略することに決定しました。
○議長(田中勝男) 町長より、発言の申し出がありますので、これを許可します。町長。
○町長(高薄 渡) ただいま、議長のお許しを賜り、発言の機会を与えてくださいましたこと、誠に感謝に堪えないしだいでございます。私から議長に申し出をいたしまして、本日、お許しの許可を賜ったしだいでございます。
先般の使用料等関連条例審査特別委員会におきまして、10本の社会教育関連施設にかかわる改定案につきまして、各委員から本改定にあたってのご指摘をいただいたところですが、委員会の質疑、答弁のなかでもご説明を申し上げたところではありますが、今一度理解される面もあったのではないかと感じまして、改めて私の考え方を申し上げたいと考えたしだいです。このたびの改定案にあたりましては、さまざまな角度から改定案をめぐっての討議をしてきたところです。まちづくり基本条例に基づきまして、ふれあいトークを通じまして、説明の機会を設けたのではありますが、見直し内容を含めて、一部利用団体やサークルなどへの説明不足があったのではないかと思います。改めて深く反省をしているところでございます。
今後はこのようなことがないよう行政執行をしてまいりたいと改めて決意をするしだいであります。
加えて、本委員会のなかでも答弁をしたところでありますが、今回の改定は3年目の改定ということでありますが、さまざまな状況変化というものが生まれるしだいでございます。目安としては、そういう状況の線を一応目標としながら、改善すべきところはしなければならないというふうにも考えているところです。このたびの社会教育関連施設のそういったなかでは一部ご理解をいただいているところもありますし、ご理解をいただいていない面もあったのではないかと思います。不都合な面につきましては、早々に改善をしてまいりたいというふうに考えておりますので、どうかご理解を賜りますことをお願い申し上げまして、発言の機会をいただきましたことを改めてお礼申し上げ、説明に代えさせていただくしだいでございますので、よろしくお願いいたします。
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○議長(田中勝男) これより、順次、討論、採決を行います。
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○議長(田中勝男) まず、議案第90号について、討論を行います。
討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第90号、清水町畑地かんがい用水施設条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第90号は、委員長報告のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第93号について、討論を行います。討論はありますか。
委員長報告は否決ですので、まず原案に賛成者の発言を許します。
4番、口田邦男議員。
○4番(口田邦男) 私は、清水町公民館条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加させていただきます。なお、今回の一連の使用料改正案についても、同じ考えでありますので申し添えます。今回、社会教育施設及び社会体育施設の使用料の改正案が提案され、特別委員会を設置して審議をしていたところであります。ご承知のとおり、今回の改正は今定例会初日に町長から提案説明があったとおり、平成14年度から実施している行財政改革に基づく改正であり、3年ごとに見直すという方針のもとに提案がされたと思っております。また、町内15箇所での町民からの意見を聞き、なおかつ、使用料等審議会においても案のとおり答申を受けております。更には65歳以上の町民に対して介護予防や健康づくり推進のための特別なはからいがなされていると思います。以上のことにより、景気が低迷をしている現在、町民に負担を願うのは本意ではありませんが、本町の財政を考えるときに、清水町の財政健全化に向けて、計画どおり、平成22年度に見直すことをやむを得ないということを判断いたします。最後に今後の執行にあたりまして、町長をはじめ、職員が共通の認識に立ち、最大限に努力をしていただくことを希望いたしまして、賛成の討論といたします。
○議長(田中勝男) 次に、原案に反対者の発言を許します。
5番、中島里司議員。
○5番(中島里司) 議案第93号以下、社会教育施設関連について、私は原案に対して反対の立場で参加させていただきます。
予想をしていなかったのですが、さきほど町長から審査に対して、使用料の改正について、追加的な説明がありました。私が反対ということで、意見を申し上げようというなかに町長がお認めになっておられる説明不足、説明不足イコール私は今回の議案の改正の中身が担当者が町民にしっかりとその流れを説明できなかったのではないかという疑念を持っております。
それとまず大きな要因な1つとしては、使用料の不公平感を利用者が感じているということでございます。これもなぜかなと考えてみたんですが、これは私の私見ですが、各部屋の面積、そういうものが主体的に計算基礎になっていると、ですけれども、その施設を使うためには共有している部分があるわけですね。その計算基礎のなかに共有部分の使用については、まったくこれは考えておられない、ですから、大きな差が出てきているのかなと、これは裁量権ですから、その部分はみんなで使うんだから使用料はもらわないよと、そういう裁量のしかたもあると思いますが、結果的に数字が出てくる大きな差というはそこに出てきているのかなと、これは私の個人的な考えです。それがまず1つでございます。
2つ目としましては、近い将来、施設管理運営を民間に委託をしたいと、すべき、検討に入っているかのように伺っております。不平等感をその機会にまずなくすように努めてもらう。そして、なおかつ、財政的な部分については、当然、民間に委託すればメリットとして運営費が少しでも安くなるような、そういう方法で委託をしていくと、これは当然だと思います。その部分で、財政再建に向けての部分について、その役割を果たせるのではないかということを思っております。ほかにもあるんですが、大きなものとして2点の理由で、私は反対をいたしたいと思います。
また、町長が終わりに早急に改善をできるものはしていくというふうにお話をしていますが、それに期待を申し上げながらも賛成するわけにはいかないというふうに思いますので、議員諸侯のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
6番、森田慎治議員。
○6番(森田慎治) 私は、議案第93号、清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論をいたします。
本件は、社会教育団体あるいは社会福祉団体が当該施設を利用する場合、使用料の15%の額を徴収するものであります。平成15年度以前は全額免除、無料であったわけですが、行財政改革の一環として、平成16年度から5%の負担、平成19年度からは10%の負担と改定されてまいりました。そして今回の改正であります。審査特別委員会では、利用団体への説明不足、利用団体間における格差の問題などが指摘されましたが、執行側からの説明不足への反省、格差についても早い時期に見直すことが示されたことであります。私は、施設を利用される方がある程度の使用料を納めることは、負担の公平、受益者にはやむを得ないものと考えているところです。以下、議案第94号から102号までの同様の考えで賛成するものであります。
これらが否決をされると、65歳以上のスポーツ施設の使用料免除も否決されることになります。期待している高齢者の思いを踏みにじることにもなりかねないわけであります。今後は、事前に十分に説明を果たすことと、格差解消のため見直すことを期待し、賛成討論といたします。
○議長(田中勝男) 次に、原案に反対者の発言を許します。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 私は原案に反対の立場で、93号以下102号までの議案に共通しておりますので、そういう立場で発言をしたいと思います。
今回の使用料改定、3つの理由をあげられております。1つは3年ごとの見直し、近隣町村との整合性、そういうものを含めて、料金を改正するというふうになっております。極めて機械的な改正であります。しかも中身も3年ごとに5%、10%、15%、次は20%、そんな機械的な実情を見ない値上げの態度、こういうことを許すことはできません。
また、65歳以上の無料をうたいながら、その実態はほとんどないというのが実態です。専有で借りる、町に登録している団体、それには65歳以上も入る、以下もいる、このなかにあって、ここでは65歳以上の使用料は適用されない。こんな矛盾があります。極めて機械的な値上げの態度であるから、こういう矛盾が生じます。そして文化的なもの、文化的な施設については65歳以上は適用されない、こんな矛盾があります。この矛盾は機械的な値上げの態度、そういうものだろうと思います。
そういう意味で、この使用料値上げの議案93号以下102号まで反対することを表明して私の討論といたします。
○議長(田中勝男) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
3番、西山輝和議員。
○3番(西山輝和) 議案第93号、清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定について、私は賛成の立場から討論に参加します。
本条例をはじめとする、社会教育施設及び社会体育施設等の関連条例の一部改正について、平成14年度から本町が実施している行財政改革の受益者負担の見直しの考え方から、3年ごとの見直しの時期にあることから提案されたものであり、このことは理解をするものです。提案の内容は社会教育団体等が公民館を利用する場合に、現在、基本となる料金の減額率を90%相当を85%相当にしようとするものです。このことにより、公民館使用料の増加見込み額は年間129,000円となっています。私は3年ごとに段階的に見直すことについては反対するものではありません。しかし、今回の改正では、体育館等一部の体育施設で介護予防や健康づくりのために、65歳以上の高齢者の個人利用を無料とします。その一方では、ダンスやカラオケなどの同様の効果があると思われる公民館等の65歳以上の高齢者には配慮がされず値上げとなっております。これは公平さを欠くものであります。更にこうした公民館等の利用団体に対して、料金改定について、十分な説明がなされておりません。以上の理由により、私は特別委員会で反対をしました。しかしながら、町長は私が投げかけた問題に対して、今後、速やかに見直すとの考えを示されましたので、その言葉を信じて、町内すべての高齢者に配慮した公平な料金体制を一日も早く取り組んでいただくことを期待して賛成するものです。
○議長(田中勝男) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(挙手者なし)
○議長(田中勝男) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
2番、山岸政彦議員。
○2番(山岸政彦) 私は、議案第93号以下について賛成の立場で討論に参加させていただきます。
私は過日行われました使用料等関連条例審査特別委員会で一部議案につきまして、採決の際に賛成の挙手をいたしませんでした。その理由としましては、私自身の心のなかで賛否がまだ決まっていなかったというのが実態でございます。本日まで熟慮を重ねました。そして今日町長からも反省の意見が出されました。それら等も考えまして、3年ごとの料金の見直しというのは以前から決められたことでありますし、必要ではないかと思われます...(途中中断)
決まってはいないですか。
○議長(田中勝男) 続けてください。
○2番(山岸政彦) 利用者にとりまして、施設を利用する場合に必ず経費がかかっております。それを負担するのは、利用者にとっては少ない金額にこしたことではありますけれども、今回総額約60万円ほどの増収となります。一部の皆さんにとりましては、それぐらいはなんとかなるだろうという意見も私も聞きました。しかし、わずかずつ上げていくことが、利用者の方の負担増が2割3割上げるよりも、ちょっとずつ上げていったほうが利用者にとっては楽ではないかと思うわけです。なかなか話がまとまりませんけれども、今日までいろいろと考えた結果の賛成でございます。
以上で、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(田中勝男) 次に、同じく原案に賛同者の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで討論を終ります。
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○議長(田中勝男) これより、議案第93号、清水町公民館使用条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は否決です。
したがって、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第93号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第94号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第94号、清水町文化会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は否決です。
したがって、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第94号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第95号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第95号、清水町農業研修会館使用条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は否決です。
したがって、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第95号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第96号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第96号、清水町体育館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は否決です。
したがって、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第96号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第97号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第97号、清水町野外スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は否決です。
したがって、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第97号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第98号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第98号、清水町学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は否決です。
したがって、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第98号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第99号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第99号、清水町民水泳プール設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は否決です。
したがって、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第99号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第100号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第100号、清水町柔道場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は否決です。
したがって、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第100号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第101号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第101号、清水町剣の郷創造館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は否決です。
したがって、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第101号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第102号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第102号、きたくま文化蔵条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は否決です。
したがって、原案について採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第102号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第103号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第103号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第103号は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第104号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第104号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第103号は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第105号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第105号、清水町世代間交流センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第105号は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第106号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第106号、清水町保健福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第106号は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第107号について討論を行います。
討論はありますか。
(挙手者あり)
○議長(田中勝男) 委員長報告は原案可決ですので、まず原案に反対者の発言を許します。
1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 私はただいま可決されました2件、そしてただいま提案されました件を含めて反対をするということについて、私の考えを述べさせていただこうと思います。
お年寄りに対して温かい手を差し伸べるということにつきましては、私はまったく反対するものではございません。過日の特別委員会でも申し上げましたが、今回、提案されているこの件につきましては、町長のマニフェストのなかに盛られていることでございまして、このことを忠実に守っていくという町長の姿勢が表れていることでありますが、私は一連のゲートボール場等々については、過日申し上げましたとおり、このことが介護の分に非常にお年寄りの介護の面で役に立つと、健康保持に役に立つということは、まったく私はそのへんはゼロではないにせよ、夏に行うパークゴルフ等については、そういう配慮をしたほうが効果があるのではないかとこういう話をしたわけであります。冬の期間、広い屋内のグランドのなかで、高い灯油をたいて、そしてそのことが健康保持になるのかということを実際に言っておられるお年寄りもおられます。私はそういう面からにしても、年間1,000円である使用料をただにすることなく、応分の負担をするということは、私は妥当であろうと考えているところであります。今まさに私どもの町は30%に近い高齢者率になるということが言われております。このときほど、そういう面でも年寄りであると、以前、高齢者の関係で、保険の75歳以上の部分について切るとは何事だという話がございました。そういうことを含めて、やはり一連のお年寄りの対策については、やさしい配慮をするということも大事ですが、やはり年間の応分の負担をしてもらうということについて、何ら反対する町民はいないだろうと思いますし、利用者もそのとおりだろうと私は考えているものでございます。したがいまして、全般的に厳しい財政であるのは間違いのないことでありますが、こういうことを踏まえてぜひ応分の負担をお年寄りの皆さんにしてもらうという面から反対をするものでございます。以上です。
○議長(田中勝男) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(挙手者なし)
○議長(田中勝男) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(挙手者なし)
○議長(田中勝男) これで討論を終ります。
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○議長(田中勝男) これより、議案第107号、清水町老人健康増進センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第107号は、委員長の報告のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第108号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第108号、清水町川東ゲートボール場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第108号は、委員長の報告のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第110号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第110号、清水町農村環境改善センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第110号は、委員長の報告のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第111号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第111号、清水町都市公園等条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第111号は、委員長の報告のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第112号について討論を行います。
討論はありますか。
(挙手者あり)
○議長(田中勝男) 委員長報告は原案可決ですので、まず原案に反対者の発言を許します。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 私は、原案に反対の立場で討論をいたします。
この水道料金、平成15年に改正が行われて、16年から緩和措置として、毎年3年間上がってきました。そして19年の改正のときにまた上がりました。そして今度です。町民の暮らしはこの不況下でまた税金や健康保険料、その他値上がりして大変な状況です。この提案にあたって、やっぱり3年に一度、機械的に、もっと町民の暮らしがどうなっているのか、そこに力点が置いた提案であればともかく、機械的に、町財政がこうだから、町財政が大事で、町民の暮らしがどこかにいってしまっているような気がします。どうしても、町民の暮らしがこうだけれども、こうだと、これに合わせて、そして水道料はこうするんだというならいいんです。まったく町民無視です。町民の暮らしがどうなっていようがいいんです。こういう値上げ、これは許すことができません。
町長は町財政をどうするんだと、町がなくなってもいいのかと言われました。町がなくなる前に、町民がなくなっているという状態をつくってはいけないということで、この水道料の料金改正については、反対をするものでございます。
○議長(田中勝男) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
4番、口田邦男議員。
○4番(口田邦男) 私は、清水町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加させていただきたいと思います。
本件につきましては、申し上げるまでもなく、町民生活に直接結びつく案件でございます。さて、先の特別委員会で上水道事業は平成21年度から赤字経営が続き、不安定な経営が予想されることにより、料金の改正を行うという説明がございました。一般会計からの繰り入れも多くなり、財政健全化にもかなり影響が出るものでございます。また、改正をしても、十勝管内では中ぐらいに位置するというのが現状であり、町民からの理解を得られると私は考えております。
関連して、簡易水道並びに下水道使用料等についても同じ考えでございます。今後においても、最小経費、最大の効果の経営努力を期待しまして、賛成討論といたします。
○議長(田中勝男) 次に、原案に反対者の発言を許します。
1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 私は今回提案がされました、112号以下3件合わせて4件について、反対の立場で意見を申し上げていきたいと思います。
さきほども他議員から述べられておりましたが、今回、3年ごとの見直しをしようということが決定しているがごときのお話がありましたが、私の理解しているところでは、使用料等審議会の付帯意見として3年ごとに見直しをすべきだとこういうことが載っているということだと、私は理解をしているわけでございます。したがって、町の考え方一つで、どのようにもなると、そういうことであろうと考えているわけでございます。
ただいま、妻鳥議員からもお話がございました。まさに町民生活に直結する事案でございまして、たかが基本水量の100円、そして超過料金の10円という額の少なさを言う方もおりますが、私は今回、この提案を契機に今一度、上下水道料金について、町民にしっかりおろしたなかで、討論をすべきだと私は考えるわけであります。来年以降、平成22年から平成26年までの清水町の一連の水道関係の借金払いの額を見てみますと、5億円弱の償還がずっとついてまわるわけでございます。平成19年度、平成20年度等につきましては、やはり多くの額の利子の関係で、振り替えがあって、出費をいたしましたけれども、現在、下水道等については、1億7,000万円から1億8,000万円の一般会計からの繰り入れもしているところでございます。
したがって、清水町の上下水道の料金が十勝管内の他町村料金に照らしてどうなのかということをみたなかでも、過日の特別委員会でも私は指摘をしましたが、私は下水道料金についてもまだまだ低いほうにいるのかなという思いでおります。提出を求めて出していただきました資料から見ますと、まさに十勝管内帯広を入れて18市町村のなかで、上位4番目に入る高さにいるわけであります。
したがって、今回の提案が上水道料金のみの値上げということであれば、まだ一部理解できる面がありますが、上水道にしても下から4番目といっておりますが、簡易水道料金と合わせて十勝管内で見たときにはかなり上にいくのであろうとこのように理解するわけであります。
したがって、今まさに給料が安くて、生活が大変だと言っている方がいる清水町のなかで、ぜひ子どもさんが多くいればいるほど水道料金、下水道料金というのは上がるわけです。そういうところに優しい手を差し伸べるのが行政の仕事だろうと私は考えるわけであります。どうか、そういう面で今一度この提案については、しっかりと考えて出すべきだろうと考えるわけでございます。
今回の値上げによって、1,900万円の増加が見込まれます。一般の町民については5.9%、そして農家の皆さんには100トン当たりの料金は9.6%、10%も近い値上げになるわけであります。したがって、町民に対して、まさに痛みの届く料金だろうと私は考えておりますので、再考をうながすということで反対討論といたします。
○議長(田中勝男) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
5番、中島里司議員。
○5番(中島里司) 私は、今回審議されている議件、そのほか3件ですか、それについて賛成の立場で討論に参加いたしました。
いろんな考え方があって、確かに水に代わるものはございません。町民の生活に直接かかわるものでございます。ですから、そのへんのことを考えて、どちらを取るかは個々の考えだと思いますが、3年おきというのは既得権ではなくて、上下水道がそれぞれスタートした時期に、その頃の首長、財政的にも余裕があったというか、考え方として、町民に対する福祉的な考え方で一般会計から上下水簡水にそれぞれ繰り入れをしていたと、これは福祉的な発想だということで私は聞いておりました。
今、高齢化が進んでいるなかで、そちらにもいろいろな手当、町長が公約した65歳以上、これが良いか悪いのかは別にしましても、私は一定の高齢者というか、私もその部類に入っていますけれども、一定の少しずつ改善をしていくという努力を認めていきたいと、そういう面からいくと、やはり上げざるを得ないものは認めないとならないのかなという部分で考えております。
それともう一つ、施設が大変広範囲にわたっております。そういうなかで、私も、だいぶ前の議会ですが、漏水調査等、無駄なことについて調査費をということで、継続して、現在、予算を組まれて対処をしております。こういうことも上下水の経営が自立できれば、より無駄のない、そして早く健全経営ができる、そういう企業になってほしいという気持ちもあります。そのへんからいきますと、範囲が広いという部分では、目の届かない、あるいは手打ちというのもなかにはあるのかもしれません。ほおっておくと、かなり一気にいってしまうと、さきほども申し上げたとおり、代わるものはございませんから、生活に直結していますから、行政としてはしっかりとした管理運営を希望しながら、私は賛成をしたいというふうに思っております。以上です。
○議長(田中勝男) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(挙手者なし)
○議長(田中勝男) 次に原案に賛成者の発言を許します。
(挙手者なし)
○議長(田中勝男) これで討論を終わります。
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○議長(田中勝男) これより、議案第112号、清水町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第112号は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第113号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第113号、清水町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第113号は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第114号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第114号、清水町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第114号は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第115号について討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第115号、清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第115号は、委員長の報告のとおり可決されました。