平成21年第2回臨時会(2月6日_日程8)
○議長(田中勝男) 日程第8、議案第3号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第3号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
今回の改正につきましては、昨年、国家公務員の勤務時間を1週間当たり38時間45分、1日につき7時間45分とする人事院勧告がなされ、平成21年4月から勧告どおり開催されることから、本町におきましても、国家公務員の準じて改正することで先般職員組合と合意に達しましたので、提案をするものでございます。
今回の改正は2件の条例を改正するものでございます。
まず第1条につきましては、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。例規集では第1巻3,751頁から登載されてございます。この条例の改正は5点ございます。
まず1点目ですが、職員の勤務時間を1週間当たり現行の40時間から38時間45分に改めます。
2点目は、再任用短時間勤務の職員の勤務時間を1週間当たり16時間から32時間を15時間30分から31時間に改めます。
3点目は、任期付き短時間勤務職員の勤務時間を1週間当たり32時間をこれを31時間に改めます。
4点目は、月曜日から金曜日までの5日間におけます1日につき、8時間の勤務時間とあるのを7時間45分の勤務時間に改めます。5点目は1日の勤務時間を7時間45分とすることから、休憩時間をおく規定についても現行の6時間を超え8時間以下となるのを、6時間を超え7時間45分以下に改めるものでございます。
次に、第2条の職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。
例規集では第1巻3,831頁から登載がされてございます。地方公務員の育児休業等に関する法律の条例で定める育児短時間勤務職員の勤務形態を4パターンございますが、これを1週間当たり19時間25分、19時間35分、23時間15分または24時間35分のそれぞれ改めるものでございます。以上が改正の内容でございますが、端的に申し上げますと、現行は役場庁舎の開庁時間が午前8時30分、これを8時30分から午後5時30分の1日8時間となっておりますが、これを午前8時45分から午後5時30分の1日7時間45分とするものでございます。
附則としまして、この条例は平成21年4月1日から施行いたします。
以上、議案第3号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第3号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。