平成21年第5回臨時会(5月1日_日程7)
○議長(田中勝男) 日程第7、議案第51号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 議案第51号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では第1巻の7,001頁からになります。
この改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、町税条例の一部を改正するものでありますが、改正する主要な項目につきましては、そのほとんどが生活関連であり、住宅ローン減税、土地税制の延長・拡充、金融証券の軽減延長などとなっております。
次に、お手元に配付させていただきました議案説明資料をご覧いただきたいと思います。
改正条文につきましては、煩雑となっておりますので、省略をさせていただき、配付をさせていただきました説明資料、平成21年度町税条例等改正(案)の概要によりまして、主な改正内容についてご説明をいたします。
最初に、個人町民税関係についてご説明いたします。
1点目は、住宅ローン特別税額控除の創設であります。
所得割の納税義務者が住宅の取得等をして、平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合、前年分の取得税に係る住宅借入金等特別税額控除から前年分の所得税の額(住宅借入金等特別税額控除等の税額控除の適用があった場合には、その適用がなかったものとして計算した額)を控除した金額につき、町民税についてはその5分の3に相当する金額(所得税の課税総所得金額等の合計額の100分の3に相当する金額(当該金額が58,500円を超える場合には、58,500円)を限度とする。)を、平成22年度から平成35年度までの個人の町民税の所得割の額から控除する。(なお、道民税については、その5分の2に相当する金額(所得税の課税総所得金額等の合計額の100分の2に相当する金額(当該金額が39,000円を超える場合には、39,000円)を限度とする。)を、平成22年度から平成35年度までの個人の道民税の所得割の額から控除する。)ものであります。
2点目は、短期所有土地の譲渡等をした場合の事業所得等の課税の特例(重課措置)の適用停止措置の延長であります。
個人の不動産業者等が平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間に所有期間5年以下のものの短期譲渡所得に係る事業所得又は雑所得に対する課税の特例の適用停止措置の期限を5年間延長し、平成25年12月31日までとするものです。
3点目は、土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設であります。
個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他一定のものを除く。)をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、当該土地等に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(当該長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除する。このため、個人の町民税の課税に影響があるのは平成28年度以降となる。
4点目は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長であります。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限を5年間延長し、平成26年度までとするものです。
5点目は、特定保有株式に係る課税の特例の創設であります。
特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の適用対象に、平成21年1月4日において特定管理株式であった株式で同年1月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後に当該株式と同一銘柄の株式を売買していないことが証明されたものを追加するものです。
6点目は、上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率の延長であります。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率を3%軽減税率(町民税1.8%、道民税は1.2%)を1年間延長し、平成23年12月31日までとするものです。また、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の源泉徴収選択口座における株式等譲渡所得割等の3%軽減税率の特例を1年間延長し、平成23年12月31日までとするものです。
次に、固定資産税関係についてご説明します。
1点目は、公益法人制度改革に伴う所要の改正であります。
現行非課税となっている公益社団法人及び公益財団法人、公的医療機関の開設者、特定医療法人に加え、新たに一般社団法人及び一般財団法人、社会医療法人、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及びその連合会、国家公務員共済組合及びその連合会の設置する医療関係者の養成所について非課税措置を講ずるものであります。平成21年4月1日から適用であります。
2点目は、社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する固定資産に係る非課税措置の創設であります。
地域医療の崩壊など医療を取り巻く環境が一段と厳しくなっている昨今の状況を考慮し、社会医療法人の設立を促すため、社会医療法人が救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産について非課税とする措置を講ずる。平成21年4月1日からであります。
3点目は、認定長期優良住宅の固定資産税の減額措置の創設であります。
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されたことによる条文の整理を行う。固定資産税を5年間2分の1減額。適用期間は法律施行の日から平成22年3月31日までであります。
4点目は、固定資産税の特例の廃止であります。
阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告の特例が適用期間満了により条文削除を行うものであります。
5点目は、土地に係る負担調整措置の延長であります。
平成21年度の評価替えにあたり、引き続き土地に係る負担調整措置を講じることとした。適用期限の延長です。適用期間は平成21年度から平成23年度までです。
以上が、今回の主な改正内容ですが、ほかに地方税法の条文が改正されたことにより、それを引用する条文や字句の改正、様式の追加、経過措置を設ける内容となっております。この条例の附則としまして、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用するものですが、それぞれの各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行となるものであります。
以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 税制についてですが、1点だけ質問したいと思います。上場株式等の配当や売買による利益について、資料の3頁にありますが、これは減額をするということで、延長するということですが、これは私、具体的には、上場株式の配当や譲渡の利益に減額をするというのは、納得がいかないのですが、これによって、町民税がどれだけ減額になるのか、おおよそのところ、あんまり関係ないと思いますが、ちょっと教えてください。
○議長(田中勝男) 税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 正確な数字は持ち合わせておりませんが、ほとんど影響はないと理解しております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第51号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。