平成21年第3回定例会(3月26日_日程6)
○議長(田中勝男) 日程第6、議案第22号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第23号、清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題とします。
提出者より提案理由の一括説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(栗本勝矢) 議案第22号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明を申し上げます。例規集では第2巻6,691頁から6,716頁に登載されております。改正の背景と目的ですが、平成19年4月20日に東京の都営住宅において暴力団員による立てこもり発砲事件が発生したことにより、同年6月1日付で国土交通省住宅局長通知により暴力団排除にかかる基本方針が示されたところであります。これに伴い、各自治体において、条例等に暴力団排除の規定を設ける動きが広がっており、清水町においても、町営住宅等の入居者の生活の安全と平穏の確保を目的として条例の一部を改正し、暴力団を排除するものです。
改正内容につきましては、配付をしております説明資料4の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。主な改正点を説明させていただきます。
1点目は第5条の入居者の資格で、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないことを1号加えるものです。
2点目は第11条の同居の承認で1項を加え、第4号に当該同居させようとする者が暴力団員であるときを規定するものです。3点目は、第12条の入居の承継についても、1項を加えて、第4号に当該承認を得ようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときを規定し、第52条、第53条を、それぞれ第55条、第56条とし、第51条の次に次の3条を加えるものです。第52条は意見聴取として入居決定、同居承認及び承継承認にする場合、または管理のため、特に必要があると認めるときは入居者及び同居者が暴力団員であるかどうか、新得警察署に意見を聞くことができることの条文を規定するものです。第53条は町長への意見として、新得警察署長は町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができるものを規定するものです。第54条は勧告として、町長は第52条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合にあって町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明け渡し、その他必要な措置を取るべき旨を勧告することができるを規定するものです。
以上が、主な改正点であり、このほかに条項の追加及び見直し、または一部文言の整理をさせていただくものであります。附則として、この条例は平成21年4月1日から施行するものであります。
続きまして、議案第23号、清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を申し上げます。
例規集では第2巻6,781頁から6,787頁に登載がされております。説明資料につきましては18頁の資料5の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。改正の背景と目的につきましては、さきほどの町営住宅管理条例にて説明をしたものと同様であり、改正内容も暴力団員を排除する条項等を規定するものと文言の整理をさせていただくものです。附則として、この条例は平成21年4月1日から施行するものです。
以上で、一部改正の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 本件につきまして、2点ほどお尋ねします。
本町にあてはめたときに、心配されるような、今提案がされた該当者的な人は現状いるのかどうか、それについて1点お尋ねします。
それとこのなかでいわれている新得警察署長の意見を聞くとか、いろんな項目がありますが、暴力団の構成員というのは非常に上から下までかなりあるわけですが、一般的に準構成員とかその下のほうに表面には組員の組織のなかにはしっかりと名前が刻まれてはいないけれども、その下で使い走り的ないろいろなことをやったりしている場合がかなりあるわけですが、この範囲というのは警察まかせというか、警察署長の判断に委ねるということなのかどうか、お尋ねします。
○議長(田中勝男) 都市施設課長。
○都市施設課長(栗本勝矢) まず第1点目ですが、新得警察署にお尋ねしましたら、公営住宅に関しては今のところはそういう人はいないという回答をいただいております。
2点目は準構成員だとかそういう形はわかりかねるということですので、暴力団員という形のなかで警察で判断をさせていただくものでございます。
○議長(田中勝男) 原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 入居をされる際に、申請書なりを出した段階で、審査をするというか、これはちょっと危ないぞとか、本来清水町に長く住まわれている人であればわかりますが、他町から転入したりした際に、まったくそのへんについては私はわからないと思うんですが、そういう点についても何らかのことをやろうとされているのでしょうか。
○議長(田中勝男) 都市施設課長。
○都市施設課長(栗本勝矢) この条例については、4月1日から入居をされる方について、該当するものですので、その際には申請書には暴力団員ではないという形の項目が入って、その同意書ですとか、そういうものをいただきます。それに基づいて、一応こちらでちょっとという判断をもちましたら、新得警察署に照会をかけまして、確認をさせていただくという形になっております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより、一括して討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第22号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第23号、清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。